産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
法令番号: 法律第六十二号
公布年月日: 平成4年5月27日
法令の形式: 法律
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年五月二十七日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第六十二号
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
特定施設の整備の促進(第三条―第十五条)
第三章
産業廃棄物処理事業振興財団(第十六条―第二十五条)
第四章
雑則(第二十六条―第二十八条)
第五章
罰則(第二十九条―第三十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国における近年の国民経済の発展に伴い、産業廃棄物の排出量が増加するとともに、その種類が多様化し、産業廃棄物の処理施設に対する需要が著しく増大していることにかんがみ、産業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うための一群の施設の整備をその周辺地域の公共施設の整備との連携に配慮しつつ促進する措置を講ずることにより、産業廃棄物の処理施設の安定的な供給及び産業廃棄物の適正な処理の推進を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。
2 この法律において「特定施設」とは、産業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第一号に掲げる施設と第二号又は第三号に掲げる施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される緑化施設、集会施設、スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設その他の施設を含む。)をいう。
一 二以上の種類(焼却施設、破砕施設、乾燥施設、脱水施設、中和施設、油水分離施設、コンクリート固型化施設、ばい焼施設、分解施設、洗浄施設、安定型最終処分場(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める産業廃棄物の最終処分場をいう。)、管理型最終処分場(環境に影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物の最終処分場をいう。)、遮断型最終処分場(環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物の最終処分場をいう。)その他これらに類する施設の種類をいう。第十七条第一号において同じ。)の産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の処理施設をいう。第十七条及び第二十七条において同じ。)が一体的に設置される施設であって、産業廃棄物の処理につき広く一般の需要に応ずるためのもの
二 産業廃棄物処理技術(産業廃棄物の処理に関する技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発のための施設であって産業廃棄物処理技術に関する研究開発を行う者の共用に供されるもの
三 産業廃棄物の適正な処理に関する研修施設、展示施設、会議場施設その他の共同利用施設
3 この法律において「特定周辺整備地区」とは、第十一条第一項の規定により指定された地区をいう。
4 この法律において「港湾区域等」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域(以下この項において「港湾区域」という。)、同条第四項に規定する臨港地区及び港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の竣功認可の告示があった日から一定期間を経過したものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
第二章 特定施設の整備の促進
(基本指針)
第三条 厚生大臣、建設大臣、自治大臣、農林水産大臣、運輸大臣及び通商産業大臣(以下この条において「関係大臣」という。)は、特定施設の整備に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定施設の整備に関する基本的な事項
二 特定施設の立地並びに規模及び配置に関する事項
三 特定施設の整備の事業を行う者に関する事項
四 特定施設の施設及び設備に関する事項
五 特定施設の運営に関する事項
六 環境の保全その他特定施設の整備に際し配慮すべき重要事項
七 特定周辺整備地区の指定及び特定周辺整備地区に係る施設整備の方針の策定に関する事項
3 関係大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境庁長官その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 関係大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(整備計画の認定等)
第四条 特定施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定施設の位置
二 特定施設の整備の事業を行う者に関する事項
三 特定施設の概要、規模及び配置
四 特定施設の運営に関する事項
五 特定施設の整備の事業の実施時期
六 特定施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
3 第一項の認定の申請は、当該整備計画に係る特定施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
(認定の基準)
第五条 主務大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、当該申請に係る認定をするものとする。
一 前条第二項第一号から第四号までに掲げる事項が基本指針に照らし当該特定施設の整備の目的を達成し、当該特定施設の機能を発揮させるため適切なものであること。
二 前条第二項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項が当該特定施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 廃棄物処理法第十一条第一項に規定する産業廃棄物処理計画に適合したものであること。
四 特定周辺整備地区において整備される特定施設にあっては、当該特定周辺整備地区の施設整備の方針に照らし適切なものであること。
(関係都道府県等の意見の聴取)
第六条 主務大臣は、第四条第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(当該整備計画に係る特定施設の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に含まれる場合においては、当該指定都市を含む。第三項、次条第一項及び第九条第二項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(特別区を含み、指定都市を除く。次条第二項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
3 主務大臣は、第一項の規定により関係都道府県の意見を聴いたときは、当該関係都道府県の意向が第四条第一項の認定に十分に反映されるように努めなければならない。
(認定の通知)
第七条 主務大臣は、第四条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた都道府県は、遅滞なく、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
(整備計画の変更)
第八条 第四条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 第四条第三項及び前三条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
