昭和五十七年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和58年1月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和57年度は租税及び印紙収入が当初予算より6兆1,460億円の減収見込みとなり、経費節減等を行っても多額の公債追加発行が避けられない。しかし公債の消化環境が厳しく、追加発行額を縮減する必要がある。一方、国債整理基金には余裕金があり、国債費の定率繰り入れを停止しても公債償還に支障がない。そこで57年度の国債費の定率繰り入れ等を停止し、公債追加発行額の縮減を図るため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第97回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第97回国会

衆議院
(昭和57年12月15日)
参議院
(昭和57年12月18日)
(昭和57年12月21日)
衆議院
(昭和57年12月22日)
(昭和57年12月23日)
(昭和57年12月24日)
参議院
(昭和57年12月25日)
(昭和57年12月25日)
昭和五十七年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年一月六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第一号
昭和五十七年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律
昭和五十七年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