石炭鉱業の深刻な不況により、多数の炭鉱労働者が離職している状況に対し、政府は職業紹介や職業訓練、失業対策事業等を推進してきた。しかし、さらに総合的かつ有効な離職者対策を確立する必要があり、検討を重ねた結果、今回成案を得るに至ったため、炭鉱離職者臨時措置法案を提出することとなった。本法案は、一定地域で多数発生している炭鉱離職者に対し、特別の措置を講じることで、その職業と生活の安定を図ることを目的としている。
参照した発言:
第33回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
総則(第一条・第二条) |
職業紹介等(第三条―第六条) |
炭鉱離職者援護会 |
総則(第七条―第十二条) |
役員及び職員(第十三条―第二十二条) |
業務(第二十三条―第二十五条) |
財務及び会計(第二十六条―第三十五条) |
監督(第三十六条・第三十七条) |
補則(第三十八条・第三十九条) |
雑則(第四十条―第四十四条) |
罰則(第四十五条―第四十九条) |
総則(第一条・第二条) |
職業紹介等(第三条―第六条) |
炭鉱離職者援護会 |
総則(第七条―第十二条) |
役員及び職員(第十三条―第二十二条) |
業務(第二十三条―第二十五条) |
財務及び会計(第二十六条―第三十五条) |
監督(第三十六条・第三十七条) |
補則(第三十八条・第三十九条) |
雑則(第四十条―第四十四条) |
罰則(第四十五条―第四十九条) |