(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(禁治産者及び準禁治産者についての経過措置)
第二条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号。以下「民法改正法」という。)附則第三条第一項の規定により成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人とみなされる者又は当該成年被後見人とみなされる者の配偶者若しくは四親等内の親族は、政令で定めるところにより、後見の登記を申請することができる。
2 民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人若しくはその保佐人とみなされる者又は当該被保佐人とみなされる者の配偶者若しくは四親等内の親族は、政令で定めるところにより、保佐の登記を申請することができる。
3 民法改正法附則第三条第一項又は第二項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者について、民法改正法の施行後に確定した審判に基づく変更の登記又は終了の登記の嘱託がされた場合において、当該嘱託に係る登記事項を記録すべき登記記録がないときは、登記官は、職権で、当該者について前二項の登記をする。
4 登記官は、前三項の規定による登記をしたときは、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者に対し、その旨の通知をしなければならない。
5 戸籍事務を管掌する者は、前項の通知を受けたときは、法務省令で定めるところにより、当該通知に係る成年被後見人とみなされる者又は被保佐人とみなされる者の戸籍を再製しなければならない。
(公証人法の一部改正)
第三条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「郵便料」の下に「、第五十七条ノ三ノ登記ノ手数料相当額(第三項ニ於テ登記手数料ト称ス)」を加え、同条第三項中「郵便料」の下に「、登記手数料」を加える。
第四章中第五十七条ノ二の次に次の一条を加える。
第五十七条ノ三 公証人任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第三条ニ規定スル証書ヲ作成シタルトキハ登記所ニ任意後見契約ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ嘱託書ニハ証書ノ謄本ヲ添付スルコトヲ要ス
(戸籍法の一部改正)
第五条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
「第八節 親権及び後見」を「第八節 親権及び未成年者の後見」に改める。
第八十一条第一項中「後見開始」を「民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始」に、「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「後見人」を「未成年後見人」に改める。
第八十二条中「後見人」を「未成年後見人」に改める。
第八十三条中「後見人」を「未成年後見人」に、「添附し」を「添付し」に改める。
第八十四条中「後見終了」を「未成年者の後見の終了」に、「後見人」を「未成年後見人」に改める。
第八十五条中「後見人」を「未成年後見人」に、「後見監督人及び保佐人にこれを」を「未成年後見監督人について」に改める。
(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前に生じた事由による前条の規定による改正前の戸籍法第八十一条、第八十二条及び第八十四条(同法第八十五条において準用する場合を含む。)の届出については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 民法改正法附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第七条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第八号中「第三条第一項若しくは」を「第三条第一項、」に改め、「第十五条第一項」の下に「若しくは後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十一条第一項」を加え、同条第二項中「及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」を「、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律及び後見登記等に関する法律」に改める。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第八条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三章中第十条の次に次の一条を加える。
(後見登記等に関する法律の一部改正)
第十条の二 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条を第十六条とし、第十四条を第十五条とし、第十三条を第十四条とし、第十二条の次に次の一条を加える。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第十三条 後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
附則第一条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第十条の二の規定 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の施行の日(平成十二年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日