第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条の五の三の次に次の一条を加える。
(口座振替に係る納期限の特例)
第二十条の五の四 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書が当該申告書の提出期限までに提出され、当該申告書の提出により納付し又は納入すべき額の確定した地方団体の徴収金で当該提出期限と同時に納期限の到来するものが、口座振替の方法により政令で定める日までに納付され又は納入された場合には、その納付又は納入の日が納期限後である場合においても、その納付又は納入は納期限においてされたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。
第二十四条第五項中「、保険契約者保護機構」を削り、「法人税割」の下に「(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)」を加える。
第五十二条第二項第三号中「、保険契約者保護機構」を削る。
第五十三条第一項中「、第八十八条」の下に「(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)」を、「第八十九条」の下に「(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)」を加え、「(法人税法」を「(同法」に、「、法人税法」を「、同法」に改める。
第七十三条の二第十一項中「土地改良事業」の下に「(緑資源公団が緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)により行う同法第十八条第一項第七号イの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)」を加える。
第七十三条の四第一項第一号中「水資源開発公団」の下に「、緑資源公団」を加え、同項第七号中「不動産」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同項第二十号中「第二十一条第一項第一号、第二号又は第四号」を「第二十一条第一項第一号イ若しくはロ、第二号又は第四号イ若しくはロ」に改め、同項第二十二号中「第二十三条第一項第一号から第四号まで」を「第二十三条第一項第一号、第二号又は第四号」に改める。
第七十三条の六第一項中「換地の取得」の下に「(緑資源公団法第二十二条の四第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」を、「土地の取得」の下に「(緑資源公団法第二十二条の五第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」を加える。
第七十三条の十四第六項中「第六条第一項、」を「第六条第一項第一号、」に改める。
第七十三条の二十七の七第一項中「土地改良区」の下に「又は緑資源公団」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「第五十三条の三の二第一項の規定」の下に「又は緑資源公団法第二十二条の四第二項において準用するこれらの規定」を加え、同条第二項中「第五十三条の三の二第一項の規定」を「第五十三条の三の二第一項(緑資源公団法第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定」に改め、同条第三項中「土地改良区」の下に「若しくは緑資源公団」を加える。
第七十三条の二十七の八の次に次の一条を加える。
(農業生産法人の土地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十三条の二十七の九 道府県は、農地法第二条第七項に規定する農業生産法人がその組合員、社員又は株主となる資格を有する者から現物出資を受けた場合において、当該出資に係る土地を取得し、かつ、当該土地の取得の日から五年以内に当該土地を同項第一号に規定する農業の用に供したときは、当該土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 第七十三条の二十七の三第二項から第五項までの規定は、前項の農業生産法人が土地を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十七の三第二項中「前項」とあるのは「第七十三条の二十七の九第一項」と、「二年」とあるのは「五年」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十三条の二十七の九第一項」と、「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該農業生産法人」と読み替えるものとする。
第二百九十四条第七項中「、保険契約者保護機構」を削り、「法人税割」の下に「(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)」を加える。
第三百十二条第三項第三号中「、保険契約者保護機構」を削る。
第三百二十一条の八第一項中「、第八十八条」の下に「(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)」を、「第八十九条」の下に「(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)」を加え、「(法人税法」を「(同法」に、「、法人税法」を「、同法」に改める。
第三百四十三条第六項中「土地改良事業」の下に「(緑資源公団が緑資源公団法により行う同法第十八条第一項第七号イの事業を含む。)」を加え、同条第七項中「同条」を「同条第一項」に改める。
第三百四十八条第二項第二号中「水資源開発公団」の下に「、緑資源公団」を加え、同項第十九号の三を削り、同項第二十五号中「、水産業協同組合法及び森林組合法による組合及び連合会」を「による組合及び連合会、水産業協同組合法及び森林組合法による組合」に改める。
第三百四十九条の三第十八項中「第二十三条第一項第一号から第四号まで」を「第二十三条第一項第一号、第二号又は第四号」に改め、同条第三十七項中「五分の二」の下に「(当該償却資産のうち送電施設の用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の六分の五)」を、「四分の三」の下に「(当該償却資産のうち送電施設の用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の十分の九)」を加える。
第四百四十二条の二第三項中「次条」を「次条第一項」に改める。
第四百四十三条に次の一項を加える。
2 市町村は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。
第五百八十五条第六項中「同条」を「同条第一項」に、「第二十三条」を「第二十三条第一項」に改める。
第五百八十六条第二項第一号の十九中「承認地域輸入促進計画」を「同意地域輸入促進計画」に改め、同項第二号ニ中「又は同条第七項に規定する特定粉じん発生施設」を削り、同号に次のように加える。
ル ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で自治省令で定めるもの
第五百八十六条第二項第九号の二中「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
第五百八十七条の二第一項中「による土地改良事業」の下に「(緑資源公団が緑資源公団法により行う同法第十八条第一項第七号イの事業を含む。以下本項において「土地改良事業」という。)」を、「第九十六条の四」の下に「並びに緑資源公団法第二十二条の四第二項」を加える。
第六百三条第一項及び第二項中「から第七十三条の二十七の四まで」の下に「又は第七十三条の二十七の九」を加え、同条第三項中「二年」を「五年」に改める。
第七百一条の三十四第二項中「、保険契約者保護機構」を削り、同条第三項第十号を次のように改める。
十 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設で政令で定めるもの
第七百一条の三十四第三項第十号の次に次の六号を加える。
十の二 児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの
十の三 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの
十の四 身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設で政令で定めるもの
十の五 知的障害者福祉法第五条に規定する知的障害者援護施設で政令で定めるもの
十の六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設で政令で定めるもの
十の七 第十号から前号までに掲げる施設のほか、社会福祉事業法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるもの
第七百一条の三十四第三項第二十五号中「規定する第一種電気通信事業」の下に「(携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を用いて同法第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する事業を除く。以下本号において同じ。)」を加え、同条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 指定都市等は、事業所用家屋で高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)第八条第二項の規定による認定(同条第三項の規定による認定を含む。)を受けた同法第七条第一項に規定する公共交通特定事業計画に従つて実施される同法第二条第九項に規定する公共交通特定事業(同項第一号又は第二号に掲げるもので既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係るものに限る。)により整備される施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築のうち、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二条第三項第一号に規定する鉄道事業者又は同項第二号に規定する軌道経営者に当該施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、新増設に係る事業所税を課することができない。
第七百一条の四十一第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とする。
第七百一条の五十一第一項中「第七百一条の三十四第九項又は第七百一条の四十一第九項」を「第七百一条の三十四第十項又は第七百一条の四十一第八項」に、「、第七項若しくは第八項」を「若しくは第七項から第九項まで」に、「、第六項若しくは第八項」を「若しくは第七項」に改める。
第七百三条の四第六項中「第二十一項」を「第二十二項」に改め、同条第九項中「第二十二項」を「第二十三項」に改め、同条第二十七項中「第二十項」を「第十八項の規定の適用については、同項中「一般被保険者と退職被保険者等」とあるのは、「世帯主以外の者のうち一般被保険者と退職被保険者等」とし、第二十一項」に、「介護納付金課税被保険者」とあるのは」を「介護納付金課税被保険者」とあるのは、」に改め、「とし、前項の規定の適用については、同項中「一般被保険者と退職被保険者等」とあるのは、「世帯主以外の者のうち一般被保険者と退職被保険者等」」を削り、同項を同条第二十八項とし、同条第二十六項を削り、同条第二十五項中「第二十項」を「第二十一項」に、「第十九項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同項の次に次の一項を加える。
27 第二十一項の介護納付金課税額は、七万円を超えることができない。
