総則(第一条・第二条) |
近畿圏整備本部(第三条―第五条) |
近畿圏整備審議会(第六条・第七条) |
近畿圏整備計画(第八条―第十条) |
近畿圏整備計画に基づく事業の実施(第十一条―第二十二条) |
一 関係行政機関の職員 |
十一人以内 |
二 関係府県の知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の市長 |
十一人以内 |
三 関係府県及び関係指定都市の議会の議長 |
十一人以内 |
四 関係市の市長(関係指定都市の市長を除く。)を代表する者 |
一人 |
五 関係市の議会の議長(関係指定都市の議会の議長を除く。)を代表する者 |
一人 |
六 関係町村の町村長を代表する者 |
一人 |
七 関係町村の議会の議長を代表する者 |
一人 |
八 学識経験のある者 |
六人以内 |
北陸地方開発審議会 |
北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |
北陸地方開発審議会 |
北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |
近畿圏整備審議会 |
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |