(この法律の目的)
第一条 この法律は、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)を緊急に整備することにより、自動車交通の安全の保持とその能率の増進とを図り、もつて経済基盤の強化に寄与することを目的とする。
(道路整備五箇年計画)
第二条 建設大臣は、昭和三十三年度以降五箇年間における高速自動車国道、一級国道及び二級国道並びに政令で定める都道府県道その他の道路の新設、改築、維持及び修繕(以下「道路の整備」という。)に関する計画(以下「道路整備五箇年計画」という。)の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
2 道路整備五箇年計画には、次の事項を定めなければならない。
3 建設大臣は、第一項の規定により道路整備五箇年計画の案を作成しようとするときは、当該案のうち高速自動車国道に係る部分については、あらかじめ運輸大臣に協議しなければならない。
4 建設大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、道路整備五箇年計画を都道府県知事に通知しなければならない。
5 前四項の規定は、道路整備五箇年計画を変更しようとする場合に準用する。
(道路整備費の財源)
第三条 政府は、昭和三十三年度以降五箇年間は、毎年度、次の各号に掲げる額の合算額(当該年度の前前年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額をこえるときは、第一号及び第三号に掲げる額の合算額から当該こえる額を控除した額)に相当する金額を道路整備五箇年計画の実施に要する国が支弁する経費(以下「道路整備費」という。)の財源に充てなければならない。
二 当該年度の前前年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
三 当該年度の前前年度に納付された道路法第五十条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条又は道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第三項ただし書の規定による地方公共団体の負担金で昭和三十年度から昭和三十二年度までの国の直轄の事業に係るものの額(当該負担金が地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百十一号)第一項の規定により地方債の証券をもつて納付された場合においては、当該年度の前前年度に支払われた当該地方債に係る償還金(利子に相当する部分を除く。)の額)
2 政府は、前項に定めるもののほか、道路整備五箇年計画を実施するため、財政の許す範囲内において、同項の道路整備費の財源につき必要な措置を講ずるものとする。
(地方公共団体の負担金の額の特例)
第四条 道路整備五箇年計画に基き国が直轄で行う一級国道又は二級国道の整備に要する費用について地方公共団体が負担すべき負担金の額は、道路法第五十条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条又は道路の修繕に関する法律第二条第三項ただし書の規定にかかわらず、これらの規定により負担すべき負担金の額及び当該負担金に係る政令で定める利息があるときはその利息の額を合算した額とする。
(国の負担金の割合の特例等)
第五条 昭和三十三年度における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担金の割合又は補助金の率については、道路法(第八十八条を除く。)及び道路の修繕に関する法律の規定にかかわらず、改築については四分の三、修繕については二分の一の範囲内で、政令で特別の定をすることができる。
2 昭和三十四年度以降における前項の国の負担金の割合又は補助金の率については、別に法律で定めるところによる。