所得税法
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 昭和40年3月31日
法令の形式: 法律
所得税法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十三号
所得税法
所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の全部を改正する。
目次
第一編
総則
第一章
通則(第一条―第四条)
第二章
納税義務(第五条・第六条)
第三章
課税所得の範囲(第七条―第十一条)
第四章
所得の帰属に関する通則(第十二条―第十四条)
第五章
納税地(第十五条―第二十条)
第二編
居住者の納税義務
第一章
通則(第二十一条)
第二章
課税標準及びその計算並びに所得控除
第一節
課税標準(第二十二条)
第二節
各種所得の金額の計算
第一款
所得の種類及び各種所得の金額(第二十三条―第三十五条)
第二款
所得金額の計算の通則(第三十六条―第三十八条)
第三款
収入金額の計算(第三十九条―第四十四条)
第四款
必要経費等の計算
第一目
家事関連費、租税公課等(第四十五条・第四十六条)
第二目
資産の評価及び償却費(第四十七条―第五十条)
第三目
資産損失(第五十一条)
第四目
引当金(第五十二条―第五十五条)
第五目
親族が事業から受ける対価(第五十六条・第五十七条)
第五款
資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第五十八条―第六十二条)
第六款
事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第六十三条・第六十四条)
第七款
収入及び費用の帰属の時期の特例(第六十五条―第六十七条)
第八款
各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)
第三節
損益通算及び損失の繰越控除(第六十九条―第七十一条)
第四節
所得控除(第七十二条―第八十二条)
第三章
税額の計算
第一節
税率(第八十三条―第八十五条)
第二節
税額控除(第八十六条―第九十五条)
第四章
税額の計算の特例
第一節
世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例(第九十六条―第百一条)
第二節
その他の税額の計算の特例(第百二条・第百三条)
第五章
申告、納付及び還付
第一節
予定納税
第一款
予定納税(第百四条―第百六条)
第二款
特別農業所得者の予定納税の特例(第百七条―第百十条)
第三款
予定納税額の減額(第百十一条―第百十四条)
第四款
予定納税額の納付及び徴収に関する特例(第百十五条―第百十九条)
第二節
確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款
確定申告(第百二十条―第百二十三条)
第二款
死亡又は出国の場合の確定申告(第百二十四条―第百二十七条)
第三款
納付(第百二十八条―第百三十条)
第四款
延納(第百三十一条―第百三十七条)
第五款
還付(第百三十八条―第百四十二条)
第三節
青色申告(第百四十三条―第百五十一条)
第六章
更正の請求の特例(第百五十二条・第百五十三条)
第七章
更正及び決定(第百五十四条―第百六十条)
第三編
非居住者及び法人の納税義務
第一章
国内源泉所得(第百六十一条―第百六十三条)
第二章
非居住者の納税義務
第一節
通則(第百六十四条)
第二節
非居住者に対する所得税の総合課税
第一款
課税標準、税額等の計算(第百六十五条)
第二款
申告、納付及び還付(第百六十六条)
第三款
更正の請求の特例(第百六十七条)
第四款
更正及び決定(第百六十八条)
第三節
非居住者に対する所得税の分離課税(第百六十九条―第百七十三条)
第三章
法人の納税義務
第一節
内国法人の納税義務(第百七十四条―第百七十七条)
第二節
外国法人の納税義務(第百七十八条―第百八十条)
第四編
源泉徴収
第一章
利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第百八十一条・第百八十二条)
第二章
給与所得に係る源泉徴収
第一節
源泉徴収義務及び徴収税額(第百八十三条―第百八十九条)
第二節
年末調整(第百九十条―第百九十三条)
第三節
給与所得者の源泉徴収に関する申告(第百九十四条―第百九十八条)
第三章
退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条)
第四章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節
報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第二百四条―第二百六条)
第二節
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第二百七条―第二百九条)
第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)
第五章
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第二百十二条―第二百十五条)
第六章
源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第二百十六条―第二百十九条)
第七章
源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第二百二十条―第二百二十三条)
第五編
雑則
第一章
支払調書の提出等の義務(第二百二十四条―第二百三十一条)
第二章
その他の雑則(第二百三十二条―第二百三十七条)
第六編
罰則(第二百三十八条―第二百四十四条)
附則
第一編 総則
第一章 通則
(趣旨)
第一条 この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内 この法律の施行地をいう。
二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
四 非永住者 居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて五年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人をいう。
五 非居住者 居住者以外の個人をいう。
六 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
七 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九 公社債 公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)をいう。
十 預貯金 預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
十一 合同運用信託 信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。
十二 貸付信託 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託をいう。
十三 証券投資信託 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項(定義)に規定する証券投資信託をいう。
十四 オープン型の証券投資信託 証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。
十五 公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
十六 たな卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。
十七 有価証券 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
十八 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
十九 減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十一 各種所得 第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。
二十二 各種所得の金額 第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額をいう。
二十三 変動所得 漁獲から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得をいう。
二十四 臨時所得 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。
二十五 純損失の金額 第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。
二十六 雑損失の金額 第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額がその損失の生じた日の属する年分の第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額をいう。
二十七 災害 震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。
二十八 控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五万円以下であるものをいう。
二十九 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が五万円以下であるものをいう。
三十 障害者 心神喪失の常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
三十一 老年者 年齢六十五歳以上の者をいう。
三十二 寡婦 次に掲げる者で、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、老年者に該当しないものをいう。
イ 夫と死別し、又は夫と離婚した後婚姻をしていない者
ロ 夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの
三十三 勤労学生 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得を有し、かつ、次に掲げる要件を備えているものをいう。
イ これらの所得(自己の勤労に基づいて得たものに限る。)以外の各種所得の金額が十万円以下であること。
ロ 合計所得金額が二十五万円以下であること。
三十四 特別農業所得者 その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額をこえ、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七をこえる者をいう。
三十五 予定納税額 第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額をいう。
三十六 確定申告書 第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十七 期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
三十八 修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
三十九 青色申告書 第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。
四十 確定申告期限 第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。
四十一 出国 居住者については、国税通則法第八十九条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者に該当するものについては、これらの号に掲げる非居住者のいずれにも該当しなくなることとし、国内に居所を有しない非居住者で同項第四号に掲げる非居住者に該当するものについては、国内において行なう第百六十一条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を廃止することとする。)をいう。
四十二 更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
四十三 決定 第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
四十四 源泉徴収 第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。
四十五 附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十六 充当 第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の充当又は還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
四十七 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
2 この法律において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
(居住者及び非居住者等の区分)
第三条 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(少額預金等の利子所得の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者並びに非永住者及び非永住者以外の居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうか又は居住者が国内に永住する意思があるかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第四条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。
第二章 納税義務
(納税義務者)
第五条 居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。
2 非居住者は、第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)を有するときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
3 内国法人は、国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、利益の分配又は報酬若しくは料金の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
4 外国法人は、国内源泉所得のうち第百六十一条第二号から第七号まで又は第九号から第十一号までに掲げるものの支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
(源泉徴収義務者)
第六条 第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
第三章 課税所得の範囲
(課税所得の範囲)
第七条 所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる所得について課する。
一 非永住者以外の居住者 すべての所得
二 非永住者 第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの
三 非居住者 第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得
四 内国法人 国内において支払われる第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、利益の分配並びに報酬及び料金
五 外国法人 国内源泉所得のうち第百六十一条第二号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げるもの
2 前項第二号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
第八条 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第一項第一号から第三号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一 郵便貯金、郵便振替貯金又は政令で定める当座預金の利子
二 学校教育法第一条(学校の範囲)に規定する小学校、中学校若しくは高等学校又は同法第七十二条(盲学校等の部別)に規定する盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金(前号に規定するものを除く。)又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配
三 恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの並びに遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)
四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
五 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
六 国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの
七 外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)
八 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
九 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)
十 有価証券の譲渡による所得のうち、次に掲げる所得以外のもの
イ 継続して有価証券を売買することによる所得として政令で定めるもの
ロ 相当数買い集めた同一銘柄の有価証券を、その所有者である地位を利用して、その発行法人若しくはその特殊関係者で政令で定めるものに対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより売却することによる所得として政令で定めるもの
ハ 事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める有価証券の譲渡による所得
十一 オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの
十二 証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約によりその証券投資信託の受益証券を有する者に対して支払われる金額とその証券投資信託について信託された金額(オープン型の証券投資信託については、当該金額のうち前号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額。次項第四号において同じ。)のうち当該受益証券に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益証券の取得に要した金額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額
十三 法人の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)がその法人の資本若しくは出資の減少、株式の消却又はその法人からの退社若しくは脱退により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額とその法人の同法第二条第十六号に規定する資本等の金額のうちその交付の基因となつた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該株式の取得に要した金額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額
十四 内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等がその内国法人の解散により残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額がその交付の基因となつたその内国法人の株式の取得に要した金額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額
十五 内国法人の株主等がその内国法人の合併により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額がその交付の基因となつたその内国法人の株式の取得に要した金額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額
十六 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第四条第一項(内廷費)及び第六条第一項(皇族費)の規定により受ける給付
十七 文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第八条第一項(年金)の規定による年金及び学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体、外国、国際機関、国際団体又は大蔵大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で大蔵大臣の指定するもの
十八 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
十九 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
二十 損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
二十一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で、同法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたもの
2 次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。
一 前項第八号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額
二 前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の取得費等の金額に満たない場合におけるその不足額
三 前項第十号イからハまでに掲げる所得の基因となる有価証券の売買、売却又は譲渡に該当する場合を除き、有価証券の譲渡による収入金額がその有価証券の取得費等の金額に満たない場合におけるその不足額
四 前項第十二号に規定する事由により同号の証券投資信託の受益証券を有する者に対して支払われる金額とその証券投資信託について信託された金額のうち当該受益証券に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益証券の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額
五 法人の株主等が前項第十三号に規定する事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額とその法人の同号に規定する資本等の金額のうちその交付の基因となつた株式に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該株式の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額
六 内国法人の株主等が前項第十四号に規定する事由により残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額がその交付の基因となつたその内国法人の株式の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額
七 内国法人の株主等が前項第十五号に規定する事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額がその交付の基因となつたその内国法人の株式の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額
(少額預金等の利子所得の非課税)
第十条 国内に住所を有する個人が、金融機関その他の預貯金の受入れをする者又は証券業者で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第一項第一号又は第二号の規定に該当するものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものを除く。以下この条において同じ。)又は有価証券(公社債及び公社債投資信託の受益証券のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
一 その預貯金の元本と非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額がその預貯金の利子の計算期間を通じて百万円をこえない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二 その合同運用信託の元本と非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額がその合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて百万円をこえない場合(その合同運用信託が無記名の受益証券に係る貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて政令で定めるところにより保管の委託をしている場合に限る。) その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
三 その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、政令で定めるところにより保管の委託をし又は登録を受けており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)と非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が当該計算期間を通じて百万円をこえない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
2 非課税貯蓄申込書は、預貯金、合同運用信託又は有価証券のうち次項に規定する非課税貯蓄申告書に記載されたものについて、当該申告書に記載された金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
3 第一項の規定は、個人が、その住所及び氏名、預貯金、合同運用信託又は有価証券のうち同項の規定の適用を受けようとするもの並びにその適用を受けようとするものの預入等をしようとする金融機関の営業所等の名称及び所在地を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)を、その金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その個人の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 前項の場合において、非課税貯蓄申告書が同項の税務署長に提出されたときは、同項の金融機関の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
5 非課税貯蓄申告書には、預貯金、合同運用信託又は有価証券のうちいずれか一のもの及びその預入等をしようとする金融機関の営業所等のうちいずれか一のものに限り記載することができるものとし、一の非課税貯蓄申告書を提出した場合には、政令で定める場合を除き、他の非課税貯蓄申告書は、提出することができないものとする。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書及び非課税貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公共法人等及び公益信託に係る非課税)
第十一条 別表第一に掲げる法人が支払を受ける第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、利益の分配並びに報酬及び料金については、所得税を課さない。
2 信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十六条(公益信託)に規定する公益信託の信託財産につき生ずる所得については、所得税を課さない。
第四章 所得の帰属に関する通則
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
(信託財産に係る収入及び支出の帰属)
第十三条 信託財産に帰せられる収入及び支出については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者がその信託財産を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、合同運用信託、証券投資信託又は法人税法第八十四条第一項(退職年金積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に係る信託の信託財産に帰せられる収入及び支出については、この限りでない。
一 受益者が特定している場合 その受益者
二 受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者
2 前項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定に関し必要な事項は、政令で定める。
(無記名公社債の利子等の帰属)
第十四条 無記名の公社債、無記名の株式又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、利益若しくは利息の配当又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける場合には、その利子等については、その元本の所有者が支払を受けるものとみなして、この法律(第二百二十四条(無記名公社債の利子等の受領者の告知)及びこれに係る罰則を除く。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、利子等の生ずる期間中に同項の元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
第五章 納税地
(納税地)
第十五条 所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
一 国内に住所を有する場合 その住所地
二 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
三 前二号に掲げる場合を除き、第百六十四条第一項第一号から第三号まで(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する場合 その国内において行なう事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
四 第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、その者がその有しないこととなつた時に前号に規定する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族その他その者と特殊の関係を有する者として政令で定める者が引き続き、又はその者に代わつて居住しているとき。 その納税地とされていた場所
五 前各号に掲げる場合を除き、第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
六 前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
(納税地の特例)
第十六条 国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第十八条第一項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この条において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地。以下この条において同じ。)を納税地とすることができる。
3 第一項の規定の適用を受けようとする者は、その住所地の所轄税務署長及びその居所地の所轄税務署長に対し、その住所地及び居所地、その居所地を納税地とすることを便宜とする事情その他大蔵省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合において、当該書類の提出があつたときは、その提出があつた日後における納税地は、その居所地とする。
4 第二項の規定の適用を受けようとする者は、その納税地とされている住所地又は居所地の所轄税務署長及びその事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、その事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情その他大蔵省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5 第一項又は第二項の規定により居所地又は事業場等の所在地を納税地としている者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その納税地の所轄税務署長及び住所地(第二項の規定により事業場等の所在地を納税地としている者で住所地を有していない者については、居所地。以下この項において同じ。)の所轄税務署長に対し、その旨及び当該納税地その他大蔵省令で定める事項を記載した書類を提出したときは、その提出があつた日後における納税地は、その住所地とする。
6 納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者に係る所得税の納税地は、その相続人に係る所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者に係る所得税の納税地とする。
(源泉徴収に係る所得税の納税地)
第十七条 第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地とする。ただし、公社債の利子、内国法人が支払う利益又は利息の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。
(納税地の指定)
第十八条 第十五条(納税地)又は第十六条(納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
2 前条の規定による納税地が同条に規定する支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
3 国税局長は、前二項の規定により所得税の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。
(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
第十九条 国税通則法第七十六条第一項(異議申立て)の規定による異議申立てについての決定又は判決により、前条第一項又は第二項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第一項に規定する納税義務者の所得税又は同条第二項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
(納税地の異動の届出)
第二十条 納税義務者は、その所得税の納税地に異動があつた場合(第十六条第三項から第五項まで(納税地の特例)に規定する書類の提出又は第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
第二編 居住者の納税義務
第一章 通則
(所得税額の計算の順序)
第二十一条 居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。
一 次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。
二 前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第三節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
三 次章第四節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第八十三条第二項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
四 前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第三章第一節(税率)の規定により所得税の額を計算する。
五 第三章第二節(税額控除)の規定により障害者控除その他の控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。
2 前項の場合において、居住者が第四章(税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるとこによる。
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第一節 課税標準
(課税標準)
第二十二条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
一 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
二 譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額
3 退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
第二節 各種所得の金額の計算
第一款 所得の種類及び各種所得の金額
(利子所得)
第二十三条 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託及び公社債投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
2 利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。
(配当所得)
第二十四条 配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける利益又は利息の配当、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、基金利息(保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第六十四条第一項(基金利息の支払)に規定する基金利息をいう。)及び公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。
2 配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(第九条第一項第十号イ又はロ(有価証券の継続的取引等に係る所得)に掲げる所得の基因となつた有価証券を取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。
(配当等の額とみなす金額)
第二十五条 法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が当該法人から次に掲げる金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の同法第二条第十六号に規定する資本等の金額(以下この条において「資本等の金額」という。)のうちその交付の基因となつた株式(出資を含む。)に係る部分の金額をこえるときは、この法律の規定の適用については、そのこえる部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす。
一 当該法人の資本若しくは出資の減少又は株式の消却により交付される金銭その他の資産
二 当該法人からの退社又は脱退により持分の払戻しとして交付される金銭その他の資産
2 法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、この法律の規定の適用については、当該各号に掲げる金額のうち当該法人の株主等が当該各号に掲げる事実の発生の時において有する株式(出資を含むものとし、第一号の場合にあつては、消却されなかつた株式とする。)に対応する部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなし、かつ、当該事実の発生の時において当該法人からその株主等に対し当該金額の交付がされたものとみなす。
一 利益をもつてする株式の消却 その消却した株式に対応する資本の金額(当該金額がその消却に充てた利益の金額をこえる場合には、当該利益の金額)
二 法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額の資本又は出資への組入れ 資本又は出資に組み入れた当該利益積立金額
三 解散により残余財産の一部を分配した後における継続又は合併による消滅 その分配が、まず、資本等の金額からされたものとした場合に計算される分配後の資本等の金額が、その継続又は合併に際し資本等の金額として当該法人の貸借対照表に計上されている金額に不足する場合におけるその不足額
3 第一項各号に掲げる金銭その他の資産の交付が二回以上にわたつて行なわれた場合における同項に規定するこえる部分の金額の計算の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不動産所得)
第二十六条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
2 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
(事業所得)
第二十七条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
(給与所得)
第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費、年金(過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給されるものに限る。)、恩給(一時恩給を除く。)及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
3 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 前項に規定する収入金額が五十三万円以下である場合 三万円と当該収入金額から三万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が五十三万円をこえ七十三万円未満である場合 十三万円と当該収入金額から五十三万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が七十三万円以上である場合 十五万円
(給与等とみなす年金)
第二十九条 次に掲げる年金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する給与等とみなす。
一 次に掲げる法律の規定に基づく年金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。)で政令で定めるもの
イ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
ハ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
ニ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
ホ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
ヘ 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)
ト 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
チ 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)
二 法人税法第八十四条第三項(退職年金積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちにその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その退職年金の額からその負担した金額のうちその退職年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
(退職所得)
第三十条 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額とする。
3 前項に規定する退職所得控除額は、五万円にその者の政令で定める勤続年数を乗じて計算した金額とする。
4 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 前項の規定により計算した金額が二十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。) 二十万円
二 障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合 前項の規定により計算した金額に五十万円を加算した金額
(退職手当等とみなす一時金)
第三十一条 次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する退職手当等とみなす。
一 第二十九条第一号(給与等とみなす年金)に規定する法律の規定に基づく一時金その他同号に規定する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。)で政令で定めるもの
二 第二十九条第二号に規定する契約に基づいて支給を受ける退職一時金(当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちにその退職一時金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その退職一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
(山林所得)
第三十二条 山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
2 山林をその取得の日以後三年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
4 前項に規定する山林所得の特別控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 前項に規定する残額が三十万円以下である場合 当該残額
二 前項に規定する残額が三十万円をこえ四十五万円未満である場合 六十万円から当該残額を控除した金額
三 前項に規定する残額が四十五万円以上である場合 十五万円
(譲渡所得)
第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後三年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 譲渡益が三十万円以下である場合 当該譲渡益
二 譲渡益が三十万円をこえ四十五万円未満である場合 六十万円から当該譲渡益を控除した金額
三 譲渡益が四十五万円以上である場合 十五万円
5 第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
(一時所得)
第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 前項に規定する残額が三十万円以下である場合 当該残額
二 前項に規定する残額が三十万円をこえ四十五万円未満である場合 六十万円から当該残額を控除した金額
三 前項に規定する残額が四十五万円以上である場合 十五万円
(雑所得)
第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
2 雑所得の金額は、その年中の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
第二款 所得金額の計算の通則
(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
3 無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。
(必要経費)
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
2 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)
第三十八条 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
一 その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額
二 前号に掲げる期間以外の期間 第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額
第三款 収入金額の計算
(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
第三十九条 居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)
第四十条 次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。) 当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額
二 著しく低い価額の対価による譲渡 当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
2 居住者が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 前項第一号に掲げる贈与又は遺贈により取得したたな卸資産については、同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。
二 前項第二号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす。
(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
第四十一条 農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2 前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十二条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金その他政令で定めるこれに準ずるもの(以下この条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2 居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして固定資産の交付を受けた場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他大蔵省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5 第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し若しくは改良した固定資産又は国庫補助金等の交付に代わるべきものとして提供を受けた固定資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十三条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条において同じ。)の取得又は改良に充てるための前条第一項に規定する国庫補助金等(以下この条において「国庫補助金等」という。)の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2 前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第一項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
4 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他大蔵省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6 第一項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し又は改良した固定資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)
第四十四条 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
2 前項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他大蔵省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
第四款 必要経費等の計算
第一目 家事関連費、租税公課等
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
二 所得税(附帯税を除く。)
三 附帯税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行なう居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
四 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
五 地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
六 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
七 損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
2 前項第二号から第七号までに掲げるものは、同項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。
(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
第四十六条 居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税の額につき同条又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
第二目 資産の評価及び償却費
(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
第四十七条 居住者のたな卸資産につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有するたな卸資産の価額は、その者がたな卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他たな卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
第四十八条 居住者の有価証券につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
3 居住者が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第三十七条第一項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第一項の規定に準じて評価した金額とする。
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第四十九条 居住者の減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
2 前項の選定をすることができる償却の方法の種類、その選定の手続その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第五十条 居住者の繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
第三目 資産損失
(資産損失の必要経費算入)
第五十一条 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
3 災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
4 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
5 第一項及び前二項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第四目 引当金
(貸倒引当金)
第五十二条 青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、当該事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権(これらの債権のうち政令で定めるものを除く。以下この項において「貸金」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し又は廃止した日の属する年を除く。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)における貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第一項の規定は、確定申告書に貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項に規定する居住者が死亡した場合において、同項の規定によりその者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
(返品調整引当金)
第五十三条 青色申告書を提出する居住者で出版業その他政令で定める事業を営むもののうち、常時、その販売する当該事業に係るたな卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該たな卸資産の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し又は廃止した年を除く。)において返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、最近における当該たな卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第一項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項に規定する居住者が死亡した場合において、同項の規定によりその者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額があるときにおける当該返品調整引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職給与引当金)
第五十四条 青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人(その居住者と生計を一にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。)の退職により支給する退職給与に充てるため、各年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において在職するその事業に係る使用人の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職給与として支給されるべき金額の見積額のうちその年において増加したと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その居住者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 退職給与引当金勘定の金額(前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する居住者は、前項の使用人が退職した場合、青色申告書の提出の承認を取り消された場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その退職給与引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。
3 前項の規定により取りくずすべきこととなつた退職給与引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした退職給与引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4 第一項の規定は、確定申告書に退職給与引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合における当該退職給与引当金勘定の金額の処理その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別修繕引当金)
第五十五条 青色申告書を提出する居住者が、その有する固定資産で不動産所得若しくは事業所得を生ずべき事業の用に供し、又は不動産所得の基因となるもののうち、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項第一号(船舶の施設等の検査)の規定による定期検査を受けなければならない船舶その他周期的に大規模な修繕を要し、かつ、その周期が相当の期間にわたると認められるものとして政令で定める固定資産について行なう修繕(政令で定める修繕に限る。以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用に充てるため、各年において当該資産につき特別修繕引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、当該資産につき最近において行なつた特別の修繕のために要した費用(その者が当該資産につき特別の修繕を行なつたことがない場合には、当該資産に類似する他の固定資産につき最近において行なわれた特別の修繕のために要した費用)の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 特別修繕引当金勘定の金額(前項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する居住者は、その特別修繕引当金勘定を設けられた資産について特別の修繕に要する費用を支出する場合、当該資産について特別の修繕が完了した場合、青色申告書の提出の承認を取り消された場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該資産についての特別修繕引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。
3 前項の規定により取りくずすべきこととなつた特別修繕引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした特別修繕引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4 第一項の規定は、確定申告書に特別修繕引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、特別修繕引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合における当該特別修繕引当金勘定の金額の処理その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五目 親族が事業から受ける対価
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)でもつぱらその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から給与の支給を受ける場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模その他の状況に応じて通常支給されるべき給与として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。ただし、各青色事業専従者がその年において当該事業から支給を受ける給与の金額が次に掲げる金額のうちいずれか低い金額をこえる場合は、そのこえる部分の金額については、この限りでない。
一 十八万円(当該青色事業専従者の年齢が二十歳未満である場合には、十五万円)
二 当該年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(当該事業に係る青色事業専従者が当該事業から支給を受ける給与の金額を必要経費に算入しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る青色事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
2 居住者(前項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者及びいずれかの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者を除く。)でもつぱらその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
一 十二万円
二 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
3 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
4 第二項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。
6 第一項又は第二項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうか及び青色事業専従者の年齢が二十歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、当該親族又は青色事業専従者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
7 青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は政令で定める。
第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
第五十八条 居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他大蔵省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基囲となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。)
二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡
2 前項の規定は、同項第一号に掲げる贈与若しくは同項第二号に掲げる譲渡(個人に対する贈与又は譲渡に限る。)をした居住者、同項第一号に掲げる相続に係る相続人又は同号に掲げる遺贈(個人に対する遺贈に限る。)をした居住者に係る相続人が、政令で定めるところにより、税務署長に対し、同項の規定の適用を受けない旨及び当該贈与、譲渡、相続又は遺贈に関する明細を記載した書面を提出したときは、適用しない。
3 第一項第二号の規定に該当し、かつ、前項の規定により第一項の規定の適用がなかつた場合において、同号に規定する対価の額が同項に規定する資産の移転に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
(贈与等により取得した資産の取得費等)
第六十条 居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡した場合における山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
一 贈与、相続又は遺贈(前条第一項第一号に掲げる贈与、相続又は遺贈については、同条第二項に規定する書面の提出があつた場合に限る。)
二 前条第一項第二号に掲げる譲渡(同条第二項に規定する書面の提出があり、かつ、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合に限る。)
2 居住者が前条第一項各号に掲げる贈与、相続若しくは遺贈又は譲渡により取得した資産で同項の規定の適用があつたものを譲渡した場合における山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)
第六十一条 山林所得の基因となる山林が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその山林につき同日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額との合計額とする。
2 譲渡所得の基因となる資産(次項及び第四項に規定する資産を除く。)が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額に満たないことが証明された場合には、当該合計額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額とする。
3 譲渡所得の基因となる資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産で、第三十八条第二項(使用又は期間の経過により減価する資産の取得費)の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額に満たないことが証明された場合には、当該価額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額から、その資産を同日において当該計算した金額をもつて取得したものとみなした場合に計算される同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
4 有価証券につき譲渡所得の金額を計算する場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその有価証券の取得に要した金額に満たないことが証明された場合には、その取得に要した金額)をもつて、その取得した有価証券の取得に要した金額とする。
(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
第六十二条 居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。
2 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
2 保証債務を履行するため資産(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第一項に規定する政令で定める行為を含む。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。
第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例
(割賦販売に係る収入及び費用の帰属時期)
第六十五条 居住者が、各年においてたな卸資産の割賦販売をした場合において、その年において割賦販売をしたすべてのたな卸資産に係る収入金額及び費用の額につき、その年以後の各年において政令で定める割賦基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、本文の規定の適用を受けることとなつた年以後の年において割賦販売をしたたな卸資産の全部又は一部に係る収入金額及び費用の額につき、当該各年のうちいずれかの年において、当該割賦基準の方法により経理しなかつたことその他政令で定める事由が生じた場合は、その事由が生じた年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
2 前項の規定は、たな卸資産の割賦販売をした年分の確定申告書に、その年において同項に規定する割賦基準の方法により経理する金額及びその年の翌年以後の各年において当該割賦基準の方法により経理すべき金額の合計額の計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項及び第二項に規定する割賦販売とは、次に掲げる要件に適合する販売条件を定型的に定めた約款に基づき当該販売条件により行なわれる販売をいう。
一 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
二 その販売の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二月以上二年未満であること。
三 その他政令で定める要件
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける居住者が死亡し又は出国をする場合における同項に規定する割賦販売をしたたな卸資産に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)
