集落地域整備法をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十三号
集落地域整備法
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
集落地域整備基本方針(第四条)
第三章
集落地区計画(第五条・第六条)
第四章
集落農業振興地域整備計画等(第七条―第十二条)
第五章
雑則(第十三条・第十四条)
第六章
罰則(第十五条―第十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土地利用の状況等からみて良好な営農条件及び居住環境の確保を図ることが必要であると認められる集落地域について、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進するための措置を講じ、もつてその地域の振興と秩序ある整備に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号に規定する農用地をいう。
2 この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他改令で定める公共の用に供する施設をいう。
(集落地域)
第三条 この法律による措置は、集落及びその周辺の農用地を含む一定の地域で、次に掲げる要件に該当するもの(以下「集落地域」という。)について講じられるものとする。
一 当該地域の土地利用の状況等からみて、営農条件及び居住環境の確保に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる地域であること。
二 当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、調和のとれた農業の生産条件の整備と都市環境の整備とを図り、及び適正な土地利用を図る必要があると認められる地域であること。
三 当該地域内に相当規模の農用地が存し、かつ、農用地及び農業用施設等を整備することにより良好な営農条件を確保し得ると見込まれること。
四 当該地域内に相当数の住居等が存し、かつ、公共施設の整備の状況等からみて、一体としてその特性にふさわしい良好な居住環境を有する地域として秩序ある整備を図ることが相当であると認められること。
五 当該地域が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域(同法第七条第一項の規定による市街化区域を除く。)内にあり、かつ、農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域内にあること。
第二章 集落地域整備基本方針
(集落地域整備基本方針)
第四条 都道府県知事は、集落地域について、その整備又は保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 集落地域の位置及び区域に関する基本的事項
二 集落地域の整備又は保全の目標
三 集落地域における土地利用に関する基本的事項
四 集落地域における農用地及び農業用施設等の整備その他良好な営農条件の確保に関する基本的事項
五 集落地域における公共施設の整備及び良好な居住環境の整備に関する基本的事項
六 その他必要な事項
3 基本方針は、国土総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興開発計画、山村振興計画、過疎地域振興計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
4 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、当該基本方針に定める集落地域の位置及び区域に関する基本的事項その他の政令で定める事項について、農林水産大臣及び建設大臣の承認を受けなければならない。
6 農林水産大臣及び建設大臣は、前項の承認をしようとするときは、国土庁長官その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
7 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣及び建設大臣に報告しなければならない。
8 第四項から前項までの規定は、基本方針の変更について準用する。
第三章 集落地区計画
(集落地区計画)
第五条 集落地域の土地の区域で、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行うことが必要と認められるものについては、都市計画に集落地区計画を定めることができる。
2 集落地区計画は、基本方針に基づいて定めなければならない。
3 集落地区計画については、都市計画法第十二条の四第二項に定める事項のほか、当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針並びに主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(次項及び第五項において「集落地区施設」という。)及び建築物その他の工作物(以下この章において「建築物等」という。)の整備並びに土地の利用に関する計画(以下この章において「集落地区整備計画」という。)を都市計画に定めるものとする。
4 集落地区整備計画においては、次に掲げる事項のうち、集落地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
一 集落地区施設の配置及び規模
二 建築物等の用途の制限、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物等の高さの最高限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
5 集落地区計画を都市計画に定めるに当たつては、次に掲げるところに従わなければならない。
一 集落地区施設の配置及び規模は、当該集落地域の特性を考慮して、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて適切な配置及び規模の公共施設を備えた良好な居住環境を形成し、又は保持するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。
二 建築物等に関する事項は、建築物等が当該集落地域の特性にふさわしい用途、形態等を備えた適正な土地の利用形態を示すように定めること。
6 集落地区計画を都市計画に定める際、当該集落地区計画の区域の全部又は一部について集落地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について集落地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画を定めるときは、当該集落地区計画については、集落地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
(行為の届出等)
第六条 集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、建設省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他建設省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為
四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
五 都市計画法第二十九条の許可を要する行為その他政令で定める行為
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち設計又は施行方法その他の建設省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、建設省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3 市町村長は、前二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が集落地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し、設計の変更その他の必要な措置を執ることを勧告することができる。
4 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第四章 集落農業振興地域整備計画等
(集落農業振興地域整備計画)
第七条 市町村は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。第三項において同じ。)を達成するとともに、集落地域について、居住環境と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、その地域の特性にふさわしい農用地及び農業用施設等の整備を一体的に推進する必要があると認める場合には、集落農業振興地域整備計画を定めることができる。
2 集落農業振興地域整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 集落農業振興地域整備計画の区域
二 前号の区域内における土地の農業上の効率的な利用に関する事項
三 第一号の区域内における農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項
3 集落農業振興地域整備計画は、基本方針及び農業振興地域整備計画に適合するとともに、農業振興地域の整備に関する法律第四条第三項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、前項第一号の区域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該区域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。
4 農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項、第十条第二項、第十二条及び第十三条(第一項後段を除く。)の規定は、集落農業振興地域整備計画について準用する。この場合において、同法第十三条第一項前段中「農業振興地域整備基本方針」とあるのは、「集落地域整備法第四条第一項の基本方針若しくは農業振興地域整備計画」と読み替えるものとする。
(集落地域における農用地の保全等に関する協定)
