(目的及び適用範囲)
第一條 この法律は、左に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給與について定めることを目的とする。
十八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二條第三項第八号及び第十二号に掲げる秘書官(以下「秘書官」という。)
二十四 連合国軍の需要に応じ、連合国軍のために労務に服する者
二十六 失業対策事業のため公共職業安定所から失業者として紹介を受けて国が雇用した職員及び公共事業のため失業者として国が雇用した職員で技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者
(内閣総理大臣等の給與)
第二條 前條第一号から第十八号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給與は、別に法律で定めるものの外、俸給及び勤務地手当とする。
2 別表により秘書官の受ける俸給月額の号俸は、内閣総理大臣、法務総裁、各省大臣、経済安定本部総裁、最高裁判所長官、人事院総裁又は会計検査院長が大蔵大臣と協議して定める。
第四條 内閣総理大臣等の勤務地手当の月額は、俸給月額に一般職の職員の例により一定の割合を乘じて得た額とする。
第五條 新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から給與を支給する。但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から給與を支給する。
第六條 内閣総理大臣等が退職、罷免又は死亡に因り内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで給與を支給する。
第七條 前二條の規定により給與を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給與額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によつて計算する。
第八條 内閣総理大臣等の給與の支給期日は、一般職の職員の例による。
(地方自治委員等の給與)
第九條 第一條第十九号から第二十二号までに掲げる特別職の職員(以下「地方自治委員等」という。)は、勤務一日につき千円をこえない範囲内において、内閣総理大臣が大蔵大臣と協議して定める額の手当を受ける。
(侍従の給與)
第十條 第一條第二十三号に掲げる特別職の職員の受ける給與の種類、額、支給條件及び支給方法は、大蔵大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。
(連合国軍労務者等の給與)
第十一條 第一條第二十四号に掲げる特別職の職員の受ける給與の種類、額、支給條件及び支給方法は、特別調達庁長官が大蔵大臣と協議して定める。但し、政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)第二條に規定する一般職種別賃金の適用を受ける職員の給與の額は、その一般職種別賃金額をこえることはできない。
第十二條 第一條第二十五号に掲げる特別職の職員の受ける給與の種類、額、支給條件及び支給方法は、一般職の職員の例による。但し、俸給額の百分の十から百分の五十の範囲内の額で農林大臣が大蔵大臣と協議して定める額の公団特別手当を支給することができ、且つ、この手当は、勤務地手当の計算に関しては、俸給額に合算してその算定の基礎とすることができる。
2 前項但書の規定による公団特別手当の総額は、当該公団がその職員に対して支給する俸給の総額の百分の三十に相当する額をこえることができない。
第十三條 第一條第二十六号に掲げる特別職の職員は、労働大臣が大蔵大臣と協議して定める額の賃金を受ける。但し、その額は、政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律第二條に規定する一般職種別賃金額をこえることはできない。
(重複給與の調整)
第十四條 国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤を要する職員が左の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第二條又は第九條の給與は、支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給與の月額が、国会議員として受ける歳費の月額、内閣総理大臣等として受ける俸給及び勤務地手当の月額又は一般職の常勤を要する職員として受ける俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額をこえるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。