第六十六条 居住者が、各年においてたな卸資産の延払条件付販売又は工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の延払条件付請負をした場合において、その延払条件付販売又は延払条件付請負(これらのうち損失が生じたものを除く。以下次項までにおいて同じ。)をした資産又は工事に係る収入金額及び費用の額につき、その年以後の各年において政令で定める延払基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、当該たな卸資産又は工事に係る収入金額及び費用の額につき、その延払条件付販売又は延払条件付請負をした年の翌年以後のいずれかの年において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合は、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
2 前項の規定は、延払条件付販売又は延払条件付請負をした年分の確定申告書に、その年において同項に規定する延払基準の方法により経理する金額及びその年の翌年以後の各年において当該延払基準の方法により経理すべき金額の合計額の計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項及び第二項に規定する延払条件付販売又は延払条件付請負とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行なわれる販売又は請負をいう。
一 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
二 その販売又は請負の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
三 その他政令で定める要件
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける居住者が死亡し又は出国をする場合における同項に規定する延払条件付販売又は延払条件付請負をしたたな卸資産又は工事に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)
第六十七条 居住者が、各年において長期工事の請負に係る契約を締結した場合において、その請負(損失が生ずると見込まれるものを除く。)をした長期工事に係る収入金額及び費用の額につき、その長期工事の着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)からその長期工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
一 その長期工事に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年の翌年以後のいずれかの年において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合 その経理しなかつた年の翌年
二 その長期工事の請負につき損失が生ずると見込まれるに至つたことその他政令で定める事由が生じた場合 その事由が生じた日の属する年
2 前項の請負をした長期工事に係る収入金額及び費用の額につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書には、その年において同項に規定する工事進行基準の方法により経理する金額の計算に関する明細を記載した書類を添附しなければならない。
3 前二項に規定する長期工事とは、他の者の求めに応じて行なう工事(製造を含む。)で、その着手の日から当該他の者と締結した契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であるものをいう。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける居住者が死亡した場合における同項に規定する長期工事に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目
(各種所得の範囲及びその金額の計算の細目)
第六十八条 この節に定めるもののほか、各種所得の範囲及び各種所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 損益通算及び損失の繰越控除
(損益通算)
第六十九条 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
2 前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに主として個人の趣味若しくは娯楽のためにする行為又は第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「趣味又は娯楽等に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の趣味又は娯楽等に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。
(純損失の繰越控除)
第七十条 青色申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2 前項の規定の適用がない場合においても、確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(同項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
一 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
二 被災事業用資産の損失の金額
3 前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
4 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、それぞれその後において連続して青色申告書又は確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
5 第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。
(雑損失の繰越控除)
第七十一条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は次条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2 前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につきその雑損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
3 第一項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。
第四節 所得控除
(雑損控除)
第七十二条 居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額をこえるときは、そのこえる部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の規定による控除は、雑損控除という。
(医療費控除)
第七十三条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額をこえるときは、そのこえる部分の金額(当該金額が三十万円をこえる場合には、三十万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供で政令で定めるものの対価をいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
(社会保険料控除)
第七十四条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第六号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
二 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の規定により被保険者として負担する日雇労働者健康保険の保険料
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税
四 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定により被保険者として負担する失業保険の保険料
五 国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料
六 厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料
七 船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
八 国家公務員共済組合法の規定による掛金
九 地方公務員等共済組合法の規定による掛金(同法第二百三条第二項(費用の負担)の規定により同項に規定する団体等が負担する掛金を除く。)
十 公共企業体職員等共済組合法の規定による掛金
十一 私立学校教職員共済組合法の規定により組合員として負担する掛金
十二 農林漁業団体職員共済組合法の規定により組合員(任意継続組合員を含む。)として負担する掛金
十三 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の規定による納付金(同法附則第六項ただし書及び附則第七項(納付金相当額の納付)の規定により納付する金額を含む。)
十四 恩給法第五十九条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金
3 第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。
(生命保険料控除)
第七十五条 居住者が、各年において、保険金、郵便年金又は共済金の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とする生命保険契約等に係る保険料又は掛金(以下この条において「生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一 その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額(その年において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この項において同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額
二 その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額が二万円をこえ五万円以下である場合 二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
三 その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額が五万円をこえる場合 三万五千円
2 前項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約をいう。
一 保険業法又は外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた生命保険会社又は外国保険事業者の締結した生命保険契約(保険期間が五年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国保険事業者が国外において締結した生命保険契約を除く。)
二 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二(保険金等の支払の保証)に規定する簡易生命保険契約又は郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)第二条の二(年金等の支払の保証)に規定する郵便年金契約
三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号(共済に関する施設)の事業を行なう農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
3 第一項の規定による控除は、生命保険料控除という。
(損害保険料控除)
第七十六条 居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第八号(生活用動産の譲渡所得の非課税)に規定する資産を保険又は共済の目的とする損害保険契約等に係る保険料又は掛金(以下この条において「損害保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一 その年中に支払つた損害保険料のすべてが保険期間又は共済期間が十年未満の契約に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この項において同じ。)が二千円以下である場合 当該合計額
ロ その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が二千円をこえる場合 二千円
二 その年中に支払つた損害保険料のすべてが保険期間又は共済期間が十年以上の契約に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が一万円以下である場合 当該合計額
ロ その年中に支払つた損害保倹料の金額の合計額が一万円をこえる場合 一万円
三 その年中に支払つた損害保険料のうちに第一号に規定する契約に係るものと前号に規定する契約に係るものとがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額のうち、第一号に規定する契約に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額が二千円をこえ、かつ、その他の部分の金額が八千円未満である場合 二千円と当該その他の部分の金額との合計額
ロ イに該当する場合を除き、その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が一万円以下である場合 当該合計額
ハ イに該当する場合を除き、その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が一万円をこえる場合 一万円
2 前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約をいう。
一 保険業法又は外国保険事業者に関する法律の規定による免許を受けた損害保険会社又は外国保険事業者の締結した損害保険契約(当該外国保険事業者が国外において締結した損害保険契約を除く。)
二 農業協同組合法第十条第一項第八号(共済に関する施設)の事業を行なう農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
3 第一項の規定による控除は、損害保険料控除という。
(配偶者控除)
第七十七条 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から十二万円を控除する。
2 前項に規定する場合において、控除対象配偶者がその年に支給を受けた給与で第五十七条第一項(青色事業専従者給与の必要経費算入)の規定により給与所得に係る収入金額とされるものがあるときは、前項の規定にかかわらず、十二万円からその給与の金額を控除した残額に相当する金額を、同項の居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
3 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
4 第一項及び第二項の規定による控除は、配偶者控除という。
(扶養控除)
第七十八条 居住者が扶養親族を有する場合には、各扶養親族につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一 年齢十三歳以上の扶養親族 六万円
二 年齢十三歳未満の扶養親族 五万円
2 前項の場合において、居住者に控除対象配偶者がないときは、その扶養親族のうち一人(年齢十三歳以上の扶養親族がある場合には、そのうちの一人)についての同項の控除の額は、八万円とする。
3 二以上の居住者が生計を一にしている場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる扶養親族については、前項の規定は、適用しない。
一 これらの居住者のうちに控除対象配偶者を有する者がある場合 控除対象配偶者を有しない居住者の扶養親族
二 これらの居住者のすべてが控除対象配偶者を有せず、かつ、これらの居住者のうち二以上のものが扶養親族を有する場合 政令で定めるところにより、当該二以上の居住者のうちの一人(当該扶養親族のうちに年齢十三歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。)を除く他の居住者の扶養親族
4 第一項に規定する場合において、扶養親族がその年に支給を受けた給与で第五十七条第一項(青色事業専従者給与の必要経費算入)の規定により給与所得に係る収入金額とされるものがあるときは、その扶養親族については、第一項の規定にかかわらず、六万円(第二項の規定に該当する場合にあつては、八万円)からその給与の金額を控除した残額に相当する金額を、第一項の居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
5 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
6 第一項及び第四項の規定による控除は、扶養控除という。
(控除対象配偶者及び扶養親族の判定の時期等)
第七十九条 前二条の場合において、その者が居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうか及び居住者の扶養親族の年齢が十三歳以上であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
2 年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
(基礎控除)
第八十条 居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から十三万円を控除する。
2 前項の規定による控除は、基礎控除という。
(所得控除の順序)
第八十一条 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、扶養控除又は基礎控除とを行なう場合には、まず雑損控除を行なうものとする。
2 前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
(所得控除の適用要件)
第八十二条 雑損控除及び社会保険料控除に関する規定は、確定申告書にその控除を受ける金額その他その控除に関する事項の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの控除をされる金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
2 医療費控除、生命保険料控除及び損害保険料控除に関する規定は、確定申告書にその控除を受ける金額その他その控除に関する事項を記載し、かつ、次に掲げる書類を当該申告書に添附し又は当該申告書の提出の際提示した場合に限り、適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
一 医療費控除にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類
二 生命保険料控除にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる第七十五条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料(以下この条において「生命保険料」という。)の金額その他大蔵省令で定める事項を証する書類
三 損害保険料控除にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる第七十六条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料(以下この条において「損害保険料」という。)の金額その他大蔵省令で定める事項を証する書類
3 確定申告書に記載した生命保険料控除を受ける金額に係る第七十五条第二項に規定する生命保険契約等のうちに当該契約に基づきその年中に支払つた生命保険料の金額(その年において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額)が政令で定める金額以下であるものがある場合には、当該生命保険料については、前項の規定にかかわらず、同項の書類の添附及び提示がない場合においても、生命保険料控除に関する規定を適用する。
4 第百九十条第二号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された生命保険料又は損害保険料については、第二項の規定にかかわらず、同項の書類の添附及び提示がない場合においても、生命保険料控除又は損害保険料控除に関する規定を適用する。
5 税務署長は、第一項又は第二項の記載がない確定申告書の提出があつた場合(第二項の場合にあつては、前二項の規定に該当する場合を除き、確定申告書の提出に際し第二項の書類の添附及び提示がなかつた場合を含む。)においても、その記載又は書類の添付及び提示がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項に規定する控除に関する規定を適用することができる。
第三章 税額の計算
第一節 税率
(税率)
第八十三条 居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。
十万円以下の金額
百分の八
十万円をこえ二十万円以下の金額
百分の十
二十万円をこえ五十万円以下の金額
百分の十五
五十万円をこえ八十万円以下の金額
百分の二十
八十万円をこえ百二十万円以下の金額
百分の二十五
百二十万円をこえ百八十万円以下の金額
百分の三十
百八十万円をこえ二百五十万円以下の金額
百分の三十五
二百五十万円をこえ四百万円以下の金額
百分の四十
四百万円をこえ六百万円以下の金額
百分の四十五
六百万円をこえ千万円以下の金額
百分の五十
千万円をこえ二千万円以下の金額
百分の五十五
二千万円をこえ三千万円以下の金額
百分の六十
三千万円をこえ四千五百万円以下の金額
百分の六十五
四千五百万円をこえ六千万円以下の金額
百分の七十
六千万円をこえる金額
百分の七十五
2 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。
(変動所得及び臨時所得の平均課税)
第八十四条 居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の百分の二十以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、その者の選択により、次に掲げる金額の合計額によることができる。
一 その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の五分の四に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の五分の一に相当する金額。以下この条において「調整所得金額」という。)をその年分の課税総所得金額とみなして前条第一項の規定を適用して計算した税額
二 その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額
2 前項第二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとし、調整所得金額が百万円以下である場合には、その調整所得金額に応じ別表第二に定める割合によるものとする。
3 第一項に規定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額をこえる場合のそのこえる部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう。
4 第一項の選択をする居住者は、確定申告書にその旨及び同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細を記載しなければならない。
(簡易税額表)
第八十五条 居住者のその年分の課税総所得金額又は前条第一項第一号に規定する調整所得金額が百万円以下である場合には、当該課税総所得金額に係る所得税の額又は同号に掲げる税額は、第八十三条第一項(税率)及び前条第一項第一号の規定にかかわらず、それぞれ、当該課税総所得金額又は調整所得金額に応じ別表第二に定める税額とする。
2 居住者のその年分の課税退職所得金額が百万円以下である場合には、当該課税退職所得金額に係る所得税の額は、第八十三条第一項の規定にかかわらず、当該課税退職所得金額に応じ別表第二に定める税額とする。
3 居住者のその年分の課税山林所得金額が百万円以下である場合には、当該課税山林所得金額に係る所得税の額は、第八十三条第一項の規定にかかわらず、当該課税山林所得金額に応じ別表第三に定める税額とする。
第二節 税額控除
(障害者控除)
第八十六条 居住者が障害者である場合には、その者のその年分の所得税額(前節(税率)の規定による所得税の額をいう。以下この節において同じ。)から六千円を控除する。
2 居住者に障害者である控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その居住者のその年分の所得税額から、その障害者一人につき六千円を控除する。
3 前二項の規定による控除は、障害者控除という。
(老年者控除)
第八十七条 居住者が老年者である場合には、その者のその年分の所得税額から六千円を控除する。
2 前項の規定による控除は、老年者控除という。
(寡婦控除)
第八十八条 居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の所得税額から六千円を控除する。
2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。
(勤労学生控除)
第八十九条 居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の所得税額から六千円を控除する。
2 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。
(障害者等の判定の時期)
第九十条 第八十六条第一項(障害者控除)又は前三条の場合において、居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。以下この項において同じ。)がその当時既に死亡している場合におけるその親族がその居住者の第二条第一項第三十二号(定義)に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
2 第八十六条第二項の場合において、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が障害者に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その控除対象配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
(寄付金控除)
第九十一条 居住者が、各年において、特定寄付金を支出した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは、そのこえる金額に百分の三十を乗じて計算した金額を、その者のその年分の所得税額から控除する。
一 その年中に支出した特定寄付金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、当該百分の二十に相当する金額)
二 その者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三に相当する金額(当該金額が三十万円をこえる場合には、三十万円)
2 前項に規定する特定寄付金とは、次に掲げる寄付金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
一 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。以下この号において同じ。)に対する寄付金で国又は地方公共団体がその行政目的のために直接供する施設に充てるためのもの
二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行なう法人又は団体に対する寄付金(当該法人の設立のためにされる寄付金その他の当該法人の設立前においてされる寄付金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより大蔵大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
三 科学技術又は教育の振興に寄与する法人として政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄付金(前号に規定する寄付金に該当するものを除く。)
3 第一項の規定による控除は、寄付金控除という。
(配当控除)
第九十二条 居住者が利益の配当、剰余金の分配又は証券投資信託の収益の分配(第九条第一項第十一号(元本の払戻しに係る収益の分配の非課税)に掲げるものを含まない。以下この条において同じ。)に係る配当所得(外国法人から受けるこれらの金額に係るものを除く。以下この条において同じ。)を有する場合には、その居住者のその年分の所得税額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じた当該各号に掲げる金額を控除する。
一 その年分の課税総所得金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額の合計額
イ 利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の二十を乗じて計算した金額
ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額
二 その年分の課税総所得金額が千万円をこえ、かつ、当該課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額の合計額
イ 利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の二十を乗じて計算した金額
ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の五を、その他の金額については百分の十をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
三 前二号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額の合計額
イ 利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円とロに掲げる配当所得の金額との合計額を控除した金額に達するまでの金額については百分の十を、その他の金額については百分の二十をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の五を乗じて計算した金額
2 前項の規定による控除は、配当控除という。
(税額控除の順序等)
第九十三条 障害者控除、老年者控除、寡婦控除、勤労学生控除、寄付金控除及び配当控除をすべき金額は、課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。この場合において、これらの控除をすべき金額の合計額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をすべき金額は、当該所得税額に相当する金額とする。
(税額控除の適用要件)
第九十四条 障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除に関する規定は、確定申告書にその控除に関する事項の記載がある場合に限り、適用する。
2 寄付金控除に関する規定は、確定申告書にその控除を受ける金額その他その控除に関する事項を記載し、かつ、当該金額の計算の基礎となる第九十一条第二項(寄付金控除)に規定する特定寄付金の明細書その他大蔵省令で定める書類を当該申告書に添附し又は当該申告書の提出の際提示した場合に限り、適用する。この場合において、その控除をされる金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
3 税務署長は、前二項の記載がない確定申告書の提出があつた場合(前項の場合にあつては、確定申告書の提出に際し同項の書類の添附及び提示がなかつた場合を含む。)においても、その記載又は書類の添附及び提示がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの規定に規定する控除に関する規定を適用することができる。
(外国税額控除)
第九十五条 居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を納付することとなる場合には、第八十三条から前条までの規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額をその年分の所得税の額から控除する。
2 居住者が各年において納付することとなる外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額をこえる場合において、その年の前年以前五年内の各年(以下この条において「前五年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、そのこえる部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
3 居住者が各年において納付することとなる外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前五年以内の各年において納付することとなつた外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。
4 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、外国所得税を課されたことを証する書類その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
5 第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年について当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた外国所得税の額を記載した確定申告書を提出し、かつ、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、当該申告書に繰越控除限度額又は繰越外国所得税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他大蔵省令で定める書類を添附した場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各年分の確定申告書に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた外国所得税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
6 税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額又は前項に規定する控除限度額若しくは外国所得税の額の全部又は一部につき前二項の記載又は書類の添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の添附がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。
7 第九十三条前段(税額控除の順序)の規定は、第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額について準用する。
8 第一項から第三項までの規定による控除は、外国税額控除という。
第四章 税額の計算の特例
第一節 世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例
(用語の意義)
第九十六条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 資産所得 利子所得、配当所得及び不動産所得をいう。
二 資産所得の金額 総所得金額のうち利子所得の金額、配当所得の金額及び不動産所得の金額から成る部分の金額として政令で定める金額をいう。
三 主たる所得者 次条第一項に規定する親族のうち、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額が最も大きい者をいい、当該控除した金額のある者がいないときは、資産所得の金額が最も大きい者をいい、これらの最も大きい者が二人以上あるときは、政令で定める者をいう。
四 合算対象世帯員 次条第一項に規定する親族のうち主たる所得者以外の者でその資産所得の金額が五万円をこえるものをいう。
(合算対象世帯員がある場合の税額)
第九十七条 生計を一にする次の各号の一に掲げる親族(居住者に限るものとし、当該各号の二以上に該当する場合には、その該当するすべての親族とする。)のうちに合算対象世帯員がある場合には、これらの者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、主たる所得者が自己の所得のほかその合算対象世帯員の資産所得を有するものとみなして次条に定めるところにより計算した金額とする。
一 夫と妻
二 父又は母とその子(子については、その父又は母のいずれか一方の配偶者又は配偶者であつた者と親子の関係がないものを含む。)
三 祖父又は祖母とその孫(孫については、その父又は母と生計を一にするものを除く。)
2 前項第二号又は第三号の子又は孫には、配偶者又は子を有する者並びにその年分の総所得金額から資産所得の金額を控除した金額、その年分の退職所得金額及びその年分の山林所得金額の合計額が十万円をこえる者を含まないものとする。
3 第一項の場合において、その者が主たる所得者又は合算対象世帯員に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その者に係る第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出して納付すべき所得税については、その死亡又は出国の時)の現況による。
(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)
第九十八条 前条第一項に規定する場合における主たる所得者の所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 主たる所得者が退職所得及び山林所得を有しない場合 主たる所得者の総所得金額に相当する金額にすべての合算対象世帯員の資産所得の金額を加算した金額をもつて主たる所得者の総所得金額とみなして計算した場合における課税総所得金額について前章第一節(税率)及び第九十二条(配当控除)の規定により計算した所得税の額に相当する金額(以下この条において「合算所得税額」という。)に、主たる所得者の総所得金額が主たる所得者の総所得金額とすべての合算対象世帯員の資産所得の金額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二 主たる所得者が退職所得又は山林所得を有する場合 次に掲げる金額の合計額
イ その主たる所得者に係る前号に掲げる金額
ロ その主たる所得者の課税退職所得金額又は課税山林所得金額について前章第一節の規定により計算した所得税の額に相当する金額
2 前条第一項に規定する場合における合算対象世帯員の所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 合算対象世帯員が資産所得以外の所得を有しない場合 合算所得税額にその合算対象世帯員の資産所得の金額が主たる所得者の総所得金額とすべての合算対象世帯員の資産所得の金額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二 合算対象世帯員が資産所得以外の所得を有する場合 次に掲げる金額の合計額
イ その合算対象世帯員に係る前号に掲げる金額
ロ その合算対象世帯員の総所得金額に相当する金額から資産所得の金額を控除した金額をもつてその合算対象世帯員の総所得金額とみなして計算した場合における課税総所得金額又は課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額について前章第一節の規定により計算した所得税の額に相当する金額
3 前二項の場合において、主たる所得者又は合算対象世帯員について第八十六条から第九十一条まで(障害者控除等)の規定に該当する事実があるときは、これらの者については、第八十六条第一項中「前節(税率)」とあるのは、「第九十八条第一項又は第二項(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)」として、第八十六条から第九十一条まで、第九十三条(税額控除の順序等)及び第九十四条(税額控除の適用要件)の規定を適用する。
4 第一項又は第二項の場合において、主たる所得者又は合算対象世帯員について第九十五条(外国税額控除)の規定に該当する事実があるときは、これらの者については、同条第一項中「第八十三条から前条まで」とあるのは、「第九十八条第一項又は第二項並びに同条第三項の規定により読み替えられた第八十六条並びに第八十七条から第九十一条まで(配当控除以外の税額控除)及び前二条」として、同条の規定を適用する。
5 第一項若しくは第二項又は第三項の規定により読み替えられた第八十六条若しくは第八十八条から第九十一条までの規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一 雑損控除に関する規定の適用については、合算対象世帯員に係る第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額は、主たる所得者に係る当該損失の金額とみなす。
二 医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除及び寄付金控除に関する規定の適用については、合算対象世帯員が支払い又は支出した第七十三条から第七十六条まで(医療費控除等)及び第九十一条(寄付金控除)に規定する医療費、社会保険料(給与から控除されるものを除く。)、生命保険料、損害保険料及び特定寄付金でこれらの控除の基礎となるべきものは、それぞれ主たる所得者が支払い又は支出したこれらの規定に規定する医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料及び特定寄付金でこれらの控除の基礎となるべきものとみなす。
三 合算対象世帯員が資産所得以外の所得を有する場合には、前二号の規定にかかわらず、その選択により、その合算対象世帯員に係る第一号に規定する損失の金額又はその合算対象世帯員が支払い若しくは支出した前号に規定する医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料若しくは特定寄付金について、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除又は寄付金控除に関する規定の適用を受けることができるものとする。この場合においては、これらの控除については、前二号の規定は、適用しないものとし、その合算対象世帯員に係る雑損控除、医療費控除及び寄付金控除に関する規定の適用については、その合算対象世帯員は、資産所得を有しないものとみなす。
四 合算対象世帯員が控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定については、その合算対象世帯員は、資産所得を有しないものとみなす。
五 扶養控除に関する規定の適用については、合算対象世帯員の親族は、主たる所得者の親族でない場合においても、主たる所得者の親族であるものとみなす。
六 合算対象世帯員が勤労学生であるかどうかの判定については、合算対象世帯員は、資産所得を有しないものとみなす。
(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)
第九十九条 前二条の規定は、主たる所得者の総所得金額及び合算対象世帯員の資産所得の金額の合計額からこれらの者に係る第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額とこれらの者の支払つた第七十三条第一項(医療費控除)に規定する医療費の金額(当該金額が三十万円をこえる場合には、三十万円)との合計額(当該合計額が十万円以下である場合又はこれらの金額がともにない場合には、十万円)を控除した金額が二百万円以下である場合には、適用しない。
2 第九十七条第三項(主たる所得者等の判定の時期)の規定は、前項に規定する控除した金額が二百万円以下であるかどうかの判定について準用する。
(合算対象世帯員がある場合の申告方法の特例)
第百条 第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用がある場合における主たる所得者及び合算対象世帯員の次章第二節第一款及び第二款(確定申告)の規定による申告は、これらの者の連署による一の申告書によつて行なうことを常例とする。
(合算対象世帯員がある場合の税額計算の細目)
第百一条 第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)に規定する親族の範囲の細目、第九十八条第一項第一号(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)に規定する合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合における同項及び同条第二項に規定する所得税の額の計算並びにこれらの規定の適用がある場合における次章(申告、納付及び還付)の規定による申請又は申告及び納税地に関する特例その他第九十七条及び第九十八条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 その他の税額の計算の特例
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第百二条 その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年一月一日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)及び前節(世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第二号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。
(確定申告書の提出がない場合の税額の特例)
第百三条 第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)、前節(世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。
第五章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税
第一款 予定納税
(予定納税額の納付)
第百四条 居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が六千円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
一 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)
二 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額)
2 前項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(予定納税基準額の計算の基準日等)
第百五条 前条の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年六月一日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年六月二日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
(予定納税額等の通知)
第百六条 税務署長は、第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年六月一日の現況によりその予定納税基準額を計算し、同月十五日までに、その者に対し、その予定納税基準額並びに第一期及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
2 税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
3 前二項の規定による通知は、第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行なう。
第二款 特別農業所得者の予定納税の特例
(特別農業所得者の予定納税額の納付)
第百七条 次に掲げる居住者は、予定納税基準額が六千円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
一 前年において特別農業所得者であつた居住者
二 第百十条(特別農業所得者の申請)の規定により、その年において特別農業所得者であると見込まれることについて税務署長の承認を受けた居住者
2 前項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の二分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)
第百八条 前条の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年五月一日又はその年十月一日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年十月三十一日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年十月二日から十一月三十日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)
第百九条 税務署長は、第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年十月一日の現況によりその予定納税基準額を計算し、同月十五日までに、その者に対し、その予定納税基準額及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
2 税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
3 前二項の規定による通知は、第百七条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行なう。
(特別農業所得者の申請)
第百十条 前年において特別農業所得者でなかつた居住者は、その年五月一日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。
2 前項の承認を求めようとする居住者は、その年五月十五日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を附記しなければならない。
4 第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者でなかつたかどうかの判定は、その年五月一日において確定しているところによるものとする。
第三款 予定納税額の減額
(予定納税額の減額の承認の申請)
第百十一条 第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者は、その年六月三十日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年七月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
2 次の各号に掲げる居住者は、その年十月三十一日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年十一月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
一 第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額(前項の承認を受けた居住者については、その承認に係る申告納税見積額)
二 第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額
3 第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による税務署長の通知に係る書面がそれぞれその年六月十五日まで又は十月十五日までに発せられなかつた場合には、前二項の申請の期限は、その通知に係る書面が発せられた日から起算して一月を経過した日まで延期されるものとする。
4 第一項又は第二項に規定する申告納税見積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
(予定納税額の減額の承認の申請手続)
第百十二条 前条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、取引の記録等に基づいて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。
(予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)
第百十三条 税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額(以下この条において「申告納税見積額」という。)を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、第百十一条第一項若しくは第二項(予定納税額の減額の承認の申請)の承認をし、又はその申請を却下する。
2 税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれか一に該当するときは、前項の承認をしなければならない。
一 その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害又は第七十三条第二項(医療費の意義)に規定する医療費の支払により、同日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合
二 前号に掲げる場合のほか、その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額の十分の七に相当する金額以下となると認められる場合
3 第一項の処分をした税務署長は、同項の申請書を提出した居住者に対し、その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し、又は理由を附して、その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。
4 第百十一条第一項又は第二項第二号の規定による申請に基づき第一項の承認があつた場合において、前項の規定により通知された申告納税見積額が第百五条ただし書(予定納税基準額の計算の特例)又は第百八条ただし書(特別農業所得者の予定納税基準額の計算の特例)の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。
(予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)
第百十四条 第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の三分の一に相当する金額とする。
2 第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額から第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額とする。
3 第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の二分の一に相当する金額とする。
4 前三項の場合において、これらの規定による予定納税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、これらの規定に規定する申告納税見積額が六千円に満たないときは、これらの規定による予定納税額は、ないものとする。
第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例
(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)
第百十五条 第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。
(予定納税額に対する督促の特例)
第百十六条 税務署長は、第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条(督促)の規定による督促をすることができない。
(予定納税額の滞納処分の特例)
第百十七条 予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。
(予定納税額の徴収猶予)
第百十八条 税務署長は、第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
(予定納税額に係る延滞税の特例)
第百十九条 次の各号に掲げる予定納税額について国税通則法第六十条第二項(延滞税)の規定により延滞税の額の計算をする場合には、当該各号に掲げる期間は、その計算の基礎となる期間に算入しない。
一 税務署長が第百六条第一項(予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期において納付すべき予定納税額(第百十五条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日(同日がその年分の所得税に係る確定申告期限後となる場合には、その確定申告期限。以下この条において同じ。)までの期間
二 税務署長が前号の通知に係る書面を第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間
三 税務署長が第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告
(確定所得申告)
第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額、配偶者控除の額及び扶養控除の額の合計額をこえる場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十一条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十三条(税率)及び第八十五条(簡易税額表)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額をこえるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額
二 第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択をする場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額
三 第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額
四 前号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
五 第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第百二十七条第一項から第三項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、第三号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
六 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
七 その年分の予納税額がある場合には、第三号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、第五号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額
八 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
九 第一号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額
十 その年において特別農業所得者である場合には、その旨
十一 第一号から第九号までに掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
2 前項第七号及び第八号に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
一 予定納税額
二 その年において第百二十七条第一項の規定に該当して、第百三十条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額
3 その年において第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)又は第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得又は退職所得を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書に第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合のうち政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定により源泉徴収をすることを要しない者から給与等の支払を受ける場合を除く。)において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が五万円以下であるとき。
二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合(第百八十四条の規定により源泉徴収をすることを要しない者から給与等の支払を受ける場合を除く。)において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が五万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が三十万円と社会保険料控除の額、生命保険料控除の額、損害保険料控除の額、配偶者控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が五万円以下であるとき。
2 その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
一 その年分の退職所得に係る第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の全部について第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合
二 前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき第八十三条(税率)及び第八十五条(簡易税額表)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額以下である場合
(還付等を受けるための申告)
第百二十二条 居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
2 居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年分の所得税について第六十五条第一項(割賦販売に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受け、又はその年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項若しくは第三項(外国税額の控除不足額の繰越し等)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
3 第百二十条第三項の規定は、前二項の規定による申告書の提出について準用する。
(確定損失申告)
第百二十三条 居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
一 その年において生じた純損失の金額がある場合
二 その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
三 その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
二 その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
三 その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
四 第二号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
五 第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
六 その年において第九十五条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
七 第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第五号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
八 その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
九 第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
3 第百二十条第三項の規定は、第一項の規定による申告書の提出について準用する。
第二款 死亡又は出国の場合の確定申告
(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)
第百二十四条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
2 前条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
(年の中途で死亡した場合の確定申告)
第百二十五条 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
2 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十二条第一項又は第二項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
3 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
4 第百二十条第三項の規定は、前三項の規定による申告書の提出について準用する。
5 前条第一項又は第二項の規定は、第一項の規定による申告書を提出すべき者又は第三項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。
(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)
第百二十六条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
2 第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
(年の中途で出国をする場合の確定申告)
第百二十七条 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
2 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十二条第一項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
3 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前三年内の各年において生じたこれらの金額について、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第二項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
4 第百二十条第三項の規定は、前三項の規定による申告書の提出について準用する。
第三款 納付
(確定申告による納付)
第百二十八条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第五号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第七号に規定する予納税額がない場合には、同項第五号に掲げる金額とし、同項第七号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
(死亡の場合の確定申告による納付)
第百二十九条 第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百二十五条第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。)又は第百二十五条第一項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第五条(相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない。
(出国の場合の確定申告による納付)
第百三十条 第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
第四款 延納
(確定申告税額の延納)
第百三十一条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者の第百二十八条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)が、第二期において納付すべき予定納税額に相当する金額とその予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は第百十一条第四項(予定納税額の減額の承認の申請)に規定する申告納税見積額の十分の二に相当する金額との合計額をこえ、かつ、当該所得税の額を第三期において完納することができないと認められる場合において、その者がその所得税の第百二十八条の規定による納付の期限までに延納申請書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、税務署長は、そのこえる部分の金額のうち当該期限までに納付することができないと認める金額について、その者が当該所得税の額のうち当該金額以外の部分の税額の全部を当該期限までに納付した場合に限り、その納付した年の五月三十一日までの期間、その延納を許可することができる。
2 前項の延納申請書には、延納を求めようとする金額及び期間その他大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
3 第一項の規定による延納の許可を受けた居住者は、その延納に係る所得税について、延納の期間に応じ、税額百円につき一日二銭の割合で計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)
第百三十二条 税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第一号に規定する申告書に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)の全部又は一部につき、その者(その相続人を含む。)の申請により、担保を提供させ、五年以内の延納を許可することができる。
一 その延払条件付譲渡をした日の属する年分の所得税に係る第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)又は第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出したこと。
二 延払条件付譲渡に係る税額が前号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の二分の一に相当する金額をこえること。
三 延払条件付譲渡に係る税額が十万円をこえること。
2 前項に規定する延払条件付譲渡とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行なわれる譲渡をいう。
一 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
二 その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
三 その他政令で定める要件
3 第一項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、同項第一号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額(その年において既に支払を受けたものを除く。)の合計額に対応する山林所得の金額又は譲渡所得の金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)
第百三十三条 前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の現定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付しようとする場合には、各分納税額ごとに延納を求めようとする期間及びその額)その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その提出をした居住者及びその申請に係る事項について前条第一項各号に掲げる要件を満たすかどうか、その申請書に記載された延納に係る所得税の額若しくは延納の期間又は各分納税額に係る延納の期間若しくはその額が同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日及びその賦払金の額に照らし相当であるかどうかその他必要な事項を調査し、その調査したところにより、その申請に係る所得税の額の全部若しくは一部につきその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又はその申請を却下する。
