教育委員会制度を改正し、地方公共団体における教育行政の組織・運営を改善するため、本法案を提出した。重点は2点あり、第一に地方公共団体における教育行政と一般行政の調和を進めつつ、教育の政治的中立と教育行政の安定確保を目指す。委員の選任方法を直接公選から長による議会同意を得た任命制に改め、予算案・条例案の二本建制度を廃止する。第二に国・都道府県・市町村が一体となった教育行政制度の樹立を図る。小中学校教職員の人事権を都道府県教育委員会に移し、文部大臣や都道府県委員会の指導的地位を明確化する。
参照した発言:
第24回国会 参議院 本会議 第20号
総則(第一条) |
教育委員会の設置及び組織 |
教育委員会の設置、委員及び会議(第二条―第十五条) |
教育長及び事務局(第十六条―第二十二条) |
教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限(第二十三条―第二十九条) |
教育機関 |
通則(第三十条―第三十六条) |
市町村立学校の教職員(第三十七条―第四十七条) |
文部大臣及び教育委員会相互間の関係等(第四十八条―第五十五条) |
雑則(第五十六条―第六十一条) |
規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第十六条各号列記以外の部分 |
職員 |
職員(第三号の場合にあつては、都道府県教育委員会又はその権限の委任を受けた者の任命に係る職員及び懲戒免職の処分を受けた当時属していた地方公共団体の職員) |
第十六条第三号 |
当該地方公共団体において |
都道府県教育委員会(都道府県教育委員会から権限の委任を受けた者を含む。)により |
第二十九条第一項第一号 |
この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律 |
この法律、第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) |
第三十四条第二項 |
任命権者 |
市町村教育委員会 |
第三十七条 |
地方公共団体 |
都道府県及び市町村 |
第三十八条 |
任命権者 |
市町村教育委員会 |