(事業再構築計画の認定)
第三条 事業者は、その実施しようとする事業再構築に関する計画(以下「事業再構築計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成十五年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業者がその事業再構築のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業再構築計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 事業再構築計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三 事業再構築の実施に必要な資金の額及びその調達方法
4 事業再構築計画には、関係事業者が当該事業者の事業再構築のために行う措置に関する計画を含めることができる。
5 事業再構築計画には、当該事業者の事業再構築のために行うものであって、当該事業再構築の実施の円滑化を図るものとして主務省令で定める要件に該当する関係事業者(以下「特定関係事業者」という。)が行う措置に関する計画を含めることができる。
6 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業再構築計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該事業再構築計画に係る事業再構築の目標として、生産性を相当程度向上させることが明確であること。
二 当該事業再構築計画に係る事業再構築が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該事業再構築計画に係る事業再構築により、当該事業者の経営資源が有効に活用されるものであること。
四 当該事業再構築計画に係る事業再構築が、内外の市場の状況に照らして、当該事業再構築に係る中核的事業の属する事業分野における生産性の向上を妨げるものでないこと。
五 当該事業再構築計画に係る事業再構築が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
六 当該事業再構築計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
七 同一の業種に属する二以上の事業者の申請に係る事業再構築計画にあっては、次のイ及びロに適合すること。
イ 当該二以上の事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されること。
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
7 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再構築計画の内容を公表するものとする。
(事業再構築計画の変更等)
第四条 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業再構築計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る事業再構築計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定事業者又はその関係事業者が当該認定に係る事業再構築計画(前項の規定による認定の変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再構築計画」という。)に従って事業再構築のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定事業再構築計画が前条第六項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定事業再構築計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定に準用する。
(公正取引委員会との関係)
第五条 主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の事業者の申請に係る事業再構築計画について第三条第一項の認定(前条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、事業再構築計画に従って共同して行おうとする事業再構築のための措置が当該業種における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。
2 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定による送付に係る事業再構築計画について意見を述べるものとする。
3 主務大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る事業再構築計画であって主務大臣が第三条第一項の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済的事情の変化により事業者間の適正な競争関係を阻害し、並びに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。
(活用事業計画の認定)
第六条 認定事業者の経営資源であって、当該認定事業者が認定事業再構築計画に従って事業再構築を実施することによっても有効に活用することができないものがある場合において、これを活用して事業を行おうとする者(当該事業(以下「活用事業」という。)を行う法人を設立しようとする者を含む。以下「活用事業者」という。)は、活用事業に関する計画(以下「活用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成十五年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 活用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 活用事業計画には、当該活用事業が、認定事業者から事業の全部又は一部を譲り受けこれを継続して実施しようとする事業者であって当該認定事業者の役員又は従業員であった者がその経営について相当程度の支配力を有するものとして主務省令で定める要件に該当するもの(以下「特定活用事業者」という。)によって行われるものである旨を記載することができる。
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その活用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該活用事業が認定事業者の経営資源を有効に活用するものであること。
