(協会の設立)
第二条 運輸大臣は、協会の会長、副会長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された会長、副会長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ会長、副会長又は監事に任命されたものとする。
第三条 運輸大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、定款を作成して、運輸大臣の認可を受けなければならない。
3 設立委員は、前項の認可を申請しようとするときは、会員になろうとする者七人以上の同意を得なければならない。
4 設立委員は、設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その事務を前条第一項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された会長となるべき者は、前条の規定による事務の引継を受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
第五条 附則第三条第三項の同意をした者は、協会の成立の時において会員となつたものとする。
(財団法人国際観光協会等からの引継)
第六条 昭和三十年五月二十四日に設立された財団法人国際観光協会及び昭和二十二年六月三日に設立された社団法人全日本観光連盟は、当該寄附行為又は定款で定めるところにより、設立委員に対して、協会においてこれらの法人の一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、運輸大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、財団法人国際観光協会又は社団法人全日本観光連盟の一切の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、これらの法人は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 前項の規定により財団法人国際観光協会又は社団法人全日本観光連盟が解散した場合におけるこれらの法人の解散の登記については、政令で定める。
(経過規定)
第七条 この法律の施行の際現に日本観光協会という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。この場合において、第六条の規定は、当該期間内は、これらの者には、適用しない。
第八条 協会の最初の事業年度は、第二十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十五年三月三十一日に終るものとする。
第九条 協会の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第二十七条中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の改正)
第十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「日本自転車振興会」の下に「、日本観光協会」を、「自転車競技法」の下に「、日本観光協会法」を加える。
(所得税法の改正)
第十一条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「日本自転車振興会」の下に「、日本観光協会」を加える。
(法人税法の改正)
第十二条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第六号中「及び日本自転車振興会」を「、日本自転車振興会及び日本観光協会」に改める。
(地方税法の改正)
第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「及び日本自転車振興会」を「、日本自転車振興会及び日本観光協会」に改める。
(運輸省設置法の改正)
第十四条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第四十四号の十二を削り、第四十四号の十一を第四十四号の十二とし、第四十四号の十の次に次の一号を加える。
第四条第一項第四十四号の十四の次に次の一号を加える。
第二十八条の三中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。