(健康診査)
第十条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住地を、有する六十五歳以上の者に対して、毎年、期日又は期間を指定して、厚生大臣が定める方法により健康診査を行なわなけれはならない。
2 市町村長は、前項の規定による健康診査の結果必要があると認めるときは、その健康診査を受けた者に対して、必要な指導を行なわなければならない。
3 都道府県の設置する保健所の長は、市町村長(保健所を設置する市の市長を除く。)が第一項の健康診査に関し指導、助言その他の協力を求めたときは、これに協力しなければならない。
(老人ホームヘの収容等)
第十一条 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため、必要に応じて、次の措置をとらなければならない。
一 六十五歳以上の者又はその者を現に養護する者(以下「養護者」という。)を社会福祉主事に指導させること。
二 六十五歳以上の者であつて、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを当該地方公共団体の設置する養護老人ホームに収容し、又は当該地方公共団体以外の者の設置する養護老人ホームに収容を委託すること。
三 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい欠陥があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものを当該地方公共団体の設置する特別養護老人ホームに収容し、又は当該地方公共団体以外の者の設置する特別養護老人ホームに収容を委託すること。
四 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己のもとに預つて養護することを希望する者であつて、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)に委託すること。
2 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、六十五歳未満の者についても、その者の老衰が著しいとき、その他その者の福祉のために特に必要があると認めるときは、前項各号の措置をとることができる。
3 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、前二項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに収容し、若しくは収容を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭(葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。)を行なう者がないときは、その葬祭を行ない、又はその者を収容し、若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行なうことを委託する措置をとることができる。
4 第一項及び第二項に定める措置は、居住地を有する者については、その居住地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が、居住地を有しないか、又は明らかでない者については、その現在地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行なうものとする。ただし、第一項第二号若しくは第三号又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により収容されている者については、その者が収容前に居住地を有した者であるときは、その居住地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が、その者が収容前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた者であるときは、収容前におけるその者の所在地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行なうものとする。
5 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、第一項から第三項までの規定による措置に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
6 福祉事務所を設置しない町村の長は、当該町村の区域内に居住地を有する者に対する福祉の措置について、都道府県知事又は福祉事務所長が行なう第一項から第三項までに規定する事務に協力しなければならない。
(老人家庭奉仕員による世話)
第十二条 市町村は、社会福祉法人その他の団体に対して、身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある老人の家庭に老人家庭奉仕員(老人の家庭を訪問して老人の日常生活上の世話を行なう者をいう。)を派遣してその日常生活上の世話を行なわせることを委託することができる。
(老人福祉の増進のための事業)
第十三条 地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するため、教養講座、レクリエーションその他ひろく老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業を実施するように努めなければならない。
2 地方公共団体は、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行なう者に対して、適当な援助をするように努めなければならない。