(報告の徴収)
第九条 主務大臣は、第四条第一項の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を関係都道府県に通知しなければならない。
(認定の取消し)
第十条 主務大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定施設の整備の事業を行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
2 第六条及び第七条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
(特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針)
第十一条 都道府県は、基本指針に基づき、特定施設の整備が行われ、又は行われるべき地区を含む地域のうち、当該特定施設の整備によりその生活環境等が著しく変化するおそれがあると認められる地区であって、その変化による影響を緩和するため特に当該特定施設の整備に関連して公共施設(道路、公園その他の公共の用に供する施設(その整備を都道府県知事又は市町村長が行うものであって政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の整備を図ることが適当と認められるものを特定周辺整備地区として指定し、当該特定周辺整備地区の施設整備の方針(以下この条において「施設整備方針」という。)を定めることができる。
2 施設整備方針においては、特定周辺整備地区の施設整備の基本的な事項、当該特定周辺整備地区において整備される特定施設又は整備されることが適当と認められる特定施設と一体として整備されるべき公共施設の整備に関する事項その他当該特定周辺整備地区の施設整備に関し必要な事項を定めるものとする。
3 都道府県は、特定周辺整備地区を指定し、施設整備方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村(特別区を含み、当該特定周辺整備地区に港湾区域等が含まれるときは港湾管理者を含む。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、前項の規定により関係市町村の意見を聴いたときは、当該関係市町村の意向が特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針に十分に反映されるように努めなければならない。
5 都道府県は、特定周辺整備地区を指定したときは、遅滞なく、当該特定周辺整備地区の区域及び施設整備方針を公表するとともに、当該特定周辺整備地区の区域及び施設整備方針を建設大臣、自治大臣及び農林水産大臣(当該特定周辺整備地区に港湾区域等が含まれるときは、建設大臣、自治大臣、農林水産大臣及び運輸大臣)に、当該特定周辺整備地区の区域及び特定施設の概要を主務大臣(建設大臣を除く。)に、それぞれ通知しなければならない。
6 前三項の規定は、特定周辺整備地区の区域又は施設整備方針の変更について準用する。
(資金の確保等)
第十二条 国及び地方公共団体(港務局を含む。以下同じ。)は、認定計画に係る特定施設の整備の事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
(公共施設の整備)
第十三条 国及び地方公共団体は、特定周辺整備地区の施設整備の方針の達成に資するために必要な公共施設の整備の促進に配慮するものとする。
(指導及び助言)
第十四条 国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定施設の整備に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
(認定事業者に係る産業廃棄物処理責任者等についての特例)
第十五条 その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第五項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。以下同じ。)を除く。)を処理するために産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)が設置されている特定施設に係る認定事業者については、廃棄物処理法第十二条第四項中「当該事業場ごとに、当該事業場」とあるのは「当該特定施設」と、「産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない」とあるのは「当該特定施設につき一人の産業廃棄物処理責任者を置かなければならない」とする。
2 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる特定施設に係る認定事業者については、廃棄物処理法第十二条の二第四項中「当該事業場ごとに、当該事業場」とあるのは「当該特定施設」と、「特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない」とあるのは「当該特定施設につき一人の特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない」とする。
第三章 産業廃棄物処理事業振興財団
(指定等)
第十六条 厚生大臣は、特定施設の整備に必要な資金の融通の円滑化その他の産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置等を推進することにより産業廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物処理事業振興財団(以下「振興財団」という。)として指定することができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、振興財団の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 振興財団は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
4 厚生大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第十七条 振興財団は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設(廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管理産業廃棄物の処理施設(専ら産業廃棄物の再生の処理を行うものを除く。)に限る。)を含む第二条第二項第一号に掲げる施設並びに同項第二号及び第三号に掲げる施設を含むもの(次号において「特定債務保証対象施設」という。)の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定計画に係る特定施設(特定債務保証対象施設を除く。)の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
三 廃棄物処理法第十四条第八項に規定する産業廃棄物処分業者、廃棄物処理法第十四条の四第八項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者(以下「産業廃棄物処分業者等」という。)が行う産業廃棄物処理施設の整備の事業、産業廃棄物の処理に関する技術の研究開発の事業その他の産業廃棄物の処理に係る事業であって共同して行われるものに必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
四 産業廃棄物処分業者等が行う産業廃棄物処理施設の近代化又は高度化を図るための施設の整備の事業のために必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
五 産業廃棄物処分業者等に対してこれらの者が行う産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発又は起業化に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
