(運輸大臣が行う道路に関する調査)
第二十三条 運輸大臣は、この法律に規定するその権限を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の発地及び着地、積載物品の種類及び数量その他道路の交通量調査に必要な事項について質問させることができる。この場合においては、運輸大臣は、あらかじめ建設大臣と協議し、道路法第七十七条の規定により建設大臣の行う道路の交通量調査と重複しないよう調整を図らなければならない。
2 前項前段の規定により調査を命ぜられた職員は、運輸省令で定める様式による身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項前段に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(異議の申立又は訴訟)
第二十四条 この法律又は道路法の規定に基き、高速自動車国道に関して建設大臣がした処分について不服のある者は、処分のあつた日から三十日以内に、建設大臣に異議の申立をすることができる。
2 第十九条第一項の規定又は道路法第七十一条第四項の規定に基き、高速自動車国道に関して道路監理員がした処分に対して不服のある者は、処分のあつた日から三十日以内に、建設大臣に異議の申立をすることができる。
3 第九条の規定により他の工作物の管理者が建設大臣に代つてその権限を行う場合においてした処分に対して不服のある者は、処分のあつた日から三十日以内に、当該処分をした他の工作物の管理者に異議の申立をすることができる。
4 前三項の規定による異議の申立があつた場合においては、建設大臣又は他の工作物の管理者は、申立を受理した日から三十日以内に、文書をもつて決定しなければならない。
5 第三項の規定による異議の申立に係る前項の決定に不服のある者は、決定の通知を受けた日から十日以内に、建設大臣及び他の工作物に関する主務大臣に訴願することができる。
6 第四項の規定により建設大臣がした決定又は前項の規定による裁決に不服がある者は、行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)第五条第一項の規定にかかわらず、決定又は裁決のあつた日から三月以内に限り、訴を提起することができる。
7 訴願法(明治二十三年法律第百五号)第十二条の規定は、第一項から第三項までの規定による異議の申立について準用する。
(道路法の適用)
第二十五条 高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法の規定の適用があるものとする。この場合において、同法第二条第二項第二号又は第五号中「第十八条第一項に規定する道路管理者」とあるのは「建設大臣」と、同法第三十九条第二項又は第六十一条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例」とあるのは「政令」と、同法第四十四条第一項又は第七十三条第二項中「条例」とあるのは「政令」と、同法第七十一条第四項中「吏員」とあるのは「職員」と、同法第百六条中「第二十七条の規定により道路管理者に代つて」とあるのは「高速自動車国道法第九条の規定により建設大臣に代つて」と、「道路管理者とみなす」とあるのは「建設大臣とみなす」とする。
2 前項に定めるもののほか、道路法の規定の適用についての必要な技術的読替は、政令で定める。