近年、集落及び周辺農用地において混住化や兼業化が進展し、虫食い的な農地転用による農業生産機能の低下や無秩序な建築活動による居住環境の悪化が問題となっている。一方で、生産性の高い農業の確立と良好な都市環境の確保への要請が強まっている。このような状況に対応し、良好な営農条件及び居住環境の確保を図るため、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域整備を推進し、適正な土地利用を実現することが課題となっている。そこで、集落地域の計画的な整備を推進する制度を創設するため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第108回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
総則(第一条―第三条) |
集落地域整備基本方針(第四条) |
集落地区計画(第五条・第六条) |
集落農業振興地域整備計画等(第七条―第十二条) |
雑則(第十三条・第十四条) |
罰則(第十五条―第十七条) |