産業教育振興法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十八号
産業教育振興法
目次
第一章
総則(第一條―第三條)
第二章
産業教育審議会
第一節
中央産業教育審議会(第四條―第九條)
第二節
地方産業教育審議会(第十條―第十四條)
第三章
財政的援助
第一節
公立学校(第十五條―第十八條)
第二節
私立学校(第十九條)
附則
第一章 総則
(目的)
第一條 この法律は、産業教育がわが国の産業経済の発展及び国民生活の向上の基礎であることにかんがみ、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神にのつとり、産業教育を通じて、勤労に対する正しい信念を確立し、産業技術を習得させるとともに工夫創造の能力を養い、もつて経済自立に貢献する有為な国民を育成するため、産業教育の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第二條 この法律で「産業教育」とは、中学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)、高等学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)又は大学が、生徒又は学生に対して、農業、工業、商業、水産業その他の産業に従事するために必要な知識、技能及び態度を習得させる目的をもつて行う教育(家庭科教育を含む。)をいう。
(国の任務)
第三條 国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奬励しなければならない。
一 産業教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
二 産業教育に関する教育の内容及び方法の改善のため必要な援助を與えること。
三 産業教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
四 産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。
五 産業教育の実施について、産業界との協力を促進すること。
第二章 産業教育審議会
第一節 中央産業教育審議会
(設置)
第四條 文部省に、中央産業教育審議会(以下「中央審議会」という。)を置く。
(組織)
第五條 中央審議会は、二十人の委員で組織する。
2 委員は、左に掲げる者につき、文部大臣が任命する。
一 産業経済界における学識経験がある者 四人
二 教育界における学識経験がある者 八人
三 勤労界における学識経験がある者 四人
四 関係行政機関の職員 四人
3 前項第一号から第三号までに掲げる者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(権限)
第六條 中央審議会は、第三條各号に掲げるような事項その他産業教育に関する重要事項について、文部大臣の諮問に応じて調査審議し、及びこれらの事項に関して文部大臣に建議する。
(專門委員)
第七條 中央審議会に、專門の事項を調査審議するため、專門委員を置くことができる。
2 專門委員は、産業教育に関し学識経験がある者及び関係行政機関の職員のうちから、中央審議会の推薦に基いて文部大臣が任命する。
(委員及び專門委員の費用弁償等)
第八條 委員及び專門委員は、非常勤とする。
2 委員及び專門委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
3 費用弁償の額及びその支給方法は、文部大臣が大蔵大臣に協議して定める。
(政令への委任)
第九條 中央審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、政令で定める。
第二節 地方産業教育審議会
(設置)
第十條 この法律の規定により国の財政的援助を受ける都道府県に、地方産業教育審議会(以下「地方審議会」という。)を置くものとする。
2 市町村(市町村の組合及び特別区を含む。以下同じ。)に、地方審議会を置くことができる。
(組織)
第十一條 地方審議会は、都道府県にあつては十人以上二十人以内、市町村にあつては五人以上十五人以内において條例で定める員数の委員で組織する。
2 前項の條例に関する議案の作成及び提出については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第六十一條に規定する事件の例による。
3 第一項の委員は、第五條第二項の例に準じて、それぞれ、都道府県又は市町村の教育委員会が任命する。
4 前項の委員の任命に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事の、市町村の教育委員会は市町村長の意見を聞かなければならない。
(権限)
第十二條 地方審議会は、それぞれ、当該都道府県又は市町村の区域内で行われる産業教育に関し、第三條各号に掲げるような事項その他産業教育に関する重要事項について、都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会の諮問に応じて調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会に建議する。
(委員の費用弁償等)
第十三條 委員は、非常勤とする。
2 委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
3 前項の費用は、それぞれ、都道府県又は市町村の負担とする。
4 費用弁償の額及びその支給方法は、條例で定めなければならない。
(教育委員会規則への委任)
第十四條 地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。
2 前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。
第三章 財政的援助
第一節 公立学校
(補助)
第十五條 国は、公立学校の設置者が左の各号に掲げる施設又は設備で中央審議会の議を経て政令で定める基準に達していないものについてこれを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費について当該設置者に対し、予算の範囲内において補助するものとする。
一 高等学校における産業教育のための実験実習の施設又は設備
二 中学校又は高等学校が産業教育のため共同して使用する実験実習の施設又は設備
三 中学校における産業教育のための実験実習及び職業指導のための施設又は設備
四 産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成を行う大学における当該現職教育又は養成のための実験実習の施設又は設備
2 前項に規定するもののほか、国は、公立学校の設置者に対し、予算の範囲内において、左の各号に掲げる経費について、補助するものとする。
一 国又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校又は短期大学で、文部大臣が高等学校にあつては都道府県の教育委員会の推薦に基いて、短期大学にあつてはその設置者の申請により指定するものが当該教育を行うために必要な実験実習の施設又は設備の充実に要する経費
二 地方の産業教育及びこれに関する研究の中心施設として文部大臣が都道府県の教育委員会の推薦に基いて指定する中学校又は高等学校が当該教育又は研究を行うために必要な実験実習の施設又は設備に要する経費及び当該研究を行うために必要なその他の経費
三 産業教育に従事する教員及び指導者の現職教育に必要な経費
四 その他産業教育の奬励のために特に必要と認められる経費
(短期の産業教育)
