(目的)
第一条 この法律は、製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「製菓衛生師」とは、都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十条に規定する営業のうち菓子製造業をいう。以下同じ。)に従事する者をいう。
(免許)
第三条 製菓衛生師の免許(以下「免許」という。)は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与える。
(製菓衛生師試験)
第四条 製菓衛生師試験は、厚生大臣の定める基準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。
(受験資格)
第五条 製菓衛生師試験は、次の各号の一に該当する者でなければ受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条に規定する者であつて、厚生大臣の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法第四十七条に規定する者であつて、二年以上菓子製造業に従事したもの
(欠格事由)
第六条 次の各号の一に該当する者には、免許を与えない。
一 精神病者又は麻薬、あへん、大麻若しくは覚せい剤の中毒者
二 第八条第二項の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者
(製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付)
第七条 都道府県に製菓衛生師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
2 免許は、製菓衛生師名簿に登録することによつて行なう。
3 都道府県知事は、免許を与えたときは、製菓衛生師免許証を交付する。
(免許の取消し)
第八条 都道府県知事は、製菓衛生師が第六条第一号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、製菓衛生師がその責に帰すべき事由により菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたときは、その免許を取り消すことができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(政令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、免許、登録及び製菓衛生師養成施設に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称の使用制限)
第十条 製菓衛生師でなければ、製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(罰則)
第十一条 前条の規定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。