3 税務署長は、前項の延納の許可をする場合において、その申請をした居住者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。この場合において、その者がその変更の求めに応じなかつたときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第一項の申請に係る延納の許可又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面により、その延納の許可に係る所得税の額及び延納の条件又は却下の旨及びその理由を通知する。
5 税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る所得税の額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)
第百三十四条 第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更を求めようとする場合には、その変更を求めようとする条件その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
3 税務署長は、第百三十二条第一項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更、その支払の期日前における当該賦払金の支払その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件を変更する必要があると認める場合には、延納の期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取及び通知)の規定を準用する。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)
第百三十五条 税務署長は、第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。
一 その延納に係る所得税の額(その所得税の額に係る次条の規定による利子税及び延滞税に相当する額を含む。)を滞納し、その他延納の条件に違反したとき。
二 その者が提出した第百三十二条第一項第一号に規定する申告書に係る所得税につき修正申告書の提出又は更正があつた場合において、その申告又は更正があつた後における第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額(以下この号において「修正後の年税額」という。)を基礎として第百三十二条第三項に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令に定めるところにより計算した金額が、修正後の年税額の二分の一に相当する金額以下となり、又は十万円以下となつたとき。
三 その延納に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき。
四 その延納に係る担保物につき国税通則法第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき。
2 国税通則法第四十九条第二項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。
3 税務署長は、第一項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、当該延納の許可を受けた居住者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)
第百三十六条 第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額(第三号の場合にあつては、同号に規定する延納税額)に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。
一 その延納の許可に係る所得税の額(以下この条において「延納税額」という。)のうちに分納税額がある場合において、第一回に納付すべき分納税額を納付するとき。延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、税額百円につき一日二銭の割合で計算した金額
二 延納税額のうちに分納税額がある場合において、第二回以後に納付すべき分納税額を納付するとき。延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した所得税の額を基礎とし、前回の分納税額の延納に係る納期限の翌日からその回の分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、税額百円につき一日二銭の割合で計算した金額
三 前二号に掲げる場合以外の場合 延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該延納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、税額百円につき一日二銭の割合で計算した金額
2 第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者が前条第一項の規定によりその許可を取り消された場合には、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額又は延納税額をその取消しがあつた時に延納に係る納期限が到来した分納税額又は延納税額とみなして、前項の規定を適用する。
(延納税額に係る延滞税の特例)
第百三十七条 第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第一項第一号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納税額のうちに分納税額があるときは更に各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第五款 還付
(源泉徴収税額等の還付)
第百三十八条 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十条第一項第四号若しくは第六号(源泉徴収税額等の控除不足額)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(源泉徴収税額等)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
2 前項の場合において、同項の確定申告書に記載された第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
3 第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
一 第一項の確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合 その確定申告期限
二 第一項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日
4 第二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(予納税額の還付)
第百三十九条 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十条第一項第八号(予納税額の控除不足額)又は第百二十三条第二項第八号(予納税額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。
2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の確定申告書に係る年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をあわせて還付する。
3 第一項の規定により還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付をすべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、同項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合には、その確定申告期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
4 第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
5 第二項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
6 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(純損失の繰戻しによる還付の請求)
第百四十条 青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
一 その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
二 その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額
2 前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税の額(附帯税の額を除く。)をこえるときは、同項の還付の請求をすることができる金額は、当該所得税の額に相当する金額を限度とする。
3 第一項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額のうちいずれから先に純損失の金額を控除するか、及び前年において第八十四条(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合において同条第三項に規定する平均課税対象金額と課税総所得金額から当該平均課税対象金額を控除した金額とのうちいずれから先に純損失の金額を控除するかについては、政令で定める。
4 第一項の規定は、同項の居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、その年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
5 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額(第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その者は、同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限り、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項から第三項までの規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)
第百四十一条 第百二十五条第一項、第三項又は第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
一 第百二十五条第一項又は第三項に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
二 前号に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の規定は、同項第一号に規定する死亡をした居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
4 居住者が死亡した場合において、その死亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額(第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その相続人は、その居住者の同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書が提出されている場合に限り、政令で定めるところにより、その居住者の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項及び第二項の規定に準じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
(純損失の繰戻しによる還付の手続等)
第百四十二条 前二条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他大蔵省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
2 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
3 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前二条の規定による還付の請求がされた日(第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は前条第一項の規定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第三節 青色申告
(青色申告)
第百四十三条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
(青色申告の承認の申請)
第百四十四条 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年二月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から一月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(青色申告の承認申請の却下)
第百四十五条 税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一 その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年における同条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する大蔵省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。
二 その備え付ける前号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ペいし又は仮装して記載していることその他不実の記載があると認められる相当の理由があること。
三 第百五十条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
(青色申告の承認等の通知)
第百四十六条 税務署長は、第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第百四十七条 第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
(青色申告者の帳簿書類)
第百四十八条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、大蔵省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
2 納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百四十三条の承認を受けている居住者に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。
(青色申告書に添附すべき書類)
第百四十九条 青色申告書には、大蔵省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
(青色申告の承認の取消し)
第百五十条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号の一に該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
一 その年における第百四十三条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する大蔵省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その年
二 第百四十八条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その事実の生じた日の属する年
三 その年における第一号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ペいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年
2 税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。
(青色申告の取りやめ等)
第百五十一条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その申告をやめようとする年その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
2 第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
第六章 更正の請求の特例
(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)
第百五十二条 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から一月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号、第五号、第七号若しくは第八号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第二項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。
(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第百五十三条 確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から一月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第二項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
一 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る年の翌年分以後の年分の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該年分に係る第百二十条第一項第三号、第五号又は第七号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
二 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る年の翌年分以後の年分の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該年分に係る第百二十条第一項第四号、第六号若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
第七章 更正及び決定
(更正又は決定をすべき事項に関する特例)
第百五十四条 所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第百二十条第一項第九号又は第十号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項についても行なうことができる。この場合において、当該事項につき更正又は決定をするときは、同法第二十八条第二項及び第三項(更正通知書又は決定通知書の記載事項)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに所得税法第百二十条第一項第九号又は第十号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項」とする。
2 所得税につき更正又は決定をする場合における国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書には、同条第二項又は第三項に規定する事項を記載するほか、その更正又は決定に係る第百二十条第一項第一号に掲げる金額又は第百二十三条第二項第一号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる純損失の金額についての第二条第一項第二十一号(定義)に規定する所得別の内訳を附記しなければならない。
(青色申告書に係る更正)
第百五十五条 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、次に掲げる場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。
一 その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は第六十九条から第七十一条まで(損益通算及び損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあつたことのみに基因するものである場合
二 当該申告書及びこれに添附された書類に記載された事項によつて、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合
2 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(前項第一号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない。
(推計による更正又は決定)
第百五十六条 税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。
(同族会社等の行為又は計算の否認)
第百五十七条 税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主若しくは社員である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主又は社員である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額を計算することができる。
一 内国法人である法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社
二 イからハまでのいずれにも該当する内国法人
イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式の数又は出資の金額の合計額がその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の三分の二以上に相当すること。
2 前項の場合において、内国法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
(事業所の所得の帰属の推定)
第百五十八条 法人に十五以上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の三分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として同一事業を営んでいた事実があるときは、その法人の各事業所における資金の預入及び借入れ、商品の仕入れ及び販売その他の取引のすべてがその法人の名で行なわれている場合を除き、税務署長は、当該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる収益を享受する者であると推定して、更正又は決定をすることができる。
(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)
第百五十九条 居住者の各年分の所得税につき決定があつた場合において、その決定に係る第百二十条第一項第六号(源泉徴収税額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
2 居住者の各年分の所得税につき更正があつた場合において、その更正により第百二十条第一項第四号若しくは第六号又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(源泉徴収税額等)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する所得税を還付する。
3 前二項の場合において、これらの規定による還付金の額の計算の基礎となつた第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前二項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
4 第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
一 第一項の規定による還付金 同項の決定があつた日
二 第二項の規定による還付金(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日
イ 第二項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合 その確定申告期限
ロ 第二項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日
ハ 第二項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日
三 第二項の規定による還付金のうち第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する事実が生じたことに基づいてされた更正に係るもの その更正があつた日
5 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(更正又は決定による予納税額の還付)
第百六十条 居住者の各年分の所得税につき決定があつた場合において、その決定に係る第百二十条第一項第八号(予納税額の控除不足額)又は第百二十三条第二項第八号(予納税額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。
2 居住者の各年分の所得税につき更正があつた場合において、その更正により第百二十条第一項第八号又は第百二十三条第二項第八号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する予納税額を還付する。
3 税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をあわせて還付する。
4 第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金については、当該各号に掲げる日数は、当該期間に算入しない。
一 第一項の規定による還付金 その年分の所得税に係る確定申告期限の翌日から同項の決定があつた日までの日数
二 第二項の規定による還付金(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないもの及び次号に掲げるものを除く。)その年分の所得税に係る確定申告期限の翌日から、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日までの日数
イ 第二項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日
ロ 第二項の更正が決定に係る更正がある場合 その決定があつた日
三 第二項の規定による還付金のうち第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する事実が生じたことに基づいてされた更正に係るもの その更正があつた日
5 第一項又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
6 第三項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
7 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得
(国内源泉所得)
第百六十一条 この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
一 国内において行なう事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第十一号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
二 国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行なう者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
三 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
四 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの
イ 公社債のうち日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子
ロ 国内にある営業所(事務所その他これらに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に預け入れられた預貯金の利子
ハ 国内にある営業所に信託された合同運用信託又は公社債投資信託の収益の分配
五 内国法人から受ける第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等
六 国内において業務を行なう者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除く。)
七 国内において業務を行なう者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権並びに映画フィルムの上映権及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
八 次に掲げる給与又は報酬
イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行なう勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行なう勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
ロ 年金(第二十八条第一項(給与所得)に規定する年金及び第二十九条各号(給与等とみなす年金)に掲げる年金に限る。)、恩給又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等のうち、これらを受ける者が居住者であつた期間に行なつた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行なつた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
九 国内において行なう事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十 郵便年金契約又は国内にある営業所若しくは契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金で第八号ロに該当するもの以外のもの(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十一 国内において事業を行なう者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約を含む。)で政令で定めるものに基づいて受ける利益の分配
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第百六十二条 日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その条約に定めるところによる。この場合において、その条約が同条第二号から第十一号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。
(国内源泉所得の範囲の細目)
第百六十三条 前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章 非居住者の納税義務
第一節 通則
(非居住者に対する課税の方法)
第百六十四条 非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
一 国内に支店、工場その他事業を行なう一定の場所で政令で定めるものを有する非居住者 すべての国内源泉所得
二 国内において建設、すえ付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下この条において「建設作業等」という。)を一年をこえて行なう非居住者(前号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百六十一条第一号から第三号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
ロ 第百六十一条第四号から第十一号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内において行なう建設作業等に係る事業に帰せられるもの
三 国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下この条において、「代理人等」という。)を置く非居住者(第一号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百六十一条第一号から第三号までに掲げる国内源泉所得
ロ 第百六十一条第四号から第十一号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内においてその代理人等を通じて行なう事業に帰せられるもの
四 前三号に掲げる非居住者以外の非居住者 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの
ロ 第百六十一条第二号及び第三号に掲げる国内源泉所得
2 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に掲げる国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に掲げる国内源泉所得について第三節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。
一 前項第二号又は第三号に掲げる非居住者 第百六十一条第四号から第十一号までに掲げる国内源泉所得のうち、前項第二号に規定する建設作業等に係る事業又は同項第三号に規定する代理人等を通じて行なう事業に帰せられるもの以外のもの
二 前項第四号に掲げる非居住者 第百六十一条第四号から第十一号までに掲げる国内源泉所得
第二節 非居住者に対する所得税の総合課税
第一款 課税標準、税額等の計算
(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)
第百六十五条 前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に掲げる国内源泉所得について、政令で定めるところにより、前編第一章から第三章まで及び第四章第二節(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第七十三条から第七十九条まで(雑損控除及び基礎控除以外の所得控除)、第八十六条から第九十条まで及び第九十五条(寄付金控除及び配当控除以外の税額控除)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
第二款 申告、納付及び還付
(申告、納付及び還付)
第百六十六条 前編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第百二十条第三項(確定申告書への源泉徴収票の添附)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「提出する場合」とあるのは「提出する場合又は国内及び国外の双方にわたつて業務を行なう非居住者が当該申告書を提出する場合」と、「源泉徴収票」とあるのは「源泉徴収票又は収入及び支出に関する明細書で大蔵省令で定めるもの」と、第百四十三条(青色申告)中「業務を行なう」とあるのは「業務を国内において行なう」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)及び第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と読み替えるものとする。
第三款 更正の請求の特例
(更正の請求の特例)
第百六十七条 前編第六章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
第四款 更正及び決定
(更正及び決定)
第百六十八条 前編第七章(居住者に係る更正及び決定)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。
第三節 非居住者に対する所得税の分離課税
(分離課税に係る所得税の課税標準)
第百六十九条 第百六十四条第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に掲げる金額)とする。
一 第百六十一条第四号(国内源泉所得)に掲げる利子等のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託若しくは公社債投資信託の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額
二 第百六十一条第五号に掲げる配当等のうち無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額
三 第百六十一条第九号に掲げる賞金 その支払を受けるべき金額から十五万円を控除した金額
四 第百六十一条第十号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払を受けるべき金額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払を受けるべき金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
(分離課税に係る所得税の税率)
第百七十条 前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
(退職所得についての選択課税)
第百七十一条 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第八号ロ(居住者として行なつた勤務に基因する年金等)の規定に該当する退職手当等(第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第三十条、第八十三条(税率)及び第八十五条(簡易税額表)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)
第百七十二条 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第八号(国内において行なう勤務に基因する給与等)に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受けないときは、その者は、次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 その年中に支払を受ける第百六十一条第八号に掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分の金額(当該適用を受けない部分の金額のうちに前条に規定する退職手当等の額があり、かつ、当該退職手当等につき同条の選択をする場合には、当該退職手当等の額を除く。)及び当該金額につき第百七十条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
二 前号に規定する給与又は報酬の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出するこの項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額及び当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額
三 第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
四 第一号に掲げる金額の計算の基礎、その者の国内における勤務の種類その他大蔵省令で定める事項
2 前条に規定する退職手当等につき前項の規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 その年中に支払を受ける退職手当等の総額(前条の規定の適用がある部分の金額に限る。)及び当該総額につき同条の規定を適用して計算した所得税の額
二 その年中に支払を受ける退職手当等につき次編第五章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額がある場合には、その所得税の額(当該退職手当等の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出する前項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額を含む。)
三 第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
四 第一号に掲げる退職手当等の総額の支払者別の内訳及びその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五 第一号に掲げる所得税の額の計算の基礎
3 第一項の規定による申告書を提出した非居住者は、当該申告書の提出期限までに、同項第三号に掲げる金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)に相当する所得税を国に納付しなければならない。
(退職所得の選択課税による還付)
第百七十三条 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、その年の翌年一月一日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
一 前条第二項第一号に掲げる退職手当等の総額及び所得税の額
二 前条第二項第二号に掲げる所得税の額
三 前号に掲げる所得税の額から第一号に掲げる所得税の額を控除した金額
四 前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第三号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
3 前項の場合において、同項の申告書に記載された第一項第二号に掲げる所得税の額(次編第五章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
4 第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定による申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
5 前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務
(内国法人に係る所得税の課税標準)
第百七十四条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額とする。
一 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等
二 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等
三 匿名組合契約(これに準ずるものを含む。)で政令で定めるものに基づく利益の分配
四 映画又は演劇の俳優その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(不特定多数の者から受けるものを除く。)
(内国法人に係る所得税の税率)
第百七十五条 内国法人に対して課する所得税の額は、前条第一号から第三号までに掲げるものについてはその金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とし、同条第四号に掲げるものについてはその金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第百七十六条 第七条第一項第四号(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、内国法人である信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。以下この条において同じ。)が、次に掲げる信託の信託財産に属する公社債、合同運用信託、証券投資信託、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他大蔵省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
一 その信託会社が引き受けた証券投資信託
二 法人税法第八十四条第一項(退職年金積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に係る信託
2 信託会社がその引き受けた合同運用信託又は証券投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、政令で定めるところにより、当該合同運用信託又は証券投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
3 前項の規定により控除すべき合同運用信託又は証券投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該合同運用信託又は証券投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
(内国法人の受ける報酬又は料金に係る課税の特例)
第百七十七条 第七条第一項第四号(内国法人の課税所得の範囲)、第百七十四条(課税標準)及び第百七十五条(税率)の規定は、第百七十四条第四号に規定する事業を営む内国法人で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる報酬又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、当該報酬又は料金については、適用しない。
2 前項の証明書の交付を受けた内国法人がその交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出なければならない。
3 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一 所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。
二 前項の規定による届出があつたとき。
三 所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた内国法人がその交付を受けた後第一項に規定する要件に該当しないこととなつたものと認めて、その内国法人にその旨を通知したとき。
第二節 外国法人の納税義務
(外国法人に係る所得税の課税標準)
第百七十八条 外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第百六十一条第二号から第七号まで及び第九号から第十一号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の金額(第百六十九条各号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、当該各号に掲げる金額)とする。
(外国法人に係る所得税の税率)
第百七十九条 外国法人に対して課する所得税の額は、前条に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
第百八十条 第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、次の各号に掲げる法人で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に掲げる国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていること及びその支払を受ける国内源泉所得が当該各号に掲げる国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。
一 法人税法第百四十一条第一号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人 第百六十一条第二号、第三号、第六号、第七号、第九号又は第十号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
二 法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人に該当する法人 前号に掲げる国内源泉所得のうち、その法人が国内において行なう同条第二号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
三 法人税法第百四十一条第三号に掲げる外国法人に該当する法人 第一号に掲げる国内源泉所得のうち、その法人が国内において同条第三号に規定する代理人等を通じて行なう事業に帰せられるもの
2 前項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提出先にその旨を通知しなければならない。
3 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一 所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。
二 前項の規定による通知があつたとき。
三 所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた第一項各号に掲げる法人が、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつたものと認めて、当該証明書の提出を受けている者にその旨を通知したとき。
第四編 源泉徴収
第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第百八十一条 居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2 配当等については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(徴収税額)
第百八十二条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、利子等又は配当等の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額
(源泉徴収義務)
第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2 法人が利益又は剰余金の処分による経理をした賞与その他政令で定める賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
第百八十四条 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第百八十五条 次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に掲げる税額とする。
一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はへに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶者及び扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族。以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族」という。)並びに障害者の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかに応ずる次に掲げる税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第四の甲表の甲欄(当該申告書に第七十八条第二項(扶養控除額の特例)の規定の適用を受ける旨の記載がある場合には、別表第四の乙表。ロからニまでにおいて同じ。)に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第四の甲表の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第四の甲表の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第四の甲表の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第五の甲表の甲欄(当該申告書に第七十八条第二項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合には、別表第五の乙表。へにおいて同じ。)に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第五の甲表の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
二 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はへに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与等についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶義控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数に応ずる次に掲げる税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第四の甲表の乙欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第四の甲表の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第四の甲表の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第四の甲表の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第五の甲表の乙欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第五の甲表の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
三 労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第五の甲表の丙欄に掲げる税額
2 前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(賞与に係る徴収税額)
第百八十六条 賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に掲げる税額とする。
一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる税額
イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(以下この条において「通常の給与等」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ及び次項において同じ。)前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第一項第一号に規定する月割額。次号イ及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無及びその数に応じ別表第六の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月をこえる場合には、十二分の一。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第四の甲表の甲欄(当該申告書に第七十八条第二項(扶養控除額の特例)の規定の適用を受ける旨の記載がある場合には、別表第四の乙表)に掲げる税額に六(当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が六月をこえる場合には、十二。次号ロ及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額
二 前号に掲げる賞与以外の賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる税額
イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第六の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第四の甲表の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
2 賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額をこえるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に掲げる税額とする。
一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第四の甲表の甲欄(当該申告書に第七十八条第二項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合には、別表第四の乙表。以下この号において同じ。)に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第四の甲表の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
二 前号に掲げる賞与以外の賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第四の甲表の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第四の甲表の乙欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
(年長扶養親族がある場合の徴収税額)
第百八十七条 給与等の支払を受ける居住者が提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載された扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する扶養親族)のうちに年長扶養親族に該当する者がある場合には、当該申告書の提出の際に経由した給与等の支払者がその居住者に支払う給与等に対する前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)の規定の適用については、同号に規定する給与等の金額に相当する金額から、年長扶養親族の数に応じ、その年長扶養親族一人につき千円(同号ホ又はへの規定を適用する場合には、三十五円)を控除した金額をもつて当該給与等の金額とみなす。
二 前条第一項第一号又は第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第一号イ若しくは第二項第一号に規定する通常の給与等の金額又は同条第一項第一号ロに規定する賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月をこえる場合には、十二分の一。以下この号において同じ。)に相当する金額から、それぞれ、年長扶養親族の数に応じ、その年長扶養親族一人につき千円を控除した金額をもつて当該通常の給与等の金額又は賞与の金額の六分の一に相当する金額とみなし、かつ、同条第二項第一号に規定する通常の給与等の金額が千円にその年長扶養親族の数を乗じて計算した金額に満たない場合には同号に規定する賞与の金額の六分の一に相当する金額からその不足額を控除した金額をもつて当該賞与の金額の六分の一に相当する金額とみなす。
2 前項に規定する年長扶養親族とは、年齢十三歳以上の扶養親族(給与所得者の扶養控除等申告書に第七十八条第二項(扶養控除額の特例)の規定の適用を受ける旨の記載がある場合には、そのうちの一人を除く。)をいう。
(扶養控除額の特例の適用を受けない者に係る徴収税額)
第百八十八条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者が第七十八条第三項(扶養控除額の特例の適用を受けない者)の規定に該当する者である場合には、当該申告書の提出の際に経由した給与等の支払者がその居住者に支払う給与等に対する第百八十五条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条(賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第百八十五条第一項第一号の規定の適用については、同号に規定する給与等の金額に相当する金額から、当該申告書に記載された扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する扶養親族。次号において同じ。)のうち年齢十三歳以上のもの又は年齢十三歳未満のものの数に応じ、それぞれその扶養親族一人につき六千円又は五千円(第百八十五条第一項第一号ホ又はへの規定を適用する場合には、二百円又は百七十円)を控除した金額をもつて当該給与等の金額とみなし、かつ、その給与等の金額とみなされた金額を基礎として別表第四又は別表第五により当該給与等に係るこれらの表に掲げる税額を求めるに当たつては、その扶養親族はないものとみなす。
二 第百八十六条第一項第一号又は第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第一号イ若しくは第二項第一号に規定する通常の給与等の金額又は同条第一項第一号ロに規定する賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月をこえる場合には、十二分の一。以下この号において同じ。)に相当する金額から、それぞれ、当該申告書に記載された扶養親族のうち年齢十三歳以上のもの又は年齢十三歳未満のものの数に応じ、それぞれその扶養親族一人につき六千円又は五千円を控除した金額をもつて当該通常の給与等の金額又は賞与の金額の六分の一に相当する金額と、同条第二項第一号に規定する通常の給与等の金額が六千円又は五千円にそれぞれ年齢十三歳以上の扶養親族又は年齢十三歳未満の扶養親族の数を乗じて計算した金額の合計額に満たない場合には同号に規定する賞与の金額の六分の一に相当する金額からその不足額を控除した金額をもつて当該賞与の金額の六分の一に相当する金額とみなし、かつ、その給与等の金額又は賞与の金額の六分の一に相当する金額とみなされた金額を基礎として別表第四又は別表第六により当該賞与に係るこれらの表に掲げる税額又は率を求めるに当たつては、その扶養親族はないものとみなす。
(給与等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
第百八十九条 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第百八十五条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条(賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 給与等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合 その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす。
二 第二十九条第二号(給与等とみなす年金)の規定により給与等とみなされる退職年金の支払をする場合において、同号に規定する契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき。 その退職年金の額からその負担した金額のうちその退職年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する給与等の支払があつたものとみなす。
第二節 年末調整
(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
一 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
二 別表第七の附表により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額並びに当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された障害者の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかに応ずる別表第七に掲げる税額
イ その給与等から控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(以下この条において「社会保険料」という。)の金額
ロ その年中に支払つた社会保険料の金額(イに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたものに限る。)並びに第七十五条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料の金額及び第七十六条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項(生命保険料控除等の支払を証する書類の提出等)に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき第七十四条から第七十六条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無、扶養親族の年齢別の数その他の事項に応じ第七十七条第一項(配偶者控除)及び第七十八条第一項から第三項まで(扶養控除)の規定に準じて計算した配偶者控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
ニ 基礎控除の額に相当する金額
(過納税の充当又は還付)
第百九十一条 前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない過超額(以下この条において「過納額」という。)があるときは、その過納額については、次に定めるところによる。
一 前条の居住者がその過納額の全部の還付を求める請求書をその年十二月三十一日までに同条の給与等の支払者に提出した場合には、当該支払者は、その過納額の全部を還付する。
二 前条の居住者がその過納額の一部の還付を求める請求書をその年十二月三十一日までに同条の給与等の支払者に提出した場合には、当該支払者は、その請求に係る金額を還付し、かつ、その過納額からその請求に係る金額を控除した残額をその翌年において給与等の支払をする際に徴収すべき所得税に順次充当する。この場合において、その徴収すべき所得税の額がないこととなつたときは、当該支払者は、当該残額のうちまだ充当していない部分の金額を還付する。
三 前条の居住者が前二号の請求書をその年十二月三十一日までに同条の給与等の支払者に提出しなかつた場合には、当該支払者は、その過納額をその翌年において給与等の支払をする際に徴収すべき所得税に順次充当する。この場合において、その徴収すべき所得税の額がないこととなつたときは、当該支払者は、その過納額のうちまだ充当していない部分の金額を還付する。
(不足額の徴収)
第百九十二条 第百九十条(年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2 第百九十条に規定する不足額があり、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該支払者は、第百九十条及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の二分の一に相当する金額をその翌年一月及び二月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年三月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。ただし、その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をすることとなつた場合は、その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 第百九十条の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)及び第百九十条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額
二 その年一月から前号に規定する月の前月までの間に第百九十条の給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額を控除した残額の月割額として政令で定めるところにより計算した金額
(年末調整の細目)
第百九十三条 第百九十一条(過納額の充当又は還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第二項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
(給与所得者の扶養控除等申告書)
第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
二 控除対象配偶者及び扶養親族の氏名並びに扶養親族の生年月日
三 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、控除対象配偶者又は扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
四 扶養親族について第七十八条第二項(扶養控除額の特例)の規定の適用を受ける場合には、その旨
五 その居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
六 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある場合には、その数、氏名及びその該当する事実
七 その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前二項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。
(従たる給与についての扶養控除等申告書)
第百九十五条 国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項(給与所得の金額)及び第百八十九条第一号(給与等から控除される社会保険料がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が基礎控除の額、配偶者控除の額及び扶養控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この条において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
一 当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称
二 控除対象配偶者又は扶養親族の氏名
三 控除対象配偶者又は扶養親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
四 その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第三号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族を第一項第三号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項又は第二項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。
(給与所得者の保険料控除申告書)
第百九十六条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ロに規定する社会保険料、生命保険料又は損害保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
二 その年中に支払つた第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(給与等から控除されるものを除く。)の金額
三 その年中に支払つた第七十五条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料の金額及び第七十六条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
四 その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において同項第三号に規定する生命保険料の金額又は損害保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し又は提示しなければならない。
