(施行期日)
第百十三條 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
(関係法令の廃止)
第百十四條 左に掲げる法律、勅令及び政令は、廃止する。
重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)
史跡名勝天然紀念物保存法(大正八年法律第四十四号)
史跡名勝天然紀念物保存法施行令(大正八年勅令第四百九十九号)
重要美術品等調査審議会令(昭和二十四年政令第二百五十一号)
史跡名勝天然記念物調査会令(昭和二十四年政令第二百五十二号)
(法令廃止に伴う経過規定)
第百十五條 この法律施行前に行つた国宝保存法第一條の規定による国宝の指定(同法第十一條第一項の規定により解除された場合を除く。)は、第二十七條第一項の規定による重要文化財の指定とみなし、同法第三條又は第四條の規定による許可は、第四十三條又は第四十四條の規定による許可とみなす。
2 この法律施行前の国宝の滅失又はき損並びにこの法律施行前に行つた国宝保存法第七條第一項の規定による命令及び同法第十五條前段の規定により交付した補助金については、同法第七條から第十條まで、第十五條後段及び第二十四條の規定は、なおその効力を有する。この場合において同法第九條第二項中「主務大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」と読み替えるものとする。
3 この法律施行前にした行為の処罰については、国宝保存法は、第六條及び第二十三條の規定を除く外、なおその効力を有する。
4 この法律施行の際現に国宝保存法第一條の規定による国宝を所有している者は、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、この法律施行後三箇月以内に委員会に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があつたときは、委員会は、当該所有者に第二十八條に規定する重要文化財の指定書を交付しなければならない。
6 第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚僞の届出をした者は、五千円以下の過料に処する。
8 この法律施行の際現に国宝保存法第一條の規定による国宝で国の所有に属するものを管理する各省各庁の長は、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、この法律施行後三箇月以内に委員会に通知しなければならない。但し、委員会規則で定める場合は、この限りでない。
9 前項の規定による通知があつたときは、委員会は、当該各省各庁の長に第二十八條に規定する重要文化財の指定書を交付するものとする。
第百十六條 この法律施行の際現に重要美術品等の保存に関する法律第二條第一項の規定により認定されている物件については、同法は当分の間、なおその効力を有する。この場合において、同法の施行に関する事務は、委員会が行うものとし、同法中「国宝」とあるのは、「文化財保護法ノ規定ニ依ル重要文化財」と、「主務大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」と、「国宝保存法第一條ノ規定ニ依リテ国宝トシテ指定シ」とあるのは、「文化財保護法第二十七條第一項ノ規定ニ依リテ重要文化財トシテ指定シ」と読み替えるものとする。
2 委員会事務局の保存部においては、当分の間、第十八條に規定する事務の外、重要美術品等の保存に関する法律の施行に関する事務をつかさどる。
3 文化財專門審議会においては、当分の間、委員会の諮問に応じて重要美術品等の保存に関する法律第一條の規定による輸出及び移出の許可、同法第二條の規定による認定の取消に関する事項その他重要美術品等の保存に関する重要事項を調査審議し、且つ、これらの事項に関し必要と認める事項を委員会に建議する。
4 重要美術品等の保存に関する法律の施行に関しては、当分の間、第百三條の規定を準用する。
第百十七條 この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第一條第一項の規定による指定(解除された場合を除く。)は、第六十九條第一項の規定による指定、同法第一條第二項の規定による仮指定(解除された場合を除く。)は、第七十條第一項の規定による仮指定とみなし、同法第三條の規定による許可は、第八十條第一項の規定による許可とみなす。
2 この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第四條第一項の規定による命令又は処分については、同法第四條及び史跡名勝天然紀念物保存法施行令第四條の規定は、なおその効力を有する。この場合において同令第四條中「文部大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」と読み替えるものとする。
3 この法律施行前にした行為の処罰については、史跡名勝天然紀念物保存法は、なおその効力を有する。
(最初の委員の任命)
第百十八條 委員会の最初の委員の任命については、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に限り、第九條第一項の規定にかかわらず、その後最初に召集された国会において両議院の事後の承認を得れば足りる。
