(許可の取消)
第四十二条 厚生大臣は、けし栽培者が第十三条第二号又は第三号に該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。
2 厚生大臣は、けし栽培者がこの法律の規定若しくはこの法律の規定に基く命令若しくは厚生大臣の処分に違反したとき、又は第十四条第二号若しくは第六号に該当するに至つたときは、その許可を取り消すことができる。
(聴聞)
第四十三条 厚生大臣は、前条の規定により許可を取り消そうとするときは、あらかじめ当該けし栽培者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の場合において、厚生大臣は、処分をしようとする事由並びに聴聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに、当該けし栽培者に通知し、且つ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 聴聞においては、当該けし栽培者又はその代理人は、自己又は本人のために釈明をし、且つ、証拠を提出することができる。
4 厚生大臣は、当該けし栽培者又はその代理人が正当の理由がなくて出頭しないときは、聴聞を行わないで、前条の規定による処分を行うことができる。
(報告の徴収等)
第四十四条 厚生大臣は、あへん又はけしがらの取締上必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬製造業者若しくは麻薬研究者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾そう若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所若しくは麻薬の製造所若しくは研究施設に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら若しくはこれらの疑のある物を収去させることができる。
2 都道府県知事は、あへん又はけしがらの取締上必要があると認めるときは、けし栽培者若しくは麻薬研究者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締員若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾そう若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所若しくは麻薬の研究施設に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら若しくはこれらの疑のある物を収去させることができる。
3 前二項の規定により指定された者は、あへん監視員と称する。
4 あへん監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
5 第一項又は第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 都道府県知事は、けし栽培者について、第四十二条の処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生大臣に具申しなければならない。
(麻薬取締官及び麻薬取締員のあへん等の譲受)
第四十五条 麻薬取締官及び麻薬取締員は、あへん又はけしがらに関する犯罪の捜査にあたり、厚生大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からもあへん又はけしがらを譲り受けることができる。