第七百三条の四第二十四項中「第二十項」を「第二十一項」に、「第十九項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項中「第二十項」を「第二十一項」に、「第十九項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十二項中「第二十項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項中「第十九項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十八項から第二十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十七項の次に次の一項を加える。
18 第五項又は第十三項の基礎課税額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第五項の基礎課税額と第十三項の基礎課税額との合算額)は、五十三万円を超えることができない。
附則第三条の二第一項中「、第百二十五条第二項、第百二十六条第一項」を削る。
附則第三条の三中「三十一万円」を「三十二万円」に改める。
附則第六条第一項及び第四項中「平成十三年度」を「平成十八年度」に改める。
附則第九条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第二十四条の三第一項に規定する振替供給又は同法第二十四条の四第一項に規定する接続供給を受けて同法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に応ずる電気の供給を行う場合における第七十二条の十二の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の十四第四項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該特定規模需要に応ずる電気の供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
附則第十条第一項中「(当該施設の取得が平成三年四月一日において既に鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者の事業の用に供されていた鉄道施設の取得である場合にあつては、平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間)」を削り、同条第二項及び第三項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
附則第十一条第一項、第四項及び第五項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成四年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」を「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「五分の二」に改め、同条第八項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第十項中「又は日本貨物鉄道株式会社」を削り、「昭和六十三年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」を「平成十二年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」に改め、同条第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十八項及び第十九項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第二十六項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条に次の二項を加える。
27 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者が同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げるものに限る。)で政令で定めるものに基づき同条第二項に規定する不動産取引の目的となる不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
28 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第八条第二項の規定による認定(同条第三項の規定による認定を含む。)を受けた同法第七条第一項に規定する公共交通特定事業計画に従つて実施される同法第二条第九項に規定する公共交通特定事業(同項第一号又は第二号に掲げるもので既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二条第三項第一号に規定する鉄道事業者若しくは同項第二号に規定する軌道経営者又はこれらの者に当該公共交通特定事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが停車場建物その他の家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十一条の三第二項中「、第七十三条の二十七の二第一項又は次条第十二項」を「又は第七十三条の二十七の二第一項」に改める。
附則第十一条の四第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条第一項とし、同条第四項中「附則第十一条の四第三項」を「附則第十一条の四第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項中「附則第十一条の四第五項」を「附則第十一条の四第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項中「附則第十一条の四第七項」を「附則第十一条の四第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項を同条第七項とし、同条第十項中「附則第十一条の四第九項」を「附則第十一条の四第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項から第十四項までを削り、同条第十五項を同条第九項とし、同条第十六項中「附則第十一条の四第十五項」を「附則第十一条の四第九項」に改め、同項を同条第十項とする。
附則第十一条の五第一項中「平成九年一月一日から平成十一年十二月三十一日まで」を「平成十二年一月一日から平成十四年十二月三十一日まで」に改め、同条第二項中「若しくは第二項又は前条第十二項」を「又は第二項」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成九年四月一日から平成十一年十二月三十一日まで」を「平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日まで」に、「附則第十一条の四第五項第一号」を「附則第十一条の四第三項第一号」に、「同条第七項」を「同条第五項」に改め、同項の表附則第十一条の四第五項第一号の項中「附則第十一条の四第五項第一号」を「附則第十一条の四第三項第一号」に改め、同表附則第十一条の四第五項第二号の項中「附則第十一条の四第五項第二号」を「附則第十一条の四第三項第二号」に改め、同表附則第十一条の四第七項の項中「附則第十一条の四第七項」を「附則第十一条の四第五項」に改める。
附則第十一条の六中「附則第十一条の四第五項若しくは第七項」を「附則第十一条の四第三項若しくは第五項」に改める。
附則第十二条第一項中「から同条第八項まで」を「から同条第七項まで、第十項、第十四項及び第十五項」に改め、同条第二項中「第七十条の四第十項から第十三項まで、第十四項第二号、第十七項及び第十八項」を「第七十条の四第八項、第十一項、第十七項から第二十項まで、第二十一項第二号、第二十四項及び第二十五項」に改め、同条第三項中「同条第六項」の下に「、第九項又は第十二項」を加え、「同条第十二項若しくは第十三項」を「同条第十九項若しくは第二十項」に改める。
附則第十五条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成十一年度」を「平成十三年度」に改め、同条第三項及び第五項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同項に次の一号を加える。
八 ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で自治省令で定めるもの
附則第十五条第六項中「平成十年度分及び平成十一年度分」を「平成十二年度分及び平成十三年度分」に改め、「三分の一」の下に「(当該償却資産のうち自治省令で定めるものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」を加え、同条第七項中「平成九年一月二日から平成十二年三月三十一日まで」を「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」に改め、同項第一号中「、簡易土堤」を削り、同条第八項中「から第七号まで」を「から第八号まで」に、「平成十年度分及び平成十一年度分」を「平成十二年度分及び平成十三年度分」に改め、同条第九項中「平成十年度分及び平成十一年度分」を「平成十年度から平成十三年度までの各年度分」に改め、同条第十項中「平成十一年度」を「平成十三年度」に改め、同条第十三項及び第十五項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第十六項を次のように改める。
16 介護保険法第九十四条第一項の許可を受けた者が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
附則第十五条第十八項中「平成十年度分及び平成十一年度分」を「平成十年度から平成十三年度までの各年度分」に改め、同条第十九項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第二十二項中「平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」を「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」に改め、「三分の二」の下に「(当該機械その他の設備のうち自治省令で定めるものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)」を加え、同条第二十三項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第二十四項中「平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」を「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第二十五項を次のように改める。
25 民法第三十四条の法人で政令で定めるものが研究交流促進法第十一条第二項の規定により国がその使用の対価を時価より低く定めた土地の上に平成十二年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新たに取得した同項に規定する国の機関と共同して行う研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
附則第十五条第二十六項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第二十七項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第二十九項中「平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」を「平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで」に改め、「四分の三」の下に「(当該設備のうち自治省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九)」を加え、同条第三十項中「この項」を「本項」に、「平成十二年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「電気通信基盤充実臨時措置法第二条第三項第一号に掲げる電気通信設備若しくは」を「同条第三項第一号に掲げる電気通信設備若しくは」に改め、同条第三十三項中「又は第二項」を削り、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同法の施行の日」を「食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日」に、「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第三十五項を削り、同条第三十四項を同条第三十五項とし、同条第三十三項の次に次の一項を加える。