2 文部大臣は、前項の規定による両議院の事後の承認が得られないときは、その委員を罷免しなければならない。
(第一回の委員会の招集)
第百十九條 この法律に基く第一回の委員会は、第十四條の規定にかかわらず、文部大臣が招集する。
(最初の委員の任期)
第百二十條 この法律により初めて任命される委員会の委員で委員長及びその職務を代理する委員以外のものの任期は、第十條第一項の規定にかかわらず、一人については一年、二人については二年とする。
2 前項の規定の適用を受ける委員の任期は、くじで定める。
(国家行政組織法の一部改正)
第百二十一條 国家行政組織法の一部を次のように改正する。
(文部省設置法の一部改正)
第百二十二條 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 職員(第二十五條・第二十六條)」を
「
」に改める。
第二條第一項第二号中「国宝、重要美術品、史跡名勝天然記念物その他の文化財」を「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)に規定する文化財」に改める。
同條第三項中「出版」を「文化財保護法に規定する文化財、出版」に改める。
第二十四條左表中国宝保存会、重要美術品等調査審議会及び史跡名勝天然記念物調査会の項を削る。
第三章を第四章とし、第二十五條を第二十七條とし、第二十六條を第二十八條とし、第二章の次に次の一章を加える。
第三章 外局
(外局の設置)
第二十五條 国家行政組織法第三條第二項の規定に基いて文部省に置かれる外局は、左の通りとする。
(文化財保護委員会)
第二十六條 文化財保護委員会の組織、所掌事務及び権限は、文化財保護法の定めるところによる。
(行政機関職員定員法の一部改正)
第百二十三條 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項中
「
文部省 |
本省 |
六三、九八六人 |
うち六一、八四七人は、国立学校の職員とする |
」を
「
文部省 |
本省 |
六三、六一一 |
うち六一、八四七人は、国立学校の職員とする |
文化財保護委員会 |
四一〇 |
|
計 |
六四、〇二一 |
|
」に改める。
(従前の国立博物館)
第百二十四條 法律(これに基く命令を含む。)に特別の定のある場合を除く外、従前の国立博物館及びその職員(美術研究所及びこれに所属する職員を除く。)は、この法律に基く国立博物館及びその職員となり、従前の国立博物館附置の美術研究所及びこれに所属する職員は、この法律に基く研究所及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
2 この法律に基く研究所は、従前の国立博物館附置の美術研究所の所掌した調査研究と同一のものについては、「美術研究所」の名称を用いることができる。
(特別職の職員の給與に関する法律の一部改正)
第百二十五條 特別職の職員の給與に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
別表中「全国選挙管理委員会委員長」を
「
」に、「中央更生保護委員会委員」を
「
」に改める。
(遺失物法の一部改正)
第百二十六條 遺失物法の一部を次のように改正する。
2 この法律施行前に国庫に帰属した埋蔵物については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国有財産法の一部改正)
第百二十七條 国有財産法の一部を次のように改正する。
第三條第二項第二号中「国宝」の下に「その他の重要文化財」を加える。
(屋外広告物法の一部改正)
第百二十八條 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項第三号を次のように改める。
三 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七條の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域及び同法第六十九條又は第七十條の規定により指定され、又は仮指定された地域
同項第四号を削り、第五号を第四号とし、以下一号ずつ繰り上げる。
(教育委員会法の一部改正)
第百二十九條 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第五十條第六号を次のように改める。
六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)及び重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の施行に関すること。
(富裕税法の一部改正)
第百三十條 富裕税法(昭和二十五年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第九條第一項第四号を次のように改める。
四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝若しくは重要文化財、特別史跡若しくは史跡、特別名勝若しくは名勝又は特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは仮指定され、又は重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二條第一項の規定により認定されたもの