(市町村の処理)
第六条 市町村は、その区域(市町村長が政令で定める基準に従い指定する区域を除く。)内における一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない。
2 市町村は、前項の規定により定められた計画に従つて、同項に規定する一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
3 市町村が行なうべき一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
4 第一項に規定する区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物と不燃物を各別の容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集める等市町村が行なう一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
5 市町村長は、第一項に規定する区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
6 市町村は、当該市町村が行なう一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
(一般廃棄物処理業)
第七条 前条第一項に規定する区域内においては、その区域を管轄する市町村長の許可を受けなければ、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行なつてはならない。ただし、事業者がその一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合、もつぱら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集、運搬又は処分を業として行なう場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。
2 市町村長は、前条第一項の規定により定められた計画に適合するものであり、当該市町村による一般廃棄物の収集、運搬及び処分が困難であり、かつ、環境衛生上の支障が生ずるおそれがないと認められるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3 第一項の許可には、期限を附し、一般廃棄物の収集を行なうことができる区域を定め、又は環境衛生上必要な条件を附することができる。
4 第一項の許可を受けた者は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分につき、当該市町村が前条第六項の規定により条例で定める収集、運搬及び処分に関する手数料の額に相当する額をこえる料金を受けてはならない。
5 第一項の許可を受けた者は、前条第一項に規定する区域内においては、同条第三項の政令で定める基準に従い、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行なわなければならない。
6 市町村長は、第一項の許可を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反する行為をしたときは、この許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
7 市町村長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の堤出の機会を与えなければならない。
(一般廃棄物処理施設)
第八条 し尿処理施設又はごみ処理施設(政令で定めるごみ処理施設を除く。以下同じ。)を設置しようとする者は、その工事に着手する前に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長とする。第十一条及び第二十条第二項を除き、以下同じ。)に届け出なければならない。ただし、当該し尿処理施設がし尿浄化槽である場合であつて、当該し尿浄化槽に関し、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認を申請すべきとき、又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事に通知すべきときは、この限りでない。
2 し尿処理施設及びごみ処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。)は、厚生省令で定める基準に従つて維持管理しなければならない。
3 都道府県知事は、一般廃棄物処理施設の維持管理が前項の厚生省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
(し尿浄化槽清掃業)
第九条 し尿浄化槽の清掃を業として行なおうとする者は、当該業を行なおうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
2 市町村長は、前項の許可を受けようとする者が厚生省令で定める技術上の基準に適合する設備、器材及び能力を有すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
3 第一項の許可を受けた者は、厚生省令で定める基準に従い、し尿浄化槽の清掃を行なわなければならない。
4 第七条第六項及び第七項の規定は、第一項の許可を受けた者について準用する。