(職業紹介)
第三条 労働大臣は、多数の炭鉱離職者が居住している地域について、雇用状況から判断して、それらの炭鉱離職者がその地域においては職業に就くことが困難であると認める場合には、炭鉱離職者が他の地域において職業に就くことを促進するための職業紹介に関する計画を作成し、その計画に基き必要な措置を講ずるものとする。
(炭鉱離職者緊急就労対策事業)
第四条 労働大臣は、前条の措置によつてもなお職業に就くことができない炭鉱離職者に対して暫定的に就労する機会を与えることを目的として、炭鉱離職者緊急就労対策事業に関する計画を作成するものとする。
2 労働大臣は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見を聞くものとする。
3 地方公共団体又はその長が第一項の計画に基いて実施する炭鉱離職者緊急就労対策事業に要する費用については、国は、当該事業に要する費用についての国の負担又は補助に関する他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内において、労働大臣が大蔵大臣と協議して定める算定基準に従い、その五分の四を補助するものとする。
4 第一項の計画に基いて実施する炭鉱離職者緊急就労対策事業においては、公共職業安定所の紹介により、労働大臣が同項の計画で定める炭鉱離職者の数以上の炭鉱離職者を使用しなければならない。
(職業訓練)
第五条 労働大臣は、炭鉱離職者が炭鉱労働者以外の職業に就くことを容易にするため、必要な職業訓練の実施に関し特別の措置を講ずるものとする。
2 前項の措置に係る一般職業訓練所における職業訓練に要する費用については、国は、職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)第三十四条第一項の規定による負担を行うほか、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を負担することができる。
(炭鉱離職者の優先雇用)
第六条 鉱業権者は、炭鉱労働者の雇入れについては、炭鉱離職者を雇い入れるようにしなければならない。
2 鉱業権者は、炭鉱労働者を募集する場合には、公共職業安定所に求人の申込をしなければならない。ただし、炭鉱離職者のみを雇い入れようとする場合は、この限りでない。