3 第一項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
第百九十七条 次に掲げる給与等は、前三条に規定する給与等に含まれないものとする。
一 第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等
二 第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期の特例)
第百九十八条 第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第三章 退職所得に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第百九十九条 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
第二百条 常時二人以下の家事使用人のみに対し第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。
(徴収税額)
第二百一条 第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる税額とする。
一 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる別表第八に掲げる税額
二 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる別表第八に掲げる税額を求め、その税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第百九十九条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額
2 前項各号に規定する退職所得控除額は、同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況により、第三十条第三項及び第四項(退職所得控除額)の規定に準じて計算したところによる。
3 退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第百九十九条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。
(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
第二百二条 第三十一条第二号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるときは、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。
(退職所得の受給に関する申告書)
第二百三条 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第二百二十六条第二項(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添附しなければならない。
一 その退職手当等の支払者の氏名又は名称
二 第二百一条第一項第一号(徴収税額)に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
三 第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四 その居住者が第三十条第四項第二号(障害退職者の割増退職所得控除額)に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五 その他大蔵省令で定める事項
2 第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等は、前項に規定する退職手当等に含まれないものとする。
3 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第一項の規定による申告書は、退職所得の受給に関する申告書という。
第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
七 広告宣伝のための賞金で政令で定めるもの
2 前項に規定する報酬又は料金は、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するものを含まないものとし、当該報酬又は料金のうち個人から支払われるものについては、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により当該給与等につき所得税を徴収して納付すべき者から支払われるものに限るものとする。
(徴収税額)
第二百五条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 前条第一項第一号から第六号までに掲げる報酬若しくは料金又は契約金 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
二 前条第一項第七号に掲げる賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から十五万円を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
(源泉徴収を要しない報酬又は料金)
第二百六条 次の各号に掲げる報酬又は料金については、当該各号に掲げる金額がこれらの報酬又は料金ごとに政令で定める金額に満たない場合には、第二百四条第一項(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
一 第二百四条第一項第二号に掲げる司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金 同一人に対し一回に支払われる金額
二 第二百四条第一項第三号に掲げる診療報酬 同一人に対しその月分として支払われる金額
三 第二百四条第一項第四号に掲げる外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金 同一人に対しその月中に支払われる金額
2 第二百四条第一項第五号に規定する事業を営む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、その支払をする者は、当該報酬又は料金については、第二百四条第一項の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
3 前項の証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
4 第二項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一 納税地の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。
二 前項の規定による届出があつたとき。
三 納税地の所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後第二項に規定する要件に該当しないこととなつたものと認めて、その者にその旨を通知したとき。
第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百七条 居住者に対し国内において第七十五条第二項(生命保険料控除)に規定する生命保険契約等その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額)
第二百八条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
(源泉徴収を要しない年金)
第二百九条 第二百七条(源泉徴収義務)に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合には、当該年金については、同条の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百十条 居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約を含む。)で政令で定めるものに基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額)
第二百十一条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百十二条 非居住者に対し国内において第百六十一条第二号から第十一号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同条第二号から第七号まで若しくは第九号から第十一号までに掲げる国内源泉所得(第百八十条第一項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2 前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行なわれる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
3 内国法人に対し国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、利益の分配又は報酬若しくは料金(これらのうち第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)又は第百七十七条第一項(内国法人の受ける報酬又は料金に係る課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、利益の分配又は報酬若しくは料金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4 第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)の規定は第一項又は前項の規定を適用する場合について、第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。
(徴収税額)
第二百十三条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、同項に規定する国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に掲げる金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
一 第百六十一条第九号(国内源泉所得)に掲げる賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から十五万円を控除した残額
二 第百六十一条第十号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
2 前条第三項の規定により徴収すべき所得税の額は、同項に規定する利子等、配当等又は利益の分配についてはその金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とし、同項に規定する報酬又は料金についてはその金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
第二百十四条 次の各号に掲げる者で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に掲げる国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていること及びその支払を受ける国内源泉所得が当該各号に掲げる国内源泉所得に該当することにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、その支払をする者は、その証明書が効力を有している間にその証明書を提出した者に対して支払う当該国内源泉所得については、第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
一 第百六十四条第一項第一号(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する者 第百六十一条第二号、第三号、第六号、第七号、第八号イ(給与に係る部分を除く。)又は第十号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)
二 第百六十四条第一項第二号に掲げる非居住者に該当する者 前号に掲げる国内源泉所得のうち、その者が国内において行なう同項第二号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
三 第百六十四条第一項第三号に掲げる非居住者に該当する者 第一号に掲げる国内源泉所得のうち、その者が国内において同項第三号に規定する代理人等を通じて行なう事業に帰せられるもの
2 前項各号に掲げる者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提出先にその旨を通知しなければならない。
3 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一 納税地の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。
二 前項の規定による通知があつたとき。
三 納税地の所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた第一項各号に掲げる者が、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する非居住者に該当しないこととなつたものと認めて、当該証明書の提出を受けている者にその旨を通知したとき。
(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)
第二百十五条 国内において第百六十一条第二号(国内源泉所得)に規定する事業を行なう非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う第百六十一条第八号に掲げる給与又は報酬について、その支払の際、同項の規定による所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
第二百十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに国に納付することができる。
(納期の特例に関する承認の申請等)
第二百十七条 前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
2 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一 その承認を受けようとする事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。
二 次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
三 その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には前条に規定する所得税の納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。
3 税務署長は、前条の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
4 税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
第二百十八条 第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)
第二百十九条 第二百十七条第三項(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は堤出の日の属する第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。
第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
第二百二十条 第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書に大蔵省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の徴収)
第二百二十一条 第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。
(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
第二百二十二条 前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合には、その者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。
(源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)
第二百二十三条 第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定により所得税の徴収がされたときは、これらの規定による徴収をされるべき者に対する所得税の還付又は充当については、これらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を国に納付すべき日(徴収の日がその納付すべき日後である場合には、その徴収の日)においてその納付があつたものとみなす。
第五編 雑則
第一章 支払調書の提出等の義務
(無記名公社債の利子等の受領者の告知)
第二百二十四条 国内において無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、大蔵省令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。
2 前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項の支払をすることができない。
(支払調書及び支払通知書)
第二百二十五条 次の各号に掲げる者は、大蔵省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する調書を、その支払の確定した日(第一号又は第七号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託若しくは公社債投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第七号に規定する支払に関する調書のうち無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書及び第七号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等に関するものについては、その支払の確定した日から一月以内)に、税務署長に提出しなければならない。
一 居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者
二 居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払をする者
三 居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
四 居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
五 居住者又は内国法人に対し国内において第七十六条第二項第二号(損害保険料控除)に規定する建物更生共済に係る契約その他これに類する契約に基づく給付で政令で定めるものの支払をする者
六 損害保険契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
七 非居住者又は外国法人に対し国内において第百六十一条第二号から第十一号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者
八 前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)又は不動産等の譲渡に係る対価の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人
2 次の各号に掲げる者は、大蔵省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の株式の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一 国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者
二 国内において第二十五条第一項又は第二項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされるものの支払をする者
(源泉徴収票)
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、大蔵省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(信託に関する計算書)
第二百二十七条 合同運用信託及び証券投資信託以外の信託の受託者は、大蔵省令で定めるところにより、その信託に関する計算書を、信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。以下この項において同じ。)については毎事業年度終了後一月以内に、信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
(名義人受領の配当所得の調書)
第二百二十八条 業務に関連して他人のために名義人として第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、大蔵省令で定めるところにより、当該配当等に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、大蔵省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第二百三十条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、大蔵省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
(給与所得又は退職所得の支払明細書)
第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等又は退職手当等の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、その給与等又は退職手当等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。
第二章 その他の雑則
(財産債務明細書の提出)
第二百三十二条 次の各号に掲げる申告書を提出する者は、当該申告書に記載したその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が千万円をこえる場合には、大蔵省令で定めるところにより、その者(第一号に掲げる申告書で第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出されたものについては、第百二十四条第一項に規定する死亡をした者とし、第二号に掲げる申告書については、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)に規定する死亡をした者とする。)が当該各号に掲げる日又は時において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書の提出の際、税務署長に提出しなければならない。
一 第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 その年十二月三十一日
二 第百二十五条第一項(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 第百二十五条第一項に規定する死亡の日
三 第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 第百二十七条第一項に規定する出国の時
2 前項の規定は、同項各号に掲げる申告書に係る修正申告書を提出する者がその修正申告書に記載したその申告後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が千万円をこえることとなる場合について準用する。
(申告書の公示)
第二百三十三条 税務署長は、その年分の確定申告書又は当該申告書に係る修正申告書に記載された総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額(修正申告書については、その申告後のこれらの金額。以下この条において同じ。)の合計額が五百万円をこえる者について、大蔵省令で定めるところにより、その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、これらの申告書に記載された総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を公示しなければならない。
(当該職員の質問検査権)
第二百三十四条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者
二 第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は第二百二十六条から第二百二十八条まで(源泉徴収票等)に規定する源泉徴収票、計算書若しくは調書を提出する義務がある者
三 第一号に掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
2 前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(当該職員の諮問)
第二百三十五条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、事業を行なう者の組織する団体に、その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)を諮問することができる。
(身分証明書の携帯等)
第二百三十六条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二百三十四条(当該職員の質問検査権)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(附加税の禁止)
第二百三十七条 地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。
第六編 罰則
第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が五百万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円をこえその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第二百三十九条 偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第二百三条第一項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の徴役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前二項の免れた所得税の額が五十万円をこえるときは、情状により、これらの項の罰金は、五十万円をこえその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第二百四十条 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納付しなかつた所得税の額が百万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、百万円をこえその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3 第百八十一条、第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百十条又は第二百十二条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前二項の規定を適用する。
第二百四十一条 正当な理由がなくて第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定所得申告)若しくは第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定所得申告)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第二百四十二条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
一 第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第百十二条第二項(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者
二 第百七十七条第一項(内国法人の受ける報酬又は料金に係る課税の特例)、第百八十条第一項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、第二百六条第二項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)又は第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者及び第百七十七条第二項、第百八十条第二項、第二百六条第三項又は第二百十四条第二項の規定による届出又は通知をしなかつた者
三 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者
四 第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)に規定する告知書に為りの記載をして同項に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第二項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者
五 第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は第二百二十六条から第二百二十八条まで(源泉徴収票等)に規定する源泉徴収票、計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず又はこれらの書類に偽りの記載をして税務署長に提出した者
六 第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
七 第二百三十一条(給与所得又は退職所得の支払明細書)に規定する支払明細書を同条に規定する支払の際当該支払を受ける者に交付せず、又はこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
八 第二百三十四条第一項(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
九 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者
第二百四十三条 所得税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第二百四十四条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二百三十八条から第二百四十二条まで(所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)
第四条 昭和四十年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項(給与所得控除額)
一 前項に規定する収入金額が五十三万円以下である場合 三万円と当該収入金額から三万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
一 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円以下である場合 二万七千五百円と当該収入金額から二万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が五十三万円をこえ七十三万円未満である場合 十三万円と当該収入金額から五十三万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円をこえ五十二万七千五百円以下である場合 十万七千五百円と当該収入金額から四十二万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が七十三万円以上である場合 十五万円
三 前項に規定する収入金額が五十二万七千五百円をこえ七十五万二千五百円未満である場合 十二万五千円と当該収入金額から五十二万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が七十五万二千五百円以上である場合 十四万七千五百円
第五十七条第一項第一号(青色事業専従者等に係る必要経費の特例等)
十八万円
十七万二千五百円
十五万円
十四万二千五百円
第五十七条第二項第一号
十二万円
十一万二千五百円
第七十七条第一項及び第二項(配偶者控除)
十二万円
十一万七千五百円
第七十八条(扶養控除)
六万円
五万七千五百円
五万円
四万七千五百円
八万円
七万七千五百円
第八十条第一項(基礎控除)
十三万円
十二万七千五百円
第百九十条第二号(年末調整)
別表第七の附表
附則別表第三
別表第七の備考(一)
この表の附表
附則別表第三
(非課税所得に関する経過規定)
第五条 新法第九条第一項第二号(非課税所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する預貯金又は合同運用信託の利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2 新法第九条第一項第四号、第五号及び第十八号の規定は、施行日以後に受けるべきこれらの号に掲げる金品又は利益について適用し、同日前に受けるべき当該金品又は利益については、なお従前の例による。
3 新法第九条第一項第十四号及び第二項第六号の規定は、個人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
第六条 新法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、施行日以後に預入し、信託し又は購入した同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2 居住者が、施行日前において預入し、信託し又は購入した旧法第六条の二第一項各号(少額預金等の利子所得の非課税)に規定する預金、合同運用信託又は有価証券で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金、合同運用信託又は有価証券については、前条第一項に規定するものを除き、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
(納税地に関する経過規定)
第七条 新法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)及び第十八条第二項(納税地の指定)の規定は、施行日以後のこれらの規定に規定する支払に係る所得税について適用し、同日前の支払に係る所得税については、なお従前の例による。
(基金利息に関する経過規定)
第八条 新法第二十四条(配当所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する基金利息について適用し、同日前に支払を受けるべき当該基金利息については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の総収入金額不算入等に関する経過規定)
第九条 新法第四十二条から第四十四条まで(国庫補助金等の総収入金額不算入等)の規定は、個人が施行日以後に新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等若しくは同条第二項に規定する固定資産又は新法第四十四条第一項に規定する金額の交付を受ける場合について適用し、同日前に当該交付を受けた場合については、なお従前の例による。
(引当金に関する経過規定)
第十条 個人が昭和四十年一月一日において有する旧法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「旧貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ新法第五十二条第一項(貸倒引当金)、第五十四条第一項(退職給与引当金)又は第五十五条第一項(特別修繕引当金)の規定によりその個人の各年分の事業所得の金額又は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
2 前項の規定は、個人が、昭和四十年一月一日から施行日の前日までの間において開始した相続により、その相続に係る被相続人から旧貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。
(固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例に関する経過規定)
第十一条 新法第五十八条から第六十条まで(固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例)の規定は、施行日以後に新法第五十八条第一項に規定する交換又は新法第五十九条第一項各号若しくは第六十条第一項各号に掲げる贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合について適用し、同日前に当該交換又は贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合については、なお従前の例による。
(事業を廃止した場合等の所得計算の特例に関する経過規定)
第十二条 新法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)及び第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)並びに第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(純損失又は雑損失の繰越控除に関する経過規定)
第十三条 新法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定するその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
(昭和四十年分の予定納税基準額の計算の特例)
第十四条 居住者の昭和四十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一 その者の昭和三十九年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第二十一条の二第一項(予定納税基準額)の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算したところにより、同年分の所得税について旧法第二十条(新規重要物産の製造等についての免税)又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき旧法第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十一条第一項又は第四十二条(所得税の源泉徴収)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額及び旧法第四十一条第二項の規定により納付された所得税の額(一時所得、雑所得及び雑所得に該当しない臨時所得に係るものを除く。)を控除した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和三十九年分の所得税について旧法第十四条(変動所得又は臨時所得がある場合の税額の計算)の選択がされている場合には、同条第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第二十一条の二第一項の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第一の甲欄に掲げる控除金額
2 昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等の計算の基礎となつた扶養親族のうちに昭和三十九年十二月三十一日における年齢が十二歳であつた扶養親族を有する居住者の前項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、当該課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の乙欄に掲げる一人当たり控除金額に当該扶養親族の数を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額によるものとする。
3 昭和三十九年分の総所得金額の計算について旧法第十一条の二第二項又は第三項(専従者控除)の規定の適用を受けた居住者の第一項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、前二項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一 旧法第十一条の二第二項の規定の適用を受けた者 その者の昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等及びその者の同年分の所得税に係る同項に規定する青色事業専従者であつた者の昭和三十九年十二月三十一日における年齢の別に応じ、附則別表第一の丙欄に掲げる一人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額
二 旧法第十一条の二第三項の規定の適用を受けた者 その者の昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の丁欄に掲げる一人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する事業専従者の数を乗じて計算した金額
4 昭和三十九年分の所得税につき旧法第十一条の三(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合における昭和四十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
5 非居住者の昭和四十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前各項の規定に準じて計算したところによるものとする。
(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)
第十五条 居住者の昭和四十一年分の所得税に係る予定納税基準額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一 その者の昭和四十年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、新法第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十年分の所得税について新法第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、新法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第二の甲欄に掲げる控除金額
2 昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等の計算の基礎となつた扶養親族のうちに昭和四十年十二月三十一日における年齢が十二歳であつた扶養親族を有する居住者の前項に定める昭和四十一年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、当該課税総所得金額等に応じ、附則別表第二の乙欄に掲げる一人当たり控除金額に当該扶養親族の数を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額によるものとする。
3 昭和四十年分の総所得金額の計算について新法第五十七条第一項又は第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた居住者の第一項に定める昭和四十一年分の予定納税基準額は、前二項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一 新法第五十七条第一項の規定の適用を受けた者 その者の昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等及びその者の同年分の所得税に係る同項に規定する青色事業専従者であつた者の昭和四十年十二月三十一日における年齢の別に応じ、附則別表第二の丙欄に掲げる一人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額
二 新法第五十七条第二項の規定の適用を受けた者 その者の昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等に応じ、附則別表第二の丁欄に掲げる一人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する事業専従者の数を乗じて計算した金額
4 昭和四十年分の所得税につき新法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十一年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
5 非居住者の昭和四十一年分の所得税に係る予定納税基準額は、前各項の規定に準じて計算したところによるものとする。
(確定損失申告に関する経過規定)
第十六条 新法第百二十三条(確定損失申告)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、新法第百二十三条第一項第三号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
(過納税額の処理の特例に関する経過規定)
第十七条 施行日前に旧法第三十六条の三第一項(過納税額の処理の特例)の承認を受けた者については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十八条又は第四十条」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条又は第百九十条」とする。
(純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
第十八条 新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和三十九年以前の各年において生じた純損矢の金額については、なお従前の例による。
2 新法第百四十条第五項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に同項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3 新法第百四十条第五項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
第十九条 新法第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額について適用し、同日前に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
2 新法第百四十一条第四項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に新法第百四十一条第四項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3 新法第百四十一条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。
(青色申告に関する経過規定)
第二十条 新法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以後の年における新法第百四十三条(青色申告)に規定する業務に係る同項に規定する帳簿書類について適用し、昭和四十年以前の年における当該業務に係る当該帳簿書類については、なお従前の例による。
(更正の請求に関する経過規定)
第二十一条 新法第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に新法第百五十三条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。
(更正に関する経過規定)
第二十二条 新法第百五十五条(青色申告書に係る更正)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税につき新法第百五十五条に規定する更正をする場合について適用し、昭和四十年分以前の所得税につき当該更正をする場合については、なお従前の例による。
(非居住者に対する分離課税に係る所得税及び外国法人に係る所得税に関する経過規定)
第二十三条 新法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)の規定は、非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十四条 新法第四編第一章(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百八十一条第一項(源泉徴収義務)に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十五条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2 附則第四条(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則第四条の規定により読み替えられた新法別表第七(附表を除く。)及び附則別表第三は、昭和四十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3 居住者が施行日以後に支給を受ける新法第二十九条各号(給与等とみなす年金)に掲げる年金については、当分の間、その年中に支払を受けるべき当該年金の額がその年最初(昭和四十年分の所得税については、同日以後最初)に支払を受けるべき日の前日の現況において九万円に満たない場合には、新法第百八十三条の規定による所得税の徴収及び納付並びに給与所得者の扶養控除等申告書の提出は、要しないものとする。この場合において、その者のその年分の所得税については、新法第百二十一条第一項(確定所得申告を要しない場合)の規定は、適用しない。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十六条 新法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十七条 新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)及び第二節(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、昭和四十年六月一日以後に支払うべき新法第二百四条第一項(源泉徴収義務)に規定する報酬、料金、契約金若しくは賞金又は第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬、料金、契約金若しくは賞金又は年金については、なお従前の例による。
2 新法第四編第四章第三節(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該利益の分配については、なお従前の例による。
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十八条 新法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する国内源泉所得(次項に規定するものを除く。)又は同条第三項に規定する利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金について適用し、同日前に支払うべき当該国内源泉所得又は当該利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金については、なお従前の例による。
2 新法第四編第五章(新法第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる国内源泉所得のうち船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に当該船舶又は航空機の貸付けに係る契約の締結(同日前に締結された当該貸付けに係る契約につき同日以後に契約期間の更新があつた場合における当該更新を含む。)があつた場合について適用する。
(源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過規定)
第二十九条 新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定の適用については、附則第二十四条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、新法第二百二十一条に規定する所得税とみなす。
(支払調書等の提出に関する経過規定)
第三十条 新法第二百二十五条から第二百二十八条まで(支払調書等)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2 新法第二百二十五条第一項第二号若しくは第七号又は第二項(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十一年一月一日以後に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
3 新法第二百二十五条第一項第八号(同号に規定する航空機の貸付け又は譲渡に係る対価に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき当該対価について適用する。
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過規定)
第三十一条 新法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後に同条に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した場合について適用し、同日前に旧法第六十条(給与支払者の申告)の規定による申告をすべきこととなつた場合については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第三十二条 施行日前に昭和四十年分の所得税につき旧法第二十九条第二項又は第三項後段(出国の場合の申告)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があつた場合には、その更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2 前項の更正の請求に基づく更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(政令への委任)
第三十三条 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(関係法令の整理)
第三十四条 この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。
(罰則に関する経過規定)
第三十五条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表第一 昭和40年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表
(一)
昭和39年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
年齢12歳の扶養親族
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
19歳以外の年齢
19歳
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
85,000円未満
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
0
0
0
0
85,000
100,000
800
1,500
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
200
全額
全額
全額
100,000
110,000
1,000
1,700
2,390
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
200
全額
全額
全額
110,000
120,000
1,000
1,870
2,590
3,290
3,980
全額
全額
全額
全額
全額
全額
230
2,500
全額
2,300
120,000
130,000
1,000
1,870
2,740
3,490
4,180
4,880
全額
全額
全額
全額
全額
250
2,700
全額
2,500
130,000
140,000
1,000
1,870
2,740
3,610
4,380
5,080
5,780
全額
全額
全額
全額
250
2,870
全額
2,620
140,000
150,000
1,000
1,870
2,740
3,610
4,480
5,280
5,980
6,670
全額
全額
全額
250
2,870
5,500
2,620
150,000
160,000
1,000
1,870
2,740
3,610
4,480
5,350
6,180
6,870
7,570
全額
全額
250
2,870
5,700
2,620
160,000
170,000
1,000
1,870
2,740
3,610
4,480
5,350
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全額
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380
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10,960
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14,440
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17,920
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9,030
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18,420
20,160
21,900
630
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850,000
860,000
2,500
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6,850
9,030
11,200
13,380
15,440
17,180
18,920
20,660
22,400
630
7,180
14,240
6,550
860,000
870,000
2,500
4,680
6,850
9,030
11,200
13,380
15,550
17,680
19,420
21,160
22,900
630
7,180
14,680
6,550
870,000
880,000
2,500
4,680
6,850
9,030
11,200
13,380
15,550
17,730
19,900
21,660
23,400
630
7,180
14,680
6,550
880,000
890,000
2,500
4,680
6,850
9,030
11,200
13,380
15,550
17,730
19,900
22,080
23,900
630
7,180
14,680
6,550
890,000
1,200,000
2,500
4,680
6,850
9,030
11,200
13,380
15,550
17,730
19,900
22,080
24,250
630
7,180
14,680
6,550
1,200,000
1,210,000
3,000
5,180
7,350
9,530
11,700
13,880
16,050
18,230
20,400
22,580
24,750
630
7,180
14,680
6,550
1,210,000
1,220,000
3,000
5,610
7,850
10,030
12,200
14,380
16,550
18,730
20,900
23,080
25,250
690
7,680
15,180
7,050
1,220,000
1,230,000
3,000
5,610
8,220
10,530
12,700
14,880
17,050
19,230
21,400
23,580
25,750
750
8,180
15,680
7,550
1,230,000
1,240,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,200
15,380
17,550
19,730
21,900
24,080
26,250
750
8,610
16,180
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1,240,000
1,250,000
3,000
5,610
8,220
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13,440
15,880
18,050
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750
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1,250,000
1,260,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,550
20,730
22,900
25,080
27,250
750
8,610
17,180
7,860
1,260,000
1,270,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,660
21,230
23,400
25,580
27,750
750
8,610
17,610
7,860
1,270,000
1,280,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,660
21,270
23,880
26,080
28,250
750
8,610
17,610
7,860
1,280,000
1,290,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,660
21,270
23,880
26,490
28,750
750
8,610
17,610
7,860
(二)
昭和39年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
年齢12歳の扶養親族
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
19歳以外の年齢
19歳
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
1,290,000
1,800,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,660
21,270
23,880
26,490
29,100
750
8,610
17,610
7,860
1,800,000
1,810,000
3,500
6,110
8,720
11,330
13,940
16,550
19,160
21,770
24,380
26,990
29,600
750
8,610
17,610
7,860
1,810,000
1,820,000
3,500
6,550
9,220
11,830
14,440
17,050
19,660
22,270
24,880
27,490
30,100
820
9,110
18,110
8,360
1,820,000
1,830,000
3,500
6,550
9,590
12,330
14,940
17,550
20,160
22,770
25,380
27,990
30,600
880
9,610
18,610
8,860
1,830,000
1,840,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,440
18,050
20,660
23,270
25,880
28,490
31,100
880
10,050
19,110
9,170
1,840,000
1,850,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,550
21,160
23,770
26,380
28,990
31,600
880
10,050
19,610
9,170
1,850,000
1,860,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,660
24,270
26,880
29,490
32,100
880
10,050
20,110
9,170
1,860,000
1,870,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,770
24,770
27,380
29,990
32,600
880
10,050
20,550
9,170
1,870,000
1,880,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,770
24,820
27,860
30,490
33,100
880
10,050
20,550
9,170
1,880,000
1,890,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,770
24,820
27,860
30,910
33,600
880
10,050
20,550
9,170
1,890,000
2,500,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,770
24,820
27,860
30,910
33,950
880
10,050
20,550
9,170
2,500,000
2,510,000
4,000
7,050
10,090
13,140
16,180
19,230
22,270
25,320
28,360
31,410
34,450
880
10,050
20,550
9,170
2,510,000
2,520,000
4,000
7,480
10,590
13,640
16,680
19,730
22,770
25,820
28,860
31,910
34,950
940
10,550
21,050
9,670
2,520,000
2,530,000
4,000
7,480
10,960
14,140
17,180
20,230
23,270
26,320
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32,410
35,450
1,000
11,050
21,550
10,170
2,530,000
2,540,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,680
20,730
23,770
26,820
29,860
32,910
35,950
1,000
11,480
22,050
10,480
2,540,000
2,550,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,230
24,270
27,320
30,360
33,410
36,450
1,000
11,480
22,550
10,480
2,550,000
2,560,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,770
27,820
30,860
33,910
36,950
1,000
11,480
23,050
10,480
2,560,000
2,570,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,880
28,320
31,360
34,410
37,450
1,000
11,480
23,480
10,480
2,570,000
2,580,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,880
28,360
31,840
34,910
37,950
1,000
11,480
23,480
10,480
2,580,000
2,590,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,880
28,360
31,840
35,320
38,450
1,000
11,480
23,480
10,480
2,590,000
4,000,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,880
28,360
31,840
35,320
38,800
1,000
11,480
23,480
10,480
4,000,000
4,010,000
4,500
7,980
11,460
14,940
18,420
21,900
25,380
28,860
32,340
35,820
39,300
1,000
11,480
23,480
10,480
4,010,000
4,020,000
4,500
8,420
11,960
15,440
18,920
22,400
25,880
29,360
32,840
36,320
39,800
1,070
11,980
23,980
10,980
4,020,000
4,030,000
4,500
8,420
12,330
15,940
19,420
22,900
26,380
29,860
33,340
36,820
40,300
1,130
12,480
24,480
11,480
4,030,000
4,040,000
4,500
8,420
12,330
16,250
19,920
23,400
26,880
30,360
33,840
37,320
40,800
1,130
12,920
24,980
11,790
4,040,000
4,050,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
23,900
27,380
30,860
34,340
37,820
41,300
1,130
12,920
25,480
11,790
4,050,000
4,060,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,880
31,360
34,840
38,320
41,800
1,130
12,920
25,980
11,790
4,060,000
4,070,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,990
31,860
35,340
38,820
42,300
1,130
12,920
26,420
11,790
4,070,000
4,080,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,990
31,910
35,820
39,320
42,800
1,130
12,920
26,420
11,790
4,080,000
4,090,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,990
31,910
35,820
39,740
43,300
1,130
12,920
26,420
11,790
4,090,000
6,000,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,990
31,910
35,820
39,740
43,650
1,130
12,920
26,420
11,790
6,000,000
6,010,000
5,000
8,920
12,830
16,750
20,660
24,580
28,490
32,410
36,320
40,240
44,150
1,130
12,920
26,420
11,790
6,010,000
6,020,000
5,000
9,350
13,330
17,250
21,160
25,080
28,990
32,910
36,820
40,740
44,650
1,190
13,420
26,920
12,290
6,020,000
6,030,000
5,000
9,350
13,700
17,750
21,660
25,580
29,490
33,410
37,320
41,240
45,150
1,250
13,920
27,420
12,790
6,030,000
6,040,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,160
26,080
29,990
33,910
37,820
41,740
45,650
1,250
14,350
27,920
13,100
6,040,000
6,050,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,580
30,490
34,410
38,320
42,240
46,150
1,250
14,350
28,420
13,100
6,050,000
6,060,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
