(施行規程及び事業計画の認可)
第五十八条 日本住宅公団(以下この章について「公団」という。)又は地方住宅供給公社(以下この章において「地方公社」という。)は、第二十九条第三項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、建設省令で定めるところにより、建設大臣(市のみが設立した地方公社にあつては都府県知事とし、次条において「建設大臣等」という。)の認可を受けなければならない。
2 公団又は地方公社が第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業については、公団にあつては前項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第三項の規定による承認と、市のみが設立した地方公社にあつては前項の規定による認可をもつて同条第一項の規定による認可と、その他の地方公社にあつては前項の規定による認可をもつて同条第二項の規定による認可とみなす。第三十三条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(施行規程及び事業計画)
第五十九条 公団又は地方公社は、前条第一項の規定による認可の申請をしようとするときは、第三項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。
2 第五十三条第二項の規定は前条第一項の施行規程について、第三十五条の規定は前条第一項の事業計画について準用する。
3 公団又は地方公社は、事業計画を定めようとするときは、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4 建設大臣等は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、施行規程及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 当該住宅街区整備事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該住宅街区整備事業に関係のある水面について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
6 都府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、遅滞なく、当該意見書について都市計画地方審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを建設大臣に送付しなければならない。ただし、当該意見書が市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係るものであるときは、これを建設大臣に送付することを要しない。
7 都府県知事は、第五項の期間内に公団又は地方公社(市のみが設立したものを除く。)が定めた施行規程及び事業計画について意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に報告しなければならない。
8 建設大臣等は、第五項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、公団又は地方公社に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
9 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
10 公団又は地方公社が第八項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えたとき(政令で定める軽微な修正を加えたときを除く。)は、その修正に係る部分について、更に第四項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
11 建設大臣等は、前条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他建設省令で定める事項を公告し、かつ、関係都府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
12 市町村長は、第八十三条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日まで、建設省令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
13 公団又は地方公社は、第十一項の規定による公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
14 公団又は地方公社は、施行規程又は事業計画を変更しようとするときは、建設大臣等の認可を受けなければならない。
15 第一項の規定は前項の規定による認可の申請をしようとするときについて、第三項から第十項までの規定は施行規程又は事業計画を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)について、第十一項から第十三項までの規定は前項の規定による認可をしたときについて準用する。
(住宅街区整備審議会の設置及び組織)
第六十条 公団又は地方公社が第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、公団又は地方公社に、住宅街区整備審議会(以下この款において「審議会」という。)を置く。
2 土地区画整理法第五十六条第二項から第四項までの規定は審議会の設置について、第五十六条の規定は審議会の組織について準用する。
(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
第六十一条 審議会の委員及び次条において準用する土地区画整理法第六十五条第一項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(土地区画整理法の準用)
第六十二条 土地区画整理法第五十八条から第六十五条までの規定は、公団又は地方公社が第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。