(試験研究者に対する補助金の交付等)
第三條 主務大臣は、技術の向上を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、鉱工業等に関する技術の研究、工業化試験又は新規の機械設備等の試作(以下「試験研究」という。)を奨励助長するため、試験研究を行う者(以下「試験研究者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は国の所有に係る機械設備等を国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の定めるところにより貸與することができる。
(試験研究用機械設備等に対する所得税又は法人税の課税の特例)
第四條 主務大臣及び大蔵大臣は、政令の定めるところにより、試験研究者に対し、その行おうとする試験研究が企業の合理化を促進するため緊急を要するものであり、且つ、その取得し又は製作しようとする機械設備等が当該試験研究のために必要なものである旨の承認をすることができる。
2 試験研究者であつて所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九條第一項第四号に規定する事業を営む個人が前項の規定による承認を受けた場合において、その承認を受けた日から一年以内に、その承認を受けた機械設備等を取得し又は製作してその承認を受けた試験研究(当該個人の営む当該事業と関連を有する試験研究に限る。)の用に供したときは、当該試験研究の用に供された日以後三年内の日を含む各年について、同号に規定する所得の計算上必要な経費に算入する当該機械設備等の減価償却費の額は、同法第十條第二項の規定にかかわらず、当該試験研究の用に供した日以後三年間で、且つ、当該試験研究の用に供している間に限り、当該機械設備等を取得し又は製作するために要した金額の百分の九十に相当する金額に当該各年のうちの当該期間の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額とする。
3 前項及び本項の規定の適用を受けた個人が死亡した場合において、その相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が当該個人の行つていた試験研究に関連する事業を承継し、且つ、当該試験研究を継続するときは、当該個人の死亡に因る当該試験研究の用に供する機械設備等の移転については、所得税法第五條の二第一項の規定は、適用しない。この場合においては、相続に因り取得した当該試験研究の用に供する機械設備等については、当該相続人が引き続きこれを有していたものとみなす。
4 試験研究者である法人が第一項の規定による承認を受けた場合において、その承認を受けた日から一年以内に、その承認を受けた機械設備等を取得し又は製作してその承認を受けた試験研究の用に供したときは、当該試験研究の用に供した日以後三年内の日を含む各事業年度について、当該事業年度の法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定による所得の計算上損金に算入する同法及び同法に基く命令の規定により計算される当該機械設備等の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該試験研究の用に供した日以後三年間で、且つ、当該試験研究の用に供している間に限り、当該機械設備等を取得し又は製作するために要した金額の百分の九十に相当する金額に当該事業年度の月数のうちの当該期間の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額とする。
5 第二項及び前項の月数は、暦に従いこれを計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。
6 第二項又は第四項の規定は、所得税法第二十一條、第二十二條、第二十六條、第二十六條の二若しくは第二十九條又は法人税法第十八條から第二十一條までの規定による申告書に第二項の規定により必要な経費に算入する金額又は第四項の規定により損金に算入する償却範囲額のうち損金に算入した金額についてのその算入に関する申告の記載があり、且つ、当該金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、第三項の規定は、所得税法第二十九條の規定による申告書に同項に規定する事業を承継し、且つ、試験研究を継続する事実の記載がある場合に限り、これを適用する。
(試験研究用機械設備等に対する固定資産税の課税免除及び不均一課税)
第五條 前條第二項又は第四項の規定の適用を受ける機械設備等に対して課する固定資産税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六條の規定の適用があるものとする。