国債証券買入銷却法
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 明治29年2月21日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債證券買入銷却法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月二十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第五號
國債證券買入銷却法
第一條 政府ハ每年度國債費豫算定額以內ニ於テ國債證券ヲ買入レ之カ銷却ヲ爲スコトヲ得
前項買入ノ價格ハ該證券面金額ニ超過スルコトヲ得ス
第二條 國債證券ノ買入銷却ヲ爲シタルトキハ大藏大臣ハ其ノ證券ノ種類、番號、總額及其ノ買入價格ヲ吿示スヘシ
第三條 銷却ノ爲ニスル國債證券ノ買入ハ隨意契約ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債証券買入銷却法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月二十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第五号
国債証券買入銷却法
第一条 政府ハ毎年度国債費予算定額以内ニ於テ国債証券ヲ買入レ之カ銷却ヲ為スコトヲ得
前項買入ノ価格ハ該証券面金額ニ超過スルコトヲ得ス
第二条 国債証券ノ買入銷却ヲ為シタルトキハ大蔵大臣ハ其ノ証券ノ種類、番号、総額及其ノ買入価格ヲ告示スヘシ
第三条 銷却ノ為ニスル国債証券ノ買入ハ随意契約ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得