北海道開発のためにする港湾工事に関する法律
法令番号: 法律第73号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道の港湾整備は、交通産業の振興と北海道開発法に基づく総合開発計画の遂行に重要である。従来、港湾の外郭施設等の経費は国が全額負担してきたが、戦時・戦後の放任により各港湾が未完成・荒廃状態にある。一方、港湾法では外郭施設費用の5割を港湾管理者に負担させることになり、人口が少なく経済力の弱い北海道では港湾整備が停滞する恐れがある。そこで北海道開発促進のため、港湾法の規定によらず、国が直営可能とし、水域・外郭施設は全額、繋留・臨港交通施設は7.5割を国庫負担とすることで、従来通りの整備を可能にしようとするものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 運輸委員会 第7号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年2月26日)
(昭和26年2月26日)
参議院
(昭和26年2月27日)
(昭和26年3月2日)
(昭和26年3月5日)
(昭和26年3月19日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十三号
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律
(この法律の目的)
第一條 この法律は、北海道開発のため北海道においてする港湾工事に関して、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の特例を定めることを目的とする。
(港湾管理者のする港湾工事に関する費用の負担)
第二條 港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外かく施設の建設又は改良に係るものについては、国がその全額を負担し、けい留施設又は臨港交通施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の七・五を、港湾管理者がその十分の二・五をそれぞれ負担する。
2 港湾法第四十二條第三項及び第四項(費用の負担)の規定は、前項の場合に準用する。
(直轄工事)
第三條 北海道開発のため必要がある場合において、国と港湾管理者の協議が調つたときは、運輸大臣は、予算の範囲内で港湾工事を自らすることができる。
2 前條の規定は、前項の規定により運輸大臣がする港湾工事の費用について準用する。この場合において、前條において準用する港湾法第四十二條第四項中「第十七條第一項及び第十九條第一項」とあるのは「第十七條第二項及び第十九條第二項」と読み替えるものとする。
3 港湾法第五十三條(土地又は工作物の讓渡)及び第五十四條(港湾施設の貸付等)の規定は、第一項の場合に準用する。
(国が負担した港湾施設の讓渡等)
第四條 港湾法第四十六條(国が負担した港湾施設の讓渡等)の規定は、前二條の規定によりその工事の費用を国が負担した港湾施設を讓渡し、担保に供し、又は貸し付けようとする者に準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十三号
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律
(この法律の目的)
第一条 この法律は、北海道開発のため北海道においてする港湾工事に関して、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の特例を定めることを目的とする。
(港湾管理者のする港湾工事に関する費用の負担)
第二条 港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外かく施設の建設又は改良に係るものについては、国がその全額を負担し、けい留施設又は臨港交通施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の七・五を、港湾管理者がその十分の二・五をそれぞれ負担する。
2 港湾法第四十二条第三項及び第四項(費用の負担)の規定は、前項の場合に準用する。
(直轄工事)
第三条 北海道開発のため必要がある場合において、国と港湾管理者の協議が調つたときは、運輸大臣は、予算の範囲内で港湾工事を自らすることができる。
2 前条の規定は、前項の規定により運輸大臣がする港湾工事の費用について準用する。この場合において、前条において準用する港湾法第四十二条第四項中「第十七条第一項及び第十九条第一項」とあるのは「第十七条第二項及び第十九条第二項」と読み替えるものとする。
3 港湾法第五十三条(土地又は工作物の譲渡)及び第五十四条(港湾施設の貸付等)の規定は、第一項の場合に準用する。
(国が負担した港湾施設の譲渡等)
第四条 港湾法第四十六条(国が負担した港湾施設の譲渡等)の規定は、前二条の規定によりその工事の費用を国が負担した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとする者に準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