(この法律の目的)
第一條 この法律は、北海道開発のため北海道においてする港湾工事に関して、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の特例を定めることを目的とする。
(港湾管理者のする港湾工事に関する費用の負担)
第二條 港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外かく施設の建設又は改良に係るものについては、国がその全額を負担し、けい留施設又は臨港交通施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の七・五を、港湾管理者がその十分の二・五をそれぞれ負担する。
2 港湾法第四十二條第三項及び第四項(費用の負担)の規定は、前項の場合に準用する。
(直轄工事)
第三條 北海道開発のため必要がある場合において、国と港湾管理者の協議が調つたときは、運輸大臣は、予算の範囲内で港湾工事を自らすることができる。
2 前條の規定は、前項の規定により運輸大臣がする港湾工事の費用について準用する。この場合において、前條において準用する港湾法第四十二條第四項中「第十七條第一項及び第十九條第一項」とあるのは「第十七條第二項及び第十九條第二項」と読み替えるものとする。
3 港湾法第五十三條(土地又は工作物の讓渡)及び第五十四條(港湾施設の貸付等)の規定は、第一項の場合に準用する。
(国が負担した港湾施設の讓渡等)
第四條 港湾法第四十六條(国が負担した港湾施設の讓渡等)の規定は、前二條の規定によりその工事の費用を国が負担した港湾施設を讓渡し、担保に供し、又は貸し付けようとする者に準用する。