第二十五條(証書送達) 差出人が第八條の規定により郵便局に現金を差し出す際請求したときは、郵便局において、通常爲替証書を差出人の指定に從い特殊取扱をしない郵便物又は速達郵便物として、受取人に送達する。
前項の規定による取扱については、差出人は、郵便に関する料金を基準として省令の定める料金を納付しなければならない。
第二十六條(引換金の郵便爲替) 代金引換の取扱において郵便物の差出人の指定に從い逓信官署において引換金を通常爲替によつて送金する場合における郵便爲替の料金は、第十七條第四項の規定にかかわらず、爲替金の拂渡を受け、又は当該郵便爲替証書を郵便振替貯金の拂込金に充てる際、当該郵便爲替の受取人が、これを納付しなければならない。
前項の通常爲替の料金は、第十七條第一項の規定にかかわらず、爲替金額が千円以下の場合には、小爲替の料金と同額とする。
第二十七條(振出請求書の記載事項の訂正) 第八條の規定により差出人が現金を差し出した郵便局において、差出人の訂正の請求があるときは、振出請求書の記載事項を訂正し、又は拂渡郵便局に訂正の請求があつた旨を差出人の指定に從い郵便若しくは電信で通知する。
前項の通知があつたときは、拂渡郵便局において振出請求書を訂正する。但し、既に爲替金を拂い渡した後であるときは、その旨を差出人に通知するに止める。
第一項に規定する通知の取扱については、差出人は、郵便又は電信に関する料金を基準として省令の定める料金を納付しなければならない。
第二十八條(便宜拂) 銀行に爲替金を拂い渡す場合において、銀行の請求があるときは、第八條に規定する拂渡郵便局以外の郵便局において、爲替金を拂い渡すことができる。
前項の規定により爲替金を拂い渡すことのできる郵便局は、銀行の申出に因り、逓信官署において承認した郵便局に限る。
第一項の規定により爲替金を拂い渡した場合において、その爲替金が拂渡の停止その他の事由に因り拂い渡すことができないものであつたときは、逓信官署は、その拂い渡した金額を返還させる。
第二十九條(拂渡の停止) 通常爲替の差出人が爲替金の拂渡の停止を請求したときは、郵便局において、爲替金を拂い渡さず、又は拂渡郵便局に拂渡の停止の請求があつた旨を差出人の指定に從い郵便若しくは電信で通知する。
前項の通知があつたときは、拂渡郵便局において、爲替金を拂い渡さない。但し、既に拂渡金を拂い渡した後であるときは、その旨を差出人に通知するに止める。
爲替金の拂渡の停止の解除の請求があつた場合において、その請求を受けた郵便局が拂渡郵便局でないときは、差出人の指定に從い郵便又は電信で拂渡郵便局に解除の請求のあつた旨を通知する。
第一項及び前項に規定する通知の取扱については、第二十七條第三項の規定を準用する。
第三十條(拂渡済の通知) 差出人が第八條の規定により郵便局に現金を差し出す際請求したときは、拂渡郵便局において、爲替金を拂い渡したときにその旨を差出人に通知する。
前項の規定による取扱については、第二十七條第三項の規定を準用する。
第三十一條(拂渡済否の調査) 通常爲替の差出人の請求があるときは、郵便局において、爲替金が拂渡済であるかどうかを調査してその結果を差出人に通知する。
前項の場合において、同項の請求を受けた郵便局が他の逓信官署に照会しなければならないときは、当該郵便局において、差出人の指定に從い郵便又は電信で照会する。
前項の規定による取扱については、第二十七條第三項の規定を準用する。
第三十二條(拂もどし) 差出人の請求があるときは、第八條の規定により差出人が現金を差し出した郵便局において、郵便爲替証書と引き換えに爲替金を当該差出人に拂いもどす。
郵便爲替証書が亡失され、若しくは汚染され、若しくはき損されたため記載事項がわからなくなつた場合又は郵便爲替証書の有効期間が経過した後において、爲替金がまだ拂い渡されていないときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する郵便局において、爲替金を拂いもどす。
前項の規定による取扱については、差出人は、その料金として一円を納付しなければならない。
第三十三條(拂渡郵便局及び拂もどし郵便局の変更) 爲替金を拂い渡し、又は拂いもどすべき郵便局は、省令の定めるところにより、通常爲替の差出人又は受取人の請求があるときは、これを変更することができる。
前項の規定による取扱については、差出人又は受取人は、その料金として一円を納付しなければならない。