駐留軍関係労務者の多くは、長期にわたり言語や習慣の異なる環境で連合国等への義務履行に協力してきたが、岸・アイク共同声明以降、米駐留軍の早期撤退に伴い、多数の労務者が意思によらず突発的な離職を余儀なくされている。また、国内情勢から転職も困難な状況にある。そこで、これらの者の生活安定のため、総理府への中央協議会設置、都道府県への経費補助、職業訓練所の設置と経費負担、返還国有財産の居住施設への活用、有利な条件での国有財産譲渡・貸付、事業融資のあっせん、特別給付金の支給など、特別の措置を講じようとするものである。本法は公布日から施行され、5年で失効する。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
雇用審議会 |
雇用審議会設置法(昭和三十二年法律第六十一号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
中央駐留軍関係離職者等対策協議会 |
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定により、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図ること。 |
雇用審議会 |
雇用審議会設置法(昭和三十二年法律第六十一号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
中央駐留軍関係離職者等対策協議会 |
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定により、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図ること。 |