(この法律の目的)
第一条 この法律は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、盲学校、ろう学校及び養護学校への就学の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がこれらの学校に就学する学齢児童生徒(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条に規定する「学齢児童」及び同法第三十九条第二項に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)について行う必要な援助を規定し、もつて義務教育の普及奨励を図ることを目的とする。
(国及び都道府県の行う就学奨励)
第二条 都道府県は、その区域内に住所を有する学齢児童生徒の盲学校、ろう学校又は養護学校への就学による保護者(学校教育法第二十二条第一項に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、これらの学校への就学のため必要な経費のうち、左に掲げるものについて、その全部又は一部を支弁しなければならない。但し、国立の盲学校、ろう学校又は養護学校に就学する学齢児童生徒に係る経費については、国が支弁する。
三 通学又は帰省に要する交通費及び付添人の付添に要する交通費
2 前項各号に掲げる経費の範囲、その算定基準その他経費の支弁の基準に関し必要な事項は、政令で定める。
(経費の支給)
第三条 前条の規定により都道府県が支弁する経費は、当該都道府県の教育委員会が、当該学齢児童生徒の就学する学校の校長に対して交付する。
2 前項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを、政令の定めるところにより、現物又は金銭をもつて当該学齢児童生徒又はその保護者に対して支給しなければならない。
(国の負担)
第四条 国は、第二条の規定により都道府県が支弁する経費の二分の一を負担する。
(政令への委任)
第五条 前条に規定する負担金の交付の手続その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。