六 産業廃棄物の処理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
七 産業廃棄物の処理に関する調査研究を行うこと。
八 産業廃棄物の処理に関し、産業廃棄物処分業者等又はその従業員に対して研修又は指導を行うこと。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第十八条 振興財団は、厚生大臣の認可を受けて、前条第一号から第四号までに掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(基金)
第十九条 振興財団は、第十七条各号に掲げる業務に関する基金(第二十五条において「基金」という。)を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもってこれに充てるものとする。
(事業計画等)
第二十条 振興財団は、毎事業年度、厚生省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 振興財団は、厚生省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
3 厚生大臣は、第一項の認可を行ったときは、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書の写しを、第二十七条第一号に規定する事業を所管する大臣(厚生大臣を除く。)及び自治大臣に送付するものとする。
(区分経理)
第二十一条 振興財団は、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
二 第十七条第二号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
三 第十七条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
四 第十七条第六号から第八号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
(報告及び検査)
第二十二条 厚生大臣は、第十七条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、振興財団に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、振興財団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第二十三条 厚生大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、振興財団に対し、第十七条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第二十四条 厚生大臣は、振興財団が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(負担金についての必要経費算入の特例等)
第二十五条 基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、必要経費算入の特例及び損金算入の特例の適用があるものとする。
第四章 雑則
(大都市の特例)
第二十六条 第十一条の規定により都道府県の権限に属するものとされている事務は、特定周辺整備地区の全部が指定都市の区域に含まれる場合においては、当該指定都市が行う。この場合においては、同条中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、第十一条第三項中「関係市町村(特別区を含み、」とあるのは、「関係都道府県(」と読み替えるものとする。
(主務大臣)
第二十七条 第二章における主務大臣は、次の各号に掲げる特定施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、特定施設が特定周辺整備地区(港湾区域等を含むものを除く。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、当該特定施設に係る大臣(この条の本文の規定により定められた大臣をいう。以下同じ。)、建設大臣、自治大臣及び農林水産大臣とし、特定施設が特定周辺整備地区(港湾区域等を含むものに限る。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、当該特定施設に係る大臣、建設大臣、自治大臣、農林水産大臣及び運輸大臣とする。
一 特定施設のうち、専ら特定産業廃棄物(産業廃棄物のうち再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第二項の政令で定める再生資源であって政令で定めるものをいう。)の再生の処理を行う産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)を含むもの 当該再生資源ごとに同項の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣(厚生大臣を除く。)及び厚生大臣
二 特定施設のうち、前号に掲げるもの以外のもの 厚生大臣
(経過措置)
第二十八条 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第二十九条 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十条 第九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第四号の二の次に次の一号を加える。
四の三 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第九条第一項に規定する認定事業者で政令で定めるものが同法第二条第三項に規定する特定周辺整備地区において同法第九条第一項に規定する認定計画に従つて整備する同法第二条第二項に規定する特定施設で政令で定めるものの用に供する土地
附則第三十二条の三第十六項中「第十四項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項の表の下欄中「附則第三十二条の三第四項から第十四項まで」を「附則第三十二条の三第五項から第十六項まで」に、「第三項まで」を「第四項まで」に、「附則第三十二条の三第三項」を「附則第三十二条の三第四項」に、「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第十七項とし、同項の前に次の一項を加える。
16 指定都市等は、事業所用家屋で産業廃棄物特定施設に係るものの新築又は増築で当該産業廃棄物特定施設に係る事業を行う産業廃棄物認定事業者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成六年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
附則第三十二条の三第十四項を同条第十五項とし、同条中第四項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 指定都市等は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定事業者(以下本項及び第十六項において「産業廃棄物認定事業者」という。)が同法第二条第三項に規定する特定周辺整備地区において同法第九条第一項に規定する認定計画に従つて整備する同法第二条第二項に規定する特定施設で産業廃棄物認定事業者の事業の用に供するもの(政令で定めるものに限る。第十六項において「産業廃棄物特定施設」という。)に係る事業所床面積に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成六年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成六年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