30,990
34,910
38,820
42,740
46,650
1,250
14,350
28,920
13,100
6,060,000
6,070,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
31,100
35,410
39,320
43,240
47,150
1,250
14,350
29,350
13,100
6,070,000
6,080,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
31,100
35,450
39,800
43,740
47,650
1,250
14,350
29,350
13,100
6,080,000
6,090,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
31,100
35,450
39,800
44,150
48,150
1,250
14,350
29,350
13,100
6,090,000
10,000,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
31,100
35,450
39,800
44,150
48,500
1,250
14,350
29,350
13,100
10,000,000
10,010,000
5,500
9,850
14,200
18,550
22,900
27,250
31,600
35,950
40,300
44,650
49,000
1,250
14,350
29,350
13,100
10,010,000
10,020,000
5,500
10,290
14,700
19,050
23,400
27,750
32,100
36,450
40,800
45,150
49,500
1,320
14,850
29,850
13,600
10,020,000
10,030,000
5,500
10,290
15,070
19,550
23,900
28,250
32,600
36,950
41,300
45,650
50,000
1,380
15,350
30,350
14,100
10,030,000
10,040,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,400
28,750
33,100
37,450
41,800
46,150
50,500
1,380
15,790
30,850
14,410
10,040,000
10,050,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,250
33,600
37,950
42,300
46,650
51,000
1,380
15,790
31,350
14,410
10,050,000
10,060,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,100
38,450
42,800
47,150
51,500
1,380
15,790
31,850
14,410
10,060,000
10,070,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,210
38,950
43,300
47,650
52,000
1,380
15,790
32,290
14,410
10,070,000
10,080,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,210
39,000
43,780
48,150
52,500
1,380
15,790
32,290
14,410
10,080,000
10,090,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,210
39,000
43,780
48,570
53,000
1,380
15,790
32,290
14,410
(三)
昭和39年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
年齢12歳の扶養親族
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
19歳以外の年齢
19歳
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
10,090,000
20,000,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,210
39,000
43,780
48,570
53,350
1,380
15,790
32,290
14,410
20,000,000
20,010,000
6,000
10,790
15,570
20,360
25,140
29,930
34,710
39,500
44,280
49,070
53,850
1,380
15,790
32,290
14,410
20,010,000
20,020,000
6,000
11,220
16,070
20,860
25,640
30,430
35,210
40,000
44,780
49,570
54,350
1,440
16,290
32,790
14,910
20,020,000
20,030,000
6,000
11,220
16,440
21,360
26,140
30,930
35,710
40,500
45,280
50,070
54,850
1,500
16,790
33,290
15,410
20,030,000
20,040,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,640
31,430
36,210
41,000
45,780
50,570
55,350
1,500
17,220
33,790
15,720
20,040,000
20,050,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
31,930
36,710
41,500
46,280
51,070
55,850
1,500
17,220
34,290
15,720
20,050,000
20,060,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,210
42,000
46,780
51,570
56,350
1,500
17,220
34,790
15,720
20,060,000
20,070,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,320
42,500
47,280
52,070
56,850
1,500
17,220
35,220
15,720
20,070,000
20,080,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,320
42,540
47,760
52,570
57,350
1,500
17,220
35,220
15,720
20,080,000
20,090,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,320
42,540
47,760
52,980
57,850
1,500
17,220
35,220
15,720
20,090,000
30,000,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,320
42,540
47,760
52,980
58,200
1,500
17,220
35,220
15,720
30,000,000
30,010,000
6,500
11,720
16,940
22,160
27,380
32,600
37,820
43,040
48,260
53,480
58,700
1,500
17,220
35,220
15,720
30,010,000
30,020,000
6,500
12,160
17,440
22,660
27,880
33,100
38,320
43,540
48,760
53,980
59,200
1,570
17,720
35,720
16,220
30,020,000
30,030,000
6,500
12,160
17,810
23,160
28,380
33,600
38,820
44,040
49,260
54,480
59,700
1,630
18,220
36,220
16,720
30,030,000
30,040,000
6,500
12,160
17,810
23,470
.28,880
34,100
39,320
44,540
49,760
54,980
60,200
1,630
18,660
36,720
17,030
30,040,000
30,050,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,600
39,820
45,040
50,260
55,480
60,700
1,630
18,660
37,220
17,030
30,050,000
30,060,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,320
45,540
50,760
55,980
61,200
1,630
18,660
37,720
17,030
30,060,000
30,070,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,430
46,040
51,260
56,480
61,700
1,630
18,660
38,160
17,030
30,070,000
30,080,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,430
46,090
51,740
56,980
62,200
1,630
18,660
38,160
17,030
30,080,000
30,090,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,430
46,090
51,740
57,400
62,700
1,630
18,660
38,160
17,030
30,090,000
45,000,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,430
46,090
51,740
57,400
63,050
1,630
18,660
38,160
17,030
45,000,000
45,010,000
7,000
12,660
18,310
23,970
29,620
35,280
40,930
46,590
52,240
57,900
63,550
1,630
18,660
38,160
17,030
45,010,000
45,020,000
7,000
13,090
18,810
24,470
30,120
35,780
41,430
47,090
52,740
58,400
64,050
1,690
19,160
38,660
17,530
45,020,000
45,030,000
7,000
13,090
19,180
24,970
30,620
36,280
41,930
47,590
53,240
58,900
64,550
1,750
19,660
39,160
18,030
45,030,000
45,040,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,120
36,780
42,430
48,090
53,740
59,400
65,050
1,750
20,090
39,660
18,340
45,040,000
45,050,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,280
42,930
48,590
54,240
59,900
65,550
1,750
20,090
40,160
18,340
45,050,000
45,060,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,430
49,090
54,740
60,400
66,050
1,750
20,090
40,660
18,340
45,060,000
45,070,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,540
49,590
55,240
60,900
66,550
1,750
20,090
41,090
18,340
45,070,000
45,080,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,540
49,630
55,720
61,400
67,050
1,750
20,090
41,090
18,340
45,080,000
45,090,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,540
49,630
55,720
61,810
67,550
1,750
20,090
41,090
18,340
45,090,000
60,000,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,540
49,630
55,720
61,810
67,900
1,750
20,090
41,090
18,340
60,000,000
60,010,000
7,500
13,590
19,680
25,770
31,860
37,950
44,040
50,130
56,220
62,310
68,400
1,750
20,090
41,090
18,340
60,010,000
60,020,000
7,500
14,030
20,180
26,270
32,360
38,450
44,540
50,630
56,720
62,810
68,900
1,820
20,590
41,590
18,840
60,020,000
60,030,000
7,500
14,030
20,550
26,770
32,860
38,950
45,040
51,130
57,220
63,310
69,400
1,880
21,090
42,090
19,340
60,030,000
60,040,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,360
39,450
45,540
51,630
57,720
63,810
69,900
1,880
21,530
42,590
19,650
60,040,000
60,050,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
39,950
46,040
52,130
58,220
64,310
70,400
1,880
21,530
43,090
19,650
60,050,000
60,060,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,540
52,630
58,720
64,810
70,900
1,880
21,530
43,590
19,650
60,060,000
60,070,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,650
53,130
59,220
65,310
71,400
1,880
21,530
44,030
19,650
60,070,000
60,080,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,650
53,180
59,700
65,810
71,900
1,880
21,530
44,030
19,650
60,080,000
60,090,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,650
53,180
59,700
66,230
72,400
1,880
21,530
44,030
19,650
60,090,000円以上
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,650
53,180
59,700
66,230
72,750
1,880
21,530
44,030
19,650
(注)この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「昭和39年分の所得税の課税総所得金額等」とは、附則第十四条第一項第二号(昭和40年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(二) 「扶養親族等の数」とは、昭和39年分の所得税につき、旧法第十一条の九(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第十一条の十(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 「扶養親族」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の十の規定の適用を受けた扶養親族をいう。
(四) 「青色事業専従者」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の二第二項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者をいう。
(五) 「事業専従者」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者をいう。
(六) 「全額」とは、附則第十四条第一項第一号に掲げる金額をいう。
附則別表第二 昭和41年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表
(一)
昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
年齢12歳の扶養親族
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
19歳以外の年齢
19歳
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
75,000円未満
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
0
0
0
0
75,000
80,000
200
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
0
全額
全額
全額
80,000
90,000
200
400
600
800
1,000
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
600
全額
600
90,000
100,000
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
全額
全額
800
600
全額
600
100,000
110,000
250
500
750
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
900
750
全額
750
110,000
120,000
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,200
2,400
2,600
1,000
750
3,350
750
120,000
130,000
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
2,750
1,000
750
3,550
750
130,000
200,000
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
2,750
1,000
750
3,750
750
200,000
210,000
380
750
1,130
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
2,750
3,000
3,250
1,250
1,130
4,130
1,130
210,000
220,000
380
750
1,130
1,500
1,880
2,250
2,630
3,000
3,250
3,500
3,750
1,500
1,130
4,630
1,130
220,000
230,000
380
750
1,130
1,500
1,880
2,250
2,630
3,000
3,380
3,750
4,130
1,500
1,130
5,130
1,130
230,000
500,000
380
750
1,130
1,500
1,880
2,250
2,630
3,000
3,380
3,750
4,130
1,500
1,130
5,630
1,130
500,000
510,000
500
1,000
1,500
2,000
2,380
2,750
3,130
3,500
3,880
4,250
4,630
1,750
1,500
6,000
1,500
510,000
520,000
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,380
4,750
5,130
2,000
1,500
6,500
1,500
520,000
530,000
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
2,000
1,500
7,000
1,500
530,000
800,000
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
2,000
1,500
7,500
1,500
800,000
810,000
630
1,250
1,880
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
2,250
1,880
7,880
1,880
810,000
820,000
630
1,250
1,880
2,500
3,130
3,750
4,380
5,000
5,500
6,000
6,500
2,500
1,880
8,380
1,880
820,000
830,000
630
1,250
1,880
2,500
3,130
3,750
4,380
5,000
5,630
6,250
6,880
2,500
1,880
8,880
1,880
830,000
1,200,000
630
1,250
1,880
2,500
3,130
3,750
4,380
5,000
5,630
6,250
6,880
2,500
1,880
9,380
1,880
1,200,000
1,210,000
750
1,500
2,250
3,000
3,630
4,250
4,880
5,500
6,130
6,750
7,380
2,750
2,250
9,750
2,250
1,210,000
1,220,000
750
1,500
2,250
3,000
3,750
4,500
5,250
6,000
6,630
7,250
7,880
3,000
2,250
10,250
2,250
1,220,000
1,230,000
750
1,500
2,250
3,000
3,750
4,500
5,250
6,000
6,750
7,500
8,250
3,000
2,250
10,750
2,250
1,230,000
1,800,000
750
1,500
2,250
3,000
3,750
4,500
5,250
6,000
6,750
7,500
8,250
3,000
2,250
11,250
2,250
1,800,000
1,810,000
880
1,750
2,630
3,500
4,250
5,000
5,750
6,500
7,250
8,000
8,750
3,250
2,630
11,630
2,630
1,810,000
1,820,000
880
1,750
2,630
3,500
4,380
5,250
6,130
7,000
7,750
8,500
9,250
3,500
2,630
12,130
2,630
1,820,000
1,830,000
880
1,750
2,630
3,500
4,380
5,250
6,130
7,000
7,880
8,750
9,630
3,500
2,630
12,630
2,630
1,830,000
2,500,000
880
1,750
2,630
3,500
4,380
5,250
6,130
7,000
7,880
8,750
9,630
3,500
2,630
13,130
2,630
2,500,000
2,510,000
1,000
2,000
3,000
4,000
4,880
5,750
6,630
7,500
8,380
9,250
10,130
3,750
3,000
13,500
3,000
2,510,000
2,520,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
8,880
9,750
10,630
4,000
3,000
14,000
3,000
2,520,000
2,530,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
4,000
3,000
14,500
3,000
2,530,000
4,000,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
4,000
3,000
15,000
3,000
4,000,000
4,010,000
1,130
2,250
3,380
4,500
5,500
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
4,250
3,380
15,380
3,380
4,010,000
4,020,000
1,130
2,250
3,380
4,500
5,630
6,750
7,880
9,000
10,000
11,000
12,000
4,500
3,380
15,880
3,380
4,020,000
4,030,000
1,130
2,250
3,380
4,500
5,630
6,750
7,880
9,000
10,130
11,250
12,380
4,500
3,380
16,380
3,380
4,030,000
6,000,000
1,130
2,250
3,380
4,500
5,630
6,750
7,880
9,000
10,130
11,250
12,380
4,500
3,380
16,880
3,380
6,000,000
6,010,000
1,250
2,500
3,750
5,000
6,130
7,250
8,380
9,500
10,630
11,750
12,880
4,750
3,750
17,250
3,750
6,010,000
6,020,000
1,250
2,500
3,750
5,000
6,250
7,500
8,750
10,000
11,130
12,250
13,380
5,000
3,750
17,750
3,750
6,020,000
6,030,000
1,250
2,500
3,750
5,000
6,250
7,500
8,750
10,000
11,250
12,500
13,750
5,000
3,750
18,250
3,750
6,030,000
10,000,000
1,250
2,500
3,750
5,000
6,250
7,500
8,750
10,000
11,250
12,500
13,750
5,000
3,750
18,750
3,750
10,000,000
10,010,000
1,380
2,750
4,130
5,500
6,750
8,000
9,250
10,500
11,750
13,000
14,250
5,250
4,130
19,130
4,130
(二)
昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
年齢12歳の扶養親族
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
19歳以外の年齢
19歳
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
10,010,000
10,020,000
1,380
2,750
4,130
5,500
6,880
8,250
9,630
11,000
12,250
13,500
14,750
5,500
4,130
19,630
4,130
10,020,000
10,030,000
1,380
2,750
4,130
5,500
6,880
8,250
9,630
11,000
12,380
13,750
15,130
5,500
4,130
20,130
4,130
10,030,000
20,000,000
1,380
2,750
4,130
5,500
6,880
8,250
9,630
11,000
12,380
13,750
15,130
5,500
4,130
20,630
4,130
20,000,000
20,010,000
1,500
3,000
4,500
6,000
7,380
8,750
10,130
11,500
12,880
14,250
15,630
5,750
4,500
21,000
4,500
20,010,000
20,020,000
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500
12,000
13,380
14,750
16,130
6,000
4,500
21,500
4,500
20,020,000
20,030,000
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500
12,000
13,500
15,000
16,500
6,000
4,500
22,000
4,500
20,030,000
30,000,000
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500
12,000
13,500
15,000
16,500
6,000
4,500
22,500
4,500
30,000,000
30,010,000
1,630
3,250
4,880
6,500
8,000
9,500
11,000
12,500
14,000
15,500
17,000
6,250
4,880
22,880
4,880
30,010,000
30,020,000
1,630
3,250
4,880
6,500
8,130
9,750
11,380
13,000
14,500
16,000
17,500
6,500
4,880
23,380
4,880
30,020,000
30,030,000
1,630
3,250
4,880
6,500
8,130
9,750
11,380
13,000
14,630
16,250
17,880
6,500
4,880
23,880
4,880
30,030,000
45,000,000
1,630
3,250
4,880
6,500
8,130
9,750
11,380
13,000
14,630
16,250
17,880
6,500
4,880
24,380
4,880
45,000,000
45,010,000
1,750
3,500
5,250
7,000
8,630
10,250
11,880
13,500
15,130
16,750
18,380
6,750
5,250
24,750
5,250
45,010,000
45,020,000
1,750
3,500
5,250
7,000
8,750
10,500
12,250
14,000
15,630
17,250
18,880
7,000
5,250
25,250
5,250
45,020,000
45,030,000
1,750
3,500
5,250
7,000
8,750
10,500
12,250
14,000
15,750
17,500
19,250
7,000
5,250
25,750
5,250
45,030,000
60,000,000
1,750
3,500
5,250
7,000
8,750
10,500
12,250
`14,000
15,750
17,500
19,250
7,000
5,250
26,250
5,250
60,000,000
60,010,000
1,880
3,750
5,630
7,500
9,250
11,000
12,750
14,500
16,250
18,000
19,750
7,250
5,630
26,630
5,630
60,010,000
60,020,000
1,880
3,750
5,630
7,500
9,380
11,250
13,130
15,000
16,750
18,500
20,250
7,500
5,630
27,130
5,630
60,020,000
60,030,000
1,880
3,750
5,630
7,500
9,380
11,250
13,130
15,000
16,880
18,750
20,630
7,500
5,630
27,630
5,630
60,030,000円以上
1,880
3,750
5,630
7,500
9,380
11,250
13,130
15,000
16,880
18,750
20,630
7,500
5,630
28,130
5,630
(注)この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「昭和40年分の所得税の課税総所得金額等」とは、附則第十五条第一項第二号(昭和41年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(二) 「扶養親族等の数」とは、昭和40年分の所得税につき、新法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び新法第七十八条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 「扶養親族」とは、昭和40年分の所得税につき新法第七十八条の規定の適用を受けた扶養親族をいう。
(四) 「青色事業専従者」とは、昭和40年分の所得税につき新法第五十七条第一項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者をいう。
(五) 「事業専従者」とは、昭和40年分の所得税につき新法第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者をいう。
(六) 「全額」とは、附則第十五条第一項第一号に掲げる金額をいう。
附則別表第三 昭和40年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表の附表
(一)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
188,750円未満
129,000円未満
232,000
233,000
163,600
277,000
278,000
199,600
188,750
189,000
129,000
233,000
234,000
164,400
278,000
279,000
200,400
189,000
190,000
129,200
234,000
235,000
165,200
279,000
280,000
201,200
190,000
191,000
130,000
235,000
236,000
166,000
280,000
281,000
202,000
191,000
192,000
130,800
236,000
237,000
166,800
281,000
282,000
202,800
192,000
193,000
131,600
237,000
238,000
167,600
282,000
283,000
203,600
193,000
194,000
132,400
238,000
239,000
168,400
283,000
284,000
204,400
194,000
195,000
133,200
239,000
240,000
169,200
284,000
285,000
205,200
195,000
196,000
134,000
240,000
241,000
170,000
285,000
286,000
206,000
196,000
197,000
134,800
241,000
242,000
170,800
286,000
287,000
206,800
197,000
198,000
135,600
242,000
243,000
171,600
287,000
288,000
207,600
198,000
199,000
136,400
243,000
244,000
172,400
288,000
289,000
208,400
199,000
200,000
137,200
244,000
245,000
173,200
289,000
290,000
209,200
200,000
201,000
138,000
245,000
246,000
174,000
290,000
291,000
210,000
201,000
202,000
138,800
246,000
247,000
174,800
291,000
292,000
210,800
202,000
203,000
139,600
247,000
248,000
175,600
292,000
293,000
211,600
203,000
204,000
140,400
248,000
249,000
176,400
293,000
294,000
212,400
204,000
205,000
141,200
249,000
250,000
177,200
294,000
295,000
213,200
205,000
206,000
142,000
250,000
251,000
178,000
295,000
296,000
214,000
206,000
207,000
142,800
251,000
252,000
178,800
296,000
297,000
214,800
207,000
208,000
143,600
252,000
253,000
179,600
297,000
298,000
215,600
208,000
209,000
144,400
253,000
254,000
180,400
298,000
299,000
216,400
209,000
210,000
145,200
254,000
255,000
181,200
299,000
300,000
217,200
210,000
211,000
146,000
255,000
256,000
182,000
300,000
301,000
218,000
211,000
212,000
146,800
256,000
257,000
182,800
301,000
302,000
218,800
212,000
213,000
147,600
257,000
258,000
183,600
302,000
303,000
219,600
213,000
214,000
148,400
258,000
259,000
184,400
303,000
304,000
220,400
214,000
215,000
149,200
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185,200
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150,000
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307,000
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308,500
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224,800
218,000
219,000
152,400
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310,000
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219,000
220,000
153,200
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265,000
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221,000
154,000
265,000
266,000
190,000
313,000
314,500
228,400
221,000
222,000
154,800
266,000
267,000
190,800
314,500
316,000
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222,000
223,000
155,600
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268,000
191,600
316,000
317,500
230,800
223,000
224,000
156,400
268,000
269,000
192,400
317,500
319,000
232,000
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270,000
193,200
319,000
320,500
233,200
225,000
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158,000
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194,000
320,500
322,000
234,400
226,000
227,000
158,800
271,000
272,000
194,800
322,000
323,500
235,600
227,000
228,000
159,600
272,000
273,000
195,600
323,500
325,000
236,800
228,000
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160,400
273,000
274,000
196,400
325,000
326,500
238,000
229,000
230,000
161,200
274,000
275,000
197,200
326,500
328,000
239,200
230,000
231,000
162,000
275,000
276,000
198,000
328,000
329,500
240,400
231,000
232,000
162,800
276,000
277,000
198,800
329,500
331,000
241,600
(二)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
331,000
332,500
242,800
398,500
400,000
296,800
466,000
467,500
351,750
332,500
334,000
244,000
400,000
401,500
298,000
467,500
469,000
353,000
334,000
335,500
245,200
401,500
403,000
299,200
469,000
470,500
354,200
335,500
337,000
246,400
403,000
404,500
300,400
470,500
472,000
355,450
337,000
338,500
247,600
404,500
406,000
301,600
472,000
473,500
356,700
338,500
340,000
248,800
406,000
407,500
302,800
473,500
475,000
357,950
340,000
341,500
250,000
407,500
409,000
304,000
475,000
476,500
359,150
341,500
343,000
251,200
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410,500
305,200
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478,000
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344,500
252,400
410,500
412,000
306,400
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413,500
307,600
479,500
481,000
362,900
346,000
347,500
254,800
413,500
415,000
308,800
481,000
482,500
364,100
347,500
349,000
256,000
415,000
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310,000
482,500
484,000
365,350
349,000
350,500
257,200
416,500
418,000
311,200
484,000
485,500
366,600
350,500
352,000
258,400
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419,500
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485,500
487,000
367,850
352,000
353,500
259,600
419,500
421,000
313,600
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488,500
369,050
353,500
355,000
260,800
421,000
422,500
314,800
488,500
490,000
370,300
355,000
356,500
262,000
422,500
424,000
316,000
490,000
492,000
371,550
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358,000
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373,200
358,000
359,500
264,400
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427,000
318,400
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496,000
374,850
359,500
361,000
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428,500
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498,000
376,500
361,000
362,500
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430,000
320,800
498,000
500,000
378,150
362,500
364,000
268,000
430,000
431,500
322,050
500,000
502,000
379,800
364,000
365,500
269,200
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433,000
323,300
502,000
504,000
381,450
365,500
367,000
270,400
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434,500
324,500
604,000
506,000
383,100
367,000
368,500
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436,000
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506,000
508,000
384,750
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370,000
272,800
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510,000
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370,000
371,500
274,000
437,500
439,000
328,250
510,000
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512,000
514,000
389,700
373,000
374,500
276,400
440,500
442,000
330,700
514,000
516,000
391,350
374,500
376,000
277,600
442,000
443,500
331,950
516,000
518,000
393,000
376,000
377,500
278,800
443,500
445,000
333,200
518,000
520,000
394,650
377,500
379,000
280,000
445,000
446,500
334,400
520,000
522,000
396,300
379,000
380,500
281,200
446,500
448,000
335,650
522,000
524,000
397,950
380,500
382,000
282,400
448,000
449,500
336,900
524,000
526,000
399,600
382,000
383,500
283,600
449,500
451,000
338,150
526,000
528,000
401,250
383,500
385,000
284,800
451,000
452,500
339,350
528,000
530,000
402,950
385,000
386,500
286,000
452,500
454,000
340,600
530,000
532,000
404,750
386,500
388,000
287,200
454,000
455,500
341,850
532,000
534,000
406,550
388,000
389,500
288,400
455,500
457,000
343,100
534,000
536,000
408,350
389,500
391,000
289,600
457,000
458,500
344,300
536,000
538,000
410,150
391,000
392,500
290,800
458,500
460,000
345,550
538,000
540,000
411,950
392,500
394,000
292,000
460,000
461,500
346,800
540,000
542,000
413,750
394,000
395,500
293,200
461,500
463,000
348,050
542,000
544,000
415,550
395,500
397,000
294,400
463,000
464,500
349,250
544,000
546,000
417,350
397,000
398,500
295,600
464,500
466,000
350,500
546,000
548,000
419,150
(三)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
548,000
550,000
420,950
618,000
620,000
483,950
688,000
690,000
546,950
550,000
552,000
422,750
620,000
622,000
485,750
690,000
692,000
548,750
552,000
554,000
424,550
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624,000
487,550
692,000
694,000
550,550
554,000
556,000
426,350
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626,000
489,350
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696,000
552,350
556,000
558,000
428,150
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628,000
491,150
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698,000
554,150
558,000
560,000
429,950
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492,950
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555,950
560,000
562,000
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494,750
700,000
702,000
557,750
562,000
564,000
433,550
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566,000
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636,000
498,350
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501,950
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503,750
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644,000
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668,000
670,000
528,950
738,000
740,000
591,950
600,000
602,000
467,750
670,000
672,000
530,750
740,000
742,000
593,750
602,000
604,000
469,550
672,000
674,000
532,550
742,000
774,000
595,550
604,000
606,000
471,350
674,000
676,000
534,350
744,000
746,000
597,350
606,000
608,000
473,150
676,000
678,000
536,150
746,000
748,000
599,150
608,000
610,000
474,950
678,000
680,000
537,950
748,000
750,000
600,950
610,000
612,000
476,750
680,000
682,000
539,750
750,000
752,000
602,750
612,000
614,000
478,550
682,000
684,000
541,550
752,000
752,500
604,550
614,000
616,000
480,350
684,000
686,000
543,350
752,500円以上
給与等の金額から147,500円を控除した金額
616,000
618,000
482,150
686,000
688,000
545,150
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中に確定した給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。
別表第一 公共法人等の表
一 次の表に掲げる法人
名称
根拠法
愛知用水公団
愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)
アジア経済研究所
アジア経済研究所法(昭和三十五年法律第五十一号)
奄美群島振興信用基金
奄美群島振興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
医療金融公庫
医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)
海外移住事業団
海外移住事業団法(昭和三十八年法律第百二十四号)
海外技術協力事業団
海外技術協力事業団法(昭和三十七年法律第百二十号)
海外経済協力基金
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)
開拓融資保証協会
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
簡易保険郵便年金福祉事業団
簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
魚価安定基金
魚価安定基金法(昭和三十六年法律第百二十九号)
漁業共済基金
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合
漁業共済組合連合会
漁業協同組合整備基金
漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)
漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁業生産調整組合
漁業生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八号)
漁船保険組合
漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
漁船保険中央会
金属鉱物探鉱促進事業団
金属鉱物探鉱促進事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)
健康保険組合
健康保険法
健康保険組合連合会
原子燃料公社
原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)
高圧ガス保安協会
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)
公営企業金融公庫
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)
鉱害賠償基金
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)
鉱害復旧事業団
臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)
港務局
港湾法
小型自動車競走会
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国家公務員の団体(法人であるものに限る。)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
国際観光振興会
国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)
国鉄共済組合
公共企業体職員等共済組合法
国民金融公庫
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)
国民健康保険組合
国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民生活研究所
国民生活研究所法(昭和三十七年法律第八十号)
国立教育会館
国立教育会館法(昭和三十九年法律第八十九号)
国立競技場
国立競技場法(昭和三十三年法律第二十号)
雇用促進事業団
雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)
財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)
民法
産炭地域振興事業団
産炭地域振興事業団法(昭和三十七年法律第九十五号)
市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法
自転車競技会
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)
社会福祉事業振興会
社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)
社会福祉法人
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法
社会保障研究所
社会保障研究所法(昭和三十九年法律第百五十六号)
社団法人(民法第三十四条の規定により設立されたものに限る。)
民法
宗教法人
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号
住宅金融公庫
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)
住宅組合
住宅組合法(大正十年法律第六十六号)
酒造組合
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
首都高速道路公団
首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)
酒販組合
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
酒販組合中央会
洒販組合連合会
商工会
商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会
商工会の組織等に関する法律
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
消防団員等公務災害補償等共済基金
消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)
私立学校教職員共済組合
私立学校教職員共済組合法
私立学校振興会
私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)
新技術開発事業団
新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)
信用保証協会
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
森林開発公団
森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)
水害予防組合
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
税理士会
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業合理化事業団
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)
全国農業会議所
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)
専売共済組合
公共企業体職員等共済組合法
損害保険料率算出団体
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
畜産振興事業団
畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)
地方議会議員共済会
地方公務員等共済組合法
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公共団体
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法
地方公務員の団体(法人であるものに限る。)
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
地方団体関係団体職員共済組合
地方公務員等共済組合法
中央労働災害防止協会
労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業金融公庫
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)
中小企業信用保険公庫
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)
中小企業退職金共済事業団
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
中小企業団体中央会
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
特定業種退職金共済組合
中小企業退職金共済法
特定船舶整備公団
特定船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)
都市職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法
土地改良区
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地区画整理組合
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
都道府県農業会議
農業委員会等に関する法律
南方同胞援護会
南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)
日本育英会
日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)
日本開発銀行
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)
日本学校安全会
日本学校安全会法(昭和三十四年法律第百九十八号)
日本学校給食会
日本学校給食会法(昭和三十年法律第百四十八号)
日本原子力船開発事業団
日本原子力船開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)
日本小型自動車振興会
小型自動車競走法
日本国有鉄道
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)
日本蚕繭事業団
日本蚕繭事業団法(昭和三十四年法律第百四号)
日本自転車振興会
自転車競技法
日本住宅公団
日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)
日本商工会議所
商工会議所法
日本消防検定協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
日本税理士会連合会
税理士法
日本赤十字社
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本専売公社
日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本中小企業指導センター
中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)
日本鉄道建設公団
日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本てん菜振興会
日本てん菜振興会法(昭和三十四年法律第百八号)
日本電信電話公社
日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)
日本電信電話公社共済組合
公共企業体職員等共済組合法
日本道路公団
日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)
日本弁護士連合会
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本貿易振興会
日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)
日本放送協会
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本輸出入銀行
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)
日本労働協会
日本労働協会法(昭和三十三年法律第百三十二号)
年金福祉事業団
年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)
農業機械化研究所
農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)
農業共済基金
農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)
農業共済組合
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会
農業協同組合法
農業信用基金協会
農業信用基金協会法(昭和三十六年法律第二百四号)
農地開発機械公団
農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)
農林漁業金融公庫
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)
農林漁業団体職員共済組合
農林漁業団体職員共済組合法
阪神高速道路公団
阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)
負債整理組合
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会
弁護士法
弁理士会
弁理士法(大正十年法律第百号)
北海道東北開発公庫
北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)
北方協会
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)
水資源開発公団
水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)
郵便募金管理会
お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸出入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
林業信用基金
林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号)
労働組合(法人であるものに限る。)
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会
労働災害防止団体等に関する法律
労働福祉事業団
労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)
二 前号の表に掲げる内国法人のうちいずれかのものの国外に源泉がある所得(収益事業から生ずる所得を除く。)について所得税及び法人税に相当する税を課さないこととしている外国に本店又は主たる事務所を有する外国法人で、当該内国法人に準ずるものとして政令で定めるところにより大蔵大臣が指定したもの
別表第二 所得税の簡易税額表
(一)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,500円未満
0
0
23,000
23,500
1,840
8
61,000
62,000
4,880
8
23,500
24,000
1,880
8
62,000
63,000
4,960
8
1,500
2,000
120
8
24,000
24,500
1,920
8
63,000
64,000
5,040
8
2,000
2,500
160
8
24,500
25,000
1,960
8
64,000
65,000
5,120
8
2,500
3,000
200
8
25,000
25,500
2,000
8
65,000
66,000
5,200
8
3,000
3,500
240
8
25,500
26,000
2,040
8
66,000
67,000
5,280
8
3,500
4,000
280
8
26,000
26,500
2,080
8
67,000
68,000
5,360
8
4,000
4,500
320
8
26,500
27,000
2,120
8
68,000
69,000
5,440
8
4,500
5,000
360
8
27,000
27,500
2,160
8
69,000
70,000
5,520
8
5,000
5,500
400
8
27,500
28,000
2,200
8
70,000
71,000
5,600
8
5,500
6,000
440
8
28,000
28,500
2,240
8
71,000
72,000
5,680
8
6,000
6,500
480
8
28,500
29,000
2,280
8
72,000
73,000
5,760
8
6,500
7,000
520
8
29,000
29,500
2,320
8
73,000
74,000
5,840
8
7,000
7,500
560
8
29,500
30,000
2,360
8
74,000
75,000
5,920
8
7,500
8,000
600
8
30,000
31,000
2,400
8
75,000
76,000
6,000
8
8,000
8,500
640
8
31,000
32,000
2,480
8
76,000
77,000
6,080
8
8,500
9,000
680
8
32,000
33,000
2,560
8
77,000
78,000
6,160
8
9,000
9,500
720
8
33,000
34,000
2,640
8
78,000
79,000
6,240
8
9,500
10,000
760
8
34,000
35,000
2,720
8
79,000
80,000
6,320
8
10,000
10,500
800
8
35,000
36,000
2,800
8
80,000
81,000
6,400
8
10,500
11,000
840
8
36,000
37,000
