大都市地域では住宅需要が著しいにもかかわらず供給が円滑に行われず、住宅問題が深刻化している。この解決のため、大都市地域への人口集中抑制と地方分散を図りつつ、緊急課題として大都市地域での大量の住宅地供給と住宅建設促進が必要である。そのため、国と地方公共団体の連携のもと、市街化区域内の土地所有者等による土地区画整理事業等の実施を促し、一定期間内に事業が行われない場合は市町村等が代わって実施する仕組みを整備する必要がある。これらの手続や事業手法を定めることが本法案の提案理由である。
参照した発言:
第72回国会 衆議院 建設委員会 第17号
総則(第一条―第三条) |
宅地開発協議会(第四条) |
土地区画整理促進区域(第五条―第九条) |
特定土地区画整理事業(第十条―第二十三条) |
住宅街区整備促進区域(第二十四条―第二十七条) |
住宅街区整備事業 |
総則(第二十八条―第三十二条) |
施行者 |
個人施行者(第三十三条―第三十六条) |
住宅街区整備組合(第三十七条―第五十一条) |
都府県及び市町村(第五十二条―第五十七条) |
日本住宅公団及び地方住宅供給公社(第五十八条―第六十二条) |
住宅街区整備事業の施行 |
通則(第六十三条―第七十一条) |
換地計画(第七十二条―第八十二条) |
仮換地の指定、換地処分、減価補償金、清算及び権利関係の調整(第八十三条―第八十九条) |
宅地の立体化手続の特則(第九十条) |
費用の負担等(第九十一条―第九十四条) |
雑則(第九十五条―第百一条) |
雑則(第百二条―第百九条) |
罰則(第百十条―第百二十二条) |
第四十五条第一項第九号、第五十条第二項、第五十三条第二項第六号、第七十三条第四号、第七十四条第五項、第七十五条第一項、第八十四条の見出し、同条第一項、第八十六条(見出しを含む。)、第八十七条(見出しを含む。)、第八十八条、第九十四条、第百七条第二項、第百十六条第三号 |
施設住宅の一部等 |
施設宅住又は施設住宅敷地に関する権利 |
第七十六条第三項 |
第七十四条第一項及び前条第一項 |
前条第一項 |
第七十六条第三項 |
第七十四条第一項の規定にかかわらず、施設宅住の一部等 |
施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利 |
第百十六条第一号 |
施設宅住の一部等(第二十八条第七号に規定する施設住宅の一部等をいう。以下この条において同じ。) |
施設住宅(第二十八条第四号に規定する施設住宅をいう。以下この条において同じ。)又は施設住宅敷地(第二十八条第五号に規定する施設住宅敷地をいう。以下この条において同じ。)に関する権利 |
住宅街区整備組合 |
大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) |
住宅街区整備組合 |
大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) |
住宅街区整備組合 |
大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) |