(教育長)
2 都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)は、文部大臣の承認を得て、教育長を任命する。
3 市町村又は第二条の市町村の組合におかれる教育委員会(以下「市町村委員会」という。)は、第六条の規定にかかわらず、当該市町村委員会の委員のうちから、都道府県委員会の承認を得て、教育長を任命する。
4 前項の委員のうちから任命された教育長は、当該委員としての任期中在任するものとする。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条から第二十九条までの規定の適用を妨げない。
5 前項の教育長は、委員の職を辞し、失い、又は罷免された場合においては、当然に、その職を失うものとする。
(教育長の職務)
第十七条 教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる。
2 教育長は、教育委員会のすべての会議に出席し、議事について助言する。
3 教育長は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件についての議事が行われる場合においては、前項の規定にかかわらず、教育委員会の会議に出席することができない。ただし、市町村委員会の教育長については、当該市町村委員会の委員として第十三条第五項ただし書の規定の適用があるものとする。
(事務局)
第十八条 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。
2 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。
(指導主事その他の職員)
第十九条 都道府県委員会の事務局に、指導主事、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
2 市町村委員会の事務局に、前項の規定に準じて所要の職員を置く。
3 指導主事は、上司の命を受け、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
4 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。指導主事は、大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てることができる。
7 第一項及び第二項の職員は、教育長の推薦により、教育委員会が任命する。
8 前各項に定めるもののほか、教育委員会の事務局に置かれる職員に関し必要な事項は、政令で定める。
(教育長の事務局の統括等)
第二十条 教育長は、第十七条に規定するもののほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する事務局の職員がその職務を行う。
(事務局職員の定数)
第二十一条 第十九条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
(教育長及び事務局職員の身分取扱)
第二十二条 教育長及び第十九条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱に関する事項は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定があるものを除き、地方公務員法の定めるところによる。