(目的)
第一条 この法律は、我が国の排他的経済水域等における海洋生物資源について、その保存及び管理のための計画を策定し、並びに漁獲量の管理のための所要の措置を講ずることにより、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)による措置等と相まって、排他的経済水域等における海洋生物資源の保存及び管理を図り、あわせて海洋法に関する国際連合条約の的確な実施を確保し、もって漁業の発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において「排他的経済水域等」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第二条に規定する大陸棚をいう。)をいう。
2 この法律において「漁獲可能量」とは、排他的経済水域等において採捕することができる海洋生物資源の種類ごとの暦年の数量の最高限度をいう。
3 この法律において「特定海洋生物資源」とは、排他的経済水域等において、漁獲可能量を決定すること等により保存及び管理を行うことが適当である海洋生物資源であって、政令で定めるものをいう。
4 農林水産大臣は、前項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央漁業調整審議会の意見を聴かなければならない。
(基本計画)
第三条 農林水産大臣は、排他的経済水域等において海洋生物資源の保存及び管理を行うため、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
四 前号に掲げる漁獲可能量のうち漁業法第五十二条第一項に規定する指定漁業、同法第六十五条第一項又は水産資源保護法第四条第一項の規定に基づく省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業その他農林水産省令で定める漁業(以下「指定漁業等」という。)の種類別に定める数量に関する事項
五 前号に掲げる数量について、操業区域別又は操業期間別の数量を定める場合にあっては、その数量に関する事項
六 第三号に掲げる漁獲可能量(第四号に掲げる数量及び政令で定める者が行う海洋生物資源の採捕に係る数量を除く。)について、海面がその区域内に存する都道府県(以下単に「都道府県」という。)別に定める数量に関する事項
七 第四号に掲げる数量(第五号に掲げる数量を定めた場合にあっては、その数量。以下「大臣管理量」という。)に関し実施すべき施策に関する事項
八 その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項
3 前項第三号に掲げる事項は、最大持続生産量を実現することができる水準に特定海洋生物資源を維持し又は回復させることを目的として、同項第二号に掲げる事項及び他の海洋生物資源との関係等を基礎とし、特定海洋生物資源に係る漁業の経営その他の事情を勘案して定めるものとする。
4 農林水産大臣は、基本計画を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見を聴かなければならない。
5 農林水産大臣は、第二項第六号に掲げる数量を定めようとするときは、あらかじめ、その関係部分について関係する都道府県の知事の意見を聴くものとし、当該数量を定めたときは、遅滞なく、当該関係部分について関係する都道府県の知事に通知するものとする。
6 農林水産大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 農林水産大臣は、特定海洋生物資源ごとの動向、特定海洋生物資源に係る漁業の経営その他の事情を勘案して、毎年少なくとも一回、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
8 農林水産大臣は、前項の検討を行うに当たっては、中央漁業調整審議会の意見を聴かなければならない。
9 第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による基本計画の変更について準用する。
(都道府県計画)
第四条 都道府県の知事は、基本計画に即して、前条第二項第六号に掲げる数量に関し実施すべき施策に関する都道府県の計画(以下「都道府県計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
三 前号に掲げる数量について、海洋生物資源の採捕の種類別、海域別又は期間別の数量を定める場合にあっては、その数量に関する事項
四 第二号に掲げる数量(前号に掲げる数量を定めた場合にあっては、その数量。第八条第二項において「特定海洋生物資源知事管理量」という。)に関し実施すべき施策に関する事項
五 その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項
3 都道府県の知事は、都道府県計画を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
4 都道府県の知事は、都道府県計画(第二項第二号に掲げる事項を除く。第八項において同じ。)を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
5 都道府県の知事は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 農林水産大臣は、基本計画の変更により都道府県計画が基本計画に適合しなくなったと認めるときは、当該都道府県計画に係る都道府県の知事に対し、当該都道府県計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
7 都道府県の知事は、前項の規定により通知を受けたときは、都道府県計画を変更しなければならない。
8 都道府県の知事は、前項の場合を除くほか、次条第一項の指定海洋生物資源の動向、特定海洋生物資源又は同項の指定海洋生物資源に係る漁業の経営その他の事情を勘案して、毎年少なくとも一回、都道府県計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
9 都道府県の知事は、前項の検討を行うに当たっては、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
10 第三項から第五項までの規定は、第七項又は第八項の規定による都道府県計画の変更について準用する。
(指定海洋生物資源の保存及び管理)
第五条 都道府県の知事は、特定海洋生物資源でない海洋生物資源のうち、都道府県の規則で定める海域(以下「指定海域」という。)において保存及び管理を行う海洋生物資源として都道府県の規則で定める海洋生物資源(以下「指定海洋生物資源」という。)について、都道府県計画において、次に掲げる事項を定めるものとする。
二 指定海洋生物資源ごとの都道府県漁獲限度量(指定海域において、指定漁業等を営む者及び第三条第二項第六号の政令で定める者以外の者が採捕することができる海洋生物資源の種類ごとの暦年の数量の最高限度をいう。以下同じ。)に関する事項
三 前号に掲げる数量について、海洋生物資源の採捕の種類別、海域別又は期間別の数量を定める場合にあっては、その数量に関する事項
四 第二号に掲げる数量(前号に掲げる数量を定めた場合にあっては、その数量。第八条第二項において「指定海洋生物資源知事管理量」という。)に関し実施すべき施策に関する事項