第十六條 国は、公立の中学校又は高等学校が中学校卒業後産業に従事し、又は従事しようとする青少年のために地方の実情に応じた技能教育を主とする短期の教育(別科における教育及び学校において社会教育として行うものを含む。)を行う場合においては、当該学校の設置者に対し、当該教育に必要な施設又は設備及びその運営に要する経費について、中央審議会の議を経て政令で定める基準に従い、予算の範囲内において補助するものとする。
(補助金の返還等)
第十七條 文部大臣は、補助金を受けた者が左の各号の一に該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、すでに交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。
一 この法律又はこの法律に基く政令の規定に違反したとき。
二 補助金交付の條件に違反したとき。
三 虚僞の報告によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。
(政令への委任)
第十八條 この節に定めるものを除くほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 私立学校
(私立学校に関する財政的援助)
第十九條 私立学校に関する国の財政的援助については、第十五條から前條までの規定を準用する。この場合において、第十五條第二項第一号及び第二号中「都道府県の教育委員会」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により国が学校法人に対し財政的援助をする場合においては、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九條第二項から第六項までの規定の適用があるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十五條から第十九條までの規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 第五條第二項第一号、第二号又は第三号に掲げる者のうちから最初に任命される中央審議会の委員のうち各半数の者の任期は、同條第三項の規定にかかわらず、一年とする。
3 前項の規定により任期を一年とする委員は、くじで定める。
4 第十條第二項中「市町村(市町村の組合及び特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは、すべての市町村に教育委員会が設置されるまでの間は、「教育委員会の設置されている市町村(市町村の組合及び特別区を含む。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
5 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四條第一項の表中
教育課程審議会
教育課程に関する事項並びに職業教育及び学校が行う職業指導に関する事項を調査審議すること
教育課程審議会
教育課程に関する事項を調査審議すること
に、
保健体育審議会
学校における保健、衞生教育及び体育、学校給食並びに運動競技に関する事項を調査審議すること
保健体育審議会
学校における保健、衞生教育及び体育、学校給食並びに運動競技に関する事項を調査審議すること
中央産業教育審議会
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)に基き、文部大臣の諮問に応じ、産業教育に関する重要事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して文部大臣に建議すること
に改める。
6 実業教育費国庫補助法(大正三年法律第九号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
産業教育振興法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十八号
産業教育振興法
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
産業教育審議会
第一節
中央産業教育審議会(第四条―第九条)
第二節
地方産業教育審議会(第十条―第十四条)
第三章
財政的援助
第一節
公立学校(第十五条―第十八条)
第二節
私立学校(第十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、産業教育がわが国の産業経済の発展及び国民生活の向上の基礎であることにかんがみ、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神にのつとり、産業教育を通じて、勤労に対する正しい信念を確立し、産業技術を習得させるとともに工夫創造の能力を養い、もつて経済自立に貢献する有為な国民を育成するため、産業教育の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「産業教育」とは、中学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)、高等学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)又は大学が、生徒又は学生に対して、農業、工業、商業、水産業その他の産業に従事するために必要な知識、技能及び態度を習得させる目的をもつて行う教育(家庭科教育を含む。)をいう。
(国の任務)
第三条 国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。
一 産業教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
二 産業教育に関する教育の内容及び方法の改善のため必要な援助を与えること。
三 産業教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
四 産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。
五 産業教育の実施について、産業界との協力を促進すること。
第二章 産業教育審議会
第一節 中央産業教育審議会
(設置)
第四条 文部省に、中央産業教育審議会(以下「中央審議会」という。)を置く。
(組織)
第五条 中央審議会は、二十人の委員で組織する。
2 委員は、左に掲げる者につき、文部大臣が任命する。
一 産業経済界における学識経験がある者 四人
二 教育界における学識経験がある者 八人
三 勤労界における学識経験がある者 四人
四 関係行政機関の職員 四人
3 前項第一号から第三号までに掲げる者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(権限)
第六条 中央審議会は、第三条各号に掲げるような事項その他産業教育に関する重要事項について、文部大臣の諮問に応じて調査審議し、及びこれらの事項に関して文部大臣に建議する。
(専門委員)
第七条 中央審議会に、専門の事項を調査審議するため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、産業教育に関し学識経験がある者及び関係行政機関の職員のうちから、中央審議会の推薦に基いて文部大臣が任命する。
(委員及び専門委員の費用弁償等)
第八条 委員及び専門委員は、非常勤とする。
2 委員及び専門委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
3 費用弁償の額及びその支給方法は、文部大臣が大蔵大臣に協議して定める。
(政令への委任)
第九条 中央審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、政令で定める。
第二節 地方産業教育審議会
(設置)
