(基金の行う出資業務に関する特例)
第五条 基金は、産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成八年法律第四十九号)附則第三条第二項の規定により第六条の二の規定により政府から出資があったものとされた金額の一部を繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号。以下「繊維法」という。)第五十八条の二第一号に掲げる業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号。以下「特定商業集積整備法」という。)第九条第二号に掲げる業務、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号。以下「伝統的工芸品産業振興法」という。)第十一条第一号に掲げる業務及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号。以下「輸入・対内投資法」という。)
第八条第六号に掲げる業務に必要な資金に充てることができる。
2 政府は、基金が繊維法第五十八条の二、特定商業集積整備法第九条、伝統的工芸品産業振興法第十一条及び輸入・対内投資法第八条の規定に基づきその業務を行う場合において、第六条第二号に掲げる業務、繊維法第五十八条の二第一号に掲げる業務、特定商業集積整備法第九条第二号に掲げる業務、伝統的工芸品産業振興法第十一条第一号に掲げる業務及び輸入・対内投資法第八条第六号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。
3 基金は、繊維法第五十八条の二、特定商業集積整備法第九条、伝統的工芸品産業振興法第十一条及び輸入・対内投資法第八条の規定に基づきその業務を行う場合には、第六条の二に規定する資本金の増加は行わないものとする。
4 基金が繊維法第五十八条の二、特定商業集積整備法第九条、伝統的工芸品産業振興法第十一条及び輸入・対内投資法第八条の規定に基づきその業務を行う場合には、第六条の三第一項中「第六条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とあるのは「第六条第二号に掲げる業務、繊維産業構造改善臨時措置法(以下「繊維法」という。)第五十八条の二第一号に掲げる業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(以下「特定商業集積整備法」という。)第九条第二号に掲げる業務、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「伝統的工芸品産業振興法」という。)第十一条第一号に掲げる業務及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「輸入・対内投資法」という。)第八条第六号に掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務」と、第六条の四第一項中「第六条第二号に掲げる業務」とあるのは「第六条第二号に掲げる業務、繊維法第五十八条の二第一号に掲げる業務、特定商業集積整備法第九条第二号に掲げる業務、伝統的工芸品産業振興法第十一条第一号に掲げる業務及び輸入・対内投資法第八条第六号に掲げる業務」と、「第六条の二の規定により政府が出資した額」とあるのは「第六条の二の規定及び附則第五条第二項の規定により政府が出資した額」とし、特定施設整備法第四十条第二項中「同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」とあるのは「同条第三項の規定により政府が出資した金額並びに特定新規事業実施円滑化臨時措置法第六条の二の規定及び同法附則第五条第二項の規定により政府が出資した金額を除く。」とする。