2 前項第二号に掲げる事項は、最大持続生産量を実現することができる水準に指定海洋生物資源を維持し又は回復させることを目的として、同項第一号に掲げる事項及び他の海洋生物資源との関係等を基礎とし、指定海洋生物資源に係る漁業の経営その他の事情を勘案して定めるものとする。
3 第一項の海域及び海洋生物資源を定める都道府県の規則は、都道府県の知事が当該都道府県の地先水面(排他的経済水域等に限る。第十七条第二項において同じ。)の全部又は一部の海域において都道府県漁獲限度量を決定すること等により特定の海洋生物資源の保存及び管理を行う必要があると認める場合に定めることができる。
4 都道府県の知事は、第一項の海域及び海洋生物資源を定める都道府県の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
第六条 都道府県の知事は、都道府県計画(前条第一項に掲げる事項に限る。)の実施の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣又は関係する都道府県の知事に対し、農林水産大臣又は関係する都道府県の知事が講ずべき措置について、必要な要請をすることができる。
(基本計画等の達成のための措置)
第七条 農林水産大臣は基本計画(第三条第二項第六号に掲げる事項を除く。)の達成を図るため、都道府県の知事は都道府県計画の達成を図るため、この法律の規定による措置のほか、漁業法第三十四条第一項(同法第六十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第三項、第三十九条第一項(同法第六十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十五条第一項若しくは第六十六条第一項又は水産資源保護法第四条第一項の規定による水産動植物の採捕の制限等の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 都道府県の知事は、都道府県計画の達成を図るため漁業法第三十四条第三項の規定を適用しようとするときは、同項に規定する海区漁業調整委員会の申請によらず、漁業権に制限又は条件を付けることができる。この場合においては、同条第二項及び同法第三十七条第四項の規定を準用する。
(採捕の数量等の公表)
第八条 農林水産大臣は、大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えるおそれがあると認めるときは、当該採捕の数量その他農林水産省令で定める事項を公表するものとする。
2 都道府県の知事は、特定海洋生物資源知事管理量又は指定海洋生物資源知事管理量(以下「知事管理量」と総称する。)の対象となる採捕の数量が当該知事管理量を超えるおそれがあると認めるときは、当該採捕の数量その他農林水産省令で定める事項を公表するものとする。
(助言、指導又は勧告)
第九条 農林水産大臣は、前条第一項の規定による公表をした後において、大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えないようにするため必要があると認めるときは、当該大臣管理量に係る採捕を行う者に対し、当該大臣管理量に係る採捕に関し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 都道府県の知事は、前条第二項の規定による公表をした後において、知事管理量の対象となる採捕の数量が当該知事管理量を超えないようにするため必要があると認めるときは、当該知事管理量に係る採捕を行う者に対し、当該知事管理量に係る採捕に関し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
(採捕の停止等)
第十条 農林水産大臣は、大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きいと認めるときは、農林水産省令で、期間を定め、当該大臣管理量に係る採捕を行う者に対し、当該大臣管理量に係る特定海洋生物資源をとることを目的とする採捕の停止その他当該特定海洋生物資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。
2 都道府県の知事は、知事管理量の対象となる採捕の数量が当該知事管理量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きいと認めるときは、都道府県の規則で、期間を定め、当該知事管理量に係る採捕を行う者に対し、当該知事管理量に係る特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源をとることを目的とする採捕の停止その他当該特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。
(割当てによる採捕の制限)
第十一条 農林水産大臣は指定漁業等について基本計画に基づき、都道府県の知事は漁業法第六十五条第一項若しくは水産資源保護法第四条第一項の規定に基づく規則の規定又は漁業法第六十六条第一項の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要する漁業(第十八条第一項において「知事許可漁業」という。)について都道府県計画に基づき、採捕を行う者別に、大臣管理量又は知事管理量に係る漁獲量の限度の割当てを当該年の開始前に行うことができる。
2 農林水産大臣又は都道府県の知事は、前項の割当てを行おうとするときは、少なくとも次に掲げる事項を勘案して割当ての基準を定め、これに従って割当てを行わなければならない。
3 農林水産大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見を聴かなければならない。
4 都道府県の知事は、第二項の基準を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
5 第一項の規定により漁獲量の限度の割当てを受けた者は、当該割当てに係る海域においては、その受けた数量を超えて当該割当てに係る特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の採捕を行ってはならない。
(停泊命令)
第十二条 農林水産大臣は、大臣管理量に係る採捕を行う者が第十条第一項の命令又は前条第五項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その採捕を行う者に対し、当該違反行為に使用した船舶につき、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることができる。
2 都道府県の知事は、知事管理量に係る採捕を行う者が第十条第二項の命令又は前条第五項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その採捕を行う者に対し、当該違反行為に使用した船舶につき、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることができる。
3 農林水産大臣又は都道府県の知事は、前二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(協定の締結)