二 当該活用事業を行うことが当該認定事業再構築計画に係る事業再構築の円滑な実施に資するものであること。
三 当該活用事業計画に係る活用事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
四 当該活用事業計画に係る活用事業が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
(活用事業計画の変更等)
第七条 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る活用事業計画に従って設立された法人を含む。以下「認定活用事業者」という。)は、当該認定に係る活用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定活用事業者が当該認定に係る活用事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定活用事業計画」という。)に従って事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(現物出資等における検査役調査に関する特例)
第八条 事業者であって株式会社であるもの(以下単に「会社」という。)が、認定事業再構築計画に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに会社を設立する場合であって、当該会社が(当該会社が二以上である場合にあっては、当該会社が合算して)当該新たに設立される会社の発行済の株式の総数の過半数の株式をその設立と同時に取得することとなる場合において、当該新たに設立される会社の取締役(新たに設立される会社がその設立に際して発行する株式の総数を発起人が引き受けない場合にあっては、当該新たに設立される会社の発起人)は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条第一項第五号又は第六号に掲げる事項が相当であることの証明を受けるため、弁護士、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第三項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人にこれらの事項を調査させるときは、調査をする者の氏名又は名称、調査の方法その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出して、当該調査を実施させることができる旨の認定を受けることができる。この場合において、当該認定を受けて実施した調査の結果として商法第百六十八条第五号又は第六号に掲げる事項が相当である旨の証明がなされた場合における同法第百七十三条第一項及び第百八十一条第一項の規定の適用については、これらの規定中「第百六十八条第一項」とあるのは、「第百六十八条第一項(第五号及第六号ヲ除ク)」とする。
2 前項前段の規定は、会社が(当該会社が二以上である場合にあっては、当該会社が合算して)他の会社の発行済の株式の総数の過半数の株式を有する場合であって、当該会社が認定事業再構築計画に従ってその財産の全部又は一部を当該他の会社に出資する場合における当該他の会社の取締役に準用する。この場合において、同項中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条第一項第五号又は第六号」とあるのは、「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二第一項第三号」と読み替えるものとし、この項において準用する前項前段の主務大臣の認定を受けて実施した調査の結果として商法第二百八十条ノ二第一項第三号に掲げる事項が相当である旨の証明がなされた場合における当該他の会社の取締役には同法第二百八十条ノ八第一項本文の規定は、適用しない。
3 第一項前段の規定は、会社が認定事業再構築計画又は認定活用事業計画に従って商法第二百四十六条第一項の契約(以下この条において「事後設立の契約」という。)をし、営業のために継続して使用する財産を譲り受ける場合における当該会社の取締役に準用する。この場合において、第一項中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条第一項第五号又は第六号に掲げる事項」とあるのは、「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十六条第一項の契約」と読み替えるものとし、この項において準用する第一項前段の主務大臣の認定を受けて実施した調査の結果として事後設立の契約が相当である旨の証明がなされた場合における当該会社の取締役には同法第二百四十六条第二項の規定は、適用しない。
4 第一項前段(前二項において準用する場合を含む。)の主務大臣の認定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る調査による証明を受けたこと(新たに設立する会社がその設立に際して発行する株式の総数を発起人が引き受ける場合にあっては、当該証明を受けたこと並びに次項の規定により読み替えて適用する商法第百七十三条ノ二第一項の取締役及び監査役の調査の結果並びに同条第二項の規定により各発起人に通告を行った場合にはその内容)を当該主務大臣に報告しなければならない。この場合において、当該主務大臣は、当該認定に係る調査による証明を不当と認めるときは、当該報告を受けてから二週間以内に限り、当該認定を取り消すことができる。
5 新たに設立される会社の取締役又は発起人が、第一項前段の主務大臣の認定に係る調査による証明を受けた場合における商法第百七十三条ノ二第一項、第百八十一条第三項及び第百八十八条第一項の規定の適用については、同法第百七十三条ノ二第一項中「左ノ事項」とあるのは「左ノ事項並ニ産業活力再生特別措置法第八条第四項ノ規定ニ依リ主務大臣ニ報告セントスル同条第一項前段ノ調査ニ依ル証明ヲ受ケタルコトヲ証スル書面」と、同法第百八十一条第三項中「証明書」とあるのは「証明書並ニ産業活力再生特別措置法第八条第一項前段ノ調査ニ依ル証明ヲ受ケタルコトヲ証スル書面及同条第四項ノ規定ニ依ル取消ヲ受ケザルコトヲ証スル当該主務大臣ノ書面」と、同法第百八十八条第一項中「第百七十三条又ハ第百七十三条ノ二ノ手続終了ノ日」とあるのは「第百七十三条ノ手続終了ノ日又ハ第百七十三条ノ二ノ手続ヲ終了シ産業活力再生特別措置法第八条第四項ノ規定ニ依ル主務大臣ニ対スル報告後同項ノ規定ニ依ル期間ヲ経過シタル日」とする。
