被災者生活再建支援法
法令番号: 法律第66号
公布年月日: 平成10年5月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

我が国は自然災害が多発し甚大な被害が生じており、これまで各種の災害対策制度を整備してきた。しかし、生活水準の向上や高齢化社会の到来など社会経済情勢が変化する中、阪神・淡路大震災では多くの被災者が自力での生活再建が困難な状況となった。この教訓から、被災者の生活を迅速かつ弾力的に支援し、早期の生活再建を図る法制度の充実が求められている。また、防災問題懇談会や全国知事会からも災害支援基金創設の提言がなされた。そこで、自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、経済的理由で自立が困難な被災者に対し、都道府県の相互扶助による基金を活用して支援金を支給する制度を創設しようとするものである。

参照した発言:
第142回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号

審議経過

第142回国会

参議院
(平成10年4月22日)
(平成10年4月24日)
衆議院
(平成10年5月14日)
(平成10年5月15日)
被災者生活再建支援法をここに公布する。
御名御璽
平成十年五月二十二日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第六十六号
被災者生活再建支援法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
被災者生活再建支援金の支給(第三条―第五条)
第三章
被災者生活再建支援基金(第六条―第十七条)
第四章
国の補助等(第十八条・第十九条)
第五章
雑則(第二十条・第二十一条)
第六章
罰則(第二十二条―第二十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その自立した生活の開始を支援することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
二 被災世帯 政令で定める自然災害により、その居住する住宅が全壊した世帯その他これと同等の被害を受けたと認められる世帯として政令で定めるものをいう。
第二章 被災者生活再建支援金の支給
(被災者生活再建支援金の支給)
第三条 都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯のうち次の各号に掲げるものの世帯主に対し、自立した生活を開始するために必要な経費として政令で定めるものに充てるものとして、当該各号に定める額を超えない額の被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。
一 当該世帯に属する者の総理府令で定めるところにより算定した収入の合計額(次号において「収入合計額」という。)が五百万円以下である世帯 百万円
二 収入合計額が五百万円を超え八百万円以下である世帯であって、その世帯主の年齢が六十歳以上であるもの(収入合計額が五百万円を超え七百万円以下である世帯にあっては、その世帯主の年齢が四十五歳以上六十歳未満である世帯を含む。)又は総理府令で定める要援護世帯であるもの 五十万円
(支給事務の委託)
第四条 都道府県は、議会の議決を経て、支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する基金に委託することができる。
2 都道府県(当該都道府県が前項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する基金に委託した場合にあっては、当該基金)は、支援金の支給に関する事務の一部を市町村に委託することができる。
(政令への委任)
第五条 支援金の額の算定基準その他支援金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 被災者生活再建支援基金
(指定等)
第六条 内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援することを目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、被災者生活再建支援基金(以下「基金」という。)として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、自治大臣に協議するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、基金の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 基金は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第七条 基金は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第三条の規定により支援金を支給する都道府県(第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を基金に委託した都道府県を除く。)に対し、当該都道府県が支給する支援金の額に相当する額の交付を行うこと。
二 第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うこと。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
(費用の支弁)
第八条 基金は、第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うときは、支援金の支給に要する費用の全額を支弁する。
(運用資金等)
第九条 基金は、支援業務の運営に必要な経費の財源をその運用によって得るために運用資金を設けるものとする。
2 都道府県は、基金に対し、前項の運用資金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数その他の地域の事情を考慮して、拠出するものとする。
3 都道府県は、前項の規定によるほか、基金が支援業務を運営するために必要があると認めるときは、基金に対し、必要な資金を拠出することができる。
(運営委員会)
第十条 基金は、運営委員会を置くものとする。
2 次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
一 次条第一項に規定する業務規程の作成及び変更
二 第十二条第一項に規定する事業計画書及び収支予算書の作成及び変更
3 運営委員会は、前項に定めるもののほか、支援業務の運営に関する重要事項について、基金の代表者の諮問に応じて審議し、又は基金の代表者に意見を述べることができる。
4 運営委員会の委員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事をもって充てるものとする。
(業務規程の認可)
第十一条 基金は、支援業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 内閣総理大臣は、前項の認可をした業務規程が支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項は、総理府令で定める。
(事業計画等)
第十二条 基金は、毎事業年度、総理府令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 基金は、総理府令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第十三条 基金は、支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(秘密保持義務)
第十四条 基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第七条第二号の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第十五条 内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、基金に対し、当該業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。
(監督命令)
第十六条 内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、基金に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第十七条 内閣総理大臣は、基金がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、第六条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
2 第六条第二項の規定は、前項の規定により指定の取消しをしようとするときについて準用する。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第四章 国の補助等
(国の補助)
第十八条 国は、第七条第一号の規定により基金が交付する額及び同条第二号の規定により基金が支給する支援金の額の二分の一に相当する額を補助する。
(国の配慮)
第十九条 国は、第九条第二項及び第三項の規定に基づく都道府県の基金に対する拠出が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
第五章 雑則
(公課の禁止)
第二十条 租税その他の公課は、支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(政令への委任)
第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第六章 罰則
第二十二条 第十四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十四条 基金の代表者又は基金の代理人、使用人その他の従業者が、基金の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、基金に対しても、同条の刑を科する。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、第三条(第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の委託があった場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以降の年度において、都道府県の基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯について適用する。
(検討)
第二条 自然災害により住宅が全半壊した世帯に対する住宅再建支援の在り方については、総合的な見地から検討を行うものとし、そのために必要な措置が講ぜられるものとする。
(国土庁設置法の一部改正)
第三条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十五号中セをスとし、モをセとし、ヒをモとし、ヱをヒとし、シをヱとし、ミをシとし、メをミとし、ユをメとし、キの次に次のように加える。
ユ 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)
内閣総理大臣 橋本龍太郎
大蔵大臣 松永光