第十条 この法律の規定により国の財政的援助を受ける都道府県に、地方産業教育審議会(以下「地方審議会」という。)を置くものとする。
2 市町村(市町村の組合及び特別区を含む。以下同じ。)に、地方審議会を置くことができる。
(組織)
第十一条 地方審議会は、都道府県にあつては十人以上二十人以内、市町村にあつては五人以上十五人以内において条例で定める員数の委員で組織する。
2 前項の条例に関する議案の作成及び提出については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第六十一条に規定する事件の例による。
3 第一項の委員は、第五条第二項の例に準じて、それぞれ、都道府県又は市町村の教育委員会が任命する。
4 前項の委員の任命に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事の、市町村の教育委員会は市町村長の意見を聞かなければならない。
(権限)
第十二条 地方審議会は、それぞれ、当該都道府県又は市町村の区域内で行われる産業教育に関し、第三条各号に掲げるような事項その他産業教育に関する重要事項について、都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会の諮問に応じて調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会に建議する。
(委員の費用弁償等)
第十三条 委員は、非常勤とする。
2 委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
3 前項の費用は、それぞれ、都道府県又は市町村の負担とする。
4 費用弁償の額及びその支給方法は、条例で定めなければならない。
(教育委員会規則への委任)
第十四条 地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。
2 前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。
第三章 財政的援助
第一節 公立学校
(補助)
第十五条 国は、公立学校の設置者が左の各号に掲げる施設又は設備で中央審議会の議を経て政令で定める基準に達していないものについてこれを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費について当該設置者に対し、予算の範囲内において補助するものとする。
一 高等学校における産業教育のための実験実習の施設又は設備
二 中学校又は高等学校が産業教育のため共同して使用する実験実習の施設又は設備
三 中学校における産業教育のための実験実習及び職業指導のための施設又は設備
四 産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成を行う大学における当該現職教育又は養成のための実験実習の施設又は設備
2 前項に規定するもののほか、国は、公立学校の設置者に対し、予算の範囲内において、左の各号に掲げる経費について、補助するものとする。
一 国又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校又は短期大学で、文部大臣が高等学校にあつては都道府県の教育委員会の推薦に基いて、短期大学にあつてはその設置者の申請により指定するものが当該教育を行うために必要な実験実習の施設又は設備の充実に要する経費
二 地方の産業教育及びこれに関する研究の中心施設として文部大臣が都道府県の教育委員会の推薦に基いて指定する中学校又は高等学校が当該教育又は研究を行うために必要な実験実習の施設又は設備に要する経費及び当該研究を行うために必要なその他の経費
三 産業教育に従事する教員及び指導者の現職教育に必要な経費
四 その他産業教育の奨励のために特に必要と認められる経費
(短期の産業教育)
第十六条 国は、公立の中学校又は高等学校が中学校卒業後産業に従事し、又は従事しようとする青少年のために地方の実情に応じた技能教育を主とする短期の教育(別科における教育及び学校において社会教育として行うものを含む。)を行う場合においては、当該学校の設置者に対し、当該教育に必要な施設又は設備及びその運営に要する経費について、中央審議会の議を経て政令で定める基準に従い、予算の範囲内において補助するものとする。
(補助金の返還等)
第十七条 文部大臣は、補助金を受けた者が左の各号の一に該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、すでに交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。
一 この法律又はこの法律に基く政令の規定に違反したとき。
二 補助金交付の条件に違反したとき。
三 虚偽の報告によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。
(政令への委任)
第十八条 この節に定めるものを除くほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 私立学校
(私立学校に関する財政的援助)
第十九条 私立学校に関する国の財政的援助については、第十五条から前条までの規定を準用する。この場合において、第十五条第二項第一号及び第二号中「都道府県の教育委員会」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により国が学校法人に対し財政的援助をする場合においては、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第二項から第六項までの規定の適用があるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十五条から第十九条までの規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 第五条第二項第一号、第二号又は第三号に掲げる者のうちから最初に任命される中央審議会の委員のうち各半数の者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、一年とする。
3 前項の規定により任期を一年とする委員は、くじで定める。
4 第十条第二項中「市町村(市町村の組合及び特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは、すべての市町村に教育委員会が設置されるまでの間は、「教育委員会の設置されている市町村(市町村の組合及び特別区を含む。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
5 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項の表中
教育課程審議会
教育課程に関する事項並びに職業教育及び学校が行う職業指導に関する事項を調査審議すること
教育課程審議会
教育課程に関する事項を調査審議すること
に、
保健体育審議会
学校における保健、衛生教育及び体育、学校給食並びに運動競技に関する事項を調査審議すること
保健体育審議会
学校における保健、衛生教育及び体育、学校給食並びに運動競技に関する事項を調査審議すること
中央産業教育審議会
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)に基き、文部大臣の諮問に応じ、産業教育に関する重要事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して文部大臣に建議すること
に改める。
6 実業教育費国庫補助法(大正三年法律第九号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