(事業計画の承認)
第四条 特定事業活動を行おうとする事業者等は、当該特定事業活動に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その事業計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が努力指針に照らして適切なものであり、かつ、新たな経済的環境に即応した資源エネルギーの合理的かつ適切な利用等を阻害するものでないこと。
二 前項第二号及び第三号に掲げる事項が特定事業活動を確実に行うために必要かつ適切なものであること。
(事業計画の変更等)
第五条 前条第一項の承認を受けた事業者等(以下「承認事業者等」という。)は、当該承認に係る事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
2 主務大臣は、承認事業者等が当該承認に係る事業計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認事業計画」という。)に従って特定事業活動を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。
(共同事業計画の承認)
第六条 二以上の事業者であって、再生資源の分別回収その他再生資源の利用のために必要な措置又は第二条第二項第二号に掲げる特定物質の使用の合理化のために必要な措置を実施しようとするもの(以下「共同事業者」という。)は、共同して、実施しようとする当該措置(以下「共同事業活動」という。)に関する計画(以下「共同事業計画」という。)を作成し、これを事業所管大臣(当該共同事業者が行う事業を所管する大臣をいう。以下同じ。)に提出して、その共同事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 共同事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 事業所管大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その共同事業計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が努力指針に照らして適切なものであり、かつ、新たな経済的環境に即応した資源の合理的かつ適切な利用を阻害するものでないこと。
二 前項第二号及び第三号に掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を確実に達成するために必要かつ適切なものであること。
三 当該共同事業計画に係る共同事業者と他の事業者との間の適正な競争が確保されること。
四 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
五 当該共同事業計画の実施に参加し、又はその実施から脱退することを不当に制限するものでないこと。
(共同事業計画の変更等)
第七条 前条第一項の承認を受けた共同事業者(以下「承認共同事業者」という。)は、当該承認に係る共同事業計画を変更しようとするときは、事業所管大臣の承認を受けなければならない。
2 事業所管大臣は、前条第一項の承認をした共同事業計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認共同事業計画」という。)が同条第三項の基準に適合するものでなくなったと認めるときは、承認共同事業者に対して、当該承認共同事業計画の変更を指示し、又はその承認を取り消さなければならない。
3 前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。
(公正取引委員会との関係)
第八条 事業所管大臣は、第六条第一項の承認(前条第一項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該共同事業計画に定める共同事業活動に係る競争の状況に関する事項、当該共同事業活動が当該競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。
2 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、事業所管大臣に対し、前項の規定による送付に係る共同事業計画について意見を述べるものとする。
3 公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る共同事業計画であって事業所管大臣が第六条第一項の承認をしたものに定めるところに従ってする行為につき当該承認後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を事業所管大臣に通知するものとする。
4 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、公正取引委員会に対し、当該承認後の経済的事情の変化に即して第一項に規定する事項について意見を述べることができる。
5 事業所管大臣は、第三項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る承認共同事業計画が前条第二項に規定する場合に該当することとなるときは、当該承認共同事業計画につき、同項に規定する措置をとるものとする。
6 事業所管大臣は、前条第二項の規定により第一項の規定による送付に係る承認共同事業計画の承認を取り消したときは、公正取引委員会に対し、その旨を通知するものとする。
(事業所管大臣の援助等)
第九条 事業所管大臣は、承認共同事業者による承認共同事業計画に定める共同事業活動の適確な実施を確保するため、承認共同事業者に対し、必要な情報及び資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。
2 事業所管大臣は、承認共同事業者による承認共同事業計画に定める共同事業活動の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、関係者に必要な協力を要請することができる。
(産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務)
