近畿圏は西日本の中枢として日本経済の重要な役割を担っているが、特に阪神地区では産業発展と人口増大に伴い過密化が進み、インフラの不足や環境悪化などの問題が深刻化している。一方で外周部には開発を要する地域が広がり、名所旧跡など保存すべき観光資源も多い。このような状況を踏まえ、首都圏と並ぶ経済文化の中心としてふさわしい発展を遂げるため、過密区域の整備と人口分散、開発区域の計画的な整備、文化財や観光資源の保全を図る必要がある。これらの課題に対応するため本法案を提出する。
参照した発言:
第43回国会 衆議院 建設委員会 第13号
総則(第一条・第二条) |
近畿圏整備本部(第三条―第五条) |
近畿圏整備審議会(第六条・第七条) |
近畿圏整備計画(第八条―第十条) |
近畿圏整備計画に基づく事業の実施(第十一条―第二十二条) |
一 関係行政機関の職員 |
十一人以内 |
二 関係府県の知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の市長 |
十一人以内 |
三 関係府県及び関係指定都市の議会の議長 |
十一人以内 |
四 関係市の市長(関係指定都市の市長を除く。)を代表する者 |
一人 |
五 関係市の議会の議長(関係指定都市の議会の議長を除く。)を代表する者 |
一人 |
六 関係町村の町村長を代表する者 |
一人 |
七 関係町村の議会の議長を代表する者 |
一人 |
八 学識経験のある者 |
六人以内 |
北陸地方開発審議会 |
北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |
北陸地方開発審議会 |
北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |
近畿圏整備審議会 |
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |