(労働大臣の作成する雇用の安定に関する計画)
第五条 労働大臣は、特定不況業種に係る事業所及び特定不況地域内に所在する事業所に雇用される労働者等の失業の予防、再就職の促進等のための措置の推進に資するため、特に必要があると認められる業種又は地域で労働大臣が定めるものごとに、これらの者の雇用の安定に関する計画を作成するものとする。
2 労働大臣は、前項の計画を作成しようとするときは、あらかじめ、業種に係る計画にあつては当該業種に属する事業を所管する大臣の、地域に係る計画にあつては当該地域を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 労働大臣は、第一項の計画を作成するに当たつては、当該特定不況業種又は特定不況地域に係る事業主団体に対して、労働省令で定めるところにより、当該特定不況業種に属する事業分野又は当該特定不況地域における雇用の動向等の把握に必要な資料の提出を求めることができる。
(特定不況業種事業主の作成する再就職援助等計画)
第六条 特定不況業種事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職等を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等で、特定不況業種に係る事業所に関するもの(労働省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、労働省令で定めるところにより、当該事業所に雇用する労働者に関し、再就職の援助その他の雇用の安定に関する計画(以下「再就職援助等計画」という。)を作成しなければならない。
2 特定不況業種事業主は、前項の規定により再就職援助等計画を作成するに当たつては、当該再就職援助等計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助等計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 特定不況業種事業主は、前二項の規定により再就職援助等計画を作成したときは、労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助等計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助等計画で定める措置の内容が再就職の援助その他雇用の安定を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした特定不況業種事業主は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十一条の規定の適用については、当該申請をした日に、同条第一項の離職に係る届出をしたものとみなす。
第七条 特定不況業種事業主は、特定不況業種に係る事業所に関し行おうとする事業規模の縮小等が前条第一項の規定に該当しない場合においても、労働省令で定めるところにより、当該事業所に雇用する労働者に関し、再就職援助等計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助等計画を変更したときも、同様とする。
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定により再就職援助等計画を作成し、又は変更する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
(雇用の安定のための要請)
第八条 労働大臣は、特定不況地域における雇用に関する状況の一層の悪化を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定不況地域内に所在する特定不況業種に係る事業所に関する事業規模の縮小等(当該事業規模の縮小等に伴い、当該事業所において相当数の離職者が発生することが見込まれるものに限る。)を行おうとする特定不況業種事業主に対して、当該事業所に雇用される労働者に関し、再就職の援助その他の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることを要請することができる。