(競走の施行)
第二條 都道府県及び人口、財政等を考慮して地方財政委員会が指定する市町村(以下「施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走(以下「競走」という。)を行うことができる。
2 施行者以外の者は、勝舟投票券その他これに類似するものを発売して、競走を行つてはならない。
(競走の実施の委任)
第三條 施行者は、競走の実施を当該都道府県に設立するモーターボート競走会(以下「競走会」という。)に委任することができる。
(競走会及び全国競走会連合会)
第四條 競走会は、競走の実施を目的とし、都道府県内に各一箇を限り設立するものとする。
2 すべての競走会は、国内において一箇の全国モーターボート競走会連合会(以下「全国競走会連合会」という。)を設立し、その会員となるものとし、各会員は、一箇の平等の表決権を有し、多数決をもつて全国競走会連合会の総会の議事を議決する。
3 全国競走会連合会は、モーターボート競走場(以下「競走場」という。)、競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター及び審判員の登録、各施行者の競走日程の作成その他の競走の実施に関する指導調整並びにモーターボートに関する事項の振興を目的とする。
4 競走会及び全国競走会連合会は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四條(公益法人の設立)の規定により設立される法人とする。