附則第三十二条の三の二第一項中「前条第四項」を「前条第五項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同条第三項中「前条第七項」を「前条第八項」に改め、同条第四項中「前条第八項」を「前条第九項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第五項中「前条第九項」を「前条第十項」に改め、同条第六項中「前条第十項」を「前条第十一項」に改め、同条第七項中「前条第十二項」を「前条第十三項」に改め、同条第八項中「前条第十三項」を「前条第十四項」に改め、同条第十項中「前条第十四項」を「前条第十五項」に改め、同条第十四項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条第十八項中「前条第十二項」を「前条第十三項」に改める。
附則第三十八条第十一項及び第三十九条第十一項中「附則第三十二条の三第十五項」を「附則第三十二条の三第十七項」に、「附則第三十二条の三第四項から第十四項まで」を「附則第三十二条の三第五項から第十六項まで」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第四条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二十八号中「及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)」を「、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)」に改める。
第六条第二十八号の二の次に次の一号を加える。
二十八の三 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、基本指針を定め、及び整備計画の認定を行い、並びに同法の規定に基づき産業廃棄物処理事業振興財団を指定し、及び産業廃棄物処理事業振興財団に対し、認可その他監督を行うこと。
(農林水産省設置法の一部改正)
第五条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第八十六号の二の次に次の一号を加える。
八十六の三 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
(通商産業省設置法の一部改正)
第六条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十四号の二の次に次の一号を加える。
四十四の三 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
(運輸省設置法の一部改正)
第七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第七十八号の三の次に次の一号を加える。
七十八の四 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
第四条第一項第二十五号の五の次に次の一号を加える。
二十五の六 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定に基づき、基本指針を定め、及び整備計画を認定すること。
(建設省設置法の一部改正)
第八条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五十三号の二中「(平成三年法律第四十八号)」の下に「及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)」を加える。
(自治省設置法の一部改正)
第九条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号の五の次に次の一号を加える。
三の六 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関する事務を行うこと。
第五条第三号の五の次に次の一号を加える。
三の六 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき、基本指針を定め、及び整備計画を認定すること。
厚生大臣 山下徳夫
農林水産大臣 田名部匡省
通商産業大臣 渡部恒三
運輸大臣 奥田敬和
建設大臣 山崎拓
自治大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 宮澤喜一
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年五月二十七日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第六十二号
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
特定施設の整備の促進(第三条―第十五条)
第三章
産業廃棄物処理事業振興財団(第十六条―第二十五条)
第四章
雑則(第二十六条―第二十八条)
第五章
罰則(第二十九条―第三十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国における近年の国民経済の発展に伴い、産業廃棄物の排出量が増加するとともに、その種類が多様化し、産業廃棄物の処理施設に対する需要が著しく増大していることにかんがみ、産業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うための一群の施設の整備をその周辺地域の公共施設の整備との連携に配慮しつつ促進する措置を講ずることにより、産業廃棄物の処理施設の安定的な供給及び産業廃棄物の適正な処理の推進を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。
2 この法律において「特定施設」とは、産業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第一号に掲げる施設と第二号又は第三号に掲げる施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される緑化施設、集会施設、スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設その他の施設を含む。)をいう。
一 二以上の種類(焼却施設、破砕施設、乾燥施設、脱水施設、中和施設、油水分離施設、コンクリート固型化施設、ばい焼施設、分解施設、洗浄施設、安定型最終処分場(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める産業廃棄物の最終処分場をいう。)、管理型最終処分場(環境に影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物の最終処分場をいう。)、遮断型最終処分場(環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物の最終処分場をいう。)その他これらに類する施設の種類をいう。第十七条第一号において同じ。)の産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の処理施設をいう。第十七条及び第二十七条において同じ。)が一体的に設置される施設であって、産業廃棄物の処理につき広く一般の需要に応ずるためのもの
二 産業廃棄物処理技術(産業廃棄物の処理に関する技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発のための施設であって産業廃棄物処理技術に関する研究開発を行う者の共用に供されるもの
三 産業廃棄物の適正な処理に関する研修施設、展示施設、会議場施設その他の共同利用施設
3 この法律において「特定周辺整備地区」とは、第十一条第一項の規定により指定された地区をいう。
4 この法律において「港湾区域等」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域(以下この項において「港湾区域」という。)、同条第四項に規定する臨港地区及び港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の竣功認可の告示があった日から一定期間を経過したものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
第二章 特定施設の整備の促進
(基本指針)