2,880
8
81,000
82,000
6,480
8
11,000
11,500
880
8
37,000
38,000
2,960
8
82,000
83,000
6,560
8
11,500
12,000
920
8
38,000
39,000
3,040
8
83,000
84,000
6,640
8
12,000
12,500
960
8
39,000
40,000
3,120
8
84,000
85,000
6,720
8
12,500
13,000
1,000
8
40,000
41,000
3,200
8
85,000
86,000
6,800
8
13,000
13,500
1,040
8
41,000
42,000
3,280
8
86,000
87,000
6,880
8
13,500
14,000
1,080
8
42,000
43,000
3,360
8
87,000
88,000
6,960
8
14,000
14,500
1,120
8
43,000
44,000
3,440
8
88,000
89,000
7,040
8
14,500
15,000
1,160
8
44,000
45,000
3,520
8
89,000
90,000
7,120
8
15,000
15,500
1,200
8
45,000
46,000
3,600
8
90,000
92,000
7,200
8
15,500
16,000
1,240
8
46,000
47,000
3,680
8
92,000
94,000
7,360
8
16,000
16,500
1,280
8
47,000
48,000
3,760
8
94,000
96,000
7,520
8
16,500
17,000
1,320
8
48,000
49,000
3,840
8
96,000
98,000
7,680
8
17,000
17,500
1,360
8
49,000
50,000
3,920
8
98,000
100,000
7,840
8
17,500
18,000
1,400
8
50,000
51,000
4,000
8
100,000
102,000
8,000
8
18,000
18,500
1,440
8
51,000
52,000
4,080
8
102,000
104,000
8,200
8
18,500
19,000
1,480
8
52,000
53,000
4,160
8
104,000
106,000
8,400
8
19,000
19,500
1,520
8
53,000
54,000
4,240
8
106,000
108,000
8,600
8
19,500
20,000
1,560
8
54,000
55,000
4,320
8
108,000
110,000
8,800
8
20,000
20,500
1,600
8
55,000
56,000
4,400
8
110,000
112,000
9,000
8
20,500
21,000
1,640
8
56,000
57,000
4,480
8
112,000
114,000
9,200
8
21,000
21,500
1,680
8
57,000
58,000
4,560
8
114,000
116,000
9,400
8
21,500
22,000
1,720
8
58,000
59,000
4,640
8
116,000
118,000
9,600
8
22,000
22,500
1,760
8
59,000
60,000
4,720
8
118,000
120,000
9,800
8
22,500
23,000
1,800
8
60,000
61,000
4,800
8
120,000
122,000
10,000
8
(二)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
122,000
124,000
10,200
8
213,000
216,000
19,950
9
348,000
351,000
40,200
11
124,000
126,000
10,400
8
216,000
219,000
20,400
9
351,000
354,000
40,650
11
126,000
128,000
10,600
8
219,000
222,000
20,850
9
354,000
357,000
41,100
11
128,000
130,000
10,800
8
222,000
225,000
21,300
9
357,000
360,000
41,550
11
130,000
132,000
11,000
8
225,000
228,000
21,750
9
360,000
363,000
42,000
11
132,000
134,000
11,200
8
228,000
231,000
22,200
9
363,000
366,000
42,450
11
134,000
136,000
11,400
8
231,000
234,000
22,650
9
366,000
369,000
42,900
11
136,000
138,000
11,600
8
234,000
237,000
23,100
9
369,000
372,000
43,350
11
138,000
140,000
11,800
8
237,000
240,000
23,550
9
372,000
375,000
43,800
11
140,000
142,000
12,000
8
240,000
243,000
24,000
10
375,000
378,000
44,250
11
142,000
144,000
12,200
8
243,000
246,000
24,450
10
378,000
381,000
44,700
11
144,000
146,000
12,400
8
246,000
249,000
24,900
10
381,000
384,000
45,150
11
146,000
148,000
12,600
8
249,000
252,000
25,350
10
384,000
387,000
45,600
11
148,000
150,000
12,800
8
252,000
255,000
25,800
10
387,000
390,000
46,050
11
150,000
152,000
13,000
8
255,000
258,000
26,250
10
390,000
394,000
46,500
11
152,000
154,000
13,200
8
258,000
261,000
26,700
10
394,000
398,000
47,100
11
154,000
156,000
13,400
8
261,000
264,000
27,150
10
398,000
402,000
47,700
11
156,000
158,000
13,600
8
264,000
267,000
27,600
10
402,000
406,000
48,300
12
158,000
160,000
13,800
8
267,000
270,000
28,050
10
406,000
410,000
48,900
12
160,000
162,000
14,000
8
270,000
273,000
28,500
10
410,000
414,000
49,500
12
162,000
164,000
14,200
8
273,000
276,000
28,950
10
414,000
418,000
50,100
12
164,000
166,000
14,400
8
276,000
279,000
29,400
10
418,000
422,000
50,700
12
166,000
168,000
14,600
8
279,000
282,000
29,850
10
422,000
426,000
51,300
12
168,000
170,000
14,800
8
282,000
285,000
30,300
10
426,000
430,000
51,900
12
170,000
172,000
15,000
8
285,000
288,000
30,750
10
430,000
434,000
52,500
12
172,000
174,000
15,200
8
288,000
291,000
31,200
10
434,000
438,000
53,100
12
174,000
176,000
15,400
8
291,000
294,000
31,650
10
438,000
442,000
53,700
12
176,000
178,000
15,600
8
294,000
297,000
32,100
10
442,000
446,000
54,300
12
178,000
180,000
15,800
8
297,000
300,000
32,550
10
446,000
450,000
54,900
12
180,000
182,000
16,000
8
300,000
303,000
33,000
11
450,000
454,000
55,500
12
182,000
184,000
16,200
8
303,000
306,000
33,450
11
454,000
458,000
56,100
12
184,000
186,000
16,400
8
306,000
309,000
33,900
11
458,000
462,000
56,700
12
186,000
188,000
16,600
8
309,000
312,000
34,350
11
462,000
466,000
57,300
12
188,000
190,000
16,800
8
312,000
315,000
34,800
11
466,000
470,000
57,900
12
190,000
192,000
17,000
8
315,000
318,000
35,250
11
470,000
474,000
58,500
12
192,000
194,000
17,200
8
318,000
321,000
35,700
11
474,000
478,000
59,100
12
194,000
196,000
17,400
8
321,000
324,000
36,150
11
478,000
482,000
59,700
12
196,000
198,000
17,600
8
324,000
327,000
36,600
11
482,000
486,000
60,300
12
198,000
200,000
17,800
8
327,000
330,000
37,050
11
486,000
490,000
60,900
12
200,000
202,000
18,000
9
330,000
333,000
37,500
11
490,000
494,000
61,500
12
202,000
204,000
18,300
9
333,000
336,000
37,950
11
494,000
498,000
62,100
12
204,000
206,000
18,600
9
336,000
339,000
38,400
11
498,000
502,000
62,700
12
206,000
208,000
18,900
9
339,000
342,000
38,850
11
502,000
506,000
63,400
12
208,000
210,000
19,200
9
342,000
345,000
39,300
11
506,000
510,000
64,200
12
210,000
213,000
19,500
9
345,000
348,000
39,750
11
510,000
514,000
65,000
12
(三)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
514,000
518,000
65,800
12
660,000
665,000
95,000
14
835,000
840,000
131,750
15
518,000
522,000
66,600
12
665,000
670,000
96,000
14
840,000
845,000
133,000
15
522,000
526,000
67,400
12
670,000
675,000
97,000
14
845,000
850,000
134,250
15
526,000
530,000
68,200
12
675,000
680,000
98,000
14
850,000
855,000
135,500
15
530,000
534,000
69,000
13
680,000
685,000
99,000
14
855,000
860,000
136,750
15
534,000
538,000
69,800
13
685,000
690,000
100,000
14
860,000
865,000
138,000
16
538,000
542,000
70,600
13
690,000
695,000
101,000
14
865,000
870,000
139,250
16
542,000
546,000
71,400
13
695,000
700,000
102,000
14
870,000
875,000
140,500
16
546,000
550,000
72,200
13
700,000
705,000
103,000
14
875,000
880,000
141,750
16
550,000
554,000
73,000
13
705,000
710,000
104,000
14
880,000
885,000
143,000
16
554,000
558,000
73,800
13
710,000
715,000
105,000
14
885,000
890,000
144,250
16
558,000
562,000
74,600
13
715,000
720,000
106,000
14
890,000
895,000
145,500
16
562,000
566,000
75,400
13
720,000
725,000
107,000
14
895,000
900,000
146,750
16
566,000
570,000
76,200
13
725,000
730,000
108,000
14
900,000
905,000
148,000
16
570,000
574,000
77,000
13
730,000
735,000
109,000
14
905,000
910,000
149,250
16
574,000
578,000
77,800
13
735,000
740,000
110,000
14
910,000
915,000
150,500
16
578,000
582,000
78,600
13
740,000
745,000
111,000
15
915,000
920,000
151,750
16
582,000
586,000
79,400
13
745,000
750,000
112,000
15
920,000
925,000
153,000
16
586,000
590,000
80,200
13
750,000
755,000
113,000
15
925,000
930,000
154,250
16
590,000
594,000
81,000
13
755,000
760,000
114,000
15
930,000
935,000
155,500
16
594,000
598,000
81,800
13
760,000
765,000
115,000
15
935,000
940,000
156,750
16
598,000
602,000
82,600
13
765,000
770,000
116,000
15
940,000
945,000
158,000
16
602,000
606,000
83,400
13
770,000
775,000
117,000
15
945,000
950,000
159,250
16
606,000
610,000
84,200
13
775,000
780,000
118,000
15
950,000
955,000
160,500
16
610,000
614,000
85,000
13
780,000
785,000
119,000
15
955,000
960,000
161,750
16
614,000
618,000
85,800
13
785,000
790,000
120,000
15
960,000
965,000
163,000
16
618,000
622,000
86,600
14
790,000
795,000
121,000
15
965,000
970,000
164,250
17
622,000
626,000
87,400
14
795,000
800,000
122,000
15
970,000
975,000
165,500
17
626,000
630,000
88,200
14
800,000
805,000
123,000
15
975,000
980,000
166,750
17
630,000
635,000
89,000
14
805,000
810,000
124,250
15
980,000
985,000
168,000
17
635,000
640,000
90,000
14
810,000
815,000
125,500
15
985,000
990,000
169,250
17
640,000
645,000
91,000
14
815,000
820,000
126,750
15
990,000
995,000
170,500
17
645,000
650,000
92,000
14
820,000
825,000
128,000
15
995,000
1,000,000
171,750
17
650,000
655,000
93,000
14
825,000
830,000
129,250
15
1,000,000円
173,000
17
655,000
660,000
94,000
14
830,000
835,000
130,500
15
(注) この表において「調整所得金額」とは、第八十四条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
(1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 第八十四条第一項第二号に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
別表第三 山林所得に係る所得税の簡易税額表
(一)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,500円未満
0
23,000
23,500
1,840
61,000
62,000
4,880
23,500
24,000
1,880
62,000
63,000
4,960
1,500
2,000
120
24,000
24,500
1,920
63,000
64,000
5,040
2,000
2,500
160
24,500
25,000
1,960
64,000
65,000
5,120
2,500
3,000
200
25,000
25,500
2,000
65,000
66,000
5,200
3,000
3,500
240
25,500
26,000
2,040
66,000
67,000
5,280
3,500
4,000
280
26,000
26,500
2,080
67,000
68,000
5,360
4,000
4,500
320
26,500
27,000
2,120
68,000
69,000
5,440
4,500
5,000
360
27,000
27,500
2,160
69,000
70,000
5,520
5,000
5,500
400
27,500
28,000
2,200
70,000
71,000
5,600
5,500
6,000
440
28,000
28,500
2,240
71,000
72,000
5,680
6,000
6,500
480
28,500
29,000
2,280
72,000
73,000
5,760
6,500
7,000
520
29,000
29,500
2,320
73,000
74,000
5,840
7,000
7,500
560
29,500
30,000
2,360
74,000
75,000
5,920
7,500
8,000
600
30,000
31,000
2,400
75,000
76,000
6,000
8,000
8,500
640
31,000
32,000
2,480
76,000
77,000
6,080
8,500
9,000
680
32,000
33,000
2,560
77,000
78,000
6,160
9,000
9,500
720
33,000
34,000
2,640
78,000
79,000
6,240
9,500
10,000
760
34,000
35,000
2,720
79,000
80,000
6,320
10,000
10,500
800
35,000
36,000
2,800
80,000
81,000
6,400
10,500
11,000
840
36,000
37,000
2,880
81,000
82,000
6,480
11,000
11,500
880
37,000
38,000
2,960
82,000
83,000
6,560
11,500
12,000
920
38,000
39,000
3,040
83,000
84,000
6,640
12,000
12,500
960
39,000
40,000
2,120
84,000
85,000
6,720
12,500
13,000
1,000
40,000
41,000
3,200
85,000
86,000
6,800
13,000
13,500
1,040
41,000
42,000
3,280
86,000
87,000
6,880
13,500
14,000
1,080
42,000
43,000
3,360
87,000
88,000
6,960
14,000
14,500
1,120
43,000
44,000
3,440
88,000
89,000
7,040
14,500
15,000
1,160
44,000
45,000
3,520
89,000
90,000
7,120
15,000
15,500
1,200
45,000
46,000
3,600
90,000
92,000
7,200
15,500
16,000
1,240
46,000
47,000
3,680
92,000
94,000
7,360
16,000
16,500
1,280
47,000
48,000
3,760
94,000
96,000
7,520
16,500
17,000
1,320
48,000
49,000
3,840
96,000
98,000
7,680
17,000
17,500
1,360
49,000
50,000
3,920
98,000
100,000
7,840
17,500
18,000
1,400
50,000
51,000
4,000
100,000
102,000
8,000
18,000
18,500
1,440
51,000
52,000
4,080
102,000
104,000
8,160
18,500
19,000
1,480
52,000
53,000
4,160
104,000
106,000
8,320
19,000
19,500
1,520
53,000
54,000
4,240
106,000
108,000
8,480
19,500
20,000
1,560
54,000
55,000
4,320
108,000
110,000
8,640
20,000
20,500
1,600
55,000
56,000
4,400
110,000
112,000
8,800
20,500
21,000
1,640
56,000
57,000
4,480
112,000
114,000
8,960
21,000
21,500
1,680
57,000
58,000
4,560
114,000
116,000
9,120
21,500
22,000
1,720
58,000
59,000
4,640
116,000
118,000
9,280
22,000
22,500
1,760
59,000
60,000
4,720
118,000
120,000
9,440
22,500
23,000
1,800
60,000
61,000
4,800
120,000
122,000
9,600
(二)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
122,000
124,000
9,760
213,000
216,000
17,040
348,000
351,000
27,840
124,000
126,000
9,920
216,000
219,000
17,280
351,000
354,000
28,080
126,000
128,000
10,080
219,000
222,000
17,520
354,000
357,000
28,320
128,000
130,000
10,240
222,000
225,000
17,760
357,000
360,000
28,560
130,000
132,000
10,400
225,000
228,000
18,000
360,000
363,000
28,800
132,000
134,000
10,560
228,000
231,000
18,240
363,000
366,000
29,040
134,000
136,000
10,720
231,000
234,000
18,480
366,000
369,000
29,280
136,000
138,000
10,880
234,000
237,000
18,720
369,000
372,000
29,520
138,000
140,000
11,040
237,000
240,000
18,960
372,000
375,000
29,760
140,000
142,000
11,200
240,000
243,000
19,200
375,000
378,000
30,000
142,000
144,000
11,360
243,000
246,000
19,440
378,000
381,000
30,240
144,000
146,000
11,520
246,000
249,000
19,680
381,000
384,000
30,480
146,000
148,000
11,680
249,000
252,000
19,920
384,000
387,000
30,720
148,000
150,000
11,840
252,000
255,000
20,160
387,000
390,000
30,960
150,000
152,000
12,000
255,000
258,000
20,400
390,000
394,000
31,200
152,000
154,000
12,160
258,000
261,000
20,640
394,000
398,000
31,520
154,000
156,000
12,320
261,000
264,000
20,880
398,000
402,000
31,840
156,000
158,000
12,480
264,000
267,000
21,120
402,000
406,000
32,160
158,000
160,000
12,640
267,000
270,000
21,360
406,000
410,000
32,480
160,000
162,000
12,800
270,000
273,000
21,600
410,000
414,000
32,800
162,000
164,000
12,960
273,000
276,000
21,840
414,000
418,000
33,120
164,000
166,000
13,120
276,000
279,000
22,080
418,000
422,000
33,440
166,000
168,000
13,280
279,000
282,000
22,320
422,000
426,000
33,760
168,000
170,000
13,440
282,000
285,000
22,560
426,000
430,000
34,080
170,000
172,000
13,600
285,000
288,000
22,800
430,000
434,000
34,400
172,000
174,000
13,760
288,000
291,000
23,040
434,000
438,000
34,720
174,000
176,000
13,920
291,000
294,000
23,280
438,000
442,000
35,040
176,000
178,000
14,080
294,000
297,000
23,520
442,000
446,000
35,360
178,000
180,000
14,240
297,000
300,000
23,760
446,000
450,000
35,680
180,000
182,000
14,400
300,000
303,000
24,000
450,000
454,000
36,000
182,000
184,000
14,560
303,000
306,000
24,240
454,000
458,000
36,320
184,000
186,000
14,720
306,000
309,000
24,480
458,000
462,000
36,640
186,000
188,000
14,880
309,000
312,000
24,720
462,000
466,000
36,960
188,000
190,000
15,040
312,000
315,000
24,960
466,000
470,000
37,280
190,000
192,000
15,200
315,000
318,000
25,200
470,000
474,000
37,600
192,000
194,000
15,360
818,000
321,000
25,440
474,000
478,000
37,920
194,O00
196,000
15,520
321,000
324,000
25,680
478,000
482,000
38,240
196,000
198,000
15,680
324,000
327,000
25,920
482,000
486,000
38,560
198,000
200,000
15,840
327,000
330,000
26,160
486,000
490,000
38,880
200,000
202,000
16,000
330,000
333,000
26,400
490,000
494,000
39,200
202,000
204,000
16,160
333,000
336,000
26,640
494,000
498,000
39,520
204,000
206,000
16,320
336,000
339,000
26,880
498,000
502,000
39,840
206,000
208,000
16,480
339,000
342,000
27,120
502,000
506,000
40,200
208,000
210,000
16,640
342,000
345,000
27,360
506,000
510,000
40,600
210,000
213,000
16,800
345,000
348,000
27,600
510,000
514,000
41,000
(三)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
514,000
518,000
41,400
660,000
665,000
56,000
835,000
840,000
73,500
518,000
522,000
41,800
665,000
670,000
56,500
840,000
845,000
74,000
522,000
526,000
42,200
670,000
675,000
57,000
845,000
850,000
74,500
526,000
530,000
42,600
675,000
680,000
57,500
850,000
855,000
75,000
530,000
534,000
43,000
680,000
685,000
58,000
855,000
860,000
75,500
534,000
538,000
43,400
685,000
690,000
58,500
860,000
865,000
76,000
538,000
542,000
43,800
690,000
695,000
59,000
865,000
870,000
76,500
542,000
546,000
44,200
695,000
700,000
59,500
870,000
875,000
77,000
546,000
550,000
44,600
700,000
705,000
60,000
875,000
880,000
77,500
550,000
554,000
45,000
705,000
710,000
60,500
880,000
885,000
78,000
554,000
558,000
45,400
710,000
715,000
61,000
885,000
890,000
78,500
558,000
562,000
45,800
715,000
720,000
61,500
890,000
895,000
79,000
562,000
566,000
46,200
720,000
725,000
62,000
895,000
900,000
79,500
566,000
570,000
46,600
725,000
730,000
62,500
900,000
905,000
80,000
570,000
574,000
47,000
730,000
735,000
63,000
905,000
910,000
80,500
574,000
578,000
47,400
735,000
740,000
63,500
910,000
915,000
81,000
578,000
582,000
47,800
740,000
745,000
64,000
915,000
920,000
81,500
582,000
586,000
48,200
745,000
750,000
64,500
920,000
925,000
82,000
586,000
590,000
48,600
750,000
755,000
65,000
925,000
930,000
82,500
590,000
594,000
49,000
755,000
760,000
65,500
930,000
935,000
83,000
594,000
598,000
49,400
760,000
765,000
66,000
935,000
940,000
83,500
598,000
602,000
49,800
765,000
770,000
66,500
940,000
945,000
84,000
602,000
606,000
50,200
770,000
775,000
67,000
945,000
950,000
84,500
606,000
610,000
50,600
775,000
780,000
67,500
950,000
955,000
85,000
610,000
614,000
51,000
780,000
785,000
68,000
955,000
960,000
85,500
614,000
618,000
51,400
785,000
790,000
68,500
960,000
965,000
86,000
618,000
622,000
51,800
790,000
795,000
69,000
965,000
970,000
86,500
622,000
626,000
52,200
795,000
800,000
69,500
970,000
975,000
87,000
626,000
630,000
52,600
800,000
805,000
70,000
975,000
980,000
87,500
630,000
635,000
53,000
805,000
810,000
70,500
980,000
985,000
88,000
635,000
640,000
53,500
810,000
815,000
71,000
985,000
990,000
88,500
640,000
645,000
54,000
815,000
820,000
71,500
990,000
995,000
89,000
645,000
650,000
54,500
820,000
825,000
72,000
995,000
1,000,000
89,500
650,000
655,000
55,000
825,000
830,000
72,500
655,000
660,000
55,500
830,000
835,000
73,000
1,000,000円
90,000
(備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
イ 甲 表(一)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
税額
16,200円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
その月の社会保険料控除後の給与等の金額の6%に相当する金額
16,200
16,400
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,131
16,400
16,600
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,151
16,600
16,800
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,170
16,800
17,000
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,189
17,000
17,200
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,208
17,200
17,400
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,227
17,400
17,600
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,247
17,600
17,800
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,266
17,800
18,000
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,285
18,000
18,200
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,304
18,200
18,400
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,323
18,400
18,600
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,343
18,600
18,800
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,375
18,800
19,000
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,410
19,000
19,200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,445
19,200
19,400
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,480
19,400
19,600
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,516
19,600
19,800
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,551
19,800
20,000
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,586
20,000
20,200
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,621
20,200
20,400
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,656
20,400
20,600
290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,692
20,600
20,800
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,727
20,800
21,000
310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,762
21,000
21,200
320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,797
21,200
21,400
340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,832
21,400
21,600
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,868
21,600
21,800
360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,903
21,800
22,000
370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,938
22,000
22,200
390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,973
22,200
22,400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,012
22,400
22,600
410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,054
22,600
22,800
430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,095
22,800
23,000
440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,136
23,000
23,400
460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,177
23,400
23,800
480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,260
23,800
24,200
510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,342
24,200
24,600
530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,424
24,600
25,000
560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,507
25,000
25,400
590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,589
25,400
25,800
610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,672
25,800
26,200
640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,754
26,200
26,600
660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,836
26,600
27,000
690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,917
27,000
27,400
730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,993
イ 甲 表(二)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
税額
27,400
27,800
760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,069
27,800
28,200
790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,145
28,200
28,600
820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,221
28,600
29,000
850
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,297
29,000
29,400
890
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,373
29,400
29,800
920
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,449
29,800
30,200
950
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,525
30,200
30,600
980
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,601
30,600
31,000
1,010
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,682
31,000
31,400
1,050
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,770
31,400
31,800
1,080
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,858
31,800
32,200
1,110
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,946
32,200
32,600
1,140
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,034
32,600
33,000
1,170
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,132
33,000
33,400
1,210
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,260
33,400
33,800
1,240
320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,388
33,800
34,200
1,270
350
20
0
0
0
0
0
0
0
0
4,516
34,200
34,600
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40
0
0
0
0
0
0
0
0
4,644
34,600
35,000
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70
0
0
0
0
0
0
0
0
4,772
35,000
35,600
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100
0
0
0
0
0
0
0
0
4,900
35,600
36,200
1,420
470
140
0
0
0
0
0
0
0
0
5,092
36,200
36,800
1,470
510
180
0
0
0
0
0
0
0
0
5,284
36,800
37,400
1,530
550
210
0
0
0
0
0
0
0
0
5,476
37,400
38,000
1,600
590
250
0
0
0
0
0
0
0
0
5,647
38,000
38,600
1,670
620
290
0
0
0
0
0
0
0
0
5,815
38,600
39,200
1,740
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330
0
0
0
0
0
0
0
0
5,983
39,200
39,800
1,810
710
370
30
0
0
0
0
0
0
0
6,151
39,800
40,400
1,890
760
410
70
0
0
0
0
0
0
0
6,319
40,400
41,000
1,960
810
440
110
0
0
0
0
0
0
0
6,487
41,000
41,600
2,030
850
480
150
0
0
0
0
0
0
0
6,655
41,600
42,200
2,100
900
520
190
0
0
0
0
0
0
0
6,823
42,200
42,800
2,170
950
560
230
0
0
0
0
0
0
0
6,991
42,800
43,400
2,250
1,000
600
260
0
0
0
0
0
0
0
7,159
43,400
44,000
2,320
1,050
640
300
0
0
0
0
0
0
0
7,327
44,000
44,600
2,390
1,090
680
340
10
0
0
0
0
0
0
7,495
44,600
45,200
2,470
1,150
730
390
50
0
0
0
0
0
0
7,656
45,200
45,800
2,550
1,200
790
430
100
0
0
0
0
0
0
7,835
45,800
46,400
2,640
1,260
840
470
140
0
0
0
0
0
0
8,054
46,400
47,000
2,720
1,310
890
520
180
0
0
0
0
0
0
8,273
47,000
47,600
2,800
1,360
950
560
230
0
0
0
0
0
0
8,492
47,600
48,200
2,880
1,420
1,000
600
270
0
0
0
0
0
0
8,711
48,200
48,800
2,960
1,470
1,060
650
310
0
0
0
0
0
0
8,930
48,800
49,400
3,040
1,540
1,110
690
360
20
0
0
0
0
0
9,149
49,400
50,000
3,120
1,620
1,160
750
400
60
0
0
0
0
0
9,368
50,000
50,600
3,200
1,700
1,220
800
440
110
0
0
0
0
0
9,857
50,600
51,200
3,280
1,780
1,270
860
480
150
0
0
0
0
0
9,806
51,200
51,800
3,360
1,860
1,330
910
530
190
0
0
0
0
0
10,025
51,800
52,400
3,450
1,950
1,380
960
570
240
0
0
0
0
0
10,244
52,400
53,000
3,530
2,030
1,430
1,020
610
280
0
0
0
0
0
10,463
53,000
54,000
3,630
2,130
1,510
1,090
670
340
10
0
0
0
0
10,682
イ 甲 表(三)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
税額
54,000
55,000
3,770
2,270
1,640
1,180
760
410
80
0
0
0
0
11,047
55,000
56,000
3,900
2,400
1,780
1,270
850
480
150
0
0
0
0
11,412
56,000
57,000
4,040
2,540
1,910
1,360
940
550
220
0
0
0
0
11,777
57,000
58,000
4,170
2,670
2,050
1,450
1,030
630
290
0
0
0
0
12,142
58,000
59,000
4,310
2,810
2,180
1,560
1,120
710
370
30
0
0
0
12,507
59,000
60,000
4,440
2,940
2,320
1,690
1,210
800
440
100
0
0
0
12,872
60,000
61,000
4,580
3,080
2,450
1,830
1,300
890
510
180
0
0
0
13,237
61,000
62,000
4,720
3,220
2,600
1,970
1,400
980
590
250
0
0
0
13,600
62,000
63,000
4,870
3,370
2,750
2,120
1,500
1,080
670
330
0
0
0
13,983
63,000
64,000
5,020
3,520
2,900
2,270
1,650
1,180
770
410
80
0
0
14,433
64,000
65,000
5,170
3,670
3,050
2,420
1,800
1,280
870
490
160
0
0
14,883
65,000
66,000
5,350
3,820
3,200
2,570
1,950
1,380
970
570
240
0
0
15,333
66,000
67,000
5,550
3,970
3,350
2,720
2,100
1,480
1,070
650
320
0
0
15,733
67,000
68,000
5,750
4,120
3,500
2,870
2,250
1,620
1,170
750
400
70
0
16,133
68,000
69,000
5,950
4,270
3,650
3,020
2,400
1,770
1,270
850
480
150
0
16,533
69,000
70,000
6,150
4,420
3,800
3,170
2,550
1,920
1,370
950
560
230
0
16,933
70,000
71,000
6,350
4,570
3,950
3,320
2,700
2,070
1,470
1,050
640
310
0
17,333
71,000
72,000
6,550
4,720
4,100
3,470
2,850
2,220
1,600
1,150
730
390
50
17,733
72,000
73,000
6,750
4,870
4,250
3,620
3,000
2,370
1,750
1,250
830
470
130
18,133
73,000
74,000
6,950
5,020
4,400
3,770
3,150
2,520
1,900
1,350
930
550
210
18,533
74,000
75,000
7,150
5,170
4,550
3,920
3,300
2,670
2,050
1,450
1,030
630
290
18,933
75,000
76,000
7,350
5,350
4,700
4,070
3,450
2,820
2,200
1,570
1,130
720
370
19,333
76.000
77,000
7,550
5,550
4,850
4,220
3,600
2,970
2,350
1,720
1,230
820
450
19,733
77,000
78,000
7,750
5,750
5,000
4,370
3.750
3,120
2,500
1,870
1,330
920
530
20,133
78,000
79,000
7,950
5,950
5,150
4,520
3,900
3,270
2,650
2,020
1,430
1,020
610
20,533
79,000
80,000
8,150
6,150
5,320
4,670
4,050
3,420
2,800
2,170
1,550
1,120
700
20,933
80,000
81,000
8,350
6,350
5.520
4,820
4,200
3,570
2,950
2,320
1,700
1,220
800
21,333
81,000
82,000
8,550
6,550
5,720
4,970
4,350
3,720
3,100
2,470
1,850
1,320
900
21,733
82,000
83,000
8,750
6,750
5,920
5,120
4,500
3,870
3,250
2,620
2,000
1,420
1,000
22,133
83,000
84,500
9,000
7,000
6,170
5,330
4,690
4,060
3,440
2,810
2,190
1,560
1,120
22,533
84,500
86,000
9,300
7,300
6,470
5,630
4,910
4,290
3,660
3,040
2,410
1,790
1,270
23,133
86,000
87,500
9,600
7,600
6,770
5,930
5,140
4,510
3,890
3,260
2,640
2,010
1,420
23,733
87,500
89,000
9,900
7,900
7,070
6,230
5,400
4,740
4,110
3,490
2,860
2,240
1,610
24,417
89,000
90,500
10,200
8,200
7,370
6,530
5,700
4,960
4,340
3,710
3,090
2,460
1,840
25,167
90,500
92,000
10,560
8,500
7,670
6,830
6,000
5,190
4,560
3,940
3,310
2,690
2,060
25,892
92,000
93,500
10,940
8,800
7,970
7,130
6,300
5,470
4,790
4,160
3,540
2,910
2,290
26,567
93,500
95,000
11,310
9,100
8,270
7,430
6,600
5,770
5,010
4,390
3,760
3,140
2,510
27,242
95,000
96,500
11,690
9,400
8,570
7,730
6,900
6,070
5,240
4,610
3,990
3,360
2,740
27,917
96,500
98,000
12,060
9,700
8,870
8,030
7,200
6,370
5,530
4,840
4,210
3,590
2,960
28,592
98,000
99,500
12,440
10,000
9,170
8,330
7,500
6,670
5,830
5,060
4,440
3,810
3,190
29,267
99,500
101,000
12,810
10,310
9,470
8,630
7,800
6,970
6,130
5,300
4,660
4,040
3,410
29,942
101,000
102,500
13,190
10,690
9,770
8,930
8,100
7,270
6,430
5,600
4,890
4,260
3,640
30,617
102,500
104,000
13,560
11,060
10,070
9,230
8,400
7,570
6,730
5,900
5,110
4,490
3,860
31,292
104,000
105,500
13,940
11,440
10,400
9,530
8,700
7,870
7,030
6,200
5,370
4,710
4,090
31,967
105,500
107,000
14,310
11,810
10,770
9,830
9.000
8,170
7,330
6,500
5,670
4,940
4,310
32,642
107,000
108,500
14,690
12,190
11,150
10,130
9,300
8,470
7,630
6,800
5,970
5,160
4,540
33,317
108,500
110,000
15,060
12,560
11,520
10,480
9,600
8,770
7,930
7,100
6,270
5,430
4,760
33,992
110,000
111,500
15,440
12,940
11,900
10,850
9,900
9,070
8,230
7,400
6,570
5,730
4,990
34,667
111,500
113,000
15,810
13,310
12,270
11,230
10,200
9,370
8,530
7,700
6,870
6,030
5,210
35,342
113,000
114,500
16,190
13,690
12,650
11,600
10,560
9,670
8,830
8,000
7,170
6,330
5,500
36,017
イ 甲 表(四)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
税額
114,500
116,000
16,560
14,060
13,020
11,980
10,940
9,970
9,130
8,300
7,470
6,630
5,800
36,692
116,000
117,500
16,940
14,440
13,400
12,350
11,310
10,270
9,430
8,600
7,770
6,930
6,100
37,383
117,500
119,000
17,310
14,810
13,770
12,730
11,690
10,650
9,730
8,900
8,070
7,230
6,400
38,208
119,000
120,500
17,690
15,190
14,150
13,100
12,060
11,020
10,030
9,200
8,370
7,530
6,700
39,033
120,500
122,000
18,060
15,560
14,520
13,480
12,440
11,400
10,350
9,500
8,670
7,830
7,000
39,858
122,000
123,500
18,440
15,940
14,900
13,850
12,810
11,770
10,730
9,800
8,970
8,130
7,300
40,683
123,500
125,000
18,860
16,310
15,270
14,230
13,190
12,150
11,100
10,100
9,270
8,430
7,600
41,500
125,000
126,500
19,310
16,690
15,650
14,600
13,560
12,520
11,480
10,440
9,570
8,730
7,900
42,250
126,500
128,000
19,760
17,060
16,020
14,980
13,940
12,900
11,850
10,810
9,870
9,030
8,200
43,000
128,000
130,000
20,280
17,500
16,460
15,420
14,370
13,330
12,290
11,250
10,220
9,380
8,550
43,750
130,000
132,000
20,880
18,000
16,960
15,920
14,870
13,830
12,790
11,750
10,710
9,780
8,950
44,750
132,000
134,000
21,480
18,500
17,460
16,420
15,370
14,330
13,290
12,250
11,210
10,180
9,350
45,750
134,000
136,000
22,080
19,080
17,960
16,920
15,870
14,830
13,790
12,750
11,710
10,670
9,750
46,750
136,000
138,000
22,680
19,680
18,460
17,420
16,370
15,330
14,290
13,250
12,210
11,170
10,150
47,750
138,000
140,000
23,280
20,280
19,030
17,920
16,870
15,830
14,790
13,750
12,710
11,670
10,620
48,750
140,000
142,000
23,880
20,880
19,630
18,420
17,370
16,330
15,290
14,250
13,210
12,170
11,120
49,750
142,000
144,000
24,480
21,480
20,230
18,980
17,870
16,830
15,790
14,750
13,710
12,670
11,620
50,750
144,000
146,000
25,080
22,080
20,830
19,580
18,370
17,330
16,290
15,250
14,210
13,170
12,120
51,750
146,000
148,000
25,680
22,680
21,430
20,180
18,930
17,830
16,790
15,750
14,710
13,670
12,620
52,750
148,000
150,000
26,280
23,280
22,030
20,780
19,530
18,330
17,290
16,250
15,210
14,170
13,120
53,750
150,000
152,000
26,880
23,880
22,630
21,380
20,130
18,880
17,790
16,750
15,710
14,670
13,620
54,750
152,000
154,000
27,480
24,480
23,230
21,980
20,730
19,480
18,290
17,250
16,210
15,170
14,120
55,750
154,000
156,000
28,080
25,080
23,830
22,580
21,330
20,080
18,830
17,750
16,710
15,670
14,620
56,750
156,000
158,000
28,680
25,680
24,430
23,180
21,930
20,680
19,430
18,250
17,210
16,170
15,120
57,750
158,000
160,000
29,280
26,280
25,030
23,780
22,530
21,280
20,030
18,780
17,710
16,670
15,620
58,750
160,000
162,000
29,880
26,880
25,630
24,380
23,130
21,880
20,630
19,380
18,210
17,170
16,120
59,750
162,000
164,000
30,480
27,480
26,230
24,980
23,730
22,480
21,230
19,980
18,730
17,670
16,620
60,750
164,000
166,000
31,080
28,080
26,830
25,580
24,330
23,080
21,830
20,580
19,330
18,170
17,120
61,750
166,000
168,000
31,680
28,680
27,430
26,180
24,930
23,680
22,430
21,180
19,930
18,680
17,620
62,750
168,000
170,000
32,280
29,280
28,030
26,780
25,530
24,280
23,030
21,780
20,530
19,280
18,120
63,750
170,000
172,000
32,880
29,880
28,630
27,380
26,130
24,880
23,630
22,380
21,130
19,880
18,630
64,750
172,000
174,000
33,480
30,480
29,230
27,980
26,730
25,480
24,230
22,980
21,730
20,480
19,230
65,750
174,000
176,000
34,170
31,080
29,830
28,580
27,330
26,080
24,830
23,580
22,330
21,080
19,830
66,716
176,000
178,000
34,870
31,680
30,430
29,180
27,930
26,680
25,430
24,180
22,930
21,680
20,430
67,616
178,000
180,000
35,570
32,280
31,030
29,780
28,530
27,280
26,030
24,780
23,530
22,280
21,030
68,516
180,000
182,000
36,270
32,880
31,630
30,380
29,130
27,880
26,630
25,380
24,130
22,880
21,630
69,583
182,000
184,000
36,970
33,480
32,230
30,980
29,730
28,480
27,230
25,980
24,730
23,480
22,230
70,683
184,000
186,000
37,670
34,170
32,830
31,580
30,330
29,080
27,830
26,580
25,330
24,080
22,830
71,783
186,000
188,000
38,370
34,870
33,430
32,180
30,930
29,680
28,430
27,180
25,930
24,680
23,430
72,883
188,000
190,000
39,070
35,570
34,110
32,780
31,530
30,280
29,030
27,780
26,530
25,280
24,030
73,983
190,000
192,000
39,770
36,270
34,810
33,380
32,130
30,880
29,630
28,380
27,130
25,880
24,630
75,083
192,000
194,000
40,470
36,970
35,510
34,050
32,730
31,480
30,230
28,980
27,730
26,480
25,230
76,183
194,000
196,000
41,170
37,670
36,210
34,750
33,330
32,080
30,830
29,580
28,330
27,080
25,830
77,283
196,000
198,000
41,870
38,370
36,910
35,450
33,990
32,680
31,430
30,180
28,930
27,680
26,430
78,383
198,000
200,000
42,570
39,070
37,610
36,150
34,690
33,280
32,030
30,780
29,530
28,280
27,030
79,483
イ 甲 表(五)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
税額
200,000円
42,920
39,420
37,960
36,500
35,040
33,580
32,330
31,080
29,830
28,580
27,330
80,583
200,000円をこえ250,000円に満たない金額
200,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち200,000円をこえる金額の35%に相当する金額を加算した金額
80,583円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち200,000円をこえる金額の45%に相当する金額を加算した金額
250,000円
60,420
56,920
55,460
54,000
52,540
51,080
49,830
48,580
47,330
46,080
44,830
103,083
250,000円をこえ375,000円に満たない金額
250,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち250,000円をこえる金額の40%に相当する金額を加算した金額
103,083円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち250,000円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額
375,000円
110,420
106,920
105,460
104,000
102,540
101,080
99,830
98,580
97,330
96,080
94,830
165,583
375,000円をこえ542,000円に満たない金額
375,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち375,000円をこえる金額の45%に相当する金額を加算した金額
165,583円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち375,000円をこえる金額の55%に相当する金額を加算した金額
542,000円
185,570
182,070
180,610
179,150
177,690
176,230
174,980
173,730
172,480
171,230
169,980
257,433
542,000円をこえる金額
542,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち542,000円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額
257,433円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち542,000円をこえる金額の60%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が10人をこえる場合には、扶養親族等の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる1人ごとに600円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに600円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
その者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合には、これらの一に該当するごとに500円を、控除対象配偶者又は扶養親族である障害者がある場合には、当該障害者1人につき500円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者(第七十八条第三項(扶養控除額の特例の適用を受けない者)の規定に該当するもの及び乙表の適用を受けるものを除く。)については、