6 事後設立の契約をする会社の取締役が、第三項において準用する第一項前段の主務大臣の認定に係る調査による証明を受けた場合における商法第二百四十六条の規定の適用については、同条第三項中「第百八十一条第三項」とあるのは「産業活力再生特別措置法第八条第五項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル第百八十一条第三項」と、「前項ノ検査役ノ報告書及」とあるのは「同法第八条第三項ニ於テ準用スル第一項前段ノ主務大臣ノ認定ニ係ル調査ニ依ル証明ヲ受ケタルコトヲ証スル書面及同条第四項ノ規定ニ依ル取消ヲ受ケザルコトヲ証スル当該主務大臣ノ書面並ニ」とする。
7 第一項前段(第二項において準用する場合を含む。)の主務大臣の認定に係る調査による証明においては、新たに設立される会社が出資を受け、又は譲り受けるすべての財産の時価の合計額が当該すべての財産の受入価額の合計額以上であることを証明すれば足りるものとする。
8 前項の規定は、第三項において準用する第一項前段の主務大臣の認定に係る調査による証明に準用する。この場合において、前項中「新たに設立される会社が出資を受け、又は譲り受ける」とあるのは、「事後設立の契約をし、他の会社から営業のために継続して使用する財産を譲り受ける会社が当該譲り受ける」と読み替えるものとする。
9 第一項前段(新たに設立される会社がその設立に際して発行する株式の総数を発起人が引き受けない場合を除くものとし、第二項前段において準用する場合を含む。)の主務大臣の認定に係る調査による証明を行った者は、その任務を行うについて注意を怠らなかったことを証明する場合を除いては、当該調査による証明が妥当でなかったことにより会社又は第三者に対して生じさせた損害について損害賠償の責めに任ずる。
10 第一項前段(第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の主務大臣の認定に係る調査による証明を行った者が会社又は第三者に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、取締役又は監査役も、第五項の規定により読み替えて適用する商法第百七十三条ノ二及び第百八十四条第二項(同項中「第百八十一条第三項」とあるのは、「産業活力再生特別措置法第八条第五項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル第百八十一条第三項」とし、同法第二百四十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する任務を怠ったことにより、その責めに任ずべきときは、その当該調査による証明を行った者、取締役及び監査役は、連帯債務者とする。
11 新たに会社を設立しようとする場合であって、第一項前段の主務大臣の認定に係る調査による証明を受けた場合における商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条の規定の適用については、同条中「次の書類」とあるのは、「次の書類、産業活力再生特別措置法第八条第一項前段の主務大臣の認定を受けたこと及び同条第四項の規定による取消しを受けていないことを証する当該主務大臣の書面並びに当該認定に係る調査による証明を受けたことを証する書面」とする。
12 新株発行をする場合であって、第二項において準用する第一項前段の主務大臣の認定に係る調査による証明を受けた場合における商業登記法第八十二条の規定の適用については、同条中「次の書類」とあるのは、「次の書類(第二号に掲げる検査役の調査報告書及び第三号に掲げる書面を除く。)、産業活力再生特別措置法第八条第二項において準用する同条第一項前段の主務大臣の認定を受けたこと及び同条第四項の規定による取消しを受けていないことを証する当該主務大臣の書面並びに当該認定に係る調査による証明を受けたことを証する書面」とする。
(自己株式の取得及び新株の引受権の付与の特例)
第九条 認定事業者である会社が認定事業再構築計画に従ってその特定関係事業者とともに事業再構築のための措置を行う場合における当該会社に対する商法第百八十八条、第二百十条ノ二、第二百十一条、第二百八十条ノ六及び第二百八十条ノ十九の規定の適用については、同法第百八十八条第二項第三号中「第百七十五条第二項第三号乃至第六号」とあるのは「第百七十五条第二項第三号乃至第六号(第四号ノ三ヲ除ク)」と、「第十二号ニ掲グル事項」とあるのは「第十二号ニ掲グル事項並ニ取締役、使用人又ハ産業活力再生特別措置法第九条第一項ニ定ムル特定関係事業者ノ取締役若ハ使用人ニ新株ノ引受権ヲ与フベキコトヲ定メタルトキハ其ノ規定」と、同法第二百十条ノ二第一項、第二項及び第十一項並びに第二百十一条中「取締役又ハ使用人」とあるのは「取締役、使用人又ハ産業活力再生特別措置法第九条第一項ニ定ムル特定関係事業者ノ取締役若ハ使用人」と、同法第二百八十条ノ六第五号中「第百七十五条第二項第四号乃至第六号」とあるのは「第百七十五条第二項第四号乃至第六号(第四号ノ三ヲ除ク)」と、「第十二号ニ掲グル事項」とあるのは「第十二号ニ掲グル事項並ニ取締役、使用人又ハ産業活力再生特別措置法第九条第一項ニ定ムル特定関係事業者ノ取締役若ハ使用人ニ新株ノ引受権ヲ与フベキコトヲ定メタルトキハ其ノ規定」と、同法第二百八十条ノ十九第一項、第二項及び第五項中「取締役又ハ使用人」とあるのは「取締役、使用人又ハ産業活力再生特別措置法第九条第一項ニ定ムル特定関係事業者ノ取締役若ハ使用人」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する商法第百八十八条第二項第三号に掲げる事項(取締役、使用人又は特定関係事業者の取締役若しくは使用人に新株の引受権を与えることができる旨の規定に係る部分に限る。)についての変更の登記の申請書には、認定事業者である旨及び認定事業再構築計画の内容を証する主務大臣の書面を添付しなければならない。
3 認定活用事業者であって第六条第三項に規定する特定活用事業者(以下「特定認定活用事業者」という。)である会社が、取締役又は使用人である者に対し商法第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株の引受権を与える場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「十分ノ一」とあるのは、「四分ノ一」とする。この場合において、新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書には、特定認定活用事業者であることを証する主務大臣の書面を添付しなければならない。
(営業の全部の譲受けに関する特例)
第十条 会社が、認定事業再構築計画又は認定活用事業計画に従って他の会社の営業の全部を譲り受ける場合において、当該営業の全部の譲受けの対価が当該会社の最終の貸借対照表上の純資産の額の二十分の一を超えないときは、商法第二百四十五条、第二百四十五条ノ二及び第二百四十五条ノ三第一項の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合において、当該会社は当該営業の全部の譲受けについて取締役会の決議を得なければならない。
