敗戦後の日本再建において、スポーツの普及は気力と体力の向上に大きく貢献してきた。1949年5月には国際オリンピック委員会がスポーツ界の国際競技復帰を勧告し、これを機に衆参両院でスポーツの民主的発展と育成に関する政府施策強化の決議がなされた。1964年の東京オリンピック開催決定を契機に、スポーツを国民、特に青少年に広く普及させ、健康と体力の向上を図るとともに、スポーツ技術の国際水準への向上を目指す必要がある。そこで、スポーツ振興に関する施策の基本を明確にし、国民の心身の健全な発達と豊かな国民生活の形成に寄与することを目的として、本法案を提案する。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 文教委員会 第25号
総則(第一条―第四条) |
スポーツの振興のための措置(第五条―第十七条) |
スポーツ振興審議会及び体育指導委員(第十八条・第十九条) |
国の補助等(第二十条―第二十三条) |
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
体育指導委員 | |
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
地方産業教育審議会 |
産業教育振興法第十二条の規定による産業教育に関する重要事項の調査審議及び都道府県の教育委員会又は知事に対する建議に関する事務 |
スポーツ振興審議会 |
スポーツ振興法第十八条第三項の規定によるスポーツの振興に関する重要事項についての調査審議及び都道府県の教育委員会に対する建議に関する事務 |
総則(第一条―第四条) |
スポーツの振興のための措置(第五条―第十七条) |
スポーツ振興審議会及び体育指導委員(第十八条・第十九条) |
国の補助等(第二十条―第二十三条) |
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
体育指導委員 | |
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
地方産業教育審議会 |
産業教育振興法第十二条の規定による産業教育に関する重要事項の調査審議及び都道府県の教育委員会又は知事に対する建議に関する事務 |
スポーツ振興審議会 |
スポーツ振興法第十八条第三項の規定によるスポーツの振興に関する重要事項についての調査審議及び都道府県の教育委員会に対する建議に関する事務 |