第十条 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、事業者等が行う特定事業活動(第二条第四項第七号に掲げる特定事業活動にあっては、政令で定めるものを除く。第一号から第三号まで及び第十八条第二項において同じ。)及び特定設備(第二条第五項第三号に掲げる特定設備にあっては、政令で定めるものを除く。以下この章において同じ。)の設置又は改善を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 承認事業者等が承認事業計画に従って行う特定事業活動(第二条第四項第六号に掲げるものを除く。)に必要な資金(同項第一号に掲げる特定事業活動に係る資金にあっては設備の設置又は改善、同項第二号に掲げる特定事業活動に係る資金にあっては建築材料の使用又は設備の設置若しくは改善に必要な資金に限る。)及び事業者が行う特定設備の設置又は改善に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二 日本開発銀行その他大蔵大臣及び通商産業大臣が指定する機関(以下この号において「日本開発銀行等」という。)が行う承認事業計画に従って行う特定事業活動(第二条第四項第三号から第五号まで又は第七号に掲げるものに限る。)に必要な資金及び同条第五項第三号又は第四号に掲げる特定設備の設置又は改善に必要な資金の貸付けについて、日本開発銀行等に対し、利子補給金を支給すること。
三 特定事業活動又は特定設備の設置若しくは改善に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
(政府の出資)
第十一条 政府は、基金が前条第一号に掲げる業務に必要な資金として第十三条第一項のエネルギー使用合理化信用資金又は第十六条第一項の再生資源利用等信用資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。この場合において、政府は、それぞれの資金に充てるべき金額を示すものとする。
(エネルギー使用合理化特別勘定)
第十二条 基金は、第十条第一号及び第二号に掲げる業務(第二条第四項第一号から第三号までに掲げる特定事業活動又は同条第五項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るもの(以下「エネルギー使用合理化業務」という。)に限る。)並びにこれらに附帯する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「エネルギー使用合理化特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 基金は、エネルギー使用合理化特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
3 基金は、エネルギー使用合理化特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(エネルギー使用合理化信用資金)
第十三条 基金は、第十条第一号に掲げる業務(エネルギー使用合理化業務に限る。)に関して、エネルギー使用合理化信用資金を設け、第十一条の規定によりエネルギー使用合理化信用資金に充てるべきものとして政府が出資した金額をもってこれに充てなければならない。
2 エネルギー使用合理化信用資金は、エネルギー使用合理化特別勘定における毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益の額又は損失の額により増加し、又は減少するものとする。
(エネルギー使用合理化推進資金)
第十四条 基金は、第十条第二号に掲げる業務(エネルギー使用合理化業務に限る。)及びこれに附帯する業務に関して、エネルギー使用合理化推進資金を設けるものとする。
2 基金は、エネルギー使用合理化推進資金に係る経理については、エネルギー使用合理化特別勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
3 基金は、前条第二項の規定にかかわらず、第十二条第二項に規定する積立金の額に相当する金額の一部をあらかじめ大蔵大臣及び通商産業大臣の承認を受けた金額の範囲内においてエネルギー使用合理化推進資金に充てるものとする。
4 エネルギー使用合理化推進資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、エネルギー使用合理化推進資金に充てるものとする。
(再生資源利用等特別勘定)
第十五条 基金は、第十条第一号及び第二号に掲げる業務(エネルギー使用合理化業務を除く。)並びにこれらに附帯する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「再生資源利用等特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 基金は、再生資源利用等特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、特定施設整備法第四十七条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その残余の額の全部又は一部を積立金として積み立てなければならない。
3 基金は、再生資源利用等特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
4 基金は、第二項に規定する残余の額から同項の規定により積立金として整理した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
5 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
