電波物理研究所を電気試験所に統合する法律
法令番号: 法律第五十八号
公布年月日: 昭和23年6月26日
法令の形式: 法律
電波物理研究所を電氣試驗所に統合する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月二十六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第五十八号
電波物理研究所を電氣試驗所に統合する法律
1 電波物理研究所官制(昭和十七年勅令第三百七十四号)は、これを廃止する。
2 文部省官制(昭和十七年勅令第七百四十八号)の一部を次のように改正する。
第六條第七号中「、電波物理研究所」を削る。
3 電氣試驗所官制(大正七年勅令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第五條中「支所又ハ出張所」を「支所、出張所又ハ觀測所」に改め、同條第二項として次のように加える。
前項ノ支所、出張所又ハ觀測所ノ設置ニ付テハ地方自治法第百五十六條第四項ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 この法律施行の際、現に電波物理研究所に属する施設は、これを電氣試驗所に移管する。
文部大臣 森戸辰男
逓信大臣 冨吉榮二
内閣総理大臣 芦田均
電波物理研究所を電気試験所に統合する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月二十六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第五十八号
電波物理研究所を電気試験所に統合する法律
1 電波物理研究所官制(昭和十七年勅令第三百七十四号)は、これを廃止する。
2 文部省官制(昭和十七年勅令第七百四十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第七号中「、電波物理研究所」を削る。
3 電気試験所官制(大正七年勅令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条中「支所又ハ出張所」を「支所、出張所又ハ観測所」に改め、同条第二項として次のように加える。
前項ノ支所、出張所又ハ観測所ノ設置ニ付テハ地方自治法第百五十六条第四項ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 この法律施行の際、現に電波物理研究所に属する施設は、これを電気試験所に移管する。
文部大臣 森戸辰男
逓信大臣 冨吉栄二
内閣総理大臣 芦田均