農業近代化助成資金の設置に関する法律
法令番号: 法律第203号
公布年月日: 昭和36年11月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業協同組合等の農業関係融資機関による長期低利の資金融通を円滑化するため、都道府県が行う利子補給に対する国の助成を実施する。この助成に必要な財源を確保するため、政府の一般会計に農業近代化助成資金を設置する。資金は一般会計からの繰入金及び資金運用部預託による利子で構成され、都道府県への補助財源として、予算の定めに従って使用される。これにより農業経営の近代化を促進することを目的とする。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月3日)
参議院
(昭和36年10月3日)
衆議院
(昭和36年10月13日)
(昭和36年10月17日)
(昭和36年10月19日)
(昭和36年10月20日)
(昭和36年10月24日)
参議院
(昭和36年10月27日)
(昭和36年10月30日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
農業近代化助成資金の設置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百三号
農業近代化助成資金の設置に関する法律
(資金の設置)
第一条 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の規定に基づき、農業近代化資金の融通につき都道府県が利子補給を行なうのに要する経費を補助するために必要な財源を確保するため、農業近代化助成資金(以下「資金」という。)を設置する。
(資金の所属及び管理)
第二条 資金は、一般会計の所属とし、農林大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(資金への繰入れ)
第三条 政府は、予算の定めるところにより、一般会計から、資金に繰入れをすることができる。
(資金に充てる財源)
第四条 資金は、前条の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。
(資金の預託)
第五条 資金に属する現金は、資金運用部に預託することができる。
2 前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。
(資金の使用)
第六条 資金は、農業近代化資金助成法第三条の規定により都道府県に対し補助するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。
(資金の経理)
第七条 資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関し必要な事項は、政令で定める。
(資金の増減及び現在額計算書)
第八条 農林大臣は、資金の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の計算書を作成し、翌年度の七月三十一日までに、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 内閣は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十九条の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、これに前項の計算書を添附しなければならない。
3 内閣は、財政法第四十条第一項の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、これに第一項の計算書を添附しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第十四号の二の次に次の一号を加える。
十四の三 農業近代化助成資金を管理すること。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人