第三条 厚生大臣、建設大臣、自治大臣、農林水産大臣、運輸大臣及び通商産業大臣(以下この条において「関係大臣」という。)は、特定施設の整備に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定施設の整備に関する基本的な事項
二 特定施設の立地並びに規模及び配置に関する事項
三 特定施設の整備の事業を行う者に関する事項
四 特定施設の施設及び設備に関する事項
五 特定施設の運営に関する事項
六 環境の保全その他特定施設の整備に際し配慮すべき重要事項
七 特定周辺整備地区の指定及び特定周辺整備地区に係る施設整備の方針の策定に関する事項
3 関係大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境庁長官その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 関係大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(整備計画の認定等)
第四条 特定施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定施設の位置
二 特定施設の整備の事業を行う者に関する事項
三 特定施設の概要、規模及び配置
四 特定施設の運営に関する事項
五 特定施設の整備の事業の実施時期
六 特定施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
3 第一項の認定の申請は、当該整備計画に係る特定施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
(認定の基準)
第五条 主務大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、当該申請に係る認定をするものとする。
一 前条第二項第一号から第四号までに掲げる事項が基本指針に照らし当該特定施設の整備の目的を達成し、当該特定施設の機能を発揮させるため適切なものであること。
二 前条第二項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項が当該特定施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 廃棄物処理法第十一条第一項に規定する産業廃棄物処理計画に適合したものであること。
四 特定周辺整備地区において整備される特定施設にあっては、当該特定周辺整備地区の施設整備の方針に照らし適切なものであること。
(関係都道府県等の意見の聴取)
第六条 主務大臣は、第四条第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(当該整備計画に係る特定施設の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に含まれる場合においては、当該指定都市を含む。第三項、次条第一項及び第九条第二項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(特別区を含み、指定都市を除く。次条第二項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
3 主務大臣は、第一項の規定により関係都道府県の意見を聴いたときは、当該関係都道府県の意向が第四条第一項の認定に十分に反映されるように努めなければならない。
(認定の通知)
第七条 主務大臣は、第四条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた都道府県は、遅滞なく、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
(整備計画の変更)
第八条 第四条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 第四条第三項及び前三条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
(報告の徴収)
第九条 主務大臣は、第四条第一項の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を関係都道府県に通知しなければならない。
(認定の取消し)
第十条 主務大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定施設の整備の事業を行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
2 第六条及び第七条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
(特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針)
第十一条 都道府県は、基本指針に基づき、特定施設の整備が行われ、又は行われるべき地区を含む地域のうち、当該特定施設の整備によりその生活環境等が著しく変化するおそれがあると認められる地区であって、その変化による影響を緩和するため特に当該特定施設の整備に関連して公共施設(道路、公園その他の公共の用に供する施設(その整備を都道府県知事又は市町村長が行うものであって政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の整備を図ることが適当と認められるものを特定周辺整備地区として指定し、当該特定周辺整備地区の施設整備の方針(以下この条において「施設整備方針」という。)を定めることができる。
2 施設整備方針においては、特定周辺整備地区の施設整備の基本的な事項、当該特定周辺整備地区において整備される特定施設又は整備されることが適当と認められる特定施設と一体として整備されるべき公共施設の整備に関する事項その他当該特定周辺整備地区の施設整備に関し必要な事項を定めるものとする。
3 都道府県は、特定周辺整備地区を指定し、施設整備方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村(特別区を含み、当該特定周辺整備地区に港湾区域等が含まれるときは港湾管理者を含む。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、前項の規定により関係市町村の意見を聴いたときは、当該関係市町村の意向が特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針に十分に反映されるように努めなければならない。
5 都道府県は、特定周辺整備地区を指定したときは、遅滞なく、当該特定周辺整備地区の区域及び施設整備方針を公表するとともに、当該特定周辺整備地区の区域及び施設整備方針を建設大臣、自治大臣及び農林水産大臣(当該特定周辺整備地区に港湾区域等が含まれるときは、建設大臣、自治大臣、農林水産大臣及び運輸大臣)に、当該特定周辺整備地区の区域及び特定施設の概要を主務大臣(建設大臣を除く。)に、それぞれ通知しなければならない。
6 前三項の規定は、特定周辺整備地区の区域又は施設整備方針の変更について準用する。
(資金の確保等)
第十二条 国及び地方公共団体(港務局を含む。以下同じ。)は、認定計画に係る特定施設の整備の事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
(公共施設の整備)
第十三条 国及び地方公共団体は、特定周辺整備地区の施設整備の方針の達成に資するために必要な公共施設の整備の促進に配慮するものとする。
(指導及び助言)
第十四条 国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定施設の整備に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
(認定事業者に係る産業廃棄物処理責任者等についての特例)
