駐留軍関係離職者等臨時措置法
法令番号: 法律第百五十八号
公布年月日: 昭和33年5月17日
法令の形式: 法律
駐留軍関係離職者等臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十八号
駐留軍関係離職者等臨時措置法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
駐留軍関係離職者等対策協議会(第三条―第九条)
第三章
駐留軍関係離職者等に対する特別措置(第十条―第十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労務者が特定の地域において一時に離職を余儀なくされること等の実情にかんがみ、これらの者に対し特別の措置を講じ、もつてその生活の安定に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「駐留軍関係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留するアメリ力合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)の撤退、移動、部隊の縮少若しくは予算の削減その他これらに準ずる政令で定める事由の発生に伴い、又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国際連合軍協定」という。)に基き本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の撤退に伴い、離職を余儀なくされたものをいう。
一 アメリカ合衆国の軍隊に労務を提供するため、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下「行政協定」という。)第十二条第四項の規定及び調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)第四条第十三号の規定により調達庁長官が締結した契約に基き国が雇用する者
二 行政協定第十五条第一項(a)前段に規定する諸機関が雇用する者
三 もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるため、個人又は法人が雇用する者
四 国際連合の軍隊に労務を提供するため、国際連合軍協定第十四条第六項の規定及び調達庁設置法第四条第十三号の規定により調達庁長官が締結した契約に基き国が雇用していた者
五 国際連合軍協定第九条第一項前段に規定する諸機関が雇用していた者
六 もつぱら、国際連合の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるため、個人又は法人が雇用していた者
七 前各号に掲げる者に準ずる者であつて政令で定めるもの
第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会
(中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置)
第三条 総理府に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
(中央協議会の所掌事務)
第四条 中央協議会は、第一条の目的を達成するため、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るものとする。
(中央協議会の組織)
第五条 中央協議会は、会長及び委員十二人以内をもつて組織する。
2 会長は、総理府総務長官をもつて充てる。
3 委員は、関係行政機関の職員の中から、内閣総理大臣が任命する。
4 専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。
5 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から、内閣総理大臣が任命する。
6 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。
(意見の聴取)
第六条 中央協議会は、必要があるときは、駐留軍関係離職者又は第二条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる者に該当する労務者である者の意見を代表する者から、その意見をきくことができる。
(中央協議会の庶務)
第七条 中央協議会の庶務は、内閣総理大臣官房において処理する。
(政令への委任)
第八条 第三条から前条までに定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(都道府県駐留軍関係離職者等対策協議会)
第九条 都道府県は、その区域内において多数の駐留軍関係離職者が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、当該都道府県における駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、条例で、都道府県駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「都道府県協議会」という。)を置くことができる。
2 都道府県協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
3 国は、都道府県が都道府県協議会を置いたときは、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該都道府県協議会に要する経費の一部を補助することができる。
第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置
(職業訓練等についての特別措置)
第十条 駐留軍関係離職者又は第二条第一号から第三号まで若しくは第七号に掲げる者に該当する労務者である者に対する公共職業訓練については、必要に応じ、一般職業訓練所又は総合職業訓練所の設置、新たな教科の追加、夜間における職業訓練等特別の措置が講ぜられるものとする。
2 国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、一般職業訓練所に係る前項の特別の措置に要する経費の全部又は一部を負担することができる。
3 調達庁長官は、調達庁設置法第九条第三号に掲げる事務として、第二条第一号に掲げる者に該当する労務者である者が離職した場合にすみやかに他の職業に就くことができるようにするため、講習会の開催等職業に必要な知識技能を授けるための特別の措置を講ずることができる。
(駐留軍関係離職者のための住宅)
第十一条 国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)に規定する国有財産をいう。以下同じ。)であつて駐留軍関係離職者の住宅の用に供することを適当と認めるもの及びその他の国有財産で第二条第一号に掲げる者の住宅の用に供されていたものを、必要がある場合においては、駐留軍関係離職者の就職を容易にするためその臨時の住宅の用に供するよう配慮するものとする。
