新教育制度実施後、職業教育の全面的な萎靡低下が顕著となっている。中学卒業後すぐに社会に出る約100万人の青少年が職業教育を受けられず、高等学校・大学の職業課程入学者も戦前の半数程度に減少している。また戦時中からの悪条件により、施設設備の不十分さ、技師不足、教科書発行の困難、実業教育費国庫補助の消滅等で学力も低下している。このため、国と設立者が協力し、大学から中学校までの産業教育施設・設備の充実、実業教員の養成、教科書発行の円滑化を図り、産業教育の向上を目指す。中央・地方に産業教育審議会を設置し、昭和27年度から実施する。これにより、技術向上と勤労意欲の旺盛な、国家経済再建に貢献する青少年の養成を目指すものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 文部委員会 第22号
総則(第一條―第三條) |
産業教育審議会 |
中央産業教育審議会(第四條―第九條) |
地方産業教育審議会(第十條―第十四條) |
財政的援助 |
公立学校(第十五條―第十八條) |
私立学校(第十九條) |
教育課程審議会 |
教育課程に関する事項並びに職業教育及び学校が行う職業指導に関する事項を調査審議すること |
教育課程審議会 |
教育課程に関する事項を調査審議すること |
保健体育審議会 |
学校における保健、衞生教育及び体育、学校給食並びに運動競技に関する事項を調査審議すること |
保健体育審議会 |
学校における保健、衞生教育及び体育、学校給食並びに運動競技に関する事項を調査審議すること |
中央産業教育審議会 |
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)に基き、文部大臣の諮問に応じ、産業教育に関する重要事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して文部大臣に建議すること |
総則(第一条―第三条) |
産業教育審議会 |
中央産業教育審議会(第四条―第九条) |
地方産業教育審議会(第十条―第十四条) |
財政的援助 |
公立学校(第十五条―第十八条) |
私立学校(第十九条) |
教育課程審議会 |
教育課程に関する事項並びに職業教育及び学校が行う職業指導に関する事項を調査審議すること |
教育課程審議会 |
教育課程に関する事項を調査審議すること |
保健体育審議会 |
学校における保健、衛生教育及び体育、学校給食並びに運動競技に関する事項を調査審議すること |
保健体育審議会 |
学校における保健、衛生教育及び体育、学校給食並びに運動競技に関する事項を調査審議すること |
中央産業教育審議会 |
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)に基き、文部大臣の諮問に応じ、産業教育に関する重要事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して文部大臣に建議すること |