(協会の設立)
第二条 労働大臣は、協会の会長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された会長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ会長又は監事に任命されたものとする。
第三条 労働大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、定款を作成して、労働大臣の認可を受けなければならない。
3 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府に対し、出資金の払込の請求をしなければならない。
4 設立委員は、出資金の払込があつた日において、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された会長となるべき者は、前条第四項の規定による事務の引継を受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 協会は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第五条 第七条の規定は、この法律の施行の際現に日本労働協会に類似する名称を使用している者で、この法律の施行後三月以内に労働大臣の許可を受けたものには適用しない。
2 この法律の施行の際現に日本労働協会という名称又はこれに類似する名称を使用している者(前項の許可を受けた者を除く。)は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。この場合において、第七条の規定は、当該期間内は、これらの者には適用しない。
第六条 協会の最初の事業年度は、第二十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十四年三月三十一日に終るものとする。
第七条 協会の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第二十七条中「事業年度開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。
(登録税法の一部改正)
第八条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「労働福祉事業団」の下に「、日本労働協会」を、「労働福祉事業団法」の下に「、日本労働協会法」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第九条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
第十条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「日本放送協会」の下に「、日本労働協会」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十一条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「日本放送協会」の下に「、日本労働協会」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「日本放送協会」の下に「、日本労働協会」を加える。
(労働省設置法の一部改正)
第十三条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第十九号の二の次に次の一号を加える。
十九の三 日本労働協会法(昭和三十三年法律第百三十二号)に基いて、日本労働協会に対し、認可、承認その他監督を行うこと。
第七条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 日本労働協会の監督その他日本労働協会法の施行に関すること。