34 卸売市場法第五十五条の許可を受けた者又は同法第四条第二項第四号に規定する卸売の業務若しくは仲卸しの業務を行う者が、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に食品流通構造改善促進法第四条第二項の規定による認定を受けた同条第六項に規定する構造改善計画に基づき同法第二条第三項第二号の事業が実施される卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場において直接その本来の業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、当該認定を受けた日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合にあつては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第十五条第三十六項を次のように改める。
36 電気通信回線に接続している電子計算機を不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条第二項に規定する不正アクセス行為から防御するため必要な電気通信設備で自治省令で定めるもののうち、同法第二条第一項に規定するアクセス管理者が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得したものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
附則第十五条第四十三項及び第四十四項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第四十七項を削り、同条第四十八項を同条第四十七項とし、同条に次の四項を加える。
48 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第八条第二項の規定による認定(同条第三項の規定による認定を含む。)を受けた同法第七条第一項に規定する公共交通特定事業計画に従つて実施される同法第二条第九項に規定する公共交通特定事業(同項第一号又は第二号に掲げるもので既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二条第三項第一号に規定する鉄道事業者若しくは同項第二号に規定する軌道経営者又はこれらの者に当該公共交通特定事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが同法の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の構築物で政令で定めるもの(以下本項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
49 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして自治省令で定めるものを平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合においては、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第十二項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
50 鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが、公共事業に係る政府の補助で自治省令で定めるものを受けて貨物鉄道事業に係る輸送の効率化を図るために平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物で、日本貨物鉄道株式会社に貸し付けられ、かつ、鉄道事業の用に供されるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
51 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により港湾法第五十五条の七第一項に規定する国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得した同条第二項に規定する特定用途港湾施設で政令で定めるものの用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第十五条の三第一項中「及び北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社が阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊したこれらの固定資産(平成七年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成九年改正前の地方税法」という。)附則第十五条の三第一項の規定の適用を受けたものに限る。)に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)が認める固定資産を取得し、又は当該損壊した固定資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された固定資産(平成七年一月十七日以後において取得され、又は改良された固定資産に限るものとし、改良された固定資産にあつては、当該固定資産の当該改良された部分とする。)」を削り、同条第二項中「平成十一年一月一日」を「平成十三年一月一日」に、「平成十一年度」を「平成十三年度」に改める。
附則第十六条第一項及び第二項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第三項中「特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法」の下に「(昭和四十八年法律第百二号)」を加え、「平成十一年十二月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成四年一月一日から平成十一年十二月三十一日まで」を「平成十二年一月一日から平成十八年三月三十一日まで」に改め、「(平成六年十二月三十一日までに新築し、かつ、現に貸家の用に供している場合は、五年度分)」を削り、「三分の二」を「三分の一(当該貸家住宅を平成十二年一月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新築した場合にあつては三分の二、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新築した場合にあつては二分の一)」に改め、同条第六項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
附則第十六条の二第一項から第四項まで及び第六項から第九項までの規定中「平成十二年度」を「平成十七年度」に改め、同条第十項から第十二項までを削り、同条第十三項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十四項を同条第十一項とする。
附則第十七条の見出し中「平成九年度から平成十一年度まで」を「平成十二年度から平成十四年度まで」に改め、同条第四号イ及びロを次のように改める。
イ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地 当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四第一項の規定(当該年度が平成十二年度である場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第▲▲▲号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成十二年改正前の地方税法」という。)附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四第一項の規定)の適用を受ける土地 これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が平成十二年度である場合であつて、当該土地が平成十一年度分の固定資産税について平成十二年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成十三年度又は平成十四年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
ロ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地 当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定(当該年度が平成十二年度である場合には、平成十二年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。) これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が平成十二年度である場合であつて、当該土地が平成十一年度分の固定資産税について平成十二年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成十三年度又は平成十四年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
附則第十七条第六号中「平成九年度から平成十一年度まで」を「平成十二年度から平成十四年度まで」に、「平成十年度又は平成十一年度」を「平成十三年度又は平成十四年度」に改める。
附則第十七条の二の見出しを「(平成十三年度又は平成十四年度における土地の価格の特例)」に改め、同条第一項の表以外の部分中「平成十年度分」を「平成十三年度分」に、「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
土地の区分 |
年度 |
価格 |
一 平成十二年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。) |
平成十三年度 |
当該土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 |
平成十四年度 |
当該土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 |
二 平成十二年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「平成十二年度の土地」という。)で平成十三年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる平成十二年度の土地に該当するに至つた場合の当該平成十二年度の土地を除く。) |
平成十三年度 |
当該平成十二年度の土地の類似土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
平成十四年度 |
当該平成十二年度の土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 |
三 平成十二年度の土地で平成十四年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの |
平成十四年度 |
当該平成十二年度の土地の類似土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
四 平成十三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。) |
平成十三年度 |