(返還された国有の財産の譲渡及び貸付)
第十二条 国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有の財産(国有財産及び物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品のうち国が所有するものをいう。以下同じ。)を、駐留軍関係離職者が有する株式若しくは出資の金額の合計額がその資本の額若しくは出資の総額の二分の一をこえる法人又はその経営する事業に従事する従業員の過半数が駐留軍関係離職者である法人に対し、通常の条件よりも有利な条件で、譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、国有財産法その他国有の財産の管理及び処分に関する他の法令の規定の適用を妨げない。
(資金の融通のあつせん)
第十三条 関係行政機関は、駐留軍関係離職者の経営する事業、前条に規定する法人の経営する事業その他多数の駐留軍関係離職者が関係している事業について、駐留軍関係離職者の自立に資するため、その必要とする事業資金の融通のあつせんに努めなければならない。
(特別給付金の支給)
第十四条 政府は、昭和三十二年六月二十二日において現に第二条第一号に掲げる者に該当する労務者である者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、同日以後において、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮少又は予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該離職を余儀なくされた者若しくはその者の遺族又は当該死亡した者の遺族に対し、特別給付金を支給することができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(職業訓練法の施行までの経過規定)
2 職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)(附則第二条第一項の規定を除く。)の施行の日までは、第十条中「公共職業訓練」とあり、又は「職業訓練」とあるのは「職業補導」と、「一般職業訓練所又は総合職業訓練所」とあり、又は「一般職業訓練所」とあるのは「公共職業補導所」と、「教科」とあるのは「補導種目」と読み替えるものとする。
(この法律の失効)
3 この法律は、公布の日から起算して五年を経過した日にその効力を失う。
(総理府設置法の一部改正)
4 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中雇用審議会の項を
雇用審議会
雇用審議会設置法(昭和三十二年法律第六十一号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。
中央駐留軍関係離職者等対策協議会
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定により、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
に改める。
(調達庁設置法の一部改正)
5 調達庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定に基き、特別給付金を支給すること。
第九条に次の一号を加える。
四 第四条第十七号の二に規定する特別給付金に関すること。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
労働大臣 石田博英
駐留軍関係離職者等臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十八号
駐留軍関係離職者等臨時措置法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
駐留軍関係離職者等対策協議会(第三条―第九条)
第三章
駐留軍関係離職者等に対する特別措置(第十条―第十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労務者が特定の地域において一時に離職を余儀なくされること等の実情にかんがみ、これらの者に対し特別の措置を講じ、もつてその生活の安定に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「駐留軍関係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留するアメリ力合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)の撤退、移動、部隊の縮少若しくは予算の削減その他これらに準ずる政令で定める事由の発生に伴い、又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国際連合軍協定」という。)に基き本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の撤退に伴い、離職を余儀なくされたものをいう。
一 アメリカ合衆国の軍隊に労務を提供するため、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下「行政協定」という。)第十二条第四項の規定及び調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)第四条第十三号の規定により調達庁長官が締結した契約に基き国が雇用する者
二 行政協定第十五条第一項(a)前段に規定する諸機関が雇用する者
三 もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるため、個人又は法人が雇用する者
四 国際連合の軍隊に労務を提供するため、国際連合軍協定第十四条第六項の規定及び調達庁設置法第四条第十三号の規定により調達庁長官が締結した契約に基き国が雇用していた者
五 国際連合軍協定第九条第一項前段に規定する諸機関が雇用していた者
六 もつぱら、国際連合の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるため、個人又は法人が雇用していた者
七 前各号に掲げる者に準ずる者であつて政令で定めるもの
第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会
(中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置)
第三条 総理府に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
(中央協議会の所掌事務)
第四条 中央協議会は、第一条の目的を達成するため、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るものとする。
(中央協議会の組織)
第五条 中央協議会は、会長及び委員十二人以内をもつて組織する。
2 会長は、総理府総務長官をもつて充てる。
