総則(第一条―第四条) |
スポーツの振興のための措置(第五条―第十七条) |
スポーツ振興審議会及び体育指導委員(第十八条・第十九条) |
国の補助等(第二十条―第二十三条) |
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
体育指導委員 | |
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
地方産業教育審議会 |
産業教育振興法第十二条の規定による産業教育に関する重要事項の調査審議及び都道府県の教育委員会又は知事に対する建議に関する事務 |
スポーツ振興審議会 |
スポーツ振興法第十八条第三項の規定によるスポーツの振興に関する重要事項についての調査審議及び都道府県の教育委員会に対する建議に関する事務 |
総則(第一条―第四条) |
スポーツの振興のための措置(第五条―第十七条) |
スポーツ振興審議会及び体育指導委員(第十八条・第十九条) |
国の補助等(第二十条―第二十三条) |
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
体育指導委員 | |
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
地方産業教育審議会 |
産業教育振興法第十二条の規定による産業教育に関する重要事項の調査審議及び都道府県の教育委員会又は知事に対する建議に関する事務 |
スポーツ振興審議会 |
スポーツ振興法第十八条第三項の規定によるスポーツの振興に関する重要事項についての調査審議及び都道府県の教育委員会に対する建議に関する事務 |