(所得税の特例)
第一条 個人が、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金の交付を受けた場合及び全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成十年度の米需給安定対策に係る事業(農業者の拠出金及び政府から交付を受けた米需給安定対策費から成る資金から米穀の生産調整の実施の態様に応じて補償金を交付する事業をいう。以下同じ。)に基づく補償金の交付を受けた場合には、当該個人の平成十年分の所得税については、その交付を受けた緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金の金額及びその交付を受けた補償金の金額のうち当該個人に係る米需給安定対策費の金額に相当する金額として大蔵省令で定める金額の合計額(以下この条において「補助金等の金額」という。)は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十四条第一項に規定する一時所得に係る収入金額とみなし、かつ、その交付の基因となった農地に係る損失又は費用として大蔵省令で定めるものの額は、その交付を受けた補助金等の金額を超える部分の金額を除き、当該一時所得に係る同条第二項の支出した金額とみなす。
(法人税の特例)
第二条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金の交付を受けたもの及び全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成十年度の米需給安定対策に係る事業に基づく補償金の交付を受けたものが、その交付を受けた日の属する事業年度においてその受けた緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金の金額及びその受けた補償金の金額のうち当該法人に係る米需給安定対策費の金額に相当する金額として大蔵省令で定める金額の合計額(次項において「補助金等の金額」という。)をもって固定資産の取得又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又は当該金額以下の金額を政令で定める方法により経理したときにおける法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定の適用については、政令で定めるところにより、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項の農業生産法人が、同項の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金及び米需給安定対策に係る事業に基づく補償金の交付を受けた日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間内に、その受けた補助金等の金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。