3 第一項に規定する場合において、当該会社は前項の決議の日から二週間以内に、当該営業の全部の譲受けの要領及び商法第二百四十五条第一項の決議によらずに営業の全部の譲受けを行う旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。
4 前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に会社に対して書面により営業の全部の譲受けに反対する意思を通知した株主は、当該会社に対して自己の保有する株式を当該営業の全部の譲受けがなければ形成されていた公正な価格により買い取るべき旨を請求することができる。
5 前項の請求は、同項の期間の満了の日から二十日以内に、株式の額面無額面の別、種類及び数を記載した書面を提出して行わなければならない。
6 第四項の場合における商法第二百四十五条ノ三(第一項を除く。)及び第二百四十五条ノ四の規定の適用については、同法第二百四十五条ノ三第二項及び第三項中「決議」とあるのは「産業活力再生特別措置法第十条第四項ニ定ムル期間ノ満了」と、同法第二百四十五条ノ四中「第二百四十五条ノ二」とあるのは「産業活力再生特別措置法第十条第四項」と、「第二百四十五条第一項ニ掲グル行為」とあるのは「同法第十条第一項ニ定ムル他ノ会社ノ営業全部ノ譲受」とする。
7 営業の全部を譲り受ける会社の発行済の株式の総数の六分の一以上にあたる株式を有する株主が、第四項の規定により当該営業の全部の譲受けに反対する意思を通知したときは、この条に定める手続によって当該営業の全部の譲受けをすることはできない。
(営業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
第十一条 会社は、認定事業再構築計画又は認定活用事業計画に従って行われる営業の全部又は一部の譲渡について株主総会又は取締役会の決議がされたときは、当該決議の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該営業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該営業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下同じ。)に対して各別に、当該営業の全部又は一部の譲渡の要領及び当該営業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
3 第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該営業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4 特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該営業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(特定認定活用事業者の議決権のない株式の発行の特例)
第十二条 特定認定活用事業者が商法第二百四十二条第一項に規定する議決権のない株式を発行する場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「三分ノ一」とあるのは、二分ノ一」とする。この場合において、新株発行による変更の登記の申請書には、特定認定活用事業者であることを証する主務大臣の書面を添付しなければならない。
(債務の株式化の場合の議決権のない株式の発行の特例)
第十三条 認定事業者のうち認定事業再構築計画に従って自らの債務を消滅させるために債権者に対して株式を発行するものであって、当該株式の発行について債権者との間に合意を有することその他の主務省令で定める要件に該当する旨の認定を主務大臣から受けたものが、当該株式の発行として商法第二百四十二条第一項に規定する議決権のない株式を発行する場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「三分ノ一」とあるのは、「二分ノ一」とする。この場合において、新株発行による変更の登記の申請書には、この条に規定する主務省令で定める要件に該当する旨の主務大臣の認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
(産業基盤整備基金の行う事業再構築円滑化業務)
第十四条 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、事業再構築を円滑化するため、次に掲げる業務を行う。
一 認定事業者若しくはその関係事業者が認定事業再構築計画(事業構造変更であって第二条第二項第一号ロのみを行うものを除く。)に従って事業再構築のための措置を行い、又は認定活用事業者が認定活用事業計画に従って事業を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二 特定認定活用事業者(認定事業者の経営資源を特に有効に活用するものとして主務省令で定める要件に該当する者に限る。)が認定活用事業計画に従って事業を行うのに必要な資金の出資を行うこと。
三 事業再構築に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
(特定施設整備法の特例等)
第十五条 前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十条第二項中「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及び産業活力再生特別措置法第十四条第一号の業務」と、特定施設整備法第四十一条第一項中「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」とあるのは「債務の保証の決定、利子補給金の支給の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第五十一条中「この法律」とあるのは「この法律及び産業活力再生特別措置法」と、特定施設整備法第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は産業活力再生特別措置法」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び産業活力再生特別措置法第十四条」とし、特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号。以下「新規事業法」という。)第六条の五第一項中「第六条第三号及び第四号に掲げる業務」とあるのは「第六条第三号及び第四号に掲げる業務並びに産業活力再生特別措置法第十四条第三号に掲げる業務」とする。