第八条 集落農業振興地域整備計画の区域内にある相当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。第三項において「農用地所有者等」という。)は、当該農用地の良好な営農条件を確保するため、農用地の保全及び利用に関する協定(以下この章において「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
2 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 協定の対象となる農用地の区域(以下この章において「協定区域」という。)
二 農用地を保全し、効率的に利用するために必要な事項
三 協定に違反した場合の措置
四 協定の有効期間
五 その他必要な事項
3 協定については、協定区域内の農用地に係る農用地所有者等の全員の合意がなければならない。
4 協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
5 協定の有効期間は、十年を超えてはならない。
(協定の認定等)
第九条 市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
一 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
二 協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
三 協定の内容が集落農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2 市町村長は、前条第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(農用地区域設定の特例)
第十条 第八条第一項の認定を受けた協定に係る協定区域内の一団の農用地の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき所有権以外の同項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号の農用地区域(次項において「農用地区域」という。)として定めるべきことを要請することができる。
2 前項の要請に基づき、市町村が同項の要請に係る農用地の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条の規定は、適用しない。
(交換分合)
第十一条 市町村は、集落農業振興地域整備計画の区域内における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、当該区域内の土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して当該区域内にある土地の農業上の効率的な利用の確保を図るとともに、第八条第一項の認定を受けた協定を維持し、又はその締結を促進するため、特に必要があると認められる場合には、当該協定区域(協定区域とすることが適切であり、かつ、その大部分について協定区域となることが確実と認められる農用地の区域を含む。第三項において同じ。)内にある農用地を含む集落農業振興地域整備計画の区域内にある一定の農用地に関し交換分合を行うことができる。
2 市町村は、前項の規定により交換分合を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 交換分合計画は、集落農業振興地域整備計画の区域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して協定区域内において一団の農用地の効率的な利用を確保するとともに、農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めるものでなければならない。
第十二条 農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三の規定並びに土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十九条(第一項を除く。)、第百一条第二項、第百二条から第百七条まで、第百八条第一項及び第二項、第百九条、第百十条、第百十二条、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条(第二項を除く。)並びに第百二十一条から第百二十三条までの規定は、前条第一項の規定による交換分合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五章 雑則
(政令への委任)
第十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(経過措置)
第十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第六章 罰則
第十五条 第十二条において準用する土地改良法第百九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十六条 第六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(建築基準法の一部改正)
第二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第二条中第二十五号を第二十八号とし、第二十四号の次に次の三号を加える。
二十五 集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる集落地区計画をいう。
二十六 集落地区整備計画 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。
二十七 地区計画等 都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。
第六十八条の二第一項中「地区計画又は沿道整備計画」を「地区計画等」に改め、「(地区計画」の下に「又は集落地区計画」を、「地区整備計画」の下に「又は集落地区整備計画」を加え、「「地区計画等の区域」という」を「同じ」に改め、同条第二項中「考慮し、」の下に「地区計画又は沿道整備計画の区域にあつては」を、「確保するため」の下に「、集落地区計画の区域にあつては当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、それぞれ」を加える。
第六十八条の三及び第六十八条の四第一項中「地区計画又は沿道整備計画」及び「これらの計画」を「地区計画等」に改める。
(農地法の一部改正)
第三条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号中「若しくは農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)」を「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)若しくは集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)」に改める。
(都市計画法の一部改正)
第四条 都市計画法の一部を次のように改正する。
第十二条の四第一項に次の一号を加える。
三 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項の規定による集落地区計画
第十二条の四第七項中「沿道整備計画」の下に「及び集落地区計画」を加える。
第十三条第一項中第九号を第十号と、第八号の次に次の一号を加える。
九 集落地区計画は、営農条件と調和のとれた居住環境を整備するとともに、適正な土地利用が図られるように定めること。
第十三条第三項中「並びに沿道整備計画」を「、沿道整備計画並びに集落地区計画」に改める。
第十四条第二項中「及び沿道整備計画の区域」を「、沿道整備計画の区域及び集落地区計画の区域(集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画(集落地域整備法第五条第三項の規定による集落地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、集落地区計画の区域及び集落地区整備計画の区域)」に改める。
第二十一条第一項中「第十三条第一項第九号」を「第十三条第一項第十号」に改める。
第三十三条第一項第五号中「地区計画(当該土地について地区整備計画が定められているものに限る。)又は沿道整備計画」を「地区計画等(地区計画又は集落地区計画にあつては、当該土地について地区整備計画又は集落地区整備計画が定められているものに限る。)に、「当該地区計画又は沿道整備計画」を「当該地区計画等」に改める。
第三十四条第八号の次に次の一号を加える。
八の二 集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、当該集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)
第五条 農業振興地域の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第十三条の五」を「第十三条の六」に改める。
第四章中第十三条の五の次に次の一条を加える。
(集落農業振興地域整備計画)
第十三条の六 第八条第一項の市町村は、同条に定める農業振興地域整備計画のほか、別に法律で定めるところにより集落農業振興地域整備計画を定めることができる。
(浄化槽法の一部改正)
第六条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「第二条第二十五号本文」を「第二条第二十八号本文」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
第七条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第十一号中「及び民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)」を「、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)及び集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)」に改める。
農林水産大臣 加藤六月
建設大臣 天野光晴
内閣総理大臣 中曽根康弘