水道法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年六月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十七号
水道法
目次
第一章
総則(第一条―第五条)
第二章
水道事業(第六条―第二十五条)
第三章
水道用水供給事業(第二十六条―第三十一条)
第四章
専用水道(第三十二条―第三十四条)
第五章
監督(第三十五条―第三十九条)
第六章
雑則(第四十条―第五十条)
第七章
罰則(第五十一条―第五十六条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
(水源及び水道施設の清潔保持)
第二条 国民は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康をまもるために欠くことのできないものであることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持に心掛けなければならない。
(用語の定義)
第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
2 この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。
3 この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
4 この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。
5 この法律において「水道事業者」とは、第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第二十六条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。
6 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、百人をこえる者にその居住に必要な水を供給するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
7 この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。
8 この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
9 この法律において「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。
10 この法律において「給水区域」、「給水人口」及び「給水量」とは、それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。
(水質基準)
第四条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
ニ シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
三 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
四 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
五 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
六 外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(施設基準)
第五条 水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
二 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
三 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
四 浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。
五 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
六 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
2 水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。
3 水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生省令で定める。
第二章 水道事業
(事業の認可)
第六条 水道事業を経営しようとする者は、厚生大臣の認可を受けなければならない。
2 市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得なければ、前項の認可を受けることができない。
(認可の申請)
第七条 水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 給水区域、給水人口及び給水量
二 水道施設の概要
三 給水開始の予定年月日
四 工事費の予定総額及びその予定財源
五 給水人口及び給水量の算出根拠
六 経常収支の概算
七 料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件
八 その他厚生省令で定める事項
3 第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 一日最大給水量及び一日平均給水量
二 水源の種別及び取水地点
三 水源の水量の概算及び水質試験の結果
四 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
五 浄水方法
六 配水管における最大静水圧及び最小動水圧
七 工事の着手及び完了の予定年月日
八 その他厚生省令で定める事項
(認可基準)
第八条 水道事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
一 当該水道事業の開始が一般の需要に適合すること。
二 当該水道事業の計画が確実かつ合理的であること。
三 水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。
四 給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと。
五 供給条件が第十四条第四項各号に規定する要件に適合すること。
六 地方公共団体以外の者の申請に係る水道事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。
七 その他当該水道事業の開始が公益上必要であること。
(附款)
第九条 厚生大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を附することができる。
2 前項の期限又は条件は、公共の利益を増進し、又は当該水道事業の確実な遂行を図るために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該水道事業者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(事業の変更)
第十条 水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人ロ若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。
2 第六条第二項及び第七条から前条までの規定は、前項の認可について準用する。ただし、第六条第二項の規定の準用は、給水区域の拡張により他の市町村の区域が新たに給水区域に含まれることとなる場合に限る。
(事業の休止及び廃止)
第十一条 水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生大臣の許可を受けなければ、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(技術者による布設工事の監督)
第十二条 水道事業者は、水道の布設工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。
2 前項の業務を行う者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
(給水開始前の届出及び検査)
第十三条 水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、厚生大臣にその旨を届け出で、かつ、厚生省令の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならない。
2 水道事業者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
(供給規程)
第十四条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
2 地方公共団体たる水道事業者は、料金を変更したときは、厚生省令の定めるところにより、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