3 委員は、関係行政機関の職員の中から、内閣総理大臣が任命する。
4 専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。
5 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から、内閣総理大臣が任命する。
6 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。
(意見の聴取)
第六条 中央協議会は、必要があるときは、駐留軍関係離職者又は第二条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる者に該当する労務者である者の意見を代表する者から、その意見をきくことができる。
(中央協議会の庶務)
第七条 中央協議会の庶務は、内閣総理大臣官房において処理する。
(政令への委任)
第八条 第三条から前条までに定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(都道府県駐留軍関係離職者等対策協議会)
第九条 都道府県は、その区域内において多数の駐留軍関係離職者が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、当該都道府県における駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、条例で、都道府県駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「都道府県協議会」という。)を置くことができる。
2 都道府県協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
3 国は、都道府県が都道府県協議会を置いたときは、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該都道府県協議会に要する経費の一部を補助することができる。
第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置
(職業訓練等についての特別措置)
第十条 駐留軍関係離職者又は第二条第一号から第三号まで若しくは第七号に掲げる者に該当する労務者である者に対する公共職業訓練については、必要に応じ、一般職業訓練所又は総合職業訓練所の設置、新たな教科の追加、夜間における職業訓練等特別の措置が講ぜられるものとする。
2 国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、一般職業訓練所に係る前項の特別の措置に要する経費の全部又は一部を負担することができる。
3 調達庁長官は、調達庁設置法第九条第三号に掲げる事務として、第二条第一号に掲げる者に該当する労務者である者が離職した場合にすみやかに他の職業に就くことができるようにするため、講習会の開催等職業に必要な知識技能を授けるための特別の措置を講ずることができる。
(駐留軍関係離職者のための住宅)
第十一条 国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)に規定する国有財産をいう。以下同じ。)であつて駐留軍関係離職者の住宅の用に供することを適当と認めるもの及びその他の国有財産で第二条第一号に掲げる者の住宅の用に供されていたものを、必要がある場合においては、駐留軍関係離職者の就職を容易にするためその臨時の住宅の用に供するよう配慮するものとする。
(返還された国有の財産の譲渡及び貸付)
第十二条 国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有の財産(国有財産及び物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品のうち国が所有するものをいう。以下同じ。)を、駐留軍関係離職者が有する株式若しくは出資の金額の合計額がその資本の額若しくは出資の総額の二分の一をこえる法人又はその経営する事業に従事する従業員の過半数が駐留軍関係離職者である法人に対し、通常の条件よりも有利な条件で、譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、国有財産法その他国有の財産の管理及び処分に関する他の法令の規定の適用を妨げない。
(資金の融通のあつせん)
第十三条 関係行政機関は、駐留軍関係離職者の経営する事業、前条に規定する法人の経営する事業その他多数の駐留軍関係離職者が関係している事業について、駐留軍関係離職者の自立に資するため、その必要とする事業資金の融通のあつせんに努めなければならない。
(特別給付金の支給)
第十四条 政府は、昭和三十二年六月二十二日において現に第二条第一号に掲げる者に該当する労務者である者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、同日以後において、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮少又は予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該離職を余儀なくされた者若しくはその者の遺族又は当該死亡した者の遺族に対し、特別給付金を支給することができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(職業訓練法の施行までの経過規定)
2 職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)(附則第二条第一項の規定を除く。)の施行の日までは、第十条中「公共職業訓練」とあり、又は「職業訓練」とあるのは「職業補導」と、「一般職業訓練所又は総合職業訓練所」とあり、又は「一般職業訓練所」とあるのは「公共職業補導所」と、「教科」とあるのは「補導種目」と読み替えるものとする。
(この法律の失効)
3 この法律は、公布の日から起算して五年を経過した日にその効力を失う。
(総理府設置法の一部改正)
4 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中雇用審議会の項を
雇用審議会
雇用審議会設置法(昭和三十二年法律第六十一号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。
中央駐留軍関係離職者等対策協議会
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定により、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
に改める。
(調達庁設置法の一部改正)
5 調達庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定に基き、特別給付金を支給すること。
第九条に次の一号を加える。
四 第四条第十七号の二に規定する特別給付金に関すること。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登
労働大臣 石田博英