(観光旅行の安全の確保)
第九条 国は、観光旅行の安全の確保を図るため、観光旅行における事故の発生の防止、観光に関する事業を営む者の不当な営利行為の防止等に必要な施策を講ずるものとする。
(観光旅行者の利便の増進)
第十条 国は、観光旅行者の利便の増進を図るため、公共的旅行関係施設の整備、観光に関する事業を営む者のサービスの向上、観光に関する事業の健全な育成、旅行知識の普及等に必要な施策を講ずるものとする。
(家族旅行その他健全な国民大衆の観光旅行の容易化)
第十一条 国は、家族旅行その他健全な国民大衆の観光旅行の容易化を図るため、家族旅行その他健全な国民大衆の観光旅行に適する旅行関係施設の整備等に必要な施策を講ずるものとする。
(観光旅行者の過度の集中の緩和)
第十二条 国は、観光旅行者の一の観光地への過度の集中の緩和に資するため、観光旅行者が利用することが少ない観光地又は観光地として開発するのに適する地域で、その観光地の利用の促進又はその地域の観光地としての開発が観光旅行者の一の観光地への過度の集中の緩和に効果があると認められるものにつき、観光基盤施設及び旅行関係施設の整備等に必要な施策を講ずるものとする。
(低開発地域の観光開発)
第十三条 国は、低開発地域でその地域内に観光地として開発するのに適する地域を含むものの開発を図るため、当該観光地として開発するのに適する地域につき、観光基盤施設及び旅行関係施設の整備等に必要な施策を講ずるものとする。
(観光資源の保護、育成及び開発)
第十四条 国は、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、すぐれた自然の風景地、温泉その他産業、文化等に関する観光資源の保護、育成及び開発を図るため必要な施策を講ずるものとする。
(国土の美化)
第十五条 国は、観光地における美観風致の維持を図るため、屋外広告物等に関する規制その他国土の美化に必要な施策を講ずるものとする。