(指定等)
第六条 内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援することを目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、被災者生活再建支援基金(以下「基金」という。)として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、自治大臣に協議するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、基金の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 基金は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(費用の支弁)
第八条 基金は、第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うときは、支援金の支給に要する費用の全額を支弁する。
(運用資金等)
第九条 基金は、支援業務の運営に必要な経費の財源をその運用によって得るために運用資金を設けるものとする。
2 都道府県は、基金に対し、前項の運用資金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数その他の地域の事情を考慮して、拠出するものとする。
3 都道府県は、前項の規定によるほか、基金が支援業務を運営するために必要があると認めるときは、基金に対し、必要な資金を拠出することができる。
(運営委員会)
2 次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
二 第十二条第一項に規定する事業計画書及び収支予算書の作成及び変更
3 運営委員会は、前項に定めるもののほか、支援業務の運営に関する重要事項について、基金の代表者の諮問に応じて審議し、又は基金の代表者に意見を述べることができる。
4 運営委員会の委員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事をもって充てるものとする。
(業務規程の認可)
第十一条 基金は、支援業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 内閣総理大臣は、前項の認可をした業務規程が支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項は、総理府令で定める。
(事業計画等)
第十二条 基金は、毎事業年度、総理府令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 基金は、総理府令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第十三条 基金は、支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(秘密保持義務)
第十四条 基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第七条第二号の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第十五条 内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、基金に対し、当該業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。
(監督命令)
第十六条 内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、基金に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第十七条 内閣総理大臣は、基金がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、第六条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
2 第六条第二項の規定は、前項の規定により指定の取消しをしようとするときについて準用する。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。