6 基金は、第十条第一号に掲げる業務(エネルギー使用合理化業務を除く。)並びに同条第二号に掲げる業務(エネルギー使用合理化業務を除く。)及びこれに附帯する業務(以下「再生資源利用等業務」と総称する。)に必要な資金に充てるため、大蔵大臣及び通商産業大臣の承認を受けて、産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第十八条第一項に規定する特別勘定、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)第十一条第一項に規定する特別勘定、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第十条第一項に規定する特別勘定及びエネルギー使用合理化特別勘定以外の一般の勘定(次項において単に「一般勘定」という。)の資金の一部を再生資源利用等特別勘定に繰り入れることができる。
7 基金は、再生資源利用等業務に支障がない範囲内で、大蔵大臣及び通商産業大臣の承認を受けて、前項の規定により繰り入れられた金額を限度として再生資源利用等特別勘定の資金の一部を一般勘定に繰り入れることができる。
(再生資源利用等信用資金)
第十六条 基金は、第十条第一号に掲げる業務(エネルギー使用合理化業務を除く。)に関して、再生資源利用等信用資金を設け、第十一条の規定により再生資源利用等信用資金に充てるべきものとして政府が出資した金額をもってこれに充てなければならない。
2 再生資源利用等信用資金は、再生資源利用等特別勘定における毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益の額(基金が前条第四項の規定による納付金を納付した場合にあっては、当該納付金の額を当該利益の額から控除した額)又は損失の額により増加し、又は減少するものとする。
(再生資源利用等推進資金)
第十七条 基金は、第十条第二号に掲げる業務(エネルギー使用合理化業務を除く。)及びこれに附帯する業務に関して、再生資源利用等推進資金を設けるものとする。
2 基金は、再生資源利用等推進資金に係る経理については、再生資源利用等特別勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
3 基金は、前条第二項の規定にかかわらず、第十五条第二項に規定する積立金の額に相当する金額の一部をあらかじめ大蔵大臣及び通商産業大臣の承認を受けた金額の範囲内において再生資源利用等推進資金に充てるものとする。
4 再生資源利用等推進資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、再生資源利用等推進資金に充てるものとする。
(特定施設整備法等の特例等)
第十八条 第十条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第十九条中「日本開発銀行」とあるのは「政府及び日本開発銀行」と、特定施設整備法第四十条第二項中「同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額」とあるのは「同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「特定事業活動促進法」という。)第十一条の規定により政府から出資された金額を除く。)」と、「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及び特定事業活動促進法第十五条第六項の規定による同条第一項に規定する特別の勘定(以下「再生資源利用等特別勘定」という。)への繰入れ」と、特定施設整備法第四十一条第一項中「債務の保証の決定」とあるのは「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」と、特定施設整備法第四十六条中「出資者」とあるのは「政府以外の出資者」と、特定施設整備法第五十一条中「この法律」とあるのは「この法律及び特定事業活動促進法」と、特定施設整備法第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は特定事業活動促進法」と、特定施設整備法第五十四条第三項中「出資者」とあるのは「政府以外の出資者」と、特定施設整備法第五十五条第一項中「これを各出資者に対し」とあるのは「政令で定めるところにより、当該残余財産のうち、特定事業活動促進法第十二条第一項に規定する特別の勘定(以下「エネルギー使用合理化特別勘定」という。)に属する額に相当する額及び再生資源利用等特別勘定に属する額に相当する額を政府に対し、エネルギー使用合理化特別勘定及び再生資源利用等特別勘定以外の一般の勘定に属する額に相当する額を当該勘定に係る各出資者に対し」と、同条第二項中「各出資者」とあるのは「エネルギー使用合理化特別勘定及び再生資源利用等特別勘定以外の一般の勘定に係る各出資者」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び特定事業活動促進法第十条」とし、産業構造転換円滑化臨時措置法第二十条第一項中「第十六条第三号及び第五号に掲げる業務」とあるのは「第十六条第三号及び第五号に掲げる業務並びにエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第十条第三号に掲げる業務」とする。
2 大蔵大臣及び通商産業大臣は、特定施設整備法第四十二条第一項又は第四十四条の認可をしようとするときは、第十条第一号及び第二号に掲げる業務(特定事業活動に係るものに限る。)に係る事項に関し、主務大臣(大蔵大臣及び通商産業大臣を除く。)に協議しなければならない。
(課税の特例)
第十九条 承認事業者等が承認事業計画に従って行う第二条第四項第一号に掲げる特定事業活動のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるものについては、同法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 承認事業者等が承認事業計画に従って行う第二条第四項第三号、第四号又は第七号に掲げる特定事業活動については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
3 承認事業者等が承認事業計画に従って第二条第四項第六号に掲げる特定事業活動を行う場合において、当該承認事業者等が当該特定事業活動に要する費用を再生資源利用促進準備金として積み立てたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該承認事業者等に対する法人税又は所得税の課税について特別の措置を講ずる。