第十五条 その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第五項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。以下同じ。)を除く。)を処理するために産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)が設置されている特定施設に係る認定事業者については、廃棄物処理法第十二条第四項中「当該事業場ごとに、当該事業場」とあるのは「当該特定施設」と、「産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない」とあるのは「当該特定施設につき一人の産業廃棄物処理責任者を置かなければならない」とする。
2 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる特定施設に係る認定事業者については、廃棄物処理法第十二条の二第四項中「当該事業場ごとに、当該事業場」とあるのは「当該特定施設」と、「特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない」とあるのは「当該特定施設につき一人の特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない」とする。
第三章 産業廃棄物処理事業振興財団
(指定等)
第十六条 厚生大臣は、特定施設の整備に必要な資金の融通の円滑化その他の産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置等を推進することにより産業廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物処理事業振興財団(以下「振興財団」という。)として指定することができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、振興財団の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 振興財団は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
4 厚生大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第十七条 振興財団は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設(廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管理産業廃棄物の処理施設(専ら産業廃棄物の再生の処理を行うものを除く。)に限る。)を含む第二条第二項第一号に掲げる施設並びに同項第二号及び第三号に掲げる施設を含むもの(次号において「特定債務保証対象施設」という。)の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定計画に係る特定施設(特定債務保証対象施設を除く。)の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
三 廃棄物処理法第十四条第八項に規定する産業廃棄物処分業者、廃棄物処理法第十四条の四第八項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者(以下「産業廃棄物処分業者等」という。)が行う産業廃棄物処理施設の整備の事業、産業廃棄物の処理に関する技術の研究開発の事業その他の産業廃棄物の処理に係る事業であって共同して行われるものに必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
四 産業廃棄物処分業者等が行う産業廃棄物処理施設の近代化又は高度化を図るための施設の整備の事業のために必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
五 産業廃棄物処分業者等に対してこれらの者が行う産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発又は起業化に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
六 産業廃棄物の処理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
七 産業廃棄物の処理に関する調査研究を行うこと。
八 産業廃棄物の処理に関し、産業廃棄物処分業者等又はその従業員に対して研修又は指導を行うこと。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第十八条 振興財団は、厚生大臣の認可を受けて、前条第一号から第四号までに掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(基金)
第十九条 振興財団は、第十七条各号に掲げる業務に関する基金(第二十五条において「基金」という。)を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもってこれに充てるものとする。
(事業計画等)
第二十条 振興財団は、毎事業年度、厚生省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 振興財団は、厚生省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
3 厚生大臣は、第一項の認可を行ったときは、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書の写しを、第二十七条第一号に規定する事業を所管する大臣(厚生大臣を除く。)及び自治大臣に送付するものとする。
(区分経理)
第二十一条 振興財団は、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
二 第十七条第二号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
三 第十七条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
四 第十七条第六号から第八号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
(報告及び検査)
第二十二条 厚生大臣は、第十七条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、振興財団に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、振興財団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第二十三条 厚生大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、振興財団に対し、第十七条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第二十四条 厚生大臣は、振興財団が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(負担金についての必要経費算入の特例等)
第二十五条 基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、必要経費算入の特例及び損金算入の特例の適用があるものとする。
第四章 雑則
(大都市の特例)
第二十六条 第十一条の規定により都道府県の権限に属するものとされている事務は、特定周辺整備地区の全部が指定都市の区域に含まれる場合においては、当該指定都市が行う。この場合においては、同条中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、第十一条第三項中「関係市町村(特別区を含み、」とあるのは、「関係都道府県(」と読み替えるものとする。
(主務大臣)
第二十七条 第二章における主務大臣は、次の各号に掲げる特定施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、特定施設が特定周辺整備地区(港湾区域等を含むものを除く。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、当該特定施設に係る大臣(この条の本文の規定により定められた大臣をいう。以下同じ。)、建設大臣、自治大臣及び農林水産大臣とし、特定施設が特定周辺整備地区(港湾区域等を含むものに限る。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、当該特定施設に係る大臣、建設大臣、自治大臣、農林水産大臣及び運輸大臣とする。