当該土地の類似土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
平成十四年度 |
当該土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 |
五 平成十三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「平成十三年度の土地」という。)で平成十四年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの |
平成十四年度 |
当該平成十三年度の土地の類似土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
六 平成十四年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「平成十四年度の土地」という。) |
平成十四年度 |
当該平成十四年度の土地の類似土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
附則第十七条の二第二項中「平成十年度分」を「平成十三年度分」に、「平成十年度適用土地」を「平成十三年度適用土地」に、「平成十年度類似適用土地」を「平成十三年度類似適用土地」に、「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に、「受ける土地を」を「受けるに至つた場合の当該土地を」に、「平成十年度分」を「平成十三年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
土地の区分 |
年度 |
価格 |
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 |
平成十三年度 |
当該土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格 |
二 第一項の表の第二号に掲げる土地 |
平成十三年度 |
当該土地の類似土地(附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格 |
三 第一項の表の第三号に掲げる土地 |
平成十四年度 |
当該土地の類似土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
四 第一項の表の第四号に掲げる土地 |
平成十三年度 |
当該土地の類似土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格 |
五 第一項の表の第五号に掲げる土地 |
平成十四年度 |
当該土地の類似土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
六 第一項の表の第六号に掲げる土地 |
平成十四年度 |
当該土地の類似土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
附則第十七条の二第四項の表以外の部分中「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に改め、同項の表中「平成十一年度」を「平成十四年度」に、「平成十年度分」を「平成十三年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に、「受ける土地を」を「受けるに至つた場合の当該土地を」に、「平成十年度分」を「平成十三年度分」に改め、同項の表第三百四十九条の三第九項の項中「附則第十七条の二第一項に」を「同条第一項に」に改め、同表第四百十一条第一項の項を削り、同表第四百十一条第二項の項を次のように改める。
第四百十一条第二項 |
第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋 |
平成十四年度において附則第十七条の二第一項に規定する平成十二年度の土地又は平成十三年度の土地 |
基準年度の価格による |
平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による |
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格 |
土地課税台帳等に登録されている平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 |
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 |
平成十四年度において土地課税台帳等 |
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす |
みなす |
附則第十七条の二第五項の表第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項の項の次に次のように加える。
第四百二十二条の三 |
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格 |
土地の修正価格又は修正された価格 |
その基準年度の価格又は比準価格 |
その修正価格又は修正された価格 |
附則第十七条の二第五項の表第四百三十二条第一項の項を次のように改める。
第四百三十二条第一項 |
当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること |
当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する平成十三年度適用土地(以下「平成十三年度適用土地」という。)であつて当該平成十三年度適用土地について平成十四年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該平成十三年度適用土地の類似土地(附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する平成十三年度類似適用土地(以下「平成十三年度類似適用土地」という。)であつて当該平成十三年度類似適用土地について平成十四年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該平成十三年度類似適用土地の類似土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は平成十四年度分の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること |
附則第十七条の二第五項の表第四百三十六条の項を削り、附則第十七条の二第六項の表以外の部分中「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に改め、同項の表第三百四十九条の三第九項の項中「附則第十七条の二第一項に」を「同条第一項に」に改め、同表第四百十一条第一項の項を削り、同表第四百三十六条の項を次のように改める。
第四百二十二条の三 |
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格 |
土地の修正価格 |
その基準年度の価格又は比準価格 |
その修正価格 |
附則第十七条の二第八項及び第九項中「平成十年度分」を「平成十三年度分」に、「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「、平成十一年度分」を「、平成十三年度分又は平成十四年度分」に、「を平成十一年度分」を「を当該年度分」に改め、同項を同条第十項とする。
附則第十八条の前の見出し及び同条第一項中「平成九年度から平成十一年度まで」を「平成十二年度から平成十四年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成八年度」を「平成十一年度」に改め、同項第二号中「平成九年度」を「平成十二年度」に、「平成十年度又は平成十一年度」を「平成十三年度又は平成十四年度」に改め、同項第三号中「平成十年度」を「平成十三年度」に、「平成十一年度」を「平成十四年度」に改め、同項第四号中「平成十一年度」を「平成十四年度」に改める。
附則第十八条の二中「〇・八を超えるものに係る平成九年度から平成十一年度まで」を「、平成十二年度及び平成十三年度にあつては〇・七五、平成十四年度にあつては〇・七を超えるものに係る平成十二年度から平成十四年度まで」に、「十分の八」を「、平成十二年度及び平成十三年度にあつては十分の七・五、平成十四年度にあつては十分の七」に改める。
附則第十八条の四第一項から第四項までを次のように改める。
附則第十八条第二項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十二年度から平成十四年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下本項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下本項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。) |
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等 |
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。) |
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等 |
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。) |
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等 |
2 前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 平成十二年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成十一年度分の固定資産税について平成十二年改正前の地方税法附則第十八条第一項又は第十八条の二の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係るこれらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成十二年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二 平成十三年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成十二年度分の固定資産税について附則第十八条第一項又は前条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係るこれらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三 平成十四年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成十三年度分の固定資産税について附則第十八条第一項又は前条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係るこれらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3 附則第十八条第二項第二号に掲げる宅地等で平成十二年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成十一年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下本項において「平成十二年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第二項第三号に掲げる宅地等で平成十三年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成十二年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下本項において「平成十三年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第二項第四号に掲げる宅地等で平成十四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成十三年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下本項において「平成十四年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第五号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成十二年度類似用途変更宅地等に係る平成十二年度分の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、平成十三年度類似用途変更宅地等に係る平成十三年度分の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、平成十四年度類似用途変更宅地等に係る平成十四年度分の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。