3 地方公共団体以外の水道事業者は、供給条件を変更しようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。
4 厚生大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。
一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱をするものでないこと。
5 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
(給水義務)
第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需用者から給水契約の申込を受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
(給水装置の検査)
第十七条 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。
2 前項の規定により給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(検査の請求)
第十八条 水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装量の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
2 水道事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
(水道技術管理者)
第十九条 水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。
2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
一 水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
二 第十三条第一項の規定による水質検査及び施設検査
三 給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基く政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
四 次条第一項の規定による水質検査
五 第二十一条第一項の規定による健康診断
六 第二十二条の規定による衛生上の措置
七 第二十三条第一項の規定による給水の緊急停止
八 第三十七条前段の規定による給水停止
3 水道技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
(水質検査)
第二十条 水道事業者は、厚生省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
(健康診断)
第二十一条 水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。
2 水道事業者は、前項の規定による健康診断を行つたときは、これに関する記録を作成し、健康診断を行つた日から起算して一年間、これを保存しなければならない。
(衛生上の措置)
第二十二条 水道事業者は、厚生省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
(給水の緊急停止)
第二十三条 水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
2 水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。
(消火せん)
第二十四条 水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火せんを設置しなければならない。
2 市町村は、その区域内に消火せんを設置した水道事業者に対し、その消火せんの設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。
3 水道事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない。
(簡易水道事業に関する特例)
第二十五条 簡易水道事業については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第十九条第三項の規定を適用しない。
2 給水人口が二千人以下である簡易水道事業を経営する水道事業者は、前条第一項の規定にかかわらず、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第七条に規定する市町村長との協議により、当該水道に消火せんを設置しないことができる。
第三章 水道用水供給事業
(事業の認可)
第二十六条 水道用水供給事業を経営しようとする者は、厚生大臣の認可を受けなければならない。
(認可の申請)
第二十七条 水道用水供給事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 給水対象及び給水量
二 水道施設の概要
三 給水開始の予定年月日
四 工事費の予定総額及びその予定財源
五 経常収支の概算
六 その他厚生省令で定める事項
3 第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 一日最大給水量及び一日平均給水量
二 水源の種別及び取水地点
三 水源の水量の概算及び水質試験の結果
四 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
五 浄水方法
六 工事の着手及び完了の予定年月日
七 その他厚生省令で定める事項
(認可基準)
第二十八条 水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
一 当該水道用水供給事業の計画が確実かつ合理的であること。
二 水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。
三 地方公共団体以外の者の申請に係る水道用水供給事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。
四 その他当該水道用水供給事業の開始が公益上必要であること。
(附款)
第二十九条 厚生大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を附することができる。
2 第九条第二項の規定は、前項の条件について準用する。
(事業の変更)
第三十条 水道用水供給事業者は、給水対象若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。
2 前三条の規定は、前項の認可について準用する。
(準用規定)
第三十一条 第十一条から第十三条まで、第十五条第二項及び第十九条から第二十三条までの規定は、水道用水供給事業者について準用する。この場合において、第十五条第二項中「常時」とあるのは「給水契約の定めるところにより」と、第十五条第二項及び第二十三条第一項中「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と読み替えるものとする。
第四章 専用水道
(確認)
第三十二条 専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。
(確認の申請)
第三十三条 前条の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他厚生省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 一日最大給水量及び一日平均給水量
二 水源の種別及び取水地点
三 水源の水量の概算及び水質試験の結果
四 水道施設の概要
五 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
六 浄水方法
七 工事の着手及び完了の予定年月日
八 その他厚生省令で定める事項
3 都道府県知事は、第一項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添附書類によつては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を附して、申請者にその旨を通知しなければならない。
4 前項の通知は、第一項の申請を受理した日から起算して三十日以内に、書面をもつてしなければならない。
(準用規定)
第三十四条 第十三条及び第十九条から第二十三条までの規定は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、第十三条第一項中「厚生大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
2 一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、当該水道が消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、前項の規定にかかわらず、第十九条第三項の規定を準用しない。
