(矯正管区)
第十六条 矯正管区は、法務省の所掌事務のうち、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院の運営の管理に関する事務を分掌する。
2 矯正管区の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
(地方更生保護委員会)
第十七条 地方更生保護委員会は、犯罪者予防更生法第十二条に規定する事務をつかさどる。
2 地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 前項に定めるもののほか、地方更生保護委員会については、犯罪者予防更生法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(法務局及び地方法務局)
第十八条 法務局及び地方法務局は、法務省の所掌事務のうち、第四条第二十号から第二十二号まで及び第二十五号から第三十号までに掲げる事務並びに法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。
2 法務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
3 地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
5 法務大臣は、政令で定めるところにより、法務局の長に、地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
(法務局又は地方法務局の支局)
第十九条 法務大臣は、法務局又は地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局又は地方法務局の支局を置くことができる。
2 法務局又は地方法務局の支局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
(法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所)
第二十条 法務大臣は、法務局若しくは地方法務局又はその支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所を置くことができる。
2 法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
(地方入国管理局)
第二十一条 地方入国管理局は、法務省の所掌事務のうち、第四条第三十一号から第三十三号までに掲げる事務を分掌する。
2 地方入国管理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 地方入国管理局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
4 前項に定めるもののほか、地方入国管理局の内部組織は、法務省令で定める。
(地方入国管理局の支局)
第二十二条 法務大臣は、地方入国管理局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方入国管理局の支局を置くことができる。
2 地方入国管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 地方入国管理局の支局の内部組織は、法務省令で定める。
(地方入国管理局又はその支局の出張所)
第二十三条 法務大臣は、地方入国管理局又はその支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方入国管理局又はその支局の出張所を置くことができる。
2 地方入国管理局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。
(保護観察所)
第二十四条 保護観察所は、犯罪者予防更生法第十八条各号に掲げる事務をつかさどる。
2 保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
(保護観察所の支部)
第二十五条 法務大臣は、保護観察所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、保護観察所の支部を置くことができる。
2 保護観察所の支部の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。