(市場再編整備地域の指定)
第十九条 都道府県知事は、家畜が生産される地域であつて、その区域内に開設されている産地家畜市場の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの産地家畜市場の再編整備を行うことが必要であると認められる一定の区域を、当該産地家畜市場の開設者からの申請に基いて、市場再編整備地域として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、その区域が次に掲げる要件を備え、かつ、次条第一項の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当で、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。
一 その区域内には、地方公共団体、農業協同組合及び農業協同組合連合会以外の者が開設者となつている産地家畜市場が開設されていないこと。
二 その区域内に開設されている産地家畜市場の最近一年間における一市場当りの家畜取引の頭数が政令で定める最低基準に達せず、この事態を放置するとすれば当該産地家畜市場の家畜取引における適正な価格の形成が阻害され、その結果その区域内において家畜を生産する農業者に著しい損失をもたらすおそれがあること。
(市場再編整備計画)
第二十条 産地家畜市場の開設者は、前条第一項の申請をするには、農林省令で定める手続により、同項の規定による指定を受けようとする区域内に開設されている他のすべての産地家畜市場の開設者と協議の上、その同意を得て、当該区域に係る市場再編整備計画を定め、これを申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の市場再編整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 再編整備により存続し、又は新設する産地家畜市場の名称及び位置並びに存続の場合にあつては開設者、新設の場合にあつてはその産地家畜市場に係る第三条の登録を受けるべき者の氏名又は名称及び住所
三 再編整備により廃止する産地家畜市場の名称及び位置、開設者の氏名又は名称及び住所並びに廃止の時期
五 再編整備により存続し、又は新設する産地家畜市場の事業目論見
六 再編整備により存続し、又は新設する産地家畜市場の業務規程案その他業務運営の方法
3 前項第四号の期間は、当該再編整備の目標を達成するために必要な最短の期間としなければならない。
4 産地家畜市場の開設者は、他の産地家畜市場の開設者との間に第一項の規定による協議がととのわないときは、農林省令で定める手続により、都道府県知事に対し、助言、あつせんその他必要な援助を求めることができる。
(指定の手続)
第二十一条 都道府県知事は、前条第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、第十九条第一項の規定による指定をしようとするときは、農林省令で定める手続により、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画につき、関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聞いた上、農林大臣に申請してその承認を受けなければならない。
(市場再編整備計画の変更)
第二十二条 市場再編整備計画に基いて再編整備を行う産地家畜市場の開設者は、その市場再編整備計画を変更しようとするときは、第二十条第一項及び第四項の例により都道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、変更後の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当であり、かつ、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。
3 前条の規定は、第一項の承認をしようとする場合に準用する。
(指定の解除)
第二十三条 都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、市場再編整備地域の指定を解除しなければならない。
一 市場再編整備計画に基いて再編整備を行う産地家畜市場の開設者のすべてから当該市場再編整備地域の指定の解除の申請があつたとき。
二 市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標が達成されたとき。
三 市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標を達成することができないと認められるとき。
(指定等の告示)
第二十四条 第十九条第一項の規定による指定及び前条の規定による指定の解除は、告示をもつてしなければならない。
2 都道府県知事は、第十九条第一項の規定による指定に係る前項の告示をする際、あわせて当該市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた第二十条第二項第一号から第四号までの事項を告示しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により告示した事項につき、第二十二条第一項の規定による変更の承認をしたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を告示しなければならない。
(開設等の制限)
第二十五条 都道府県知事は、前条第一項の規定により第十九条第一項の指定に係る告示をした場合において、前条第二項の規定によりあわせて告示した市場再編整備計画に定められた第二十条第二項第四号の期間(その期間につき前条第三項の規定により変更の告示をしたときはその変更後の期間)内に、当該市場再編整備地域の区域内において産地家畜市場を開設しようとする者から第三条の登録の申請があつたときは、当該市場再編整備計画に基いて開設される場合及び当該申請に係る産地家畜市場が開設されるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合を除き、その登録を拒否しなければならない。
第二十六条 産地家畜市場の開設者は、市場再編整備地域の区域内にその産地家畜市場の位置を移転しようとするときは、農林省令で定める手続により都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、申請に係る産地家畜市場の位置が当該市場再編整備地域の区域内に移転してその運営が行われるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合でなければ、してはならない。