(中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置)
第三条 総理府に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
(中央協議会の所掌事務)
第四条 中央協議会は、第一条の目的を達成するため、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るものとする。
(中央協議会の組織)
第五条 中央協議会は、会長及び委員十二人以内をもつて組織する。
3 委員は、関係行政機関の職員の中から、内閣総理大臣が任命する。
4 専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。
5 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から、内閣総理大臣が任命する。
(意見の聴取)
第六条 中央協議会は、必要があるときは、駐留軍関係離職者又は第二条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる者に該当する労務者である者の意見を代表する者から、その意見をきくことができる。
(中央協議会の庶務)
第七条 中央協議会の庶務は、内閣総理大臣官房において処理する。
(政令への委任)
第八条 第三条から前条までに定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(都道府県駐留軍関係離職者等対策協議会)
第九条 都道府県は、その区域内において多数の駐留軍関係離職者が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、当該都道府県における駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、条例で、都道府県駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「都道府県協議会」という。)を置くことができる。
2 都道府県協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
3 国は、都道府県が都道府県協議会を置いたときは、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該都道府県協議会に要する経費の一部を補助することができる。