学校保健法案は、児童の健康管理と保護を目的とした法案である。就学時における健康診断の実施、学校での定期的な身体検査とその結果に基づく疾病予防・治療指示・体育作業の軽減などの適切な措置を定めている。特に要保護児童および準保護児童については、国と地方団体による治療費負担の規定を設けている。また、学校医、学校歯科医、学校薬剤師の制度を整備している。僻地の学校については特別な規定は設けていないが、救急箱の設置など、今後の検討課題としている。
参照した発言:
第28回国会 参議院 文教委員会 第5号
総則(第一条―第三条) |
健康診断及び健康相談(第四条―第十一条) |
伝染病の予防(第十二条―第十四条) |
学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(第十五条・第十六条) |
地方公共団体の援助及び国の補助(第十七条・第十八条) |
雑則(第十九条―第二十一条) |
総則(第一条―第三条) |
健康診断及び健康相談(第四条―第十一条) |
伝染病の予防(第十二条―第十四条) |
学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(第十五条・第十六条) |
地方公共団体の援助及び国の補助(第十七条・第十八条) |
雑則(第十九条―第二十一条) |