(資本及びその整理区分)
第十條 この会計の資本は、固有資本、減価償却引当金及び借入資本の三種とする。
2 固有資本は、従前の造幣庁特別会計からこの会計に引き継いだ固定資本及び据置運転資本の額並びに従前の造幣庁特別会計の資金に属する地金(引換貨幣及び回收貨幣を含む。)の価額に相当する金額の合計額とする。
3 減価償却引当金は、この会計に属する資産の減価償却額の累積額(第十四條第三項の規定により繰り戻した金額があるときは、その金額を控除した額)に相当する金額とする。
4 借入資本は、この会計の負担に属する一時借入金、未拂金、前受金、保管金その他これらに準ずる負債の額に相当する金額とする。
(資産及びその整理区分)
第十一條 この会計の資産は、固定資産、作業資産及び流動資産に区分する。
2 固定資産は、土地、建物、立木竹、工作物、未完成工事、機械及び標本並びに大蔵大臣の指定する器具及び特許権その他これに準ずる権利とする。
3 作業資産は、生産品、地金(引換貨幣及び回收貨幣を含む。)、原材料、備品及び未成品その他これらに準ずる物品とする。
4 流動資産は、現金、預金、未收金、前拂金その他これらに準ずるものとする。
(固定資産の価額)
第十二條 固定資産の価額は、その取得のために要した大蔵大臣の定める直接費及び間接費の合計額による。但し、無償で取得した固定資産の価額は、時価を勘案して定めるものとする。
(減価償却)
第十三條 固定資産のうち、大蔵大臣の定める償却資産については、その定めるところにより、毎会計年度、減価償却を行うものとする。
(固定資産の価額の改定及び削除)
第十四條 固定資産の全部又は一部が滅失したとき、又はこれを讓渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、大蔵大臣の定めるところにより、その滅失、讓渡、撤去又は廃棄の割合に応じてその価額を減額し、又は削除しなければならない。
2 一般物価の変動その他特殊の事由により固定資産の価額が著しく不適当となつたときは、大蔵大臣の定めるところにより、その価額を改定することができる。
3 前二項の規定により価額を減額し、又は削除する資産が償却資産であるときは、大蔵大臣の定めるところにより、当該資産に対する減価償却済額を減価償却引当金から繰り戻すものとする。
(作業資産の価額)
第十五條 作業資産の価額は、購入価額又は製造に要した費額による。
2 前項の規定により価額を定め難い場合又は特殊の事由により前項の規定により価額を定めることが不適当である場合には、時価を勘案して定めるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、引換貨幣及び回收貨幣の価額は、地金の時価による。
(作業資産の価額等の振替)
第十六條 作業資産を事業の用に供したときは、その価格を作業資産から削除し、これを使用する事業の経費の支出として計理するものとする。
2 作業資産の取扱に要する諸費は、大蔵大臣の定めるところにより、前項の経費の支出額に割り掛けるものとする。
3 資産外物品を修理したときは、その修理に要した費用は、大蔵大臣の定めるところにより、当該物品を使用する事業の経費の支出として計理するものとする。
(作業資産の価額の改定及び削除)
第十七條 作業資産がき損し、変質し、若しくは滅失したとき、又は規格の変更によりこれに適合しなくなつたときは、そのき損、変質若しくは滅失の割合又は規格に適合しなくなつた割合に応じて、その価額を減額し、又は削除しなければならない。
2 毎会計年度末に現存する作業資産の価額については、当該作業資産の時価が第十五條の規定による価額以下に低落した場合に限り、時価によりこれを減額しなければならない。