一 当該平成十二年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成十二年度類似用途変更宅地等が平成十二年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成十一年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下本号及び次項第一号において「平成十一年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成十一年度類似課税標準額の総額を当該平成十一年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二 当該平成十三年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成十三年度類似用途変更宅地等が平成十三年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成十二年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下本号及び次項第二号において「平成十二年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成十二年度類似課税標準額の総額を当該平成十二年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三 当該平成十四年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成十四年度類似用途変更宅地等が平成十四年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成十三年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下本号及び次項第三号において「平成十三年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成十三年度類似課税標準額の総額を当該平成十三年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 平成十一年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成十一年度類似特定用途宅地等以外の平成十一年度類似特定用途宅地等 当該平成十一年度類似特定用途宅地等に係る平成十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成十一年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成十一年度分の固定資産税について平成十二年改正前の地方税法附則第十八条第一項又は第十八条の二の規定の適用を受ける平成十一年度類似特定用途宅地等 当該平成十一年度類似特定用途宅地等に係るこれらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成十一年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成十二年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二 平成十二年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成十二年度類似特定用途宅地等以外の平成十二年度類似特定用途宅地等 当該平成十二年度類似特定用途宅地等に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成十二年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成十二年度分の固定資産税について附則第十八条第一項又は前条の規定の適用を受ける平成十二年度類似特定用途宅地等 当該平成十二年度類似特定用途宅地等に係るこれらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成十二年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三 平成十三年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額
イ ロに掲げる平成十三年度類似特定用途宅地等以外の平成十三年度類似特定用途宅地等 当該平成十三年度類似特定用途宅地等に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成十三年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ 平成十三年度分の固定資産税について附則第十八条第一項又は前条の規定の適用を受ける平成十三年度類似特定用途宅地等 当該平成十三年度類似特定用途宅地等に係るこれらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成十三年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
附則第十八条の四第五項中「平成十一年度」を「平成十二年度から平成十四年度までの各年度」に、「同年度分」を「当該各年度分」に、「、第十八条及び第十八条の二」を「及び前二条」に改め、同条を附則第十八条の三とする。
附則第十九条の見出しを「(農地に対して課する平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の固定資産税の特例)」に改め、同条第一項の表以外の部分を次のように改める。
農地に係る平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
附則第十九条の二第三項中「平成十年度」を「平成十三年度」に改め、同項第一号中「、平成九年度分」を「、平成十二年度分」に、「平成九年度の土地の類似土地に係る平成九年度分」を「平成十二年度の土地の類似土地に係る平成十二年度分」に、「宅地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(」を「宅地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(」に、「当該土地の類似土地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」を「当該土地の類似土地」に、「宅地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」」を「宅地」」に改め、同項第二号中「平成九年度の土地」を「平成十二年度の土地」に改め、同条第四項中「平成十一年度に」を「平成十四年度に」に改め、同項第一号中「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に、「、平成十年度分」を「、平成十三年度分」に、「平成九年度の土地の類似土地に係る平成十年度分」を「平成十二年度の土地の類似土地に係る平成十三年度分」に、「平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(」を「平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(」に、「平成十年度の土地の類似土地に係る平成十年度分」を「平成十三年度の土地の類似土地に係る平成十三年度分」に、「平成十一年度の土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」を「平成十四年度の土地の類似土地」に、「宅地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」」を「宅地」」に、「平成十年度適用土地」を「平成十三年度適用土地」に、「平成十年度類似適用土地」を「平成十三年度類似適用土地」に改め、同項第二号中「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に、「平成九年度の土地」を「平成十二年度の土地」に、「平成十年度の土地」を「平成十三年度の土地」に、「平成十一年度の土地」を「平成十四年度の土地」に、「平成十年度適用土地」を「平成十三年度適用土地」に、「平成十年度類似適用土地」を「平成十三年度類似適用土地」に改める。
附則第十九条の四第一項及び第四項中「平成九年度から平成十一年度まで」を「平成十二年度から平成十四年度まで」に改め、同条第五項中「平成九年度に」を「平成十二年度に」に、「「平成九年度特定市街化区域農地」を「「平成十二年度特定市街化区域農地」に、「市街化区域農地で平成十年度に」を「市街化区域農地で平成十三年度に」に、「「平成十年度特定市街化区域農地」を「「平成十三年度特定市街化区域農地」に、「平成十一年度に」を「平成十四年度に」に、「「平成十一年度特定市街化区域農地」を「「平成十四年度特定市街化区域農地」に、「平成九年度特定市街化区域農地にあつては平成八年度、平成十年度特定市街化区域農地にあつては平成九年度、平成十一年度特定市街化区域農地にあつては平成十年度」を「平成十二年度特定市街化区域農地にあつては平成十一年度、平成十三年度特定市街化区域農地にあつては平成十二年度、平成十四年度特定市街化区域農地にあつては平成十三年度」に、「平成九年度特定市街化区域農地にあつては平成九年度分、平成十年度特定市街化区域農地にあつては平成十年度分、平成十一年度特定市街化区域農地にあつては平成十一年度分」を「平成十二年度特定市街化区域農地にあつては平成十二年度分、平成十三年度特定市街化区域農地にあつては平成十三年度分、平成十四年度特定市街化区域農地にあつては平成十四年度分」に改め、同条に次の一項を加える。
6 平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度(同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下本項及び附則第二十七条の二第五項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下本項において同じ。)で当該各年度の前年度分の固定資産税について前条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下本項及び附則第二十七条の二第五項において「前年度軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第一項の規定(当該年度が平成十二年度である場合には、平成十二年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項の規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(附則第二十七条の二第五項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であつたものとみなして附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
