総則(第一條―第三條) |
産業教育審議会 |
中央産業教育審議会(第四條―第九條) |
地方産業教育審議会(第十條―第十四條) |
財政的援助 |
公立学校(第十五條―第十八條) |
私立学校(第十九條) |
教育課程審議会 |
教育課程に関する事項並びに職業教育及び学校が行う職業指導に関する事項を調査審議すること |
教育課程審議会 |
教育課程に関する事項を調査審議すること |
保健体育審議会 |
学校における保健、衞生教育及び体育、学校給食並びに運動競技に関する事項を調査審議すること |
保健体育審議会 |
学校における保健、衞生教育及び体育、学校給食並びに運動競技に関する事項を調査審議すること |
中央産業教育審議会 |
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)に基き、文部大臣の諮問に応じ、産業教育に関する重要事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して文部大臣に建議すること |
総則(第一条―第三条) |
産業教育審議会 |
中央産業教育審議会(第四条―第九条) |
地方産業教育審議会(第十条―第十四条) |
財政的援助 |
公立学校(第十五条―第十八条) |
私立学校(第十九条) |
教育課程審議会 |
教育課程に関する事項並びに職業教育及び学校が行う職業指導に関する事項を調査審議すること |
教育課程審議会 |
教育課程に関する事項を調査審議すること |
保健体育審議会 |
学校における保健、衛生教育及び体育、学校給食並びに運動競技に関する事項を調査審議すること |
保健体育審議会 |
学校における保健、衛生教育及び体育、学校給食並びに運動競技に関する事項を調査審議すること |
中央産業教育審議会 |
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)に基き、文部大臣の諮問に応じ、産業教育に関する重要事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して文部大臣に建議すること |