(1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(イ) その給与等の金額から控除される社会保険料(第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族のうちに年長扶養親族(第百八十七条第二項(年長扶養親族がある場合の徴収税額)に規定する年長扶養親族をいう。以下同じ。)がある場合には、その年長扶養親族の数に応じ、その年長扶養親族1人につき1,000円
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が10人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が10人をこえる場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が10人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が10人をこえる1人ごとに600円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) 当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合には、これらの一に該当するごとに500円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき500円をそれぞれ(2)又は(3)により求めた税額から控除した金額が、その求める税額である。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた第七十八条第三項の規定に該当する居住者については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額から、年齢が13歳以上の扶養親族又は13歳未満の扶養親族の数に応じ、それぞれその扶養親族1人につき、6,000円又は5,000円を控除した金額に応じ、扶養親族がないものとして(一)の(2)及び(4)により求めた金額が、その求める税額である。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに600円を控除した金額)が、その求める税額である。
ロ 乙 表(一)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族の数
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
24,600円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,600
25,000
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,000
25,400
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,400
25,800
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,800
26,200
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,200
26,600
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,600
27,000
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,000
27,400
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,400
27,800
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,800
28,200
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,200
28,600
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,600
29,000
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,000
29,400
310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,400
29,800
330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,800
30,200
360
30
0
0
0
0
0
0
0
0
30,200
30,600
390
50
0
0
0
0
0
0
0
0
30,600
31,000
410
80
0
0
0
0
0
0
0
0
31,000
31,400
440
100
0
0
0
0
0
0
0
0
31,400
31,800
460
130
0
0
0
0
0
0
0
0
31,800
32,200
490
150
0
0
0
0
0
0
0
0
32,200
32,600
510
180
0
0
0
0
0
0
0
0
32,600
33,000
540
210
0
0
0
0
0
0
0
0
33,000
33,400
560
230
0
0
0
0
0
0
0
0
33,400
33,800
590
260
0
0
0
0
0
0
0
0
33,800
34,200
620
280
0
0
0
0
0
0
0
0
34,200
34,600
640
310
0
0
0
0
0
0
0
0
34,600
35,000
670
330
0
0
0
0
0
0
0
0
35,000
35,600
710
370
30
0
0
0
0
0
0
0
35,600
36,200
750
400
70
0
0
0
0
0
0
0
36,200
36,800
800
440
110
0
0
0
0
0
0
0
36,800
37,400
850
480
150
0
0
0
0
0
0
0
37,400
38,000
900
520
190
0
0
0
0
0
0
0
38,000
38,600
950
560
220
0
0
0
0
0
0
0
38,600
39,200
990
600
260
0
0
0
0
0
0
0
39,200
39,800
1,040
630
300
0
0
0
0
0
0
0
39,800
40,400
1,090
670
340
10
0
0
0
0
0
0
40,400
41,000
1,140
720
380
40
0
0
0
0
0
0
41,000
41,600
1,190
770
420
80
0
0
0
0
0
0
41,600
42,200
1,230
820
450
120
0
0
0
0
0
0
42,200
42,800
1,280
870
490
160
0
0
0
0
0
0
42,800
43,400
1,330
910
530
200
0
0
0
0
0
0
43,400
44,000
1,380
960
570
240
0
0
0
0
0
0
44,000
44,600
1,430
1,010
610
280
0
0
0
0
0
0
44,600
45,200
1,480
1,070
650
320
0
0
0
0
0
0
45,200
45,800
1,550
1,120
700
360
30
0
0
0
0
0
45,800
46,400
1,640
1,170
760
410
70
0
0
0
0
0
46,400
47,000
1,720
1,230
810
450
120
0
0
0
0
0
47,000
47,600
1,800
1,280
860
490
160
0
0
0
0
0
47,600
48,200
1,880
1,340
920
540
200
0
0
0
0
0
48,200
48,800
1,960
1,390
970
580
250
0
0
0
0
0
48,800
49,400
2,040
1,440
1,030
620
290
0
0
0
0
0
ロ 乙 表(二)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族の数
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
49,400
50,000
2,120
1,500
1,080
660
330
0
0
0
0
0
50,000
50,600
2,200
1,580
1,130
720
370
40
0
0
0
0
50,600
51,200
2,280
1,660
1,190
770
420
80
0
0
0
0
51,200
51,800
2.360
1,740
1,240
830
460
130
0
0
0
0
51,800
52,400
2,450
1,820
1,300
880
500
170
0
0
0
0
52,400
53,000
2,530
1,900
1,350
930
550
210
0
0
0
0
53,000
54,000
2,630
2,010
1,420
1,010
610
270
0
0
0
0
54,000
55,000
2,770
2,140
1,520
1,100
680
340
10
0
0
0
55,000
56,000
2,900
2,280
1,650
1,190
770
420
80
0
0
0
56,000
57,000
3,040
2,410
1,790
1,280
860
490
150
0
0
0
57,000
58,000
3,170
2,550
1,920
1,370
950
560
230
0
0
0
58,000
59,000
3,310
2,680
2,060
1,460
1,040
630
300
0
0
0
59,000
60,000
3,440
2,820
2,190
1,570
1,130
710
370
40
0
0
60,000
61,000
3,580
2,950
2,330
1,700
1,220
800
440
110
0
0
61,000
62,000
3,720
3,100
2,470
1,850
1,320
900
520
190
0
0
62,000
63,000
3,870
3,250
2,620
2,000
1,420
1,000
600
270
0
0
63,000
64,000
4,020
3,400
2,770
2,150
1,520
1,100
680
350
10
0
64,000
65,000
4,170
3,550
2,920
2,300
1,670
1,200
780
430
90
0
65,000
66,000
4,320
3,700
3,070
2,450
1,820
1,300
880
510
170
0
66,000
67,000
4,470
3,850
3,220
2,600
1,970
1.400
980
590
250
0
67,000
68,000
4,620
4,000
3,370
2,750
2,120
1,500
1,080
670
330
0
68,000
69,000
4,770
4,150
3,520
2,900
2,270
1,650
1,180
770
410
80
69,000
70,000
4,920
4,300
3,670
3,050
2,420
1,800
1,280
870
490
160
70,000
71,000
5,070
4,450
3,820
3,200
2,570
1,950
1,380
970
570
240
71,000
72,000
5,220
4,600
3,970
3,350
2,720
2,100
1,480
1,070
650
320
72,000
73,000
5,420
4,750
4,120
3,500
2,870
2,250
1,620
1,170
750
400
73,000
74,000
5,620
4,900
4,270
3,650
3,020
2,400
1,770
1,270
850
480
74,000
75,000
5,820
5,050
4,420
3,800
3,170
2,550
1,920
1,370
950
560
75,000
76,000
6,020
5,200
4,570
3,950
3,320
2,700
2,070
1,470
1,050
640
76,000
77,000
6,220
5,380
4,720
4,100
3,470
2,850
2,220
1,600
1,150
730
77,000
78,000
6,420
5,580
4,870
4,250
3,620
3,000
2,370
1,750
1,250
830
78,000
79,000
6,620
5,780
5,020
4,400
3,770
3,150
2,520
1,900
1,350
930
79,000
80,000
6,820
5,980
5,170
4,550
3,920
3,300
2,670
2,050
1,450
1,030
80,000
81,000
7,020
6,180
5,350
4,700
4,070
3,450
2,820
2,200
1,570
1,130
81,000
82,000
7,220
6,380
5,550
4,850
4,220
3,600
2,970
2,350
1,720
1,230
82,000
83,000
7,420
6,580
5,750
5,000
4,370
3,750
3,120
2,500
1,870
1,330
83,000
84,500
7,670
6,830
6,000
5,190
4,560
3,940
3,310
2,690
2,060
1,460
84,500
86,000
7,970
7,130
6,300
5,470
4,790
4,160
3,540
2,910
2,290
1,660
86,000
87,500
8,270
7,430
6,600
5,770
5,010
4,390
3,760
3,140
2,510
1,890
87,500
89,000
8,570
7,730
6,900
6,070
5,240
4,610
3,990
3,360
2,740
2,110
89,000
90,500
8,870
8,030
7,200
6,370
5,530
4,840
4,210
3,590
2,960
2,340
90,500
92,000
9,170
8,330
7,500
6,670
5,830
5,060
4,440
3,810
3,190
2,560
92,000
93,500
9,470
8,630
7,800
6,970
6,130
5,300
4,660
4,040
3,410
2,790
93,500
95,000
9,770
8.930
8,100
7,270
6,430
5,600
4,890
4,260
3,640
3,010
95,000
96,500
10,070
9,230
8,400
7,570
6,730
5,900
5,110
4,490
3,860
3,240
96,500
98,000
10,400
9,530
8,700
7,870
7,030
6,200
5,370
4,710
4,090
3,460
98,000
99,500
10,770
9,830
9,000
8,170
7,330
6,500
5,670
4,940
4,310
3,690
99,500
101,000
11,150
10,130
9,300
8,470
7,630
6,800
5,970
5,160
4,540
3,910
101,000
102,500
11,520
10,480
9,600
8,770
7,930
7,100
6,270
5,430
4,760
4,140
102,500
104,000
11,900
10,850
9,900
9,070
8,230
7,400
6,570
5,730
4,990
4,360
ロ 乙 表(三)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族の数
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
104,000
105,500
12,270
11,230
10,200
9,370
8,530
7,700
6,870
6,030
5,210
4,590
105,500
107,000
12,650
11,600
10,560
9,670
8,830
8,000
7,170
6,330
5,500
4,810
107,000
108,500
13,020
11,980
10,940
9,970
9,130
8,300
7,470
6,630
5,800
5,040
108,500
110,000
13,400
12,350
11,310
10,270
9,430
8,600
7,770
6,930
6,100
5,270
110,000
111,500
13,770
12,730
11,690
10,650
9,730
8,900
8,070
7,230
6,400
5,570
111,500
113,000
14,150
13,100
12,060
11,020
10,030
9,200
8,370
7,530
6,700
5,870
113,000
114,500
14,520
13,480
12,440
11,400
10,350
9,500
8,670
7,830
7,000
6,170
114,500
116,000
14,900
13,850
12,810
11,770
10,730
9,800
8,970
8,130
7,300
6,470
116,000
117,500
15,270
14,230
13,190
12,150
11,100
10,100
9,270
8,430
7,600
6,770
117,500
119,000
15,650
14,600
13,560
12,520
11,480
10,440
9,570
8,730
7,900
7,070
119,000
120,500
16,020
14,980
13,940
12,900
11,850
10,810
9,870
9,030
8,200
7,370
120,500
122,000
16,400
15,350
14,310
13,270
12,230
11,190
10,170
9,330
8,500
7,670
122,000
123,500
16,770
15,730
14,690
13,650
12,600
11,560
10,520
9,630
8,800
7,970
123,500
125,000
17,150
16,100
15,060
14,020
12,980
11,940
10,890
9,930
9,100
8,270
125,000
126,500
17,520
16,480
15,440
14,400
13,350
12,310
11,270
10,230
9,400
8,570
126,500
128,000
17,900
16,850
15,810
14,770
13,730
12,690
11,640
10,600
9,700
8,870
128,000
130,000
18,330
17,290
16,250
15,210
14,170
13,120
12,080
11,040
10,050
9,220
130,000
132,000
18,880
17,790
16,750
15,710
14,670
13,620
12,580
11,540
10,500
9,620
132,000
134,000
19,480
18,290
17,250
16,210
15,170
14,120
13,080
12,040
11,000
10,020
134,000
136,000
20,080
18,830
17,750
16,710
15,670
14,620
13,580
12,540
11,500
10,460
136,000
138,000
20,680
19,430
18,250
17,210
16,170
15,120
14,080
13,040
12,000
10,960
138,000
140,000
21,280
20,030
18,780
17,710
16,670
15,620
14,580
13,540
12,500
11,460
140,000
142,000
21,880
20,630
19,380
18,210
17,170
16,120
15,080
14,040
13,000
11,960
142,000
144,000
22,480
21,230
19,980
18,730
17,670
16,620
15,580
14,540
13,500
12,460
144,000
146,000
23,080
21,830
20,580
19,330
18,170
17,120
16,080
15,040
14,000
12,960
146,000
148,000
23,680
22,430
21,180
19,930
18,680
17,620
16,580
15,540
14,500
13,460
148,000
150,0l0
24,280
23,030
21,780
20,530
19,280
18,120
17,080
16,040
15,000
13,960
150,000
152,000
24,880
23,630
22,380
21,130
19,880
18,630
17,580
16,540
15,500
14,460
152,000
154,000
25,480
24,230
22,980
21,730
20,480
19,230
18,080
17,040
16,000
14,960
154,000
156,000
26,080
24,830
23,580
22,330
21,080
19,830
18,580
17,540
16,500
15,460
156,000
158,000
26,680
25,430
24,180
22,930
21,680
20,430
19,180
18,040
17,000
15,960
158,000
160,000
27,280
26,030
24,780
23,530
22,280
21,030
19,780
18,540
17,500
16,460
160,000
162,000
27,880
26,630
25,380
24,130
22,880
21,630
20,380
19,130
18,000
16,960
162,000
164,000
28,480
27,230
25,980
24,730
23,480
22,230
20,980
19,730
18,500
17,460
164,000
166,000
29,080
27,830
26,580
25,330
24,080
22,830
21,580
20,330
19,080
17,960
166,000
168,000
29,680
28,430
27,180
25,930
24,680
23,430
22,180
20,930
19,680
18,460
168,000
170,000
30,280
29,030
27,780
26,530
25,280
24,030
22,780
21,530
20,280
19,030
170,000
172,000
30,880
29,630
28,380
27,130
25,880
24,630
23,380
22,130
20,880
19,630
172,000
174,000
31,480
30,230
28,980
27,730
26,480
25,230
23,980
22,730
21,480
20,230
174,000
176,000
32,080
30,830
29,580
28,330
27,080
25,830
24,580
23,330
22,080
20,830
176,000
178,000
32,680
31,430
30,180
28,930
27,680
26,430
25,180
23,930
22,680
21,430
178,000
180,000
33,280
32,030
30,780
29,530
28,280
27,030
25,780
24,530
23,280
22,030
180,000
182,000
33,930
32,630
31,380
30,130
28,880
27,630
26,380
25,130
23,880
22,630
182,000
184,000
34,630
33,230
31,980
30,730
29,480
28,230
26,980
25,730
24,480
23,230
184,000
186,000
35,330
33,870
32,580
31,330
30,080
28,830
27,580
26,330
25,080
23,830
186,000
188,000
36,030
34,570
33,180
31,930
30,680
29,430
28,180
26,930
25,680
24,430
188,000
190,000
36,730
35,270
33,820
32,530
31,280
30,030
28,780
27,530
26,280
25,030
190,000
192,000
37,430
35,970
34,520
33,130
31,880
30,630
29,380
28,130
26,880
25,630
192,000
194,000
38,130
36,670
35,220
33,760
32,480
31,230
29,980
28,730
27,480
26,230
194,000
196,000
38,830
37,370
35,920
34,460
33,080
31,830
30,580
29,330
28,080
26,830
ロ 乙 表(四)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族の数
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
196,000
198,000
39,530
38,070
36,620
35,160
33,700
32,430
31,180
29,930
28,680
27,430
198,000
200,000
40,230
38,770
37,320
35,860
34,400
33,030
31,780
30,530
29,280
28,030
200,000円
40,580
39,120
37,670
36,210
34,750
33,330
32,080
30,830
29,580
28,330
200,000円をこえ250,000円に満たない金額
200,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち200,000円をこえる金額の35%に相当する金額を加算した金額
250,000円
58,080
56,620
55,170
53,710
52,250
50,830
49,580
48,330
47,080
45,830
250,000円をこえ375,000円に満たない金額
250,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち250,000円をこえる金額の40%に相当する金額を加算した金額
375,000円
108,080
106,620
105,170
103,710
102,250
100,830
99,580
98,330
97,080
95,830
375,000円をこえ542,000円に満たない金額
375,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち375,000円をこえる金額の45%に相当する金額を加算した金額
542,000円
183,230
181,770
180,320
178,860
177,400
175,980
174,730
173,480
172,230
170,980
542,000円をこえる金額
542,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち542,000円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族の数が10人をこえる場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる1人ごとに600円を控除した金額
その者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合には、これらの一に該当するごとに500円を、扶養親族である障害者がある場合には、当該障害者1人につき500円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表は、給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者のうち第七十八条第二項(扶養控除額の特例)の規定に該当するものについて、甲表の甲欄に代えて適用する表である。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(イ) その給与等の金額から控除される社会保険料の金額
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族のうちに年長扶養親族がある場合には、その年長扶養親族の数に応じ、その年長扶養親族1人につき1,000円
(2) 当該申告書により申告された扶養親族の数が10人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族の数に応じて求めた該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族の数が10人をこえる場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族の数が10人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族の数が10人をこえる1人ごとに600円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) 当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合には、これらの一に該当するごとに500円を、当該申告書にその居住者の扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき500円をそれぞれ(2)又は(3)により求めた税額から控除した金額が、その求める税額である。
別表第五 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)
イ 甲 表(一)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
税額
税額
580円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
その日の社会保険料控除後の給与等の金額の6%に相当する金額
0
580
590
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
0
590
600
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
600
610
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
610
620
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
620
630
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
0
630
640
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
0
640
650
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
0
650
660
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
660
670
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
0
670
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168
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イ 甲 表(二)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
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1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
税額
税額
1,200
1,220
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0
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198
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
243
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0
0
0
0
0
0
0
249
0
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0
0
0
0
0
0
254
0
1,520
1,560
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5
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0
0
0
0
0
267
0
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1,600
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0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
296
0
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0
0
0
0
0
0
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0
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5
0
0
0
0
0
325
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1,760
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
354
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15
0
0
0
0
0
369
1
1,840
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15
5
0
0
0
0
383
4
1,880
1,920
135
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20
10
0
0
0
0
398
6
1,920
1,960
140
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50
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20
10
0
0
0
0
413
9
1,960
2,000
145
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15
5
0
0
0
427
11
2,000
2,040
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15
5
0
0
0
442
14
2,040
2,080
160
110
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45
35
20
10
0
0
0
456
17
2,080
2,120
165
115
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50
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10
0
0
0
472
20
2,120
2,160
170
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100
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40
25
15
5
0
0
490
23
2,160
2,200
175
125
105
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65
45
30
20
5
0
0
508
25
2,200
2,240
185
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50
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20
10
0
0
524
28
2,240
2,280
195
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115
95
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55
40
25
15
0
0
540
31
2,280
2,320
200
145
125
100
80
60
45
30
15
5
0
556
35
2,320
2,360
210
150
130
110
85
65
45
35
20
10
0
572
38
2,360
2,400
215
155
135
115
95
70
50
35
25
10
0
588
42
2,400
2,440
225
160
140
120
100
80
55
40
25
15
5
604
46
2,440
2,480
235
170
145
125
105
85
65
45
30
20
5
620
49
2,480
2,520
240
175
155
130
110
90
70
50
35
20
10
636
53
2,520
2,560
250
180
160
140
115
95
75
55
40
25
15
652
56
2,560
2,600
255
190
165
145
125
100
80
60
45
30
15
668
60
2,600
2,640
265
200
170
150
130
110
85
65
45
35
20
684
64
2,640
2,680
275
205
180
155
135
115
95
70
50
35
25
700
67
2,680
2,720
280
215
185
160
140
120
100
80
60
40
25
716
72
2,720
2,780
290
225
195
170
150
130
105
85
65
45
30
732
78
2,780
2,840
305
235
210
180
160
135
115
95
75
55
40
756
86
2,840
2,900
315
250
220
190
165
145
125
105
85
60
45
780
95
2,900
2,960
325
260
230
205
175
155
135
115
90
70
50
805
104
2,960
3,020
340
270
245
215
190
165
145
120
100
80
60
835
113
イ 甲 表(三)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
税額
税額
3,020
3,080
355
285
255
230
200
175
150
130
110
90
70
864
122
3,080
3,140
370
295
270
240
215
185
160
140
120
100
75
891
131
3,140
3,200
385
310
280
250
225
195
170
150
130
105
85
918
140
3,200
3,260
400
320
290
265
235
210
180
160
135
115
95
945
149
3,260
3,320
415
330
305
275
250
220
195
165
145
125
105
972
158
3,320
3,380
430
345
315
290
260
235
205
175
155
135
115
999
167
3,380
3,440
445
360
330
300
275
245
215
190
165
145
120
1,026
176
3,440
3,500
460
375
340
310
285
255
230
200
175
150
130
1,053
185
3,500
3,560
475
390
355
325
295
270
240
215
185
160
140
1,080
194
3,560
3,620
490
405
370
335
310
280
255
225
195
170
150
1,107
203
3,620
3,680
505
420
385
350
320
295
265
235
210
180
160
1,134
212
3,680
3,740
520
435
400
365
335
305
275
250
220
195
165
1,161
221
3,740
3,800
535
450
415
380
345
315
290
260
235
205
180
1,188
230
3,800
3,860
550
465
430
395
360
330
300
275
245
220
190
1,215
239
3,860
3,920
565
480
445
410
375
340
315
285
255
230
200
1,242
251
3,920
3,980
580
495
460
425
390
355
325
295
270
240
215
1,275
263
3,980
4,040
595
510
475
440
405
370
335
310
280
255
225
1,308
275
4,040
4,100
610
525
490
455
420
385
350
320
295
265
240
1,341
287
4,100
4,160
625
540
505
470
435
400
365
335
305
280
250
1,374
299
4,160
4,220
640
555
520
485
450
415
380
345
315
290
260
1,405
311
4,220
4,280
660
570
535
500
465
430
395
360
330
300
275
1,435
323
4,280
4,340
680
585
550
515
480
445
410
375
340
315
285
1,465
335
4,340
4,400
695
600
565
530
495
460
425
390
355
325
300
1,495
347
4,400
4,460
715
615
580
545
510
475
440
405
370
340
310
1,525
359
4,460
4,520
730
630
595
560
525
490
455
420
385
350
320
1,555
371
4,520
4,580
750
650
610
575
540
505
470
435
400
365
335
1,585
383
4,580
4,660
770
670
630
595
560
525
490
455
420
385
350
1,615
395
4,660
4,740
795
695
655
615
580
545
510
475
440
405
370
1,655
411
4,740
4,820
820
720
675
635
600
565
530
495
460
425
390
1,695
427
4,820
4,900
845
745
700
660
620
585
550
515
480
445
410
1,735
443
4,900
4,980
865
765
725
685
640
605
570
535
500
465
430
1,775
459
4,980
5,060
890
790
750
705
665
625
590
555
520
485
450
1,815
478
5,060
5,140
915
815
775
730
690
650
610
575
540
505
470
1,855
498
5,140
5,220
940
840
795
755
715
670
630
595
560
525
490
1,895
518
5,220
5,300
965
865
820
780
740
695
655
615
580
545
510
1,935
538
5,300
5,380
985
885
845
805
760
720
680
635
600
565
530
1,975
558
5,380
5,460
1,010
910
870
825
785
745
700
660
620
585
550
2,015
578
5,460
5,540
1,035
935
895
850
810
770
725
685
645
605
570
2,055
598
5,540
5,620
1,060
960
915
875
835
790
750
710
665
625
590
2,095
618
5,620
5,700
1,085
985
940
900
860
815
775
730
690
650
610
2,135
638
5,700
5,780
1,105
1,005
965
925
880
840
800
755
715
675
630
2,175
658
5,780
5,860
1,135
1,030
990
945
905
865
820
780
740
695
655
2,215
678
5,860
5,940
1,160
1,055
1,015
970
930
890
845
805
765
720
680
2,251
698
5,940
6,020
1,190
1,080
1,035
995
955
910
870
830
785
745
705
2,287
718
6,020
6,100
1,215
1,105
1,060
1,020
980
935
895
850
810
770
725
2,330
738
6,100
6,180
1,245
1,130
1,085
1,045
1,000
960
920
875
835
795
750
2,374
758
6,180
6,260
1,275
1,155
1,110
1,065
1,025
985
940
900
860
815
775
2,418
778
6,260
6,340
1,300
1,185
1,135
1,090
1,050
1,010
965
925
885
840
800
2,462
798
6,340
6,420
1,330
1,210
1,165
1,115
1,075
1,030
990
950
905
865
825
2,506
818
6,420
6,500
1,355
1,240
1,190
1,145
1,100
1,055
1,015
970
930
890
845
2,550
838
イ 甲 表(四)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
税額
税額
6,500円
1,370
1,225
1,205
1,155
1,110
1,070
1,025
985
945
900
860
2,594
861
6,500円をこえ8,340円に満たない金額
6,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち6,500円をこえる金額の35%に相当する金額を加算した金額
2,594円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち6,500円をこえる金額の45%に相当する金額を加算した金額
861円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち6,500円をこえる金額の35%に相当する金額を加算した金額
8,340円
2,015
1,900
1,850
1,800
1,755
1,715
1,670
1,630
1,590
1,545
1,505
3,422
1,505
8,340円をこえ12,500円に満たない金額
8,340円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち8,340円をこえる金額の40%に相当する金額を加算した金額
3,422円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち8,340円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額
1,505円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち8,340円をこえる金額の40%に相当する金額を加算した金額
12,500円
3,680
3,565
3,515
3,465
3,420
3,380
3,335
3,295
3,255
3,210
3,170
5,502
3,169
12,500円をこえ18,060円に満たない金額
12,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち12,500円をこえる金額の45%に相当する金額を加算した金額
5,502円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち12,500円をこえる金額の55%に相当する金額を加算した金額
3,169円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち12,500円をこえる金額の45%に相当する金額を加算した金額
イ 甲 表(五)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
税額
税額
18,060円
6,180
6,065
6,015
5,965
5,920
5,880
5,835
5,795
5,755
5,710
5,670
8,560
5,671
18,060円をこえる金額
18,060円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち18,060円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額
8,560円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち18,060円をこえる金額の60%に相当する金額を加算した金額
5,671円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち18,060円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の人数が10人をこえる場合には、扶養親族等の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる1人ごとに20円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに20円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
その者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合には、これらの一に該当するごとに17円を、控除対象配偶者又は扶養親族である障害者がある場合には、当該障害者1人につき17円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者(第七十八条第三項(扶養控除額の特例の適用を受けない者)の規定に該当するもの及び乙表の適用を受けるものを除く。)については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(イ) その給与等の金額から控除される社会保険料の金額
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族のうちに年長扶養親族がある場合には、その年長扶養親族の数に応じ、その年長扶養親族1人につき35円
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が10人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が10人をこえる場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が10人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が10人をこえる1人ごとに20円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) 当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合には、これらの一に該当するごとに17円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき17円をそれぞれ(2)又は(3)により求めた税額から控除した金額が、その求める税額である。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた第七十八条第三項の規定に該当する居住者については、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額から、年齢が13歳以上の扶養親族又は13歳未満の扶養親族の数に応じ、それぞれその扶養親族1人につき、200円又は170円を控除した金額に応じ、扶養親族がないものとして(一)の(2)及び(4)により求めた金額が、その求める税額である。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに20円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) 日雇労務者の受ける給与等(第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等をいう。)については、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
ロ 乙 表(一)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族の数
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
860円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
860
880
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
880
900
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
920
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
920
940
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
940
960
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
960
980
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
980
1,000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000
1,020
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,020
1,040
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,040
1,060
15
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1,060
1,080
15
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1,080
1,100
15
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1,100
1,120
20
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1,120
1,140
20
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1,140
1,160
20
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1,160
1,180
20
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1,180
1,200
25
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1,200
1,220
25
15
5
0
0
0
0
0
0
0
1,220
1,240
25
15
5
0
0
0
0
0
0
0
1,240
1,260
30
15
5
0
0
0
0
0
0
0
1,260
1,280
30
20
5
0
0
0
0
0
0
0
1,280
1,300
30
20
10
0
0
0
0
0
0
0
1,300
1,320
35
20
10
0
0
0
0
0
0
0
1,320
1,340
35
20
10
0
0
0
0
0
0
0
1,340
1,360
35
20
10
0
0
0
0
0
0
0
1,360
1,380
40
25
15
0
0
0
0
0
0
0
1,380
1,400
40
25
15
5
0
0
0
0
0
0
1,400
1,420
40
25
15
5
0
0
0
0
0
0
1,420
1,440
45
30
15
5
0
0
0
0
0
0
1,440
1,460
45
30
20
5
0
0
0
0
0
0
1,460
1,480
45
30
20
10
0
0
0
0
0
0
1,480
1,520
50
35
20
10
0
0
0
0
0
0
1,520
1,560
55
40
25
15
0
0
0
0
0
0
1,560
1,600
60
40
30
15
5
0
0
0
0
0
1,600
1,640
65
45
30
20
10
0
0
0
0
0
1,640
1,680
70
50
35
20
10
0
0
0
0
0
1,680
1,720
75
55
40
25
15
0
0
0
0
0
1,720
1,760
80
60
40
30
15
5
0
0
0
0
1,760
1,800
85
65
45
30
20
10
0
0
0
0
1,800
1,840
90
70
50
35
20
10
0
0
0
0
1,840
1,880
95
75
55
40
25
15
5
0
0
0
1,880
1,920
100
80
60
45
30
15
5
0
0
0
1,920
1,960
110
85
65
45
35
20
10
0
0
0
1,960
2,000
115
90
70
50
35
20
10
0
0
0
2,000
2,040
120
100
75
55
40
25
15
5
0
0
ロ 乙 表(二)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族の数
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
2,040
2,080
125
105
85
60
45
30
15
5
0
0
2,080
2,120
130
110
90
70
50
35
20
10
0
0
2,120
2,160
135
115
95
75
55
40
25
15
0
0
2,160
2,200
140
120
100
80
60
40
30
15
5
0
2,200
2,240
150
125
105
85
65
45
30
20
10
0
2,240
2,280
155
135
115
90
70
50
35
20
10
0
2,280
2,320
160
140
120
100
75
55
40
25
15
5
2,320
2,360
165
145
125
105
85
60
45
30
20
5
2,360
2,400
170
150
130
110
90
70
50
35
20
10
2,400
2,440
180
155
135
115
95
75
55
40
25
15
2,440
2,480
190
165
145
120
100
80
60
40
30
15
2,480
2,520
195
170
150
130
105
85
65
45
30
20
2,520
2,560
205
175
155
135
115
90
70
50
35
20
2,560
2,600
210
185
160
140
120
100
75
55
40
25
2,600
2,640
220
190
165
145
I25
105
85
60
45
30
2,640
2,680
230
200
175
150
130
110
90
70
50
35
2,680
2,720
235
210
180
160
135
115
95
75
55
40
2,720
2,780
245
220
190
165
145
125
105
80
60
45
2,780
2,840
260
230
205
175
155
130
110
90
70
50
2,840
2,900
270
240
215
185
160
140
120
100
80
60
2,900
2,960
280
255
225
200
170
150
130
110
90
65
2,960
3,020
295
265
240
210
185
160
140
120
95
75
3,020
3,080
305
280
250
225
195
170
150
125
105
85
3,080
3,140
320
290
265
235
205
180
155
135
115
95
3,140
3,200
330
300
275
245
220
190
165
145
125
105
3,200
3,260
345
315
285
260
230
205
175
155
135
110
3,260
3,320
360
325
300
270
245
215
185
165
140
120
3,320
3,380
375
340
310
285
255
225
200
170
150
130
3,380
3,440
390
355
325
295
265
240
210
185
160
140
3,440
3,500
405
370
335
305
280
250
225
195
170
150
3,500
3,560
420
385
350
320
290
265
235
210
180
155
3,560
3,620
435
400
365
330
305
275
245
220
190
165
3,620
3,680
450
415
380
345
315
285
260
230
205
175
3,680
3,740
465
430
395
360
325
300
270
245
215
190
3,740
3,800
480
445
410
375
340
310
285
255
230
200
3,800
3,860
495
460
425
390
355
325
295
270
240
210
3,860
3,920
510
475
440
405
370
335
305
280
250
225
3,920
3,980
525
490
455
420
385
350
320
290
265
235
3,980
4,040
540
505
470
435
400
865
330
305
275
250
4,040
4,100
555
520
485
450
415
380
345
315
290
260
4,100
4,160
570
535
500
465
430
395
360
330
300
270
4,160
4,220
585
550
515
480
445
410
375
340
310
285
4,220
4,280
600
565
530
495
460
425
390
355
325
295
4,280
4,340
615
580
545
510
475
440
405
370
335
310
4,340
4,400
630
595
560
525
490
455
420
385
350
320
4,400
4,460
645
610
575
540
505
470
435
400
365
330
4,460
4,520
665
625
590
555
520
485
450
415
380
345
4,520
4,580
685
640
605
570
535
500
465
430
395
360
4,580
4,660
705
660
620
585
550
515
480
445
410
375
4,660
4,740
730
685
645
605
570
535
500
465
430
395
ロ 乙 表(三)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族の数
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
4,740
4,820
750
710
670
625
590
555
520
485
450
415
4,820
4,900
775
735
695
650
610
575
540
505
470
435
4,900
4,980
800
760
715
675
635
595
560
525
490
455
4,980
5,060
825
780
740
700
655
615
580
545
510
475
5,060
5,140
850
805
765
725
680
640
600
565
530
495
5,140
5,220
870
830
790
745
705
665
620
585
550
515
5,220
5,300
895
855
815
770
730
685
645
605
570
535
5,300
5,380
920
880
835
795
755
710
670
630
590
555
5,380
5,460
945
900
860
820
775
735
695
650
610
575
5,460
5,540
970
925
885
845
800
760
720
675
635
595
5,540
5,620
990
950
910
865
825
785
740
700
660
615
5,620
5,700
1,015
975
935
890
850
805
765
725
680
640
5,700
5,780
1,040
1,000
955
915
875
830
790
750
705
665
5,780
5,860
1,065
1,020
980
940
895
855
815
770
730
690
5,860
5,940
1,090
1,045
1,005
965
920
880
840
795
755
715
5,940
6,020
1,110
1,070
1,030
985
945
905
860
820
780
735
6,020
6,100
1,140
1,095
1,055
1,010
970
925
885
845
800
760
6,100
6,180
1,165
1,120
1,075
1,035
995
950
910
870
825
785
6,180
6,260
1,195
1,145
1,100
1,060
1,015
975
935
890
850
810
6,260
6,340
1,225
1,175
1,125
1,085
1,040
1,000
960
915
875
835
6,340
6,420
1,250
1,200
1,155
1,105
1,065
1,025
980
940
900
855
6,420
6,500
1,280
1,230
1,180
1,135
1,090
1,045
1,005
965
920
880
6,500円
1,295
1,254
1,195
1,145
1,100
1,060
1,020
975
935
895
6,500円をこえ8,340円に満たない金額
6,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち6,500円をこえる金額の35%に相当する金額を加算した金額
8,340円
1,940
1,890
1,840
1,790
1,745
1,705
1,665
1,620
1,580
1,540
8,340円をこえ12,500円に満たない金額
8,340円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち8,340円をこえる金額の40%に相当する金額を加算した金額
12,500円
3,605
3,555
3,505
3,455
3,410
3,370
3,330
3,285
3,245
3,205
12,500円をこえ18,060円に満たない金額
12,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち12,500円をこえる金額の45%に相当する金額を加算した金額
ロ 乙 表(四)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族の数
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
18,060円
6,105
6,055
6,005
5,955
5,910
5,870
5,830
5,785
5,745
5,705
18,060円をこえる金額
18,060円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち18,060円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族の数が10人をこえる場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる1人ごとに20円を控除した金額
その者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合には、これらの一に該当するごとに17円を、扶養親族である障害者がある場合には、当該障害者1人につき17円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表は、給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者のうち第七十八条第二項(扶養控除額の特例)の規定に該当するものについて、甲表の甲欄に代えて適用する表である。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(イ) その給与等の金額から控除される社会保険料の金額
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族のうちに年長扶養親族がある場合には、その年長扶養親族の数に応じ、その年長扶養親族1人につき35円
(2) 当該申告書により申告された扶養親族の数が10人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族の数に応じて求めた該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族の数が10人をこえる場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族の数が10人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族の数が10人をこえる1人ごとに20円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) 当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合には、これらの一に該当するごとに17円を、当該申告書にその居住者の扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき17円をそれぞれ(2)又は(3)により求めた税額から控除した金額が、その求める税額である。
別表第六 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
前月の社会保険料控除後の給与等の金額
前月の社会保険料控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
0
12,000円未満
21,400円未満
25,300円未満
29,200円未満
33,100円未満
36,600円未満
40,100円未満
43,500円未満
46,900円未満
50,500円未満
53,100円未満
3,500円未満
2
12,000
13,100
21,400
23,200
25,300
27,500
29,200
31,700
33,100
35,600
36,600
39,300
40,100
43,100
43,500
46,700
46,900
50,000
50,500
53,300
53,100
56,700
3,500
5,500
4
13,100
14,300
23,200
25,400
27,500
30,000
31,700
34,400
35,600
38,500
39,300
42,500
43,100
46,400
46,700
50,000
50,000
53,500
53,300
56,900
56,700
60,400
5,500
8,000
6
14,300
15,700
25,400
28,000
30,000
33,100
34,400
37,300
38,500
41,400
42,500
45,600
46,400
49,300
50,000
52,900
53,500
56,600
56,900
60,300
60,400
64,000
8,000
10,500
8
15,700
26,500
28,000
36,300
33,100
39,100
37,300
42,000
41,400
45,100
45,600
48,400
49,300
52,300
52,900
56,300
56,600
59,900
60,300
63,500
64,000
67,100
10,500
13,200
10
26,500
31,600
36,300
39,600
39,100
43,000
42,000