附則第二十条の見出しを「(価格が著しく下落した土地に対して課する平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の固定資産税の特例)」に改め、同条中「平成九年度から平成十一年度まで」を「平成十二年度から平成十四年度まで」に、「平成八年度分」を「平成九年度分」に、「平成十年度又は平成十一年度」を「平成十三年度又は平成十四年度」に、「○・二五」を「○・一二」に改める。
附則第二十二条第一項中「平成九年度から平成十一年度まで」を「平成十二年度から平成十四年度まで」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に、「受ける土地を」を「受けるに至つた場合の当該土地を」に、「平成十年度分」を「平成十三年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
土地の区分 |
年度 |
価格 |
一 附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 |
平成十三年度 |
当該土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格 |
二 第一項の表の第二号に掲げる土地 |
平成十三年度 |
当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格) |
三 第一項の表の第三号に掲げる土地 |
平成十四年度 |
当該土地の類似土地(附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
四 第一項の表の第四号に掲げる土地 |
平成十三年度 |
当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格 |
五 第一項の表の第五号に掲げる土地 |
平成十四年度 |
当該土地の類似土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
附則第二十二条第四項の表以外の部分中「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に改め、同項の表中「平成十一年度」を「平成十四年度」に、「平成十年度分」を「平成十三年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に改め、同項の表中「平成十一年度」を「平成十四年度」に、「平成十年度分」を「平成十三年度分」に改め、同条第六項の表以外の部分中「平成十一年度分」を「平成十四年度分」に改め、同項の表中「平成十一年度」を「平成十四年度」に、「平成十年度分」を「平成十三年度分」に改める。
附則第二十四条、附則第二十五条の前の見出し及び同条第一項中「平成九年度から平成十一年度まで」を「平成十二年度から平成十四年度まで」に改める。
附則第二十五条の二を次のように改める。
第二十五条の二 附則第十八条の三の規定は、平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、同条第一項中「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「固定資産税を課された」とあるのは「都市計画税を課された」と、同条第二項第一号イ中「固定資産税について第三百四十九条の三の二」とあるのは「都市計画税について第七百二条の三」と、同号ロ中「固定資産税について平成十二年改正前の地方税法附則第十八条第一項又は第十八条の二」とあるのは「都市計画税について平成十二年改正前の地方税法附則第二十五条第一項」と、「これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とあるのは「同項に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」と、「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)」と、同項第二号イ中「固定資産税について第三百四十九条の三の二」とあるのは「都市計画税について第七百二条の三」と、同号ロ中「固定資産税について附則第十八条第一項又は前条」とあるのは「都市計画税について附則第二十五条第一項」と、「これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とあるのは「同項に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」と、「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)」と、同項第三号イ中「固定資産税について第三百四十九条の三の二」とあるのは「都市計画税について第七百二条の三」と、同号ロ中「固定資産税について附則第十八条第一項又は前条」とあるのは「都市計画税について附則第二十五条第一項」と、「これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とあるのは「同項に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」と、「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)」と、同条第三項中「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた附則第十八条第二項第二号」と、同項各号中「固定資産税を課された」とあるのは「都市計画税を課された」と、同条第四項第一号イ中「固定資産税について第三百四十九条の三の二」とあるのは「都市計画税について第七百二条の三」と、同号ロ中「固定資産税について平成十二年改正前の地方税法附則第十八条第一項又は第十八条の二」とあるのは「都市計画税について平成十二年改正前の地方税法附則第二十五条第一項」と、「これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とあるのは「同項に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」と、「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)」と、同項第二号イ中「固定資産税について第三百四十九条の三の二」とあるのは「都市計画税について第七百二条の三」と、同号ロ中「固定資産税について附則第十八条第一項又は前条」とあるのは「都市計画税について附則第二十五条第一項」と、「これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とあるのは「同項に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」と、「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)」と、同項第三号イ中「固定資産税について第三百四十九条の三の二」とあるのは「都市計画税について第七百二条の三」と、同号ロ中「固定資産税について附則第十八条第一項又は前条」とあるのは「都市計画税について附則第二十五条第一項」と、「これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とあるのは「同項に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」と、「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)」と、同条第五項中「前二条」とあるのは「第二十五条」と読み替えるものとする。
附則第二十六条の見出し及び同条第一項中「平成九年度から平成十一年度まで」を「平成十二年度から平成十四年度まで」に改める。
附則第二十七条の二第一項及び第三項中「平成九年度から平成十一年度まで」を「平成十二年度から平成十四年度まで」に改め、同条第四項中「平成九年度に」を「平成十二年度に」に、「「平成九年度特定市街化区域農地」を「「平成十二年度特定市街化区域農地」に、「市街化区域農地で平成十年度に」を「市街化区域農地で平成十三年度に」に、「「平成十年度特定市街化区域農地」を「「平成十三年度特定市街化区域農地」に、「平成十一年度に」を「平成十四年度に」に、「「平成十一年度特定市街化区域農地」を「「平成十四年度特定市街化区域農地」に、「平成九年度特定市街化区域農地にあつては平成八年度、平成十年度特定市街化区域農地にあつては平成九年度、平成十一年度特定市街化区域農地にあつては平成十年度」を「平成十二年度特定市街化区域農地にあつては平成十一年度、平成十三年度特定市街化区域農地にあつては平成十二年度、平成十四年度特定市街化区域農地にあつては平成十三年度」に、「平成九年度特定市街化区域農地にあつては平成九年度分、平成十年度特定市街化区域農地にあつては平成十年度分、平成十一年度特定市街化区域農地にあつては平成十一年度分」を「平成十二年度特定市街化区域農地にあつては平成十二年度分、平成十三年度特定市街化区域農地にあつては平成十三年度分、平成十四年度特定市街化区域農地にあつては平成十四年度分」に、「、第一項」を「並びに第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
5 平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の都市計画税に限り、前年度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の都市計画税について第一項の規定(当該年度が平成十二年度である場合には、平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項の規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であつたものとみなして附則第十七条並びに第一項及び第二項の規定を適用する。
附則第二十七条の三の見出しを「(土地に対して課する平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の都市計画税の減額)」に改め、同条第一項中「平成九年度から平成十一年度まで」を「平成十二年度から平成十四年度まで」に、「同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)」を「同条第三項において準用する同条第一項ただし書」に、「同条第一項の表」を「同項の表」に改め、同項第一号中「〇・六以上○・八以下のもの及び」を「、平成十二年度及び平成十三年度にあつては○・六以上○・七五以下、平成十四年度にあつては○・六以上○・七以下のもの並びに」に、「○・二五」を「○・一二」に、「年度の区分に応じ、それぞれに掲げる額」を「年度の区分に応じ、それぞれに定める額」に改め、同号イからハまでを次のように改める。
イ 平成十二年度 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 平成十一年度において平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の三第一項第一号に規定する据置減額適用土地である土地(以下本項において「平成十一年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十一年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十一年度据置減額適用土地が、同号ハ(1)に規定する平成十年度据置減額適用土地(以下本項において「平成十年度据置減額適用土地」という。)であるときは同号ハ(1)に規定する平成十年度据置減額の基礎となる価額とし、平成十年度据置減額適用土地以外の土地であるときは同号ハ(2)に掲げる額とする。以下本項において同じ。)