第十三条 大臣管理量に係る採捕を行う者は、当該大臣管理量に係る特定海洋生物資源の保存及び管理に関する協定を締結し、当該協定が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けることができる。
2 知事管理量に係る採捕を行う者は、当該知事管理量に係る特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理に関する協定を締結し、当該協定が適当である旨の都道府県の知事の認定を受けることができる。
3 前二項の協定(以下単に「協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 協定の対象となる海域並びに特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源及びその採捕の種類
二 特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理の方法
(協定の認定等)
第十四条 農林水産大臣又は都道府県の知事は、前条第一項又は第二項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、これらの規定による認定をするものとする。
一 協定の内容が大臣管理量又は知事管理量の管理に資すると認められるものであること。
三 協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
2 前項に規定するもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに協定の廃止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(協定への参加のあっせん)
第十五条 第十三条第一項又は第二項の認定を受けた協定(以下「認定協定」という。)に参加している者は、認定協定の対象となる海域において認定協定の対象となる種類の特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源について認定協定の対象となる種類の採捕を行う者であって認定協定に参加していないものに対し認定協定を示して参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、農林水産省令で定めるところにより、同条第一項又は第二項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事に対し、その者の承諾を得るために必要なあっせんをすべきことを求めることができる。
2 農林水産大臣又は都道府県の知事は、前項の規定による申請があつた場合において、認定協定に参加していない者の認定協定への参加が前条第一項の規定に照らして相当であり、かつ、認定協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あっせんをするものとする。
(漁業法等による措置)
第十六条 認定協定に参加している者は、その数が認定協定の対象となる海域において認定協定の対象となる特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源について認定協定の対象となる種類の採捕を行う者のすべての数の三分の二以上であって農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で定める基準に該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県の知事に対し、認定協定の目的を達成するために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 農林水産大臣又は都道府県の知事は、前項の規定による申出があった場合において、漁業調整、水産資源の保護培養その他公益のために必要があると認めるときは、その申出の内容を勘案して、漁業法第三十四条第一項(同法第六十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第三項、第六十五条第一項若しくは第六十六条第一項又は水産資源保護法第四条第一項の規定による水産動植物の採捕の制限等の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。
3 都道府県の知事は、第一項に規定する申出に基づき漁業法第三十四条第三項の規定を適用しようとするときは、同項に規定する海区漁業調整委員会の申請によらず、漁業権に制限又は条件を付けることができる。この場合においては、同条第二項及び同法第三十七条第四項の規定を準用する。
4 前項の規定は、第一項に規定する申出に基づき農林水産大臣が漁業法第百三十六条の規定により同法第三十四条第三項の規定を適用しようとする場合について準用する。
(採捕の数量等の報告)
第十七条 指定漁業等を営む者であって農林水産省令で定めるものは、排他的経済水域等において特定海洋生物資源を採捕したときは、農林水産省令で定めるところにより、採捕の数量その他採捕の状況に関し農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
2 指定漁業等を営む者及び第三条第二項第六号の政令で定める者以外の者であって都道府県の規則で定めるものは、当該都道府県の地先水面において特定海洋生物資源を採捕したとき、又は当該都道府県の指定海域において当該都道府県の指定海洋生物資源を採捕したときは、都道府県の規則で定めるところにより、採捕の数量その他採捕の状況に関し農林水産省令で定める事項を当該都道府県の知事に報告しなければならない。
(報告及び立入検査)
第十八条 農林水産大臣は特定海洋生物資源の採捕を行う指定漁業等を営む者その他の関係者に対し、都道府県の知事は特定海洋生物資源又は当該都道府県の指定海洋生物資源の採捕を行う知事許可漁業を営む者その他の関係者に対し、この法律の施行に必要な限度において、採捕の状況その他の必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の漁場、船舶、事業場、事務所若しくは倉庫に立ち入り、業務の状況若しくは漁獲物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(経過措置)
第十九条 この法律の規定に基づき政令、農林水産省令又は都道府県の規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令、農林水産省令又は都道府県の規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(罰則)
第二十条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三 第十二条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
第二十一条 前条第一号又は第二号の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他海洋生物資源の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第二十二条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。