2 第十四条の規定により基金の業務が行われる場合における当該業務に係る資金及び経理については、特定施設整備法及び前項に規定するもののほか、新規事業法附則第五条及び新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第七条の二に定めるところによるものとする。
(中小企業信用保険法の特例)
第十六条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、活用事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定活用事業計画に従って行われる事業に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
産業活力再生特別措置法第十六条第一項に規定する活用事業関連保証(以下「活用事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
活用事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 |
当該保証をした |
活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、活用事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(産業活力再生特別措置法第七条第二項に規定する認定活用事業計画に従って行われる事業に必要な資金(以下「活用事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3 普通保険の保険関係であって、活用事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、活用事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(課税の特例)
第十七条 次の各号のいずれにも該当する事業構造変更及び事業革新を併せて行う認定事業者が、認定事業再構築計画に従って新たに取得し、又は製作した機械その他の減価償却資産については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
一 生産及び雇用が減少しており、又は減少するおそれがある業種であって主務省令で定めるもの(第三項及び第四項において「特定業種」という。)に属する事業を現に営んでいることについて主務大臣の確認を受けたこと。
二 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下のものその他主務省令で定めるものであること。
2 前項第一号に該当する者のうち、内外の経済的環境の多様かつ構造的な変化による著しい影響を受けて事業革新を行う者であることについて主務大臣の確認を受けた認定事業者及びその関係事業者が、認定事業再構築計画に従って新たに取得し、又は製作した機械その他の減価償却資産については、租税特別措置法の定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
3 次の各号のいずれかに該当すること及び内外の経済的環境の多様かつ構造的な変化による著しい影響を受けて事業革新を行う者であることについて主務大臣の確認を受けた認定事業者が、認定事業再構築計画に従って事業用資産の買換えを行う場合には、租税特別措置法の定めるところにより、特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例の適用があるものとする。
二 事業の重要な変更として主務省令で定めるものを行うこと。
4 次の各号のいずれかに該当することについて主務大臣の確認を受けた法人であって事業構造変更及び事業革新を併せて行う認定事業者(以下この項において「特定事業再構築事業者」という。)が、認定事業再構築計画に従って他の特定事業再構築事業者と共同で新たに法人を設立するために現物出資を行う場合には、租税特別措置法の定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
二 事業の重要な変更として主務省令で定めるものを行うこと。
5 事業構造変更及び事業革新を併せて行う認定事業者(第一項又は第二項の確認を受けた者を除く。)のうち、施設の相当程度の撤去(以下この項において「特定施設の撤去」という。)又は設備の相当程度の廃棄(以下この項において「特定設備の廃棄」という。)を行うものとして主務大臣の確認を受けた法人が、認定事業再構築計画に従って特定施設の撤去又は特定設備の廃棄を行った場合において、当該特定施設の撤去又は特定設備の廃棄により欠損金を生じたときは、租税特別措置法の定めるところにより、法人税に係る欠損金の繰越し又は法人税の還付について特別の措置を講ずる。
(雇用の安定等)
第十八条 認定事業者は認定事業再構築計画に従って事業再構築を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、認定事業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 国は、認定事業者に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 国及び都道府県は、認定事業者の雇用する労働者及び認定事業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5 国及び都道府県は、認定事業者の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(中小企業者への配慮)
第十九条 国は、活力ある中小企業者の事業再構築が我が国産業の活力の再生を実現するために重要な役割を果たすことにかんがみ、その円滑な実施のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
(情報の提供)
第二十条 国は、事業者の事業革新の円滑化に資するため、商品又は役務の価格が我が国の内外において異なる状況及びその要因に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
2 国は、前項に規定するもののほか、内外の産業、我が国事業者の海外事業活動等の動向の調査を行い、必要な情報を提供するよう努めるものとする。
(取引慣行の改善の促進)
第二十一条 国は、事業再構築の円滑な実施のため、その行う商品の販売等に係る取引慣行の改善を行おうとする事情を共通にする事業者からの相当数の申出があったときは、必要に応じ、当該取引慣行に関する調査を行い、当該事業者及びその取引の相手方その他の関係者への情報の提供を行うものとする。