(資本及びその整理区分)
第七條 この会計においては、この会計に所属する資産の價額に相当する金額をもつて資本とする。
2 前項に規定する資本は、自己資本、減價償却引当金及び借入資本の三種に分ち、自己資本は、固有資本、他の会計からの繰入資本及び積立金に、借入資本は、公債、借入金及びその他の負債に区分する。
3 固有資本は、通信事業特別会計からこの会計に引き継いだ固有資本の額に相当する金額とする。
4 他の会計からの繰入資本は、他の会計からこの会計の固定資産の増加に要する経費の財源に充てるため繰り入れた額に相当する金額とする。
5 積立金は、第三十六條第一項の規定による積立金の金額とする。
6 減價償却引当金は、この会計に属する資産の減價償却額の累積額(第十一條第二項の規定により繰り戻した金額があるときは、その金額を控除した額)に相当する金額とする。
7 借入資本は、この会計の負担に属する公債、借入金、一時借入金、融通証券、未拂金、前受金、保管金その他これらに準ずる負債の額に相当する金額とする。
(資産及びその整理区分)
第八條 この会計の資産は、固定資産、作業資産及び流動資産に区分する。
2 固定資産は、土地、建物、工作物、船舶及び未完成工事並びに郵政大臣の指定する機械、器具及び特許権その他これに準ずる権利とする。
4 流動資産は、現金、預金、未收金、前拂金その他これらに準ずるものとする。
(固定資産の價額)
第九條 固定資産の價額は、その取得のために要した郵政大臣の定める直接費及び間接費の合計額による。但し、無償で取得した固定資産の價額は、見積價額による。
(減價償却及び補充取替)
第十條 固定資産のうち、郵政大臣の定める償却資産については、その定めるところにより、毎会計年度、減價償却を行い、郵政大臣の定める取替資産については、その定めるところにより、補充取替を行うものとする。
2 前項の規定による減價償却の基準については、郵政大臣が大藏大臣に協議して定める。
(固定資産の價額の改定及び削除)
第十一條 固定資産が滅失したとき、又はこれを讓渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、郵政大臣の定めるところにより、その滅失、讓渡、撤去又は廃棄の割合に應じて、その價額を改定し、又は削除しなければならない。
2 前項の規定により價額を改定し、又は削除する資産が償却資産であるときは、郵政大臣の定めるところにより、当該資産に対する減價償却済額を減價償却引当金から繰り戻すものとする。
(作業資産の價額)
第十二條 作業資産の價額は、購入價額又は製作若しくは生産に要した費額による。
2 前項の規定により價額を定め難い場合又は特殊の事由に因り前項の規定により價額を定めることが不適当である場合には、見積價額による。
(作業資産の價額等の振替)
第十三條 作業資産を事業の用に供したときは、その價額を作業資産から削除し、これを使用する事業の経費の支出として計理するものとする。
2 作業資産の取扱に要する諸費は、郵政大臣の定めるところにより、前項の経費の支出額に割り掛けるものとする。
3 第十五條の規定により資産外物品を修理したときは、その修理に要した費用は、郵政大臣の定めるところにより、当該物品を使用する事業の経費の支出して計理するものとする。
(作業資産の價額の改定及び削除)
第十四條 作業資産がき損し、変質し、若しくは滅失したとき、又は規格の変更によりこれに適合しなくなつたときは、そのき損、変質若しくは滅失の割合又は規格に適合しなくなつた割合に應じて、その價額を改定し、又は削除しなければならない。
(作業資産の保有等)
第十五條 この会計においては、予算の定めるところにより、この会計に属する現金をもつて、事業上必要な作業資産を保有し、又は資産外物品を修理することができる。