第五章 監督
(認可の取消)
第三十五条 厚生大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添附した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後一年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後一年以内に工事を完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後一年以内に給水を開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。この場合において、工事完了の予定年月日の経過後一年を経過した時に一部の工事を完了していたときは、その工事を完了していない部分について事業の認可を取り消すこともできる。
2 地方公共団体以外の水道事業者について前項に規定する理由があるときは、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村は、厚生大臣に同項の処分をなすべきことを求めることができる。
3 厚生大臣は、第一項の処分をするには、当該水道事業者又は水道用水供給事業者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。
(改善命令等)
第三十六条 厚生大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該施設を改善すべき旨を命ずることができる。
2 厚生大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、水道技術管理者がその職務を怠り、警告を発したにもかかわらずなお継続して職務を怠つたときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、水道技術管理者を変更すべきことを勧告することができる。
(給水停止命令)
第三十七条 厚生大臣は水道事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道の設置者が、前条第一項の規定に基く命令に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その命令に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。前条第二項の規定に基く勧告に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときも、同様とする。
(供給条件の変更)
第三十八条 厚生大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2 厚生大臣は、水道事業者が前項の期間内に同項の申請をしないときは、供給条件を変更することができる。
(報告の徴収及び立入検査)
第三十九条 厚生大臣又は都道府県知事は、水道の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者、水道用水供給事業者若しくは専用水道の設置者から工事の施行状況若しくは事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六章 雑則
(水道用水の緊急応援)
第四十条 都道府県知事は、災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命ずることができる。
2 前項の場合において、供給の対価は、当事者間の協議によつて定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、都道府県知事が供給に要した実費の額を基準として裁定する。
3 前二項の規定による権限は、需要者たる水道事業者又は水道用水供給事業者に係る第四十八条の規定による管轄都道府県知事と、供給者たる水道事業者又は水道用水供給事業者に係る同条の規定による管轄都道府県知事とが異なるときは、前二項の規定にかかわらず、厚生大臣が行う。
4 第二項の規定による裁定に不服がある者は、その裁定を受けた日から起算して六箇月以内に、訴をもつて供給の対価の増減を請求することができる。
5 前項の訴においては、供給の他の当事者をもつて被告とする。
(合理化の勧告)
第四十一条 厚生大臣は、二以上の水道事業者間若しくは二以上の水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間において、その事業を一体として経営し、又はその給水区域の調整を図ることが、給水区域、給水人口、給水量、水源等に照らし合理的であり、かつ、著しく公共の利益を増進すると認めるときは、関係者に対しその旨の勧告をすることができる。
(地方公共団体による買収)
第四十二条 地方公共団体は、地方公共団体以外の者がその区域内に給水区域を設けて水道事業を経営している場合において、当該水道事業者が第三十六条第一項の規定による施設の改善命令に従わないとき、又は公益の必要上当該給水区域をその区域に含む市町村から給水区域を拡張すべき旨の要求があつたにもかかわらずこれに応じないとき、その他その区域内において自ら水道事業を経営することが公益の増進のために適正かつ合理的であると認めるときは、厚生大臣の認可を受けて、当該水道事業者から当該水道の水道施設及びこれに附随する土地、建物その他の物件並びに水道事業を経営するために必要な権利を買収することができる。
2 地方公共団体は、前項の規定により水道施設等を買収しようとするときは、買収の範囲、価額及びその他の買収条件について、当該水道事業者と協議しなければならない。
3 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、厚生大臣が裁定する。この場合において、買収価額については、時価を基準とするものとする。
4 前項の規定による裁定があつたときは、裁定の効果については、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に定める収用の効果の例による。
5 第三項の規定による裁定のうち買収価額に不服がある者は、その裁定を受けた日から起算して六箇月以内に、訴をもつてその増減を請求することができる。
6 前項の訴においては、買収の他の当事者をもつて被告とする。
(訴願)
第四十三条 この法律又はこの法律に基く政令の規定による処分(第四十条第二項の規定による裁定及び前条第三項の規定による裁定のうち買収価額に関する部分を除く。)に不服がある者は、訴願法(明治二十三年法律第百五号)の定めるところにより、訴願を提起することができる。
(国庫補助)
第四十四条 国は、簡易水道事業を経営しようとする市町村に対し、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その水道の新設に要する費用の一部を補助することができる。
(国の特別な助成)
第四十五条 国は、地方公共団体が水道施設の新設、増設若しくは改造又は災害の復旧を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。
(権限の委任)
第四十六条 この法律の規定により厚生大臣に属する権限は、政令の定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
(申請及び届出の経由)
第四十七条 この法律の規定により厚生大臣に対してなすべき認可又は許可の申請及び届出は、都道府県知事を経由してするものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により申請又は届出を受理したときは、意見を附して、これを厚生大臣に進達しなければならない。
(管轄都道府県知事)
第四十八条 この法律又はこの法律に基く政令の規定により都道府県知事に属する権限は、第三十九条及び第四十条に定めるものを除き、水道施設が二以上の都道府県の区域にまたがる水道事業、水道用水供給事業又は専用水道については、政令の定めるところにより、そのいずれかの都道府県知事が行う。
(特別区に関する読替)
第四十九条 特別区の存する区域においては、この法律中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする。
(国の設置する専用水道に関する特例)
第五十条 この法律中専用水道に関する規定は、第四十三条及び第五十二条から第五十六条までの規定を除き、国の設置する専用水道についても適用されるものとする。
2 国の行う専用水道の布設工事については、あらかじめ厚生大臣に当該工事の設計を届け出で、厚生大臣からその設計が第五条の規定による施設基準に適合する旨の通知を受けたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その工事に着手することができる。
3 第三十三条の規定は、前項の規定による届出及び厚生大臣がその届出を受けた場合における手続について準用する。
4 国の設置する専用水道については、第三十四条第一項及び第五章に定める都道府県知事の権限は、厚生大臣が行う。
5 国の設置する専用水道に関する厚生大臣に対する届出については、第四十七条の規定にかかわらず、都道府県知事を経由しないものとする。
第七章 罰則