(2) 平成十一年度において平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の三第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地である土地(以下本項において「平成十一年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十一年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十一年度引下げ減額適用土地が、同号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に掲げる額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に掲げる額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に掲げる額とし、同号ハ(4)に掲げる土地であるときは同号ハ(4)に掲げる額とする。以下本項において同じ。)
(3) 平成十一年度据置減額適用土地又は平成十一年度引下げ減額適用土地以外の土地(以下本項において「平成十一年度減額対象外の土地」という。)であるもの 当該平成十一年度減額対象外の土地に係る平成十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成十一年度減額対象外の土地が、同年度分の都市計画税について平成十二年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成十一年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成十一年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成十二年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成十一年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成十二年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする。以下本項において「平成十一年度価額」という。)
ロ 平成十三年度 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 平成十二年度において据置減額適用土地である土地(以下本項において「平成十二年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十二年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十二年度据置減額適用土地が、平成十一年度据置減額適用土地であるときは平成十一年度据置減額の基礎となる価額とし、平成十一年度引下げ減額適用土地であるときは平成十一年度引下げ減額の基礎となる価額とし、平成十一年度減額対象外の土地であるときは平成十一年度価額とする。以下本項において同じ。)
(2) 平成十二年度据置減額適用土地以外の土地であるもの 当該土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が同年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成十二年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成十二年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成十二年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする。以下本項において「平成十二年度価額」という。)
ハ 平成十四年度 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 平成十三年度において据置減額適用土地である土地(以下本項において「平成十三年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十三年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十三年度据置減額適用土地が平成十二年度据置減額適用土地であるときは平成十二年度据置減額の基礎となる価額とし、当該平成十三年度据置減額適用土地が平成十二年度据置減額適用土地以外の土地であるときは平成十二年度価額とする。以下本項において同じ。)
(2) 平成十三年度据置減額適用土地以外の土地であるもの 当該土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が同年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成十三年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成十三年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成十三年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする。)
附則第二十七条の三第一項第二号を次のように改める。
二 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が、平成十二年度及び平成十三年度にあつては○・七五、平成十四年度にあつては○・七を超えるもの(以下本項において「引下げ減額適用土地」という。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに定める額
イ 平成十二年度 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 平成十一年度減額対象外の土地 当該土地に係る平成十二年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七・五を乗じて得た額(以下本項において「平成十二年度引下げ価額」という。)
(2) 平成十一年度据置減額適用土地 平成十一年度据置減額の基礎となる価額(当該額が当該土地の平成十二年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地の平成十二年度引下げ価額)
(3) 平成十一年度引下げ減額適用土地 平成十一年度引下げ減額の基礎となる価額(当該額が当該土地の平成十二年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地の平成十二年度引下げ価額)
ロ 平成十三年度 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 平成十二年度において引下げ減額適用土地である土地(以下本項において「平成十二年度引下げ減額適用土地」という。)又は平成十二年度据置減額適用土地以外の土地(以下本項において「平成十二年度減額対象外の土地」という。) 当該土地に係る平成十三年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七・五を乗じて得た額(以下本項において「平成十三年度引下げ価額」という。)
(2) 平成十二年度据置減額適用土地 平成十二年度据置減額の基礎となる価額(当該額が当該土地の平成十三年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地の平成十三年度引下げ価額)
(3) 平成十二年度引下げ減額適用土地 平成十二年度引下げ減額の基礎となる価額(当該土地が、平成十一年度減額対象外の土地であるときは平成十二年度引下げ価額とし、平成十一年度据置減額適用土地であるときはイ(2)に定める額とし、平成十一年度引下げ減額適用土地であるときはイ(3)に定める額とし、これらの額が当該土地の平成十三年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地の平成十三年度引下げ価額とする。)
ハ 平成十四年度 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 平成十三年度において引下げ減額適用土地である土地(以下本項において「平成十三年度引下げ減額適用土地」という。)又は平成十三年度据置減額適用土地以外の土地 当該土地に係る平成十四年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(以下本項において「平成十四年度引下げ価額」という。)
(2) 平成十三年度据置減額適用土地 平成十三年度据置減額の基礎となる価額(当該額が当該土地の平成十四年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地の平成十四年度引下げ価額)
(3) 平成十三年度引下げ減額適用土地 平成十三年度引下げ減額の基礎となる価額(当該土地が、平成十二年度減額対象外の土地であるときは平成十三年度引下げ価額とし、平成十二年度据置減額適用土地であるときはロ(2)に定める額とし、平成十二年度引下げ減額適用土地であるときはロ(3)に定める額とし、これらの額が当該土地の平成十四年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地の平成十四年度引下げ価額とする。)
附則第二十七条の三第二項中「平成九年度から平成十一年度まで」を「平成十二年度から平成十四年度まで」に、「同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)」を「同条第三項において準用する同条第一項ただし書」に、「同条第一項の表」を「同項の表」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 附則第十八条の三第五項の規定は、本条の規定の適用について準用する。この場合において、附則第十八条の三第五項中「附則第十七条及び前二条並びに前各項」とあるのは、「附則第二十七条の三」と読み替えるものとする。
附則第二十七条の三第四項中「同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)」を「同条第三項において準用する同条第一項ただし書」に、「同条第一項の表」を「同項の表」に改め、同条第五項中「前二項」を「附則第十七条及び前二項」に、「、第一項」を「附則第十七条並びに第一項」に、「及び次条」を「次条」に改める。
附則第二十八条第一項中「平成九年度から平成十一年度まで」を「平成十二年度から平成十四年度まで」に改め、同条第四項中「平成十年度分又は平成十一年度分」を「平成十三年度分又は平成十四年度分」に改め、同条第五項を削る。
附則第二十九条の七第二項中「、第二十七条の二」を「から第二十七条の三まで」に改める。
附則第三十一条の二第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「から第五項までの規定の」を「から第四項までの規定の」に、「附則第三十一条の二第一項から第三項まで」を「附則第三十一条の二第一項及び第二項」に、「附則第三十一条の二第一項から第五項まで」を「附則第三十一条の二第一項から第四項まで」に、「附則第三十一条の二第七項」を「附則第三十一条の二第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とする。
附則第三十一条の二の二第一項中「第十一条第十九項」の下に「若しくは第二十七項」を加える。
附則第三十一条の三第一項及び第二項中「平成九年度から平成十一年度まで」を「平成十二年度から平成十四年度まで」に改め、同条第三項中「平成九年一月一日から平成十一年十二月三十一日まで」を「平成十二年一月一日から平成十四年十二月三十一日まで」に改め、同条第四項、第七項及び第九項中「平成十三年度」を「平成十五年度」に、「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第四項又は」を「第四項の規定の適用がある場合の自動車の取得及び」に改め、「適用がある場合の自動車の取得」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同条第九項を削り、同条第十項を同条第九項とし、同条に次の一項を加える。
10 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十三年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(第四項又は第八項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