46,500
45,100
49,600
48,400
52,700
52,300
55,800
56,300
58,800
59,900
62,300
63,500
66,000
67,100
69,800
13,200
17,000
12
31,600
35,600
39,600
44,000
43,000
47,400
46,500
50,400
49,600
53,400
52,700
56,700
55,800
60,000
58,800
63,500
62,300
67,200
66,000
70,800
69,800
74,500
17,000
18,400
14
35,600
49,000
44,000
49,800
47,400
52,400
50,400
55,700
53,400
58,900
56,700
62,500
60,000
66,400
63,500
70,300
67,200
74,200
70,800
78,100
74,500
82,000
18,400
27,400
16
49,000
53,100
49,800
59,500
52,400
62,500
55,700
65,800
58,900
69,100
62,500
72,400
66,400
75,700
70,300
78,900
74,200
82,200
78,100
85,500
82,000
88,800
27,400
29,000
18
53,100
58,100
59,500
66,200
62,500
69,900
65,800
73,500
69,100
77,200
72,400
80,900
75,700
84,600
78,900
88,200
82,200
91,900
85,500
95,600
88,800
99,300
29,000
30,500
20
58,100
67,500
66,200
75,000
69,900
78,600
73,500
82,100
77,200
85,700
80,900
89,300
84,600
92,900
88,200
96,400
91,900
100,000
95,600
103,600
99,300
107,100
30,500
38,600
22
67,500
75,000
75,000
83,300
78,600
86,800
82,100
90,300
85,700
93,800
89,300
97,200
92,900
100,700
96,400
104,200
100,000
107,600
103,600
111,100
107,100
114,600
38,600
40,900
24
75,000
84,400
83,300
93,800
86,800
97,700
90,300
101,600
93,800
105,500
97,200
109,400
100,700
113,300
104,200
117,200
107,600
121,100
111,100
125,000
114,600
128,500
40,900
43,500
26
84,400
97,400
93,800
105,300
97,700
108,600
101,600
111,800
105,500
115,100
109,400
118,400
113,300
121,700
117,200
125,000
121,100
128,700
125,000
132,400
128,500
136,000
43,500
54,400
28
97,400
108,800
105,300
117,600
108,600
121,300
111,800
125,000
115,100
128,700
118,400
132,400
121,700
136,000
125,000
139,700
128,700
143,400
132,400
147,100
136,000
150,700
54,400
57,800
30
108,800
130,000
117,600
137,500
121,300
140,600
125,000
143,800
128,700
146,900
132,400
150,000
136,000
153,600
139,700
157,100
143,400
160,700
147,100
164,300
150,700
167,900
57,800
74,300
32
130,000
144,400
137,500
152,800
140,600
156,300
143,800
159,700
146,900
163,200
150,000
166,700
153,600
170,100
157,100
173,600
160,700
177,100
164,300
180,600
167,900
184,000
74,300
78,800
34
144,400
162,500
152,800
171,900
156,300
175,800
159,700
179,700
163,200
183,600
166,700
187,500
170,100
191,400
173,600
195,300
177,100
199,200
180,600
203,100
184,000
207,000
78,800
83,900
36
162,500
182,900
171,900
190,800
175,800
194,100
179,700
197,400
183,600
200,700
187,500
203,900
191,400
207,200
195,300
210,500
199,200
213,800
203,100
217,100
207,000
220,600
83,900
102,200
38
182,900
204,400
190,800
213,200
194,100
216,900
197,400
220,600
200,700
224,300
203,900
227,900
207,200
231,600
210,500
235,300
213,800
239,000
217,100
242,600
220,600
246,300
102,200
108,600
40
204,400
267,500
213,200
275,000
216,900
278,100
220,600
281,300
224,300
284,400
227,900
287,500
231,600
290,600
235,300
293,800
239,000
296,900
242,600
300,000
246,300
303,100
108,600
152,900
42
267,500
297,200
275,000
305,600
278,100
309,000
281,300
312,500
284,400
316,000
287,500
319,400
290,600
322,900
293,800
326,400
296,900
329,900
300,000
333,300
303,100
336,800
152,900
162,100
44
297,200
334,400
305,600
343,800
309,000
347,700
312,500
351,600
316,000
355,500
319,400
359,400
322,900
363,300
326,400
367,200
329,900
371,100
333,300
375,000
336,800
378,900
162,100
172,600
46
334,400
413,200
343,800
421,100
347,700
424,300
351,600
427,600
355,500
430,900
359,400
434,200
363,300
437,500
367,200
440,800
371,100
444,100
375,000
447,400
378,900
450,700
172,600
230,900
48
413,200
461,800
421,100
470,600
424,300
474,300
427,600
477,900
430,900
481,600
434,200
485,300
437,500
489,000
440,800
492,600
444,100
496,300
447,400
500,000
450,700
503,700
230,900
245,300
50
461,800円以上
470,600円以上
474,300円以上
477,900円以上
481,600円以上
485,300円以上
489,000円以上
492,600円以上
496,300円以上
500,000円以上
503,700円以上
245,300円以上
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者(第七十八条第三項(扶養控除額の特例の適用を受けない者)の規定に該当するものを除く。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(イ) その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族のうちに年長扶養親族がある場合には、その年長扶養親族の数に応じ、その年長扶養親族1人につき1,000円
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた第七十八条第三項の規定に該当する居住者については、(四)に該当する場合を除き、前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額から、年齢が13歳以上の扶養親族又は13歳未満の扶養親族の数に応じてそれぞれその扶養親族1人につき6,000円又は5,000円を控除した金額に応じ、扶養親族等がないものとして甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつたものを含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額をこえる場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定により税額を計算する。
(五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。
別表第七 年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表
(一)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,500円未満
0
25,500
26,000
2,040
71,000
72,000
5,680
152,000
154,000
13,200
26,000
26,500
2,080
72,000
73,000
5,760
154,000
156,000
13,400
1,500
2,000
120
26,500
27,000
2,120
73,000
74,000
5,840
156,000
158,000
13,600
2,000
2,500
160
27,000
27,500
2,160
74,000
75,000
5,920
158,000
160,000
13,800
2,500
3,000
200
27,500
28,000
2,200
75,000
76,000
6,000
160,000
162,000
14,000
3,000
3,500
240
28,000
28,500
2,240
76,000
77,000
6,080
162,000
164,000
14,200
3,500
4,000
280
28,500
29,000
2,280
77,000
78,000
6,160
164,000
166,000
14,400
4,000
4,500
320
29,000
29,500
2,320
78,000
79,000
6,240
166,000
168,000
14,600
4,500
5,000
360
29,500
30,000
2,360
79,000
80,000
6,320
168,000
170,000
14,800
5,000
5,500
400
30,000
31,000
2,400
80,000
81,000
6,400
170,000
172,000
15,000
5,500
6,000
440
31,000
32,000
2,480
81,000
82,000
6,480
172,000
174,000
15,200
6,000
6,500
480
32,000
33,000
2,560
82,000
83,000
6,560
174,000
176,000
15,400
6,500
7,000
520
33,000
34,000
2,640
83,000
84,000
6,640
176,000
178,000
15,600
7,000
7,500
560
34,000
35,000
2,720
84,000
85,000
6,720
178,000
180,000
15,800
7,500
8,000
600
35,000
36,000
2,800
85,000
86,000
6,800
180,000
182,000
16,000
8,000
8,500
640
36,000
37,000
2,880
86,000
87,000
6,880
182,000
184,000
16,200
8,500
9,000
680
37,000
38,000
2,960
87,000
88,000
6,960
184,000
186,000
16,400
9,000
9,500
720
38,000
39,000
3,040
88,000
89,000
7,040
186,000
188,000
16,600
9,500
10,000
760
39,000
40,000
3,120
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7,120
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190,000
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4,160
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116,000
9,400
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20,400
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1,320
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4,240
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9,600
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20,850
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17,500
1,360
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1,400
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10,000
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10,200
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22,200
18,500
19,000
1,480
57,000
58,000
4,560
124,000
126,000
10,400
231,000
234,000
22,650
19,000
19,500
1,520
58,000
59,000
4,640
126,000
128,000
10,600
234,000
237,000
23,100
19,500
20,000
1,560
59,000
60,000
4,720
128,000
130,000
10,800
237,000
240,000
23,550
20,000
20,500
1,600
60,000
61,000
4,800
130,000
132,000
11,000
240,000
243,000
24,000
20,500
21,000
1,640
61,000
62,000
4,880
132,000
134,000
11,200
243,000
246,000
24,450
21,000
21,500
1,680
62,000
63,000
4,960
134,000
136,000
11,400
246,000
249,000
24,900
21,500
22,000
1,720
63,000
64,000
5,040
136,000
138,000
11,600
249,000
252,000
25,350
22,000
22,500
1,760
64,000
65,000
5,120
138,000
140,000
11,800
252,000
255,000
25,800
22,500
23,000
1,800
65,000
66,000
5,200
140,000
142,000
12,000
255,000
258,000
26,250
23,000
23,500
1,840
66,000
67,000
5,280
142,000
144,000
12,200
258,000
261,000
26,700
23,500
24,000
1,880
67,000
68,000
5,360
144,000
146,000
12,400
261,000
264,000
27,150
24,000
24,500
1,920
68,000
69,000
5,440
146,000
148,000
12,600
264,000
267,000
27,600
24,500
25,000
1,960
69,000
70,000
5,520
148,000
150,000
12,800
267,000
270,000
28,050
25,000
25,500
2,000
70,000
71,000
5,600
150,000
152,000
13,000
270,000
273,000
28,500
(二)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
273,000
276,000
28,950
434,000
438,000
53,100
635,000
640,000
90,000
885,000
890,000
144,250
276,000
279,000
29,400
438,000
442,000
53,700
640,000
645,000
91,000
890,000
895,000
145,500
279,000
282,000
29,850
442,000
446,000
54,300
645,000
650,000
92,000
895,000
900,000
146,750
282,000
285,000
30,300
446,000
450,000
54,900
650,000
655,000
93,000
900,000
905,000
148,000
285,000
288,000
30,750
450,000
454,000
55,500
655,000
660,000
94,000
905,000
910,000
149,250
288,000
291,000
31,200
454,000
458,000
56,100
660,000
665,000
95,000
910,000
915,000
150,500
291,000
294,000
31,650
458,000
462,000
56,700
665,000
670,000
96,000
915,000
920,000
151,750
294,000
297,000
32,100
462,000
466,000
57,300
670,000
675,000
97,000
920,000
925,000
153,000
297,000
300,000
32,550
466,000
470,000
57,900
675,000
680,000
98,000
925,000
930,000
154,250
300,000
303,000
33,000
470,000
474,000
58,500
680,000
685,000
99,000
930,000
935,000
155,500
303,000
306,000
33,450
474,000
478,000
59,100
685,000
690,000
100,000
935,000
940,000
156,750
306,000
309,000
33,900
478,000
482,000
59,700
690,000
695,000
101,000
940,000
945,000
158,000
309,000
312,000
34,350
482,000
486,000
60,300
695,000
700,000
102,000
945,000
950,000
159,250
312,000
315,000
34,800
486,000
490,000
60,900
700,000
705,000
103,000
950,000
955,000
160,500
315,000
318,000
35,250
490,000
494,000
61,500
705,000
710,000
104,000
955,000
960,000
161,750
318,000
321,000
35,700
494,000
498,000
62,100
710,000
715,000
105,000
960,000
965,000
163,000
321,000
324,000
36,150
498,000
502,000
62,700
715,000
720,000
106,000
965,000
970,000
164,250
324,000
327,000
36,600
502,000
506,000
63,400
720,000
725,000
107,000
970,000
975,000
165,500
327,000
330,000
37,050
506,000
510,000
64,200
725,000
730,000
108,000
975,000
980,000
166,750
330,000
333,000
37,500
510,000
514,000
65,000
730,000
735,000
109,000
980,000
985,000
168,000
333,000
336,000
37,950
514,000
518,000
65,800
735,000
740,000
110,000
985,000
990,000
169,250
336,000
339,000
38,400
518,000
522,000
66,600
740,000
745,000
111,000
990,000
995,000
170,500
339,000
342,000
38,850
522,000
526,000
67,400
745,000
750,000
112,000
995,000
1,000,000
171,750
342,000
345,000
39,300
526,000
530,000
68,200
750,000
755,000
113,000
345,000
348,000
39,750
530,000
534,000
69,000
755,000
760,000
114,000
348,000
351,000
40,200
534,000
538,000
69,800
760,000
765,000
115,000
1,000,000
1,200,000
課税給与所得金額に25%を乗じて算出した金額から77,000円を控除した金額
351,000
354,000
40,650
538,000
542,000
70,600
765,000
770,000
116,000
354,000
357,000
41,100
542,000
546,000
71,400
770,000
775,000
117,000
357,000
360,000
41,550
546,000
550,000
72,200
775,000
780,000
118,000
360,000
363,000
42,000
550,000
554,000
73,000
780,000
785,000
119,000
363,000
366,000
42,450
554,000
558,000
73,800
785,000
790,000
120,000
1,200,000
1,800,000
課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から137,000円を控除した金額
366,000
369,000
42,900
558,000
562,000
74,600
790,000
795,000
121,000
369,000
372,000
43,350
562,000
566,000
75,400
795,000
800,000
122,000
372,000
375,000
43,800
566,000
570,000
76,200
800,000
805,000
123,000
375,000
378,000
44,250
570,000
574,000
77,000
805,000
810,000
124,250
378,000
381,000
44,700
574,000
578,000
77,800
810,000
815,000
125,500
1,800,000
2,500,000
課税給与所得金額に35%を乗じて算出した金額から227,000円を控除した金額
381,000
384,000
45,150
578,000
582,000
78,600
815,000
820,000
126,750
384,000
387,000
45,600
582,000
586,000
79,400
820,000
825,000
128,000
387,000
390,000
46,050
586,000
590,000
80,200
825,000
830,000
129,250
390,000
394,000
46,500
590,000
594,000
81,000
830,000
835,000
130,500
394,000
398,000
47,100
594,000
598,000
81,800
835,000
840,000
131,750
2,500,000
4,000,000
課税給与所得金額に40%を乗じて算出した金額から352,000円を控除した金額
398,000
402,000
47,700
598,000
602,000
82,600
840,000
845,000
133,000
402,000
406,000
48,300
602,000
606,000
83,400
845,000
850,000
134,250
406,000
410,000
48,900
606,000
610,000
84,200
850,000
855,000
135,500
410,000
414,000
49,500
610,000
614,000
85,000
855,000
860,000
136,750
414,000
418,000
50,100
614,000
618,000
85,800
860,000
865,000
138,000
4,000,000
6,000,000
課税給与所得金額に45%を乗じて算出した金額から552,000円を控除した金額
418,000
422,000
50,700
618,000
622,000
86,600
865,000
870,000
139,250
422,000
426,000
51,300
622,000
626,000
87,400
870,000
875,000
140,500
426,000
430,000
51,900
626,000
630,000
88,200
875,000
880,000
141,750
430,000
434,000
52,500
630,000
635,000
89,000
880,000
885,000
143,000
(三)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
6,000,000
10,000,000
課税給与所得金額に50%を乗じて算出した金額から852,000円を控除した金額
20,000,000
30,000,000
課税給与所得金額に60%を乗じて算出した金額から2,352,000円を控除した金額
45,000,000
60,000,000
課税給与所得金額に70%を乗じて算出した金額から6,102,000円を控除した金額
10,000,000
20,000,000
課税給与所得金額に55%を乗じて算出した金額から1,352,000円を控除した金額
30,000,000
45,000,000
課税給与所得金額に65%を乗じて算出した金額から3,852,000円を控除した金額
60,000,000円以上
課税給与所得金額に75%を乗じて算出した金額から9,102,000円を控除した金額
その者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合には、これらの一に該当するごとに6,000円を、控除対象配偶者又は扶養親族である障害者がある場合には、当該障害者1人につき6,000円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「課税給与所得金額」とは、第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(一) まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(第七十五条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その生命保険料の金額の合計額が20,000円までの場合 当該合計額
(ロ) その生命保険料の金額の合計額が20,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と10,000円との合計額
(ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 35,000円
(4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(第七十六条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その損害保険料の金額のすべてが第七十六条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが第七十六条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ) その損害保険料の金額のうちに第七十六条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
(二) 次に、(一)により求めた金額から、(1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、(イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、第七十七条第一項(配偶者控除)の規定による配偶者控除の額、第七十八条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、第七十七条第一項の規定による配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、(2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、(イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、(a) (b)に該当するときを除くほか、第七十八条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、(b) 当該申告書に第七十八条第二項の規定に該当する旨の記載がないときは、同条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、それぞれその残額を求める。
(三) (二)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額(当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合には、これらの一に該当するごとに6,000円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき6,000円を、当該金額から控除した金額)が、その求める税額である。
(四) (一)から(三)までにより税額を求める場合において、(二)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
別表第七の附表
(一)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
194,375円未満
131,500円未満
233,000
234,000
162,400
273,000
274,000
194,400
194,375
195,000
131,500
234,000
235,000
163,200
274,000
275,000
195,200
195,000
196,000
132,000
235,000
236,000
164,000
275,000
276,000
196,000
196,000
197,000
132,800
236,000
237,000
164,800
276,000
277,000
196,800
197,000
198,000
133,600
237,000
238,000
165,600
277,000
278,000
197,600
198,000
199,000
134,400
238,000
239,000
166,400
278,000
279,000
198,400
199,000
200,000
135,200
239,000
240,000
167,200
279,000
280,000
199,200
200,000
201,000
136,000
240,000
241,000
168,000
280,000
281,000
200,000
201,000
202,000
136,800
241,000
242,000
168,800
281,000
282,000
200,800
202,000
203,000
137,600
242,000
243,000
169,600
282,000
283,000
201,600
203,000
204,000
138,400
243,000
244,000
170,400
283,000
284,000
202,400
204,000
205,000
139,200
244,000
245,000
171,200
284,000
285,000
203,200
205,000
206,000
140,000
245,000
246,000
172,000
285,000
286,000
204,000
206,000
207,000
140,800
246,000
247,000
172,800
286,000
287,000
204,800
207,000
208,000
141,600
247,000
248,000
173,600
287,000
288,000
205,600
208,000
209,000
142,400
248,000
249,000
174,400
288,000
289,000
206,400
209,000
210,000
143,200
249,000
250,000
175,200
289,000
290,000
207,200
210,000
211,000
144,000
250,000
251,000
176,000
290,000
291,000
208,000
211,000
212,000
144,800
251,000
252,000
176,800
291,000
292,000
208,800
212,000
213,000
145,600
252,000
253,000
177,600
292,000
293,000
209,600
213,000
214,000
146,400
253,000
254,000
178,400
293,000
294,000
210,400
214,000
215,000
147,200
254,000
255,000
179,200
294,000
295,000
211,200
215,000
216,000
148,000
255,000
256,000
180,000
295,000
296,000
212,000
216,000
217,000
148,800
256,000
257,000
180,800
296,000
297,000
212,800
217,000
218,000
149,600
257,000
258,000
181,600
297,000
298,000
213,600
218,000
219,000
150,400
258,000
259,000
182,400
298,000
299,000
214,400
219,000
220,000
151,200
259,000
260,000
183,200
299,000
300,000
215,200
220,000
221,000
152,000
260,000
261,000
184,000
300,000
301,000
216,000
221,000
222,000
152,800
261,000
262,000
184,800
301,000
302,000
216,800
222,000
223,000
153,600
262,000
263,000
185,600
302,000
303,000
217,600
223,000
224,000
154,400
263,000
264,000
186,400
303,000
304,000
218,400
224,000
225,000
155,200
264,000
265,000
187,200
304,000
305,500
219,200
225,000
226,000
156,000
265,000
266,000
188,000
305,500
307,000
220,400
226,000
227,000
156,800
266,000
267,000
188,800
307,000
308,500
221,600
227,000
228,000
157,600
267,000
268,000
189,600
308,500
310,000
222,800
228,000
229,000
158,400
268,000
269,000
190,400
310,000
311,500
224,000
229,000
230,000
159,200
269,000
270,000
191,200
311,500
313,000
225,200
230,000
231,000
160,000
270,000
271,000
192,000
313,000
314,500
226,400
231,000
232,000
160,800
271,000
272,000
192,800
314,500
316,000
227,600
232,000
233,000
161,600
272,000
273,000
193,600
316,000
317,500
228,800
(二)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
317,500
319,000
230,000
377,500
379,000
278,000
437,500
439,000
326,000
319,000
320,500
231,200
379,000
380,500
279,200
439,000
440,500
327,200
320,500
322,000
232,400
380,500
382,000
280,400
440,500
442,000
328,400
322,000
323,500
233,600
382,000
383,500
281,600
442,000
443,500
329,600
323,500
325,000
234,800
383,500
385,000
282,800
443,500
445,000
330,800
325,000
326,500
236,000
385,000
386,500
284,000
445,000
446,500
332,000
326,500
328,000
237,200
386,500
388,000
285,200
446,500
448,000
333,200
328,000
329,500
238,400
388,000
389,500
286,400
448,000
449,500
334,400
329,500
331,000
239,600
389,500
391,000
287,600
449,500
451,000
335,600
331,000
332,500
240,800
391,000
392,500
288,800
451,000
452,500
336,800
332,500
334,000
242,000
392,500
394,000
290,000
452,500
454,000
338,000
334,000
335,500
243,200
394,000
395,500
291,200
454,000
455,500
339,200
335,500
337,000
244,400
395,500
397,000
292,400
455,500
457,000
340,400
337,000
338,500
245,600
397,000
398,500
293,600
457,000
458,500
341,600
338,500
340,000
246,800
398,500
400,000
294,800
458,500
460,000
342,800
340,000
341,500
248,000
400,000
401,500
296,000
460,000
461,500
344,000
341,500
343,000
249,200
401,500
403,000
297,200
461,500
463,000
345,200
343,000
344,500
250,400
403,000
404,500
298,400
463,000
464,500
346,400
344,500
346,000
251,600
404,500
406,000
299,600
464,500
466,000
347,600
346,000
347,500
252,800
406,000
407,500
300,800
466,000
467,500
348,800
347,500
349,000
254,000
407,500
409,000
302,000
467,500
469,000
350,000
349,000
350,500
255,200
409,000
410,500
303,200
469,000
470,500
351,200
350,500
352,000
256,400
410,500
412,000
304,400
470,500
472,000
352,400
352,000
353,500
257,600
412,000
413,500
305,600
472,000
473,500
353,600
353,500
355,000
258,800
413,500
415,000
306,800
473,500
475,000
354,800
355,000
356,500
260,000
415,000
416,500
308,000
475,000
476,500
356,000
356,500
358,000
261,200
416,500
418,000
309,200
476,500
478,000
357,200
358,000
359,500
262,400
418,000
419,500
310,400
478,000
479,500
358,400
359,500
361,000
263,600
419,500
421,000
311,600
479,500
481,000
359,600
361,000
362,500
264,800
421,000
422,500
312,800
481,000
482,500
360,800
362,500
364,000
266,000
422,500
424,000
314,000
482,500
484,000
362,000
364,000
365,500
267,200
424,000
425,500
315,200
484,000
485,500
363,200
365,500
367,000
268,400
425,500
427,000
316,400
485,500
487,000
364,400
367,000
368,500
269,600
427,000
428,500
317,600
487,000
488,500
365,600
368,500
370,000
270,800
428,500
430,000
318,800
488,500
490,000
366,800
370,000
371,500
272,000
430,000
431,500
320,000
490,000
492,000
368,000
371,500
373,000
273,200
431,500
433,000
321,200
492,000
494,000
369,600
373,000
374,500
274,400
433,000
434,500
322,400
494,000
496,000
371,200
374,500
376,000
275,600
434,500
436,000
323,600
496,000
498,000
372,800
376,000
377,500
276,800
436,000
437,500
324,800
498,000
500,000
374,400
(三)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
500,000
502,000
376,000
580,000
582,000
445,000
660,000
662,000
517,000
502,000
504,000
377,600
582,000
584,000
446,800
662,000
664,000
518,800
504,000
506,000
379,200
584,000
586,000
448,600
664,000
666,000
520,600
506,000
508,000
380,800
586,000
588,000
450,400
666,000
668,000
522,400
508,000
510,000
382,400
588,000
590,000
452,200
668,000
670,000
524,200
510,000
512,000
384,000
590,000
592,000
454,000
670,000
672,000
526,000
512,000
514,000
385,600
592,000
594,000
455,800
672,000
674,000
527,800
514,000
516,000
387,200
594,000
596,000
457,600
674,000
676,000
529,600
516,000
518,000
388,800
596,000
598,000
459,400
676,000
678,000
531,400
518,000
520,000
390,400
598,000
600,000
461,200
678,000
680,000
533,200
520,000
522,000
392,000
600,000
602,000
463,000
680,000
682,000
535,000
522,000
524,000
393,600
602,000
604,000
464,800
682,000
684,000
536,800
524,000
526,000
395,200
604,000
606,000
466,600
684,000
686,000
538,600
526,000
528,000
396,800
606,000
608,000
468,400
686,000
688,000
540,400
528,000
530,000
398,400
608,000
610,000
470,200
688,000
690,000
542,200
530,000
532,000
400,000
610,000
612,000
472,000
690,000
692,000
544,000
532,000
534,000
401,800
612,000
614,000
473,800
692,000
694,000
545,800
534,000
536,000
403,600
614,000
616,000
475,600
694,000
696,000
547,600
536,000
538,000
405,400
616,000
618,000
477,400
696,000
698,000
549,400
538,000
540,000
407,200
618,000
620,000
479,200
698,000
700,000
551,200
540,000
542,000
409,000
620,000
622,000
481,000
700,000
702,000
553,000
542,000
544,000
410,800
622,000
624,000
482,800
702,000
704,000
554,800
544,000
546,000
412,600
624,000
626,000
484,600
704,000
706,000
556,600
546,000
548,000
414,400
626,000
628,000
486,400
706,000
708,000
558,400
548,000
550,000
416,200
628,000
630,000
488,200
708,000
710,000
560,200
550,000
552,000
418,000
630,000
632,000
490,000
710,000
712,000
562,000
552,000
554,000
419,800
632,000
634,000
491,800
712,000
714,000
563,800
554,000
556,000
421,600
634,000
636,000
493,600
714,000
716,000
565,600
556,000
558,000
423,400
636,000
638,000
495,400
716,000
718,000
567,400
558,000
560,000
425,200
638,000
640,000
497,200
718,000
720,000
569,200
560,000
562,000
427,000
640,000
642,000
499,000
720,000
722,000
571,000
562,000
564,000
428,800
642,000
644,000
500,800
722,000
724,000
572,800
564,000
566,000
430,600
644,000
646,000
502,600
724,000
726,000
574,600
566,000
568,000
432,400
646,000
648,000
504,400
726,000
728,000
576,400
568,000
570,000
434,200
648,000
650,000
506,200
728,000
730,000
578,200
570,000
572,000
436,000
650,000
652,000
508,000
730,000円以上
給与等の金額から150,000円を控除した金額
572,000
574,000
437,800
652,000
654,000
509,800
574,000
576,000
439,600
654,000
656,000
511,600
576,000
578,000
441,400
656,000
658,000
513,400
578,000
580,000
443,200
658,000
660,000
515,200
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。
別表第八 退職所得の源泉徴収税額表
(一)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,000円未満
51,000
52,000
2,040
142,000
144,000
5,680
0
52,000
53,000
2,080
144,000
146,000
5,760
3,000
4,000
120
53,000
54,000
2,120
146,000
148,000
5,840
4,000
5,000
160
54,000
55,000
2,160
148,000
150,000
5,920
5,000
6,000
200
55,000
56,000
2,200
150,000
152,000
6,000
6,000
7,000
240
56,000
57,000
2,240
152,000
154,000
6,080
7,000
8,000
280
57,000
58,000
2,280
154,000
156,000
6,160
8,000
9,000
320
58,000
59,000
2,320
156,000
158,000
6,240
9,000
10,000
360
59,000
60,000
2,360
158,000
160,000
6,320
10,000
11,000
400
60,000
62,000
2,400
160,000
162,000
6,400
11,000
12,000
440
62,000
64,000
2,480
162,000
164,000
6,480
12,000
13,000
480
64,000
66,000
2,560
164,000
166,000
6,560
13,000
14,000
520
66,000
68,000
2,640
166,000
168,000
6,640
14,000
15,000
560
68,000
70,000
2,720
168,000
170,000
6,720
15,000
16,000
600
70,000
72,000
2,800
170,000
172,000
6,800
16,000
17,000
640
72,000
74,000
2,880
172,000
174,000
6,880
17,000
18,000
680
74,000
76,000
2,960
174,000
176,000
6,960
18,000
19,000
720
76,000
78,000
3,040
176,000
178,000
7,040
19,000
20,000
760
78,000
80,000
3,120
178,000
180,000
7,120
20,000
21,000
800
80,000
82,000
3,200
180,000
184,000
7,200
21,000
22,000
840
82,000
84,000
3,280
184,000
188,000
7,360
22,000
23,000
880
84,000
86,000
3,360
188,000
192,000
7,520
23,000
24,000
920
86,000
88,000
3,440
192,000
196,000
7,680
24,000
25,000
960
88,000
90,000
3,520
196,000
200,000
7,840
25,000
26,000
1,000
90,000
92,000
3,600
200,000
204,000
8,000
26,000
27,000
1,040
92,000
94,000
3,680
204,000
208,000
8,200
27,000
28,000
1,080
94,000
96,000
3,760
208,000
212,000
8,400
28,000
29,000
1,120
96,000
98,000
3,840
212,000
216,000
8,600
29,000
30,000
1,160
98,000
100,000
3,920
216,000
220,000
8,800
30,000
31,000
1,200
100,000
102,000
4,000
220,000
224,000
9,000
31,000
32,000
1,240
102,000
104,000
4,080
224,000
228,000
9,200
32,000
33,000
1,280
104,000
106,000
4,160
228,000
232,000
9,400
33,000
34,000
1,320
106,000
108,000
4,240
232,000
236,000
9,600
34,000
35,000
1,360
108,000
110,000
4,320
236,000
240,000
9,800
35,000
36,000
1,400
110,000
112,000
4,400
240,000
244,000
10,000
36,000
37,000
1,440
112,000
114,000
4,480
244,000
248,000
10,200
37,000
38,000
1,480
114,000
116,000
4,560
248,000
252,000
10,400
38,000
39,000
1,520
116,000
118,000
4,640
252,000
256,000
10,600
39,000
40,000
1,560
118,000
120,000
4,720
256,000
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10,800
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1,600
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122,000
4,800
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11,000
41,000
42,000
1,640
122,000
124,000
4,880
264,000
268,000
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4,960
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1,720
126,000
128,000
5,040
272,000
276,000
11,600
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1,760
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276,000
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132,000
5,200
280,000
284,000
12,000
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132,000
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284,000
288,000
12,200
47,000
48,000
1,880
134,000
136,000
5,360
288,000
292,000
12,400
48,000
49,000
1,920
136,000
138,000
5,440
292,000
296,000
12,600
49,000
50,000
1,960
138,000
140,000
5,520
296,000
300,000
12,800
50,000
51,000
2,000
140,000
142,000
5,600
300,000
304,000
13,000
(二)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
304,000
308,000
13,200
546,000
552,000
28,950
868,000
876,000
53,100
308,000
312,000
13,400
552,000
558,000
29,400
876,000
884,000
53,700
312,000
316,000
13,600
558,000
564,000
29,850
884,000
892,000
54,300
316,000
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30,300
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900,000
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320,000
324,000
14,000
570,000
576,000
30,750
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14,400
582,000
588,000
31,650
916,000
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56,700
332,000
336,000
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588,000
594,000
32,100
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14,800
594,000
600,000
32,550
932,000
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15,200
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612,000
33,450
948,000
956,000
59,100
348,000
352,000
15,400
612,000
618,000
33,900
956,000
964,000
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352,000
356,000
15,600
618,000
624,000
34,350
964,000
972,000
60,300
356,000
360,000
15,800
624,000
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36,150
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1,004,000
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38,850
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17,800
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1,052,000
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400,000
404,000
18,000
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696,000
39,750
1,060,000
1,068,000
69,000
404,000
408,000
18,300
696,000
702,000
40,200
1,068,000
1,076,000
69,800
408,000
412,000
18,600
702,000
708,000
40,650
1,076,000
1,084,000
70,600
412,000
416,000
18,900
708,000
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41,100
1,084,000
1,092,000
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416,000
420,000
19,200
714,000
720,000
41,550
1,092,000
1,100,000
72,200
420,000
426,000
19,500
720,000
726,000
42,000
1,100,000
1,108,000
73,000
426,000
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19,950
726,000
732,000
42,450
1,108,000
1,116,000
73,800
432,000
438,000
20,400
732,000
738,000
42,900
1,116,000
1,124,000
74,600
438,000
444,000
20,850
738,000
744,000
43,350
1,124,000
1,132,000
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444,000
450,000
21,300
744,000
750,000
43,800
1,132,000
1,140,000
76,200
450,000
456,000
21,750
750,000
756,000
44,250
1,140,000
1,148,000
77,000
456,000
462,000
22,200
756,000
762,000
44,700
1,148,000
1,156,000
77,800
462,000
468,000
22,650
762,000
768,000
45,150
1,156,000
1,164,000
78,600
468,000
474,000
23,100
768,000
774,000
45,600
1,164,000
1,172,000
79,400
474,000
480,000
23,550
774,000
780,000
46,050
1,172,000
1,180,000
80,200
480,000
486,000
24,000
780,000
788,000
46,500
1,180,000
1,188,000
81,000
486,000
492,000
24,450
788,000
796,000
47,100
1,188,000
1,196,000
81,800
492,000
498,000
24,900
796,000
804,000
47,700
1,196,000
1,204,000
82,600
498,000
504,000
25,350
804,000
812,000
48,300
1,204,000
1,212,000
83,400
504,000
510,000
25,800
812,000
820,000
48,900
1,212,000
1,220,000
84,200
510,000
516,000
26,250
820,000
828,000
49,500
1,220,000
1,228,000
85,000
516,000
522,000
26,700
828,000
836,000
50,100
1,228,000
1,236,000
85,800
522,000
528,000
27,150
836,000
844,000
50,700
1,236,000
1,244,000
86,600
528,000
534,000
27,600
844,000
852,000
51,300
1,244,000
1,252,000
87,400
534,000
540,000
28,050
852,000
860,000
51,900
1,252,000
1,260,000
88,200
540,000
546,000
28,500
860,000
868,000
52,500
1,260,000
1,270,000
89,000
(三)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,270,000
1,280,000
90,000
1,720,000
1,730,000
138,000
5,000,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から352,000円を控除した金額
1,280,000
1,290,000
91,000
1,730,000
1,740,000
139,250
1,290,000
1,300,000
92,000
1,740,000
1,750,000
140,500
1,300,000
1,310,000
93,000
1,750,000
1,760,000
141,750
1,310,000
1,320,000
94,000
1,760,000
1,770,000
143,000
1,320,000
1,330,000
95,000
1,770,000
1,780,000
144,250
8,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.5%を乗じて算出した金額から552,000円を控除した金額
1,330,000
1,340,000
96,000
1,780,000
1,790,000
145,500
1,340,000
1,350,000
97,000
1,790,000
1,800,000
146,750
1,350,000
1,360,000
98,000
1,800,000
1,810,000
148,000
1,360,000
1,370,000
99,000
1,810,000
1,820,000
149,250
1,370,000
1,380,000
100,000
1,820,000
1,830,000
150,500
12,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から852,000円を控除した金額
1,380,000
1,390,000
101,000
1,830,000
1,840,000
151,750
1,390,000
1,400,000
102,000
1,840,000
1,850,000
153,000
1,400,000
1,410,000
103,000
1,850,000
1,860,000
154,250
1,410,000
1,420,000
104,000
1,860,000
1,870,000
155,500
1,420,000
1,430,000
105,000
1,870,000
1,880,000
156,750
20,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から1,352,000円を控除した金額
1,430,000
1,440,000
106,000
1,880,000
1,890,000
158,000
1,440,000
1,450,000
107,000
1,890,000
1,900,000
159,250
1,450,000
1,460,000
108,000
1,900,000
1,910,000
160,500
1,460,000
1,470,000
109,000
1,910,000
1,920,000
161,750
1,470,000
1,480,000
110,000
1,920,000
1,930,000
163,000
40,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から2,352,000円を控除した金額
1,480,000
1,490,000
111,000
1,930,000
1,940,000
164,250
1,490,000
1,500,000
112,000
1,940,000
1,950,000
165,500
1,500,000
1,510,000
113,000
1,950,000
1,960,000
166,750
1,510,000
1,520,000
114,000
1,960,000
1,970,000
168,000
1,520,000
1,530,000
115,000
1,970,000
1,980,000
169,250
60,000,000
90,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から3,852,000円を控除した金額
1,530,000
1,540,000
116,000
1,980,000
1,990,000
170,500
1,540,000
1,550,000
117,000
1,990,000
2,000,000
171,750
1,550,000
1,560,000
118,000
1,560,000
1,570,000
119,000
1,570,000
1,580,000
120,000
2,000,000
2,400,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12,5%を乗じて算出した金額から77,000円を控除した金額
90,000,000
120,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から6,102,000円を控除した金額
1,580,000
1,590,000
121,000
1,590,000
1,600,000
122,000
1,600,000
1,610,000
123,000
1,610,000
1,620,000
124,250
1,620,000
1,630,000
125,500
2,400,000
3,600,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から137,000円を控除した金額
120,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から9,102,000円を控除した金額
1,630,000
1,640,000
126,750
1,640,000
1,650,000
128,000
1,650,000
1,660,000
129,250
1,660,000
1,670,000
130,500
1,670,000
1,680,000
131,750
3,600,000
5,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17,5%を乗じて算出した金額から227,000円を控除した金額
1,680,000
1,690,000
133,000
1,690,000
1,700,000
134,250
1,700,000
1,710,000
135,500
1,710,000
1,720,000
136,750
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 佐藤栄作