(地方道路譲与税)
第一条 地方道路譲与税は、地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の規定による地方道路税の収入額に相当する額とし、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対して譲与するものとする。
(譲与の基準)
第二条 地方道路譲与税は、都道府県及び指定市に対し、毎年四月一日現在における各都道府県及び指定市の区域(指定市を包括する都道府県にあつては、当該指定市の区域を除いた区域)内に存する一級国道及び二級国道並びに都道府県道(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総理府令で定めるものを除く。)の面積にあん分して譲与するものとする。
2 前項の道路の面積は、総理府令で定めるところにより、それぞれ当該道路の幅員にその延長を乗じて算定するものとする。ただし、幅員による道路の種別、自動車一台当りの道路の延長その他の事情を参酌して、総理府令で定めるところにより、補正することができる。
(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第三条 地方道路譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期 |
譲与時期ごとに譲与すべき額 |
八月 |
前年度三月における前月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を四月から七月までの間の収納にかかる地方道路税の収入額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額 |
十二月 |
八月から十一月までの間の収納にかかる地方道路税の収入額に相当する額 |
三月 |
十二月から二月までの間の収納にかかる地方道路税の収入額と三月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額との合算額に相当する額 |
2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
第四条 都道府県知事及び指定市の長は、総理府令で定めるところにより、地方道路譲与税の額の算定に用いる資料を自治庁長官に提出しなければならない。
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第五条 自治庁長官は、地方道路譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総理府令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において都道府県及び指定市に譲与すべき額とするものとする。
(地方道路譲与税の使途)
第六条 都道府県及び指定市は、譲与を受けた地方道路譲与税の総額を道路に関する費用に充てなければならない。