第五十一条 水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、五年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 みだりに水道施設を操作して水の供給を妨害した者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定にあたる行為が、刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
第五十二条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項の規定による認可を受けないで水道事業を経営した者
二 第二十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第二十六条の規定による認可を受けないで水道用水供給事業を経営した者
第五十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項の規定に違反した者
二 第十一条(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第十五条第一項の規定に違反した者
四 第十五条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して水を供給しなかつた者
五 第十九条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第三十条第一項の規定に違反した者
七 第三十七条の規定による給水停止命令に違反した者
八 第四十条第一項の規定による命令に違反した者
第五十四条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に附せられた条件に違反した者
二 第十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかつた者
三 第二十条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第二十一条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第二十二条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第二十九条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に附せられた条件に違反した者
七 第三十二条の規定による確認を受けないで専用水道の布設工事に着手した者
第五十五条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 地方公共団体以外の水道事業者であつて、第七条第二項第七号の規定により事業計画書に記載した供給条件(第十四条第三項の規定による認可があつたときは、認可後の供給条件、第三十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給条件)によらないで、料金又は給水装置工事の費用を受け取つたもの
二 第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を料する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(水道条例の廃止)
第二条 水道条例(明治二十三年法律第九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(旧法に基く認可又は許可を受けた水道事業に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に旧法第二条の規定によつてなされた水道の布設の許可及び旧法第三条の規定によつてなされた水道の布設の認可は、この法律(以下「新法」という。)第六条第一項の規定によつてなされた水道事業経営の認可(旧法による当該処分が旧法第三条に規定する事項の変更に係るものであるときは、新法第十条第一項の規定によつてなされた事業変更の認可)とみなす。
2 地方公共団体以外の者について、旧法第三条第二項の規定によつて附された許可年限又は旧法第四条第二項の規定によつて許可書に附された事項は、新法第九条第一項(新法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて認可に附された期限又は条件とみなす。
(許可又は認可の申請に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に旧法の規定によつてなされた許可又は認可の申請は、新法の相当規定によつてなされたものとみなす。
(旧法に基く認可又は許可によらない水道事業に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に水道事業を経営している者(旧法第二条の規定による許可又は旧法第三条の規定による認可を受けて経営している者を除く。)は、現に給水を行つている区域を給水区域とし、かつ、現に実施している供給条件に関する定を供給規程とする新法第六条第一項の規定による水道事業経営の認可を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に水道用水供給事業を経営している者は、新法第二十六条の規定による水道用水供給事業経営の認可を受けたものとみなす。
3 厚生大臣は、前二項に規定する者のうち地方公共団体以外の者については、新法第九条第二項の例により、前二項の規定による認可に必要な期限又は条件を附することができる。
4 前項の規定により認可に附された条件は、新法第五十四条第一号又は第六号の規定の適用については、新法第九条第一項又は第二十九条第一項の規定により附された条件とみなす。
(届出及び書類の提出)
第六条 この法律の施行の際現に水道事業若しくは水道用水供給事業を経営し、又は専用水道を設置している者(旧法第二条の規定による許可又は旧法第三条の規定による認可を受けて水道事業を経営している者を除く。)は、この法律の施行後六箇月以内に、水道事業又は水道用水供給事業を経営している者にあつては厚生大臣に、専用水道を設置している者にあつては都道府県知事に、水道施設の概要その他厚生省令で定める事項を届け出で、かつ、厚生省令で定める事項を記載した書類(図面を含む。以下同じ。)を提出しなければならない。
2 前項の規定に違反して、同項に規定する事項を届け出ず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項に規定する書類を提出せず、若しくは虚偽の事項を記載した書類を提出した者は、五万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
4 国の設置する専用水道については、第一項中「都道府県知事」とあるのは、「厚生大臣」と読み替え、前二項の規定は、適用しないものとする。この場合には、新法第五十条第五項の規定を準用する。
(水道の布設工事に関する経過措置)
第七条 新法第十二条の規定は、この法律の施行の際現に施行中の水道の布設工事については、適用しない。
(水道技術管理者に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に水道において新法第十九条第二項に規定する事務に従事し、又はその事務に従事する他の職員を監督している者については、その者が当該水道における水道技術管理者である場合に限り、この法律の施行後三年間は、同条第三項(新法第三十一条及び新法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
(消火せんの設置に伴う費用に関する経過措置)
第九条 新法第二十四条第二項の規定は、この法律の施行前に消火せんを設置した水道事業者についても、適用されるものとする。ただし、この法律の施行前に要した費用については、この限りでない。
(施設又は区域内の専用水道)
第十条 新法の規定は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条第一項の施設又は区域内における専用水道については、適用しない。
(土地収用法の一部改正)
第十一条 土地収用法の一部を次のように改正する。
第三条第十八号中「水道条例(明治二十三年法律第九号)による水道」を「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業」に改める。
(道路法の一部改正)
第十二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「水道条例(明治二十三年法律第九号)」を「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)」に改め、「水管」の下に「(水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものに限る。)」を加える。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 中村梅吉
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣臨時代理 国務大臣 鹿島守之助