一 平成十二年四月一日から平成十三年九月三十日まで 百分の一
二 平成十三年十月一日から平成十四年二月二十八日まで 百分の○・一
附則第三十二条の三第一項中「平成十二年四月一日」を「平成十四年四月一日」に、「平成十二年分」を「平成十四年分」に、「第七百一条の三十四第九項」を「第七百一条の三十四第十項」に改め、同条第二項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「第七百一条の三十四第九項」を「第七百一条の三十四第十項」に改め、同条第三項及び第四項中「第七百一条の三十四第九項」を「第七百一条の三十四第十項」に改める。
附則第三十二条の四第一項中「十二年」を「十四年」に、「第七百一条の三十四第九項」を「第七百一条の三十四第十項」に改め、同条第二項中「第七条第二項第四号に規定する中核的民間施設」の下に「(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第六条に規定する認定計画に従つて整備されるものを除く。)」を加え、「又は同法」を「又は多極分散型国土形成促進法」に改め、「第二十二条第三項第四号に規定する中核的民間施設」の下に「(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定計画に従つて整備されるものを除く。)」を加え、「第七百一条の三十四第九項」を「第七百一条の三十四第十項」に改め、同条第三項及び第四項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「第七百一条の三十四第九項」を「第七百一条の三十四第十項」に改め、同条第五項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、「第七条第一項の規定による承認」の下に「及び地方拠点法第七条第一項の規定による同意」を加え、「七年」を「九年」に、「第七百一条の三十四第九項」を「第七百一条の三十四第十項」に改め、同条第六項及び第七項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「第七百一条の三十四第九項」を「第七百一条の三十四第十項」に改め、同条第八項中「(同条第四項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定による承認」を「の規定による承認(当該承認を受けた日から平成十四年三月三十一日までの間に行われる旧大阪湾整備法第七条第四項において準用する同条第一項の承認及び大阪湾臨海地域開発整備法第七条第四項において準用する同条第一項の同意を含む。以下本項において同じ。)」に、「整備される大阪湾臨海地域開発整備法」を「整備される同法」に、「第七百一条の三十四第九項」を「第七百一条の三十四第十項」に改め、同条第九項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「第七百一条の三十四第九項」を「第七百一条の三十四第十項」に改め、同条第十項から第十六項までの規定中「第七百一条の三十四第九項」を「第七百一条の三十四第十項」に改める。
附則第三十二条の五の表第七百一条の四十一第三項から第六項までの項中「第六項」を「第五項」に改め、同表第七百一条の五十一第一項の項中「、第六項若しくは第八項」を「若しくは第七項」に改める。
附則第三十二条の七第一項及び第二項中「第七百一条の四十一第九項」を「第七百一条の四十一第八項」に改め、同条第三項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「第七百一条の四十一第九項」を「第七百一条の四十一第八項」に改め、同条第四項から第九項までの規定中「第七百一条の四十一第九項」を「第七百一条の四十一第八項」に改める。
附則第三十二条の八中「第七百一条の四十一第九項」を「第七百一条の四十一第八項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 専ら公衆の利用を目的として電気通信事業法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業を営む者(携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を用いて同法第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する事業を営む者に限る。)で政令で定めるものが当該第一種電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、平成十四年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ二分の一を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
附則第三十二条の九第一項中「第七百一条の四十一第九項」を「第七百一条の四十一第八項」に改め、同条第二項中「又は日本貨物鉄道株式会社」を削り、「平成十二年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「第七百一条の四十一第九項」を「第七百一条の四十一第八項」に改め、同条第三項から第八項までの規定中「第七百一条の四十一第九項」を「第七百一条の四十一第八項」に改める。
附則第三十五条の三の見出しを「(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)」に改め、同条第一項中「以下本項」の下に「及び第八項」を加え、同条第二項中「含む」の下に「。第十項において同じ」を加え、同条第六項中「同条第九項」を「同条第十二項」に改め、同条第九項中「次条第九項」を「次条第十二項」に、「附則第三十五条の三第九項」を「附則第三十五条の三第十二項」に、「同条第九項」を「同条第十二項」に改め、「同条第六項」と」の下に「、第八項中「前条第一項」とあるのは「前条第八項において準用する同条第一項」と、第九項中「前条第二項」とあるのは「前条第八項において準用する同条第二項」と、「次条第八項」とあるのは「次条第十二項において準用する同条第八項」と、第十項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「計算の特例」の下に「、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者がこれらの株式を譲渡した場合における特定株式に係る譲渡所得等の金額の計算の特例」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第七項の次に次の三項を加える。
8 特定株式を平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、当該特定株式に係る特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が発行した株式に係る租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する上場等の日(以下本項において「上場等の日」という。)以後に当該払込みにより取得をした特定株式(その上場等の日において当該特定株式をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間が三年を超えるものに限る。)の譲渡(その上場等の日以後一年以内に行われる譲渡(証券取引法第二条第十三項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。)で租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する証券業者への売委託に基づくもの又は当該証券業者に対するものに限る。以下本項において同じ。)をした場合における前条第一項の規定の適用については、当該譲渡による同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該特定株式の譲渡による当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第十一項において「特定株式に係る譲渡所得等の金額」という。)の二分の一に相当する金額とする。
9 前項の規定の適用がある場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額(次条第八項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
10 第八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書に第八項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。
附則第三十八条第一項中「昭和六十一年法律第七十七号。」を削り、「、第六号イ及びロ並びに第七号ロ」を「並びに第六号イ及びロ」に、「特定施設整備法の施行の日から平成十二年三月三十一日まで」を「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「三分の一」に改め、同条第二項中「特定施設整備法の施行の日から平成十二年三月三十一日まで」を「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「三分の二」に改め、同条第四項中「同項第六号へ及び第十七号」を「同項第十七号」に改め、「及び第八項」を削り、「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「同号イからハまでに掲げる施設のみにより構成されるもの、同項第四号に掲げるもののうち同号ロに掲げる施設に係るもの、同項第五号に掲げるもののうち同号ハ及びニに掲げる施設に係るもの、同項第六号に掲げるもののうち同号ニ及びホに掲げる施設に係るもの、同項第九号に掲げるもの、同項第十二号に掲げるもの並びに同項第十六号に掲げるものを除く」を「政令で定めるもの、同項第二号に掲げるもの、同項第四号に掲げるもののうち同号イに掲げる施設とハに掲げる施設が併せて設置されるもの、同項第五号イ及びロに掲げるもの、同項第六号イからハまでに掲げるもの、同項第七号に掲げるもののうち同号ロ又はハに掲げる施設とニに掲げる施設が一体的に設置されるもの並びに同項第八号、第十一号、第十三号、第十五号及び第十七号に掲げるものに限る。第六項において同じ」に改め、同条第六項中「(同項第一号に掲げるもののうち同号イからハまでに掲げる施設のみにより構成されるもの、同項第三号に掲げるもののうち同号イに掲げる施設に係るもの、同項第四号に掲げるもののうち同号ロに掲げる施設に係るもの、同項第五号に掲げるもののうち同号ハ及びニに掲げる施設に係るもの、同項第六号に掲げるもののうち同号ニ及びホに掲げる施設に係るもの、同項第七号に掲げるもののうち同号イ及びハに掲げる施設に係るもの、同項第九号に掲げるもの、同項第十二号に掲げるもの並びに同項第十六号に掲げるものを除く。)」を削り、「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「第七百一条の三十四第九項」を「第七百一条の三十四第十項」に改め、同条第八項中「特定施設整備法の施行の日から平成十二年三月三十一日まで」を「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「三分の一(当該特定施設が、多極分散型国土形成促進法第七条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第十一条第一項に規定する同意基本構想に従つて同法第七条第二項第四号に規定する中核的民間施設として整備されるものであり、又は同法第二十二条第三項第三号に規定する業務施設集積地区内において同法第二十六条に規定する同意基本構想に従つて同法第二十二条第三項第四号に規定する中核的民間施設として整備されるものであるときは、二分の一)」に、「第七百一条の四十一第九項」を「第七百一条の四十一第八項」に改める。
附則第三十九条第十項中「第七百一条の三十四第九項」を「第七百一条の三十四第十項」に改め、同条第十二項中「第七百一条の四十一第九項」を「第七百一条の四十一第八項」に改める。