奄美群島は1953年12月に日本復帰を果たしたが、8年にわたる行政分離により経済は窒息状態に陥った。同地域は戦前から経済的自立が困難で、太平洋戦争による甚大な被害も受けた。復興には単なる空白期間の回復だけでなく、20年来の課題解決が必要である。離島振興法では対応できない特殊事情を踏まえ、総合的な復興計画の樹立と実施に関する事務の一元化、国の強力な財政措置を講じるため、本法案を提出するものである。同地域の急速な復興と民生の安定を図ることは、8000万同胞の義務である。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第69号
離島振興対策審議会 |
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
離島振興対策審議会 |
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
奄美群島復興審議会 |
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
道路 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設及び改築で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
河川 |
河川法(明治二十九年法律第七十一号)第一条に規定する河川、同法第五条の規定によつて同法が準用される水流、水面若しくは河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水制、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸に関する工事で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
砂防 |
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備又は同法第三条の規定によつて同法が準用される砂防のための施設に関する工事で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
港湾 |
港湾法第二条第五項に規定する水域施設、外かく施設、けい留施設又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設の新設及び改良並びに同法同条同項に規定する港湾施設用地の取得及び整備で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
漁港 |
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する基本施設、漁港の利用及び管理上重要な輸送施設又は漁業用通信施設の新設及び改良並びに同法同条に規定する漁港施設用地の取得及び整備で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
海岸 |
国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護するための施設に関する工事で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
事業の区分 |
国の負担又は補助の割合 |
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土地改良 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
十分の四から十分の八まで |
林業施設 |
林道、林地荒廃防止施設その他林地若しくは森林資源の利用又は保全上必要な林業用施設及び風害、水害、潮害等の防備、水源のかん養、土砂の流失若しくは崩壊の防備、なだれ若しくは落石の危険の防止又は火災の防備その他災害の防除に必要な保安施設の建設及び補修並びに造林で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
十分の五から十分の八まで |
文教施設 |
公立の文教施設の用に供する建物その他の工作物の新築及び改築、これらのものの敷地の取得及び整備並びに公立の文教施設の用に供する設備の新設及び改良で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
十分の五から十分の九まで |
保健、衛生及び社会福祉施設 |
地方公共団体の設置する保健、衛生及び社会福祉施設の整備で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
四分の二から四分の三まで |