(資金の貸付の範囲)
第七条 公庫は、第一条に掲げる目的を達成するため、左に掲げる者に対し、住宅の建設に必要な資金の貸付を行う。
一 事業者でその事業に使用する産業労働者に対し住宅を建設して貸し付けるもの
二 事業者が、その事業に使用する産業労働者のために住宅を建設して貸し付けさせる目的で出資又は融資する会社その他の法人
2 公庫は、前項各号に掲げる者が住宅の建設に附随して新たに土地の取得を必要とする場合においては、土地の取得に必要な資金を当該住宅の建設に必要な資金にあわせて貸し付けることができる。
3 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号。以下「公庫法」という。)第十九条の規定は、第一項の規定により貸付をすることができる住宅について準用する。この場合において、公庫法第十九条中「第二十条第一項」とあるのは、「産業労働者住宅資金融通法第九条第一項」と読み替えるものとする。
(貸付を受けるべき者の選定)
第八条 公庫は、前条の規定による資金の貸付を行う場合においては、貸付の申込をした者について、住宅を必要とする事由、貸付希望金額、元利金の償還の見込その他資金の貸付に必要な事項をそれぞれ充分に審査し、且つ、申込をした者の総数及び申込に係る貸付希望金額の総額を参しやくして、資金の貸付を受けるべき者を公正に選ばなければならない。
2 公庫は、前項の規定により資金の貸付を受けるべき者を選ぼうとする場合においては、住宅の貸付を受ける産業労働者を使用する事業者を管轄する都道府県労働基準局の意見を参しやくしなければならない。
(貸付の条件)
第九条 第七条の規定による貸付金(以下「貸付金」という。)の一戸当りの金額の限度並びに貸付金の利率及び償還期間は、左のとおりとする。
区分 |
貸付金の限度 |
貸付金の利率 |
貸付金の償還期間 |
耐火構造の住宅(主要構造部を建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造とした住宅をいう。以下本条において同じ。)の建設及びこれに附随する土地の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(建設費が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下本条において同じ。)又は土地の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下本条において同じ。)の六割に相当する金額 |
年六分五厘 |
三十五年以内 |
簡易耐火構造の住宅(外壁を建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造とした住宅をいう。以下本条において同じ。)の建設及びこれに附随する土地の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地の価額の六割に相当する金額 |
年六分五厘 |
二十五年以内 |
耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅の建設並びにこれに附随する土地の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地の価額の五割五分に相当する金額 |
年六分五厘 |
十八年以内 |
2 公庫法第二十条第三項の規定は前項の場合における住宅の床面積について、公庫法第二十条第四項及び第五項の規定は前項に規定する標準建設費及び標準価額について、それぞれ準用する。
3 公庫法第二十一条第三項、第四項(第五号、第六号及び第八号を除く。)及び第五項の規定は、貸付金の償還について準用する。この場合において、公庫法第二十一条第四項第四号中「第十七条第一項第一号又は第三号」とあるのは、「産業労働者住宅資金融通法第七条第一項各号の一」と読み替えるものとする。
4 公庫法第二十二条の規定は、貸付金の貸付の条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更について準用する。
(業務の委託)
第十条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、地方公共団体に対し、第七条の規定による資金の貸付に関する申込の受付及び審査、貸付金に係る住宅の建設工事の審査その他資金の貸付に関する業務を、公庫の業務を委託するに必要で、且つ、適切な組織と能力を有する銀行(日本銀行を除く。)その他の金融機関に対し、資金の貸付及び元利金の回収その他回収に関する業務を、それぞれ委託することができる。但し、貸付の決定については、この限りでない。
2 公庫法第二十三条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により委託する場合について準用する。