一 特定施設のうち、専ら特定産業廃棄物(産業廃棄物のうち再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第二項の政令で定める再生資源であって政令で定めるものをいう。)の再生の処理を行う産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)を含むもの 当該再生資源ごとに同項の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣(厚生大臣を除く。)及び厚生大臣
二 特定施設のうち、前号に掲げるもの以外のもの 厚生大臣
(経過措置)
第二十八条 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第二十九条 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十条 第九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第四号の二の次に次の一号を加える。
四の三 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第九条第一項に規定する認定事業者で政令で定めるものが同法第二条第三項に規定する特定周辺整備地区において同法第九条第一項に規定する認定計画に従つて整備する同法第二条第二項に規定する特定施設で政令で定めるものの用に供する土地
附則第三十二条の三第十六項中「第十四項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項の表の下欄中「附則第三十二条の三第四項から第十四項まで」を「附則第三十二条の三第五項から第十六項まで」に、「第三項まで」を「第四項まで」に、「附則第三十二条の三第三項」を「附則第三十二条の三第四項」に、「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第十七項とし、同項の前に次の一項を加える。
16 指定都市等は、事業所用家屋で産業廃棄物特定施設に係るものの新築又は増築で当該産業廃棄物特定施設に係る事業を行う産業廃棄物認定事業者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成六年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
附則第三十二条の三第十四項を同条第十五項とし、同条中第四項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 指定都市等は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定事業者(以下本項及び第十六項において「産業廃棄物認定事業者」という。)が同法第二条第三項に規定する特定周辺整備地区において同法第九条第一項に規定する認定計画に従つて整備する同法第二条第二項に規定する特定施設で産業廃棄物認定事業者の事業の用に供するもの(政令で定めるものに限る。第十六項において「産業廃棄物特定施設」という。)に係る事業所床面積に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成六年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成六年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
附則第三十二条の三の二第一項中「前条第四項」を「前条第五項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同条第三項中「前条第七項」を「前条第八項」に改め、同条第四項中「前条第八項」を「前条第九項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第五項中「前条第九項」を「前条第十項」に改め、同条第六項中「前条第十項」を「前条第十一項」に改め、同条第七項中「前条第十二項」を「前条第十三項」に改め、同条第八項中「前条第十三項」を「前条第十四項」に改め、同条第十項中「前条第十四項」を「前条第十五項」に改め、同条第十四項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条第十八項中「前条第十二項」を「前条第十三項」に改める。
附則第三十八条第十一項及び第三十九条第十一項中「附則第三十二条の三第十五項」を「附則第三十二条の三第十七項」に、「附則第三十二条の三第四項から第十四項まで」を「附則第三十二条の三第五項から第十六項まで」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第四条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二十八号中「及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)」を「、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)」に改める。
第六条第二十八号の二の次に次の一号を加える。
二十八の三 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、基本指針を定め、及び整備計画の認定を行い、並びに同法の規定に基づき産業廃棄物処理事業振興財団を指定し、及び産業廃棄物処理事業振興財団に対し、認可その他監督を行うこと。
(農林水産省設置法の一部改正)
第五条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第八十六号の二の次に次の一号を加える。
八十六の三 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
(通商産業省設置法の一部改正)
第六条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十四号の二の次に次の一号を加える。
四十四の三 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
(運輸省設置法の一部改正)
第七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第七十八号の三の次に次の一号を加える。
七十八の四 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
第四条第一項第二十五号の五の次に次の一号を加える。
二十五の六 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定に基づき、基本指針を定め、及び整備計画を認定すること。
(建設省設置法の一部改正)
第八条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五十三号の二中「(平成三年法律第四十八号)」の下に「及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)」を加える。
(自治省設置法の一部改正)
第九条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号の五の次に次の一号を加える。
三の六 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関する事務を行うこと。
第五条第三号の五の次に次の一号を加える。
三の六 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき、基本指針を定め、及び整備計画を認定すること。
厚生大臣 山下徳夫
農林水産大臣 田名部匡省
通商産業大臣 渡部恒三
運輸大臣 奥田敬和
建設大臣 山崎拓
自治大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 宮沢喜一