観光に関する国の基本方針が不明確で、その重要性が見失われがちな現状に対し、観光基本法の制定を提案する。観光は外国との経済文化交流、国際親善の促進、国際収支の改善に貢献し、国民の保健増進や教養向上、勤労意欲の向上、地域格差の是正にも寄与する。近年の所得水準向上による観光旅行者の増加と国際競争の激化に対応するため、観光に関する国の基本的施策の方向を明確にし、その健全な発達を図ることで、国際親善の増進、国民経済の発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
参照した発言:
第43回国会 衆議院 運輸委員会 第23号
総則(第一条―第五条) |
国際観光の振興(第六条―第八条) |
観光旅行者の保護及び観光に関する施設の整備等(第九条―第十五条) |
行政機関及び観光関係団体(第十六条・第十七条) |
観光政策審議会(第十八条―第二十三条) |
観光事業審議会 |
観光事業に関する基本的計画及びその他重要事業を調査審議すること。 |
観光政策審議会 |
観光基本法(昭和三十八年法律第百七号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |