(小笠原諸島復興審議会)
第十一条 小笠原諸島復興審議会(次項及び次条において「審議会」という。)は、自治大臣の諮問に応じて旧島民の帰島及び小笠原諸島の復興に関し重要な事項を調査審議する機関とする。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、自治大臣に意見を述べることができる。
2 委員は、学識経験のある者並びに関係地方公共団体の長及び議会の議長のうちから、自治大臣が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
6 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
7 特別の事項について調査審議するため必要があるときは、審議会に、特別委員を置くことができる。
8 特別委員は、当該事項に関し専門的知識を有する者のうちから、自治大臣が任命する。
9 特別委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
11 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。