第一條 國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二條に規定する一般職に属する職員で寒冷地に在勤し常時勤務に服する者(以下職員という。)に対しては、政府職員の新給與実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)に規定する給與の外、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
2 前項に規定する職員で北海道に在勤する者に対しては、予算の範囲内で寒冷地手当とあわせて石炭手当を支給する。
第二條 寒冷地手当は、その支給期間を通じて、職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額の百分の二十に相当する額の四月分をこえて支給してはならない。
2 石炭手当は、その支給期間を通じて、世帶主たる職員に対しては三トン、その他の職員に対しては一トンを、それぞれ公定小賣價格によつて換算した額に相当する額をこえて支給してはならない。
3 寒冷地手当又は石炭手当は、その支給期間を通じて支給すべき額の全部又は一部を一括して支給することができる。
4 第一項に規定する職員の俸給の月額及び扶養手当の月額は、政府職員の新給與実施に関する法律の定めるところによる。
第三條 前條に規定するものを除く外、寒冷地手当の支給地域並びに寒冷地手当及び石炭手当の支給額、支給期間、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する定をするについては、人事院の勧告に基いてこれをしなければならない。
第四條 この法律の規定は、國家公務員法第二條第三項第十三号に規定する職員で寒冷地に在勤し常時勤務に服する者について、準用する。