(基本指針)
第三条 厚生大臣、建設大臣、自治大臣、農林水産大臣、運輸大臣及び通商産業大臣(以下この条において「関係大臣」という。)は、特定施設の整備に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
六 環境の保全その他特定施設の整備に際し配慮すべき重要事項
七 特定周辺整備地区の指定及び特定周辺整備地区に係る施設整備の方針の策定に関する事項
3 関係大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境庁長官その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 関係大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(整備計画の認定等)
第四条 特定施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
六 特定施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
3 第一項の認定の申請は、当該整備計画に係る特定施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
(認定の基準)
第五条 主務大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、当該申請に係る認定をするものとする。
一 前条第二項第一号から第四号までに掲げる事項が基本指針に照らし当該特定施設の整備の目的を達成し、当該特定施設の機能を発揮させるため適切なものであること。
二 前条第二項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項が当該特定施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 廃棄物処理法第十一条第一項に規定する産業廃棄物処理計画に適合したものであること。
四 特定周辺整備地区において整備される特定施設にあっては、当該特定周辺整備地区の施設整備の方針に照らし適切なものであること。
(関係都道府県等の意見の聴取)
第六条 主務大臣は、第四条第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(当該整備計画に係る特定施設の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に含まれる場合においては、当該指定都市を含む。第三項、次条第一項及び第九条第二項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(特別区を含み、指定都市を除く。次条第二項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
3 主務大臣は、第一項の規定により関係都道府県の意見を聴いたときは、当該関係都道府県の意向が第四条第一項の認定に十分に反映されるように努めなければならない。
(認定の通知)
第七条 主務大臣は、第四条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた都道府県は、遅滞なく、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
(整備計画の変更)
第八条 第四条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 第四条第三項及び前三条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
(報告の徴収)
第九条 主務大臣は、第四条第一項の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を関係都道府県に通知しなければならない。
(認定の取消し)
第十条 主務大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定施設の整備の事業を行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
2 第六条及び第七条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
(特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針)
第十一条 都道府県は、基本指針に基づき、特定施設の整備が行われ、又は行われるべき地区を含む地域のうち、当該特定施設の整備によりその生活環境等が著しく変化するおそれがあると認められる地区であって、その変化による影響を緩和するため特に当該特定施設の整備に関連して公共施設(道路、公園その他の公共の用に供する施設(その整備を都道府県知事又は市町村長が行うものであって政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の整備を図ることが適当と認められるものを特定周辺整備地区として指定し、当該特定周辺整備地区の施設整備の方針(以下この条において「施設整備方針」という。)を定めることができる。
2 施設整備方針においては、特定周辺整備地区の施設整備の基本的な事項、当該特定周辺整備地区において整備される特定施設又は整備されることが適当と認められる特定施設と一体として整備されるべき公共施設の整備に関する事項その他当該特定周辺整備地区の施設整備に関し必要な事項を定めるものとする。
3 都道府県は、特定周辺整備地区を指定し、施設整備方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村(特別区を含み、当該特定周辺整備地区に港湾区域等が含まれるときは港湾管理者を含む。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、前項の規定により関係市町村の意見を聴いたときは、当該関係市町村の意向が特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針に十分に反映されるように努めなければならない。
5 都道府県は、特定周辺整備地区を指定したときは、遅滞なく、当該特定周辺整備地区の区域及び施設整備方針を公表するとともに、当該特定周辺整備地区の区域及び施設整備方針を建設大臣、自治大臣及び農林水産大臣(当該特定周辺整備地区に港湾区域等が含まれるときは、建設大臣、自治大臣、農林水産大臣及び運輸大臣)に、当該特定周辺整備地区の区域及び特定施設の概要を主務大臣(建設大臣を除く。)に、それぞれ通知しなければならない。
6 前三項の規定は、特定周辺整備地区の区域又は施設整備方針の変更について準用する。
(資金の確保等)
第十二条 国及び地方公共団体(港務局を含む。以下同じ。)は、認定計画に係る特定施設の整備の事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
(公共施設の整備)
第十三条 国及び地方公共団体は、特定周辺整備地区の施設整備の方針の達成に資するために必要な公共施設の整備の促進に配慮するものとする。
(指導及び助言)
第十四条 国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定施設の整備に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
(認定事業者に係る産業廃棄物処理責任者等についての特例)
第十五条 その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第五項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。以下同じ。)を除く。)を処理するために産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)が設置されている特定施設に係る認定事業者については、廃棄物処理法第十二条第四項中「当該事業場ごとに、当該事業場」とあるのは「当該特定施設」と、「産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない」とあるのは「当該特定施設につき一人の産業廃棄物処理責任者を置かなければならない」とする。
2 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる特定施設に係る認定事業者については、廃棄物処理法第十二条の二第四項中「当該事業場ごとに、当該事業場」とあるのは「当該特定施設」と、「特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない」とあるのは